熊本県の介護テクノロジー補助金|定着支援事業費補助金の補助上限・補助率・限度台数【令和8年度】

要点
熊本県の介護テクノロジーの補助は、県内の介護事業所が介護ロボット・介護ソフト・インカムなどを導入・定着させる費用の4/5を補助する「熊本県介護テクノロジー定着支援事業費補助金」です。令和8年度は、令和8年6月22日から7月21日まで事業計画書を受け付け、募集は終了しています。上限は、移乗支援・入浴支援の機器とインカムが1機器100万円、介護ソフトが職員数に応じて最大250万円、パッケージ型が1事業所1,000万円で、消費税は補助の対象に入りません。県は9月9日、令和8年熊本地震に伴って手続きが遅れているとして予定を更新し、交付決定は11月上旬の予定、事業は令和9年1月31日までに支払いまで終える必要があります(2026年10月11日時点で県が公表している内容)。
| 項目 | 令和8年度の熊本県の内容 |
|---|---|
| 補助上限 | 移乗支援・入浴支援の機器とインカムは1機器100万円、そのほかのTAISの介護テクノロジーは1機器30万円、介護ソフトは職員数に応じて100万〜250万円(定着促進支援で15万円上乗せ)、パッケージ型は1事業所1,000万円、業務改善支援は1事業所48万円 |
| 補助率 | 4/5(補助対象経費に4/5を掛けた額と基準額のうち少ない方。千円未満は切り捨て) |
| 対象 | 熊本県内で介護保険法の指定・許可を受けた介護事業所・介護施設(訪問介護・居宅介護支援を含む)と、県内の養護老人ホーム・軽費老人ホーム |
| 募集期間 | 令和8年6月22日〜7月21日(事業計画書の提出期間)。受付は終了しています |
| 今後の予定 | 採択(内示)の通知は10月上旬、交付申請は10月中旬、交付決定は11月上旬(いずれも予定)。事業は令和9年1月31日まで、補助金の支払いは令和9年3月末まで |
| 窓口 | 熊本県 健康福祉部 高齢者支援課 企画班(電話 096-333-2215)。コールセンターは8月21日で閉鎖 |
| 公式URL | 熊本県「【事業計画募集】令和8年度介護テクノロジー定着支援事業費補助金について」 |
| 確認日 | 2026年10月11日 |
国の制度の仕組みやほかの都道府県との違いは介護テクノロジー導入支援事業とはで整理しています。この記事では熊本県の資料にだけある中身を書きます。熊本県の事業名は「介護テクノロジー定着支援事業費補助金」で、交付要項の附則により、それまでの「熊本県介護職員勤務環境改善支援事業費補助金交付要領」は廃止されています。
令和8年度の手続きはどこまで進んでいるか
令和8年度の熊本県の手続きは、事業計画書の受付が7月21日に締め切られ、県の審査・採択を経て、採択(内示)の通知と交付申請に進む段階にあります。県は9月9日、令和8年熊本地震に伴って補助金の交付の事務手続きに遅れが生じているとして、実施スケジュールを更新しました。
| 手続き | 当初の予定 | 9月9日に更新した予定 |
|---|---|---|
| 採択(内示)の通知と交付申請の提出依頼 | 8月下旬 | 10月上旬 |
| 補助金の交付申請(事業者から県へ) | 9月中旬 | 10月中旬 |
| 交付決定(県から事業者へ) | 10月上旬 | 11月上旬 |
事業を終える期限(令和9年1月31日)、実績報告の期限(令和9年2月10日)、補助金の支払い(令和9年3月末まで)は、更新後の予定表でも変わっていません。内示と交付決定の時期は予定で、審査の状況によって前後する可能性があると県は書いています。
- 事業計画書を出す6月22日〜7月21日
- 採択(内示)の通知10月上旬の予定
- 交付申請を出す10月中旬の予定
- 交付決定11月上旬の予定
- 導入と支払いを終える令和9年1月31日まで
- 実績報告完了後1か月以内か2月10日
- 補助金の支払い令和9年3月末まで
- 応募の方法: 事業所・施設ごとに事業計画書(導入支援用かパッケージ型用のどちらか)、業務改善計画書、機器のカタログの写し、見積書の写しを作り、法人でとりまとめて出しました。提出は、紙を県庁高齢者支援課へ郵送(締切日の消印有効)し、電子データをLoGoフォームで送る、両方が必要でした
- 見積書: 県のQ&Aは、法人でまとめて買う場合も見積書は事業所ごとに作るよう求めています。インターネットで買うタブレットなどは、値段・機能・サイズが分かる画面のスクリーンショットでもかまいません
- 事前の契約の禁止: 交付決定の前に契約を結んだものは補助の対象外です。県のQ&Aも、機器の購入や契約は交付決定の後に行うよう求めています
- 1月31日までの支払い: 機器の導入だけでなく経費の支払いまで、令和9年1月31日までに終える必要があります。令和9年2月以降に支払う経費は例外なく対象外で、メーカーの都合で納品が遅れた場合も補助は受けられないと県のQ&Aは答えています
- 実績報告: 事業の完了から1か月以内か、令和9年2月10日のどちらか早い日までに出します。報告の様式は交付決定の後に知らせるとされています
- 採択後の変更: 特別な事情が無い限り、内示の後に機器や台数は変えられません。販売中止などでやむを得ず変える場合は、交付決定の後に変更申請書を出します。安く買えて差額が出ても、機器を増やしたり別の物を足したりはできず、補助額が減ります
- 申請の取下げ: 交付決定の通知を受けた日から10日を経過する日までにできます(交付要項第11条)
補助額の決まり方
補助額は、補助対象経費に4/5を掛けた額と、区分ごとの基準額を比べた少ない方の額です(千円未満は切り捨て)。熊本県では、保険料・通信費・メンテナンス費と、消費税・地方消費税は補助対象経費に入りません(交付要項第5条)。
| 区分 | 中身 | 基準額 |
|---|---|---|
| 導入支援(機器) | TAISの介護テクノロジーのうち「移乗支援」「入浴支援」「介護業務支援(インカム)」と、それらと同水準と県が判断した機器 | 1機器(台)100万円 |
| 導入支援(機器) | 「移動支援」「排泄支援」「見守り・コミュニケーション」「介護業務支援(介護ソフト・インカム以外)」「機能訓練支援」「食事・栄養管理支援」「認知症生活支援・認知症ケア支援」と、同水準と県が判断した機器 | 1機器(台)30万円 |
| 導入支援(ソフト) | 価格が職員数に応じて変わる介護ソフト・バックオフィスソフト | 職員1〜10人100万円、11〜20人150万円、21〜30人200万円、31人以上250万円 |
| 導入支援(ソフト) | それ以外の介護ソフト・バックオフィスソフト | 250万円 |
| 導入支援(ソフト) | 介護ソフトとあわせて定着促進支援(タブレット・Wi-Fiなど)も使う | 上の基準額に15万円を上乗せ(115万〜265万円) |
| 導入支援(その他) | 職員の負担軽減などにつながると県が判断した機器(バックオフィスソフト以外) | 1機器(台)100万円 |
| パッケージ型導入支援 | 「介護業務支援」の機器と、それと連動して効果が高まる機器を一体で入れる | 1事業所1,000万円(介護ソフトの定着促進支援もあわせる場合は15万円を上乗せ) |
| 業務改善支援 | 導入と一体で受ける、コンサルティング会社などによる業務改善支援 | 1事業所48万円 |
- 4/5補助率消費税は対象外
- 1,000万円パッケージ型の基準額1事業所につき
- 250万円介護ソフトの基準額の上限定着促進支援で15万円上乗せ
- 定員÷2導入支援の限度台数小数点以下切上げ
- 補助の限度台数: 導入支援事業では、1事業所あたりの台数は、利用定員数を2で割った数以内(小数点以下は切り上げ)です。ソフトウェアは台数に数えません。県のQ&Aは、定員30人(限度15台)の事業所なら、介護ソフトと、排泄支援5台・移乗支援5台・見守りセンサー5台をすべて補助できる例を示しています。パッケージ型には限度台数がありません
- 導入支援とパッケージ型はどちらか1つ: 1つの事業所で両方の事業計画は出せません。業務改善支援は、どちらの場合も必ず実施します。業務改善支援だけの申請はできません
- インカムは1機器100万円: 県のQ&Aは、インカムの基準額100万円は1機器あたりの上限で、昨年度から取扱いが変わったと注意を促しています
- ケアプランデータ連携の加算: 訪問介護などの居宅サービス事業所か居宅介護支援事業所(介護予防を含む)が、実績報告の時までにケアプランデータ連携システムで5事業所以上とデータ連携する場合、介護ソフト・バックオフィスソフトの基準額に5万円を加えます
- 職員数の数え方: 申請時点の常勤換算の人数(小数点以下は四捨五入)で、ICTを使う見込みの管理者や生活相談員も含めてかまいません。訪問する職員や管理者・生活相談員などは実人数でもかまいません
- 同じ目的の複数機種: 同じ年度に同じ目的で複数の機種を入れる場合、補助できるのはどちらか1機種だけです(県のQ&A)
- ライセンス・リース: 令和9年1月31日までに支払った分が対象で、介護ソフトの5年分の使用権をその日までに払えば5年分全額が対象です。リースやサブスクリプションも、初年度に複数年分をまとめて払えば全体が対象になります。ただし新規の導入に限り、すでに契約しているものは対象外です
TAISの調べ方はTAISとはで、分野の中身は介護テクノロジー利用の重点分野で整理しています。
予算を超えたときの選び方
申請額が予算額を超える場合、県は次の項目などをもとに総合的に判断して採択する事業所を決めます(募集要項6)。その際、限度台数の範囲内であっても、補助する機器の台数を一部減らすなどして調整することがあります。
| 判断に使う項目(募集要項6) |
|---|
| ア 介護サービスの種別 |
| イ 介護テクノロジー(ロボット・ICT)の導入実績 |
| ウ これまでの補助金の受給実績 |
| エ 事業計画書に記載の内容 |
| オ その他知事が必要と認める事項 |
県のQ&Aは、過去にこの補助金を受けた事業所も、補助の回数や額に関係なく事業計画を出せるとしています。県は、事業計画書に具体的な製品名・メーカーまで書き、カタログと見積書の写しを付けるよう求めており、取り下げを前提にした計画の提出は控えるよう求めています。
補助の対象になるもの・ならないもの
熊本県の補助の対象は、熊本県内で介護保険法の指定・許可を受けて介護サービスを提供する事業所・施設(訪問介護事業所や居宅介護支援事業所を含む)と、県内の老人福祉法の養護老人ホーム・軽費老人ホームです。県のQ&Aによると、事業計画を出す時点で指定を受けている(事業所番号がある)必要があり、休止中の事業所は対象外です。
- 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅: 「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている場合だけ対象です
- 併設の事業所: 特養と併設の短期入所生活介護のように、同じ建物・同じ番号でもサービスが違えば2事業所として扱い、別々に申請します。従来型とユニット型で別々に指定を受けている特養も別々に申請します
- 機器: TAISで「介護テクノロジー」に選定された機器が対象です。TAISに載っていなくても、機能が同水準と県が判断した機器や、職員の負担軽減や間接業務の削減に有効と県が判断した機器(バックオフィスソフトなど)も対象になります。ただしTAISに載っていても、単体で目的の機能を果たせないオプションなどは単体では対象外です
- 介護ソフト: 記録・情報共有・請求を一気通貫で(転記なしで)行えることが条件です。すでに使っているソフトとの組み合わせで一気通貫になればかまいません。居宅系の事業所はケアプランデータ連携標準仕様のCSVの出力・取込とサポート体制、特養・地域密着型特養・老健・介護医療院はLIFEのCSV連携仕様書に準じたCSVの出力機能も求められます。介護ソフトの更新費用は対象外です
- 付帯経費: Wi-Fiの整備(配線工事・ルーター・アクセスポイントなど)やPC・タブレットは、主となる機器と一緒に入れる場合に限って対象です。タブレットやWi-Fiだけの申請はできません。設置工事費・運搬費・初期設定費や、主となる機器に必要なクラウドサービス・保守・セキュリティ対策の費用も付帯費用として対象です
- ナースコール: ナースコールの本体(基幹線)と子機は対象外です。見守り機器とナースコールを連動させるための中継ユニットとその工事費は対象です
- 対象外の物: 防犯カメラ、タブレットのカバー・フィルム、施設の外で使う携帯型Wi-Fi、交換用の予備のバッテリー・スリング・消耗品、見守り用ベッドのマットレスは対象外です
- ほかの補助金との重複: IT導入補助金などほかの補助金を受けている・受ける予定のものは対象外です
- 福祉用具貸与事業所: 貸与するために買う福祉用具は対象外です
ケアプランデータ連携の始め方はケアプランデータ連携システムで整理しています。
熊本県の補助を受けるための要件
熊本県の補助を受けるには、交付要項第4条の要件をすべて満たす必要があります。令和8年度に新しく加わったのは、県のサポートセンターから頼まれた場合に、ほかの事業所からの見学などに可能な限り協力するという要件です。
- 見学への協力(令和8年度から): 「くまもと介護テクノロジー・業務改善サポートセンター」から要請があった場合、見守り機器などを日中・夜間に使っている様子の見学や、移乗支援ロボットの操作体験などに、可能な限り協力します。県のQ&Aは、導入が進んでいる事業所と導入を考えている事業所のマッチングを予定しており、補助の受給に関する情報をセンターに提供することにも同意してもらうとしています
- 委員会の設置(施設系など): 短期入所・特定施設・小規模多機能・認知症対応型共同生活介護・特養・老健・介護医療院などは、交付申請を出す時までに、利用者の安全と職員の負担軽減などを検討する委員会を置きます。名称は問いません
- ケアプランデータ連携(訪問・通所・短期入所・居宅介護支援など): 実績報告を出す時までに、ケアプランデータ連携システムの利用を始めます。登録だけでなく、ケアプランの送受信の実績が要件で、県は昨年度から取扱いが変わったと注意を促しています。実績が無ければ補助は受けられません
- 業務改善支援: コンサルティング会社などによる業務改善支援か、サポートセンターが主催する研修の受講のどちらかを受けます。研修は、令和8年5月25日に開かれた「介護生産性向上支援セミナー」か、8月頃に開催予定とされていた研修・セミナーのどちらかの受講で要件を満たします。メーカーや販売店による機器の操作説明は、業務改善支援の対象になりません
- SECURITY ACTION: IPAの「一つ星」か「二つ星」を宣言します。対象外の事業所は、同等の対策を講じていることを業務改善計画の中で宣言します。宣言の証明書類は交付申請の時に出す予定とされています
- 業務改善計画: 厚生労働省の様式で業務改善計画を作り、県に出します
- 賃金への還元: 生産性向上や収支の改善が図られた場合は、職員の賃金へ適切に還元し、その旨を職員に周知します
- 効果の報告: 補助を受けた翌年度から3年間、業務改善計画に対する効果などを県に報告します
- LIFEと国の効果検証への協力: LIFEによる情報収集に協力し、厚生労働省などの効果検証に可能な限り協力します
- 財産の管理: 補助で買った単価30万円以上の機器は、国の定める期間を過ぎるまで、知事の承認なしに目的外の使用・譲渡・廃棄などができません。補助を受けた事業所以外での使用も、原則として認められていません
委員会の中身は生産性向上委員会で、加算との関係は生産性向上推進体制加算で整理しています。
熊本県は、行政書士や行政書士法人でない者が、報酬を得て補助金の申請書類を作ると行政書士法違反になると注意しています。「商品代金」「手数料」「コンサルタント料」などの名目を問わないとしており、販売業者に事業計画書の作成を頼む場合も当てはまります。
相談できる窓口
令和8年度の補助金の問い合わせ先は、熊本県 健康福祉部 高齢者支援課 企画班です(電話 096-333-2215)。募集の時期に開いていたコールセンター(介護テクノロジー定着支援補助金申請受付事務局)は、8月21日で閉鎖されています。
業務改善や機器選びの相談は、県が設置する「くまもと介護テクノロジー・業務改善サポートセンター」(公益財団法人介護労働安定センター熊本支部、電話 096-351-3726)で受けられます。利用は原則無料で、受付期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(平日9時〜17時)です。センターは、相談への対応のほか、研修会、専門家を派遣する伴走支援、介護ロボット・ICT機器の常設展示と試用貸出(2週間〜1か月)を行っています。県のQ&Aは、センターへの相談は補助の必須要件ではないとしています。
補助の対象になりやすいツールのカテゴリ
補助の対象になるかは、製品ごとにTAISの「介護テクノロジー」の選定と県の交付要項で確かめてください。県のQ&Aは、特定の機器が対象かどうかには原則として答えず、申請内容を審査して決めるとしています。基準額の区分ごとに、関係するカテゴリを並べます。事業所の管理者向けには管理者のページでもツールをまとめています。
介護ソフト
介護ソフトは職員数に応じて最大250万円(定着促進支援で15万円上乗せ)の区分で、記録・情報共有・請求の一気通貫が条件です。選び方は介護ソフトの選び方で整理しています。介護ソフトの一覧もあわせて見てください。
見守り機器
見守り機器は1機器30万円の区分で、限度台数(利用定員の半分)に数えます。センサーマットとカメラが連動して1つの見守りシステムになる場合は、セットで1台と数えます。選び方は見守りセンサーの選び方で、見守り機器の一覧でも比べられます。
インカム・情報共有
インカムは1機器100万円の区分です。県のQ&Aは、インカムを、ヘッドセットなどで作業を中断せずにハンズフリーで送受信できるものとしています。スタッフ間の連絡の道具は介護のコミュニケーションツールで、情報共有ツールの一覧でも見られます。
移乗支援
移乗支援の機器は1機器100万円の区分です。移乗用リフトのつり具は、リフト本体の台数分までが補助の対象です。選び方は移乗支援機器の選び方で、移乗支援の一覧でも比べられます。
よくある質問
令和8年度の熊本県の補助にこれから申し込めますか
申し込めません。事業計画書の募集期間は令和8年6月22日から7月21日までで、受付は終了しています。次の年度の募集は、県の高齢者支援課のページで確かめてください。
熊本地震で、事業を終える期限は延びましたか
2026年10月11日時点の県の予定表では延びていません。9月9日の更新で、内示は10月上旬、交付申請は10月中旬、交付決定は11月上旬にずれましたが、事業の実施は令和9年1月31日まで、実績報告は令和9年2月10日まで、支払いは令和9年3月末までのままです。
消費税は補助の対象になりますか
なりません。熊本県の交付要項は、消費税と地方消費税を、保険料・通信費・メンテナンス費とともに補助対象経費から除いており、県のQ&Aも対象外と答えています。
過去にこの補助金を受けた事業所も申し込めますか
申し込めます。県のQ&Aは、過去の補助の回数や額に関係なく事業計画を出せるとしています。ただし、予算を超えた場合の判断には、これまでの補助金の受給実績と、介護テクノロジーの導入実績が含まれます。
出典
- 熊本県「【事業計画募集】令和8年度介護テクノロジー定着支援事業費補助金について」(2026年9月9日更新)
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/32/269614.html - 熊本県「令和8年度(2026年度)熊本県介護テクノロジー定着支援事業費補助金 事業計画募集要項」
https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/314280.pdf - 熊本県「令和8年度(2026年度)熊本県介護テクノロジー定着支援事業費補助金 交付要項」(令和8年6月4日施行)
https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/314282.pdf - 熊本県「令和8年度(2026年度)介護テクノロジー定着支援事業費補助金交付要項<別表>」
https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/314585.pdf - 熊本県「令和8年度熊本県介護テクノロジー定着支援事業費補助金 Q&A集」(令和8年7月10日掲載)
https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/314264.pdf - 熊本県「くまもと介護テクノロジー・業務改善サポートセンター」
https://www.pref.kumamoto.jp/site/kaigo/238615.html
制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年10月11日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。




















