移乗支援機器の選び方|介護リフト・装着型・非装着型の種類と導入前の確認【2026年】

要点
移乗支援機器は、ベッド・車いす・便器などの間の乗り移り(移乗)で、介助者の腰の負担を減らす機器です。大きく、つり具などで人を持ち上げる介護リフト(移動用リフト)、機器が利用者を支えて介助者の力を補う非装着型、介助者が身につけて腰の負担を軽くする装着型(アシストスーツ)の3つに分かれます。厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」は、全介助が必要な人にはリフト等を積極的に使い、原則として人力で抱え上げないよう求めており、機器は「利用者が立てるか・座っていられるか」で選び分けます。
移乗支援機器の種類
移乗に使う機器や道具は、仕組みで次のように分かれます。移動用リフトの型式は、介護保険の福祉用具の解釈通知の区分です。
| 種類 | 仕組み | 掲載製品の例 |
|---|---|---|
| 移動用リフト(床走行式) | つり具やいすなどの台座で人を持ち上げ、キャスタなどで床を移動して目的の場所へ運ぶ | ― |
| 移動用リフト(固定式) | 居室・浴室・浴槽などに固定して設置し、その可動範囲内で人を持ち上げる・移動させる | ― |
| 移動用リフト(据置式) | 床に置いて、その可動範囲内で人を持ち上げる・移動させる | ― |
| 非装着型 | 機器が利用者の体を支え、移乗させるときの介助者の力の全部または一部を補う | Hug・ROBOHELPER SASUKE |
| 装着型(アシストスーツ) | 介助者が身につけ、移乗介助のときの腰などの負担を軽くする | マッスルスーツ GS-BACK・HAL腰タイプ 介護・自立支援用 |
| 移乗用の道具 | スライディングボード・スライディングシート(滑らせて移す)、スタンディングマシーン(立った姿勢で移す) | ― |
国の「介護テクノロジー利用の重点分野」では、移乗支援を「装着」と「非装着」の2項目で定義しています。装着型は介助者が一人で着脱でき、移乗の始めから終わりまで一人で使えること、非装着型は介助者一人で使え、土台の設置など住宅への据付け工事を伴わないことが挙げられ、非装着型の定義からは「つり下げ式移動用リフト」が除かれています。重点分野の全体は 介護テクノロジーの重点分野とは を参照してください。
介護リフト
つり具などで人を持ち上げる
- 床走行式・固定式・据置式がある
- 全介助が必要な人には、リフト等を積極的に使う(腰痛予防対策指針)
非装着型
機器が利用者の体を支える
- 移乗させるときの介助者の力の全部または一部を補う
- 重点分野の定義では、介助者一人で使え、住宅への据付け工事を伴わないもの
- つり下げ式移動用リフトは、この区分から除く
装着型(アシストスーツ)
介助者が身につける
- 移乗介助のときの腰などの負担を軽くする
- 抱え上げる動作そのものは介助者が行う
- 重点分野の定義では、介助者が一人で着脱でき、移乗の始めから終わりまで一人で使えるもの
掲載製品の公開情報でも、使える範囲には違いがあります。Hug はベッドから車いす、車いすからトイレなどへの移乗と、トイレや浴室での立った姿勢の保持を支え、最大100kgまでの方に対応するとしています。ROBOHELPER SASUKE は抱き上げる動作で移乗を支え、適応体重は120kgまでで、脱衣室など水のかからない場所で使うとしています。
利用者の状態で選び分ける
腰痛予防対策指針は、利用者が自分で歩けるか、立った姿勢を保てるか、座った姿勢を保てるかで介助の方法が変わるとし、利用者の残っている力を生かした方法を選ぶよう求めています。移乗介助について指針が挙げている方法は次のとおりです。
| 利用者の状態 | 指針が挙げている方法 |
|---|---|
| 全介助が必要 | リフト等を積極的に使い、原則として人力で抱え上げない |
| 座った姿勢を保てる | スライディングボード等の使用を含めて検討する(ベッドと車いすの間で使うには、肘置きを外せるか跳ね上げられる車いすが必要) |
| 立った姿勢を保てる | スタンディングマシーン等の使用を含めて検討する |
装着型は、介助者の動作を補助して身体の負担を軽くする機器で、抱え上げる動作そのものは介助者が行います。全介助が必要な人の移乗では、指針のとおりリフト等を先に検討します。福祉用具を使えずどうしても人力で抱え上げる場合について、指針は、できるだけ身長差の少ない2名以上で行うよう求めています。
導入前には、機器を使いたい利用者を具体的に挙げ、次を確かめます。
- 立位・座位を保てるか、介助にどの程度協力できるか
- 体重が製品の対応範囲に入るか
- ベッドから車いす、車いすからトイレ、浴室など、どの場面の移乗に使うか
居室・浴室の広さと置き場所
移乗支援機器は、置いて使える広さがないと使われなくなります。腰痛予防対策指針は、作業環境について次の点を挙げています。
- 十分な介助スペースを確保する
- 車いすやストレッチャーが通る通路の段差をなくすか、段差を越えずに動けるように配置を考える
- 狭い場所での作業は腰痛のリスクを高めるため、物品や設備の配置を変えて作業空間を確保する
- 介助に使う福祉用具は、出し入れしやすく使いやすい場所に収納する
機器ごとに確かめることは次のとおりです。
- ベッドまわり・トイレ・浴室に機器を入れて、介助者が動ける広さがあるか
- 固定式のリフトは設置工事が要るか。浴室で使う場合、その機器が水のかかる場所で使えるか
- 使わないときの保管場所と、使う場所までの移動経路
- 装着型は、着脱にかかる時間と、誰がどこで着けるか
職員の研修と作業手順
機器を入れても、使い方が職員によって違えば負担は減りません。腰痛予防対策指針は、次の2点を求めています。
- 教育・訓練: 腰への負担の少ない介護技術に加えて、リフト等の福祉用具の使い方も内容に含め、定期的に行う
- 作業標準: 利用者の状態、使える福祉用具、人数、作業時間、作業環境を考えて、利用者ごと・介助の種類(移乗、入浴、排泄、おむつ交換、食事、移動など)ごとに作る。作業手順・使う福祉用具・人数・役割分担を書き、定期的に、また利用者の状態が変わるたびに見直す
また、厚生労働省の生産性向上ガイドラインは、不慣れな業務や介護テクノロジーの導入では試行錯誤のため業務の効率が一時的に下がる(「U字の法則」)と説明しています。導入直後に時間がかかるのは想定内として、研修と手順の見直しの期間を計画に入れておきます。
在宅で介護保険を使う場合
在宅の利用者が介護保険で使える移乗の機器には、決まりがあります。
| 品目 | 介護保険での扱い | 確認点 |
|---|---|---|
| 移動用リフト(つり具の部分を除く) | 福祉用具貸与(レンタル) | 住宅の改修を伴うものは除かれる。要支援・要介護1の人は原則として給付の対象外(例外の判断あり) |
| 移動用リフトのつり具の部分 | 特定福祉用具販売(購入) | 身体に合い、リフトに連結できるもの |
訪問介護のように利用者の自宅で介助する場合について、指針は、布団かベッドか・寝室の広さ・同居家族の協力の程度などを事前に把握し、作業標準に生かすよう求めています。
普及の状況と補助金
厚生労働省が重点分野の資料で示している移乗支援の普及率は9.7%です(『令和3年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査結果』からの引用)。事業所で導入する費用は、都道府県の介護ロボット・ICTの導入支援の対象になることがあります。仕組みと申請の流れは 介護テクノロジー導入の補助金 を参照してください。
移乗支援機器の一覧
掲載している移乗支援機器を、選ぶための公開情報がそろっている順(採点方法)に並べています。スコアは機能の優劣ではありません。全製品は 移乗支援のカテゴリ で比べられます。
よくある質問
装着型と非装着型はどう選べばいいですか?
装着型は介助者が身につけて腰の負担を軽くするもので、利用者を持ち上げる動作は介助者が行います。非装着型は機器が利用者の体を支え、介助者の力の全部または一部を補います。厚生労働省の腰痛予防対策指針は、全介助が必要な人にはリフト等を使い、原則として人力で抱え上げないよう求めているため、まず対象の利用者の状態(立位・座位を保てるか)を確かめてから方式を選びます。
介護リフトにはどんな種類がありますか?
介護保険の福祉用具の区分では、移動用リフトは床を移動する「床走行式」、居室や浴室などに固定する「固定式」、床に置いてその範囲で使う「据置式」の3つです。在宅で介護保険を使う場合、リフト本体は福祉用具貸与、つり具の部分は特定福祉用具販売の対象で、住宅の改修を伴うものは貸与の対象から除かれます。
移乗支援機器を入れればすぐに負担は減りますか?
厚生労働省の生産性向上ガイドラインは、介護テクノロジーの導入直後は試行錯誤のため業務の効率が一時的に下がるとしています。腰痛予防対策指針も、福祉用具の使い方を含む研修の定期的な実施と、利用者ごとの作業手順(作業標準)の作成・見直しを求めています。研修と手順づくりの期間を見込んで導入します。
出典
- 厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」(平成25年6月18日改訂)
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001376471.pdf - 厚生労働省「「介護テクノロジー利用の重点分野」の定義」(令和6年6月改訂)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001268136.pdf - 厚生労働省「(参考)介護テクノロジー利用の重点分野の全体図と普及率」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001268135.pdf - 厚生労働省「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(第3回)参考資料1-3 告示に関する解釈通知」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001668163.pdf - 厚生労働省「要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000875875.pdf - 厚生労働省「介護サービス事業における生産性向上(業務改善)に資するガイドライン 各サービス共通冊子(令和6年度改訂版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001545559.pdf
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