青森県の介護テクノロジー補助金|定着支援事業費補助金の補助上限・補助率・要件【令和8年度】

要点
青森県の介護テクノロジーの補助は、県内の介護事業所が介護ロボット・介護ソフト・インカムなどを導入する費用の5分の4を補助する「青森県介護テクノロジー定着支援事業費補助金」です。令和8年度は令和8年8月7日から9月11日(必着)まで、県の委託先のあおもり介護生産性向上相談センターのメールフォームで申請を受け付け、県は9月12日に受付を終了したと告知しています。基準額は、移乗支援・入浴支援の機器とインカムが1機器100万円、介護ソフトが職員数に応じて最大250万円(定着促進費用をあわせると265万円)、パッケージ型が1,000万円で、実績報告は令和9年1月29日までに出す必要があります(2026年10月13日時点で県が公表している内容)。
| 項目 | 令和8年度の青森県の内容 |
|---|---|
| 補助上限(基準額) | 移乗支援・入浴支援の機器とインカムは1機器100万円、そのほかの介護テクノロジーは1機器30万円、介護ソフトは職員数に応じて100万〜250万円(定着促進費用をあわせると115万〜265万円)、パッケージ型は1,000万円(定着促進費用をあわせると1,015万円)、業務改善支援は48万円 |
| 補助率 | 5分の4(実支出額に5分の4を掛けた額と基準額のうち少ない方。千円未満は切り捨て) |
| 対象 | 青森県内の、介護保険法の指定・許可を受けた介護サービス事業所(訪問介護事業所・居宅介護支援事業所を含む)と、老人福祉法の養護老人ホーム・軽費老人ホーム |
| 申請期間 | 令和8年8月7日〜9月11日(必着)。県のページは受付終了と表示しています |
| 実績報告の期限 | 事業完了から30日を経過した日か、令和9年1月29日のどちらか早い日 |
| 窓口 | 青森県社会福祉協議会 あおもり介護生産性向上相談センター(電話 017-777-0012、平日9時〜17時)。担当課は青森県 健康医療福祉部 高齢福祉保険課 |
| 公式URL | 青森県「令和8年度 青森県介護テクノロジー定着支援事業費補助金」 |
| 確認日 | 2026年10月13日 |
国の制度の仕組みやほかの都道府県との違いは介護テクノロジー導入支援事業とはで整理しています。この記事では青森県の資料にだけある中身を書きます。
令和8年度の手続きの流れ
青森県の手続きは、事業所ごとに交付申請書を相談センターへ出し、県の審査と交付決定を受けてから導入・支払いを行い、実績報告と請求を経て補助金が振り込まれる流れです。申請書類・実績報告書類の受付事務は、県が青森県社会福祉協議会に委託しています。
- 研修受講と相談センターへの相談業務改善支援の要件
- 交付申請書をメールフォームで出す8月7日〜9月11日必着
- 県の審査・交付決定通知は県社協経由で事業所へ
- 導入と支払い交付決定の後に着手
- 実績報告令和9年1月29日まで
- 確定通知を受けて請求事業所ごとに請求書
- 補助金の振込法人口座に一括
- 申請の方法: 申請書類はZIP形式にまとめ、相談センターのホームページのメールフォームで送ります。郵送での受付は行っていません
- 申請の単位: 申請書は介護サービス事業所ごとに作ります。特養と短期入所などの併設サービスで一体的に導入する場合は、本体施設(特養など)で申請書を作り、定員は併設サービスを含めた合計を書きます(県Q&A)
- 主な添付書類: 業務改善計画、事業計画書、経費所要額調、見積書の写し、導入する機器のカタログ、SECURITY ACTIONの「一つ星」か「二つ星」を確認できる書類です
- 事前着手の禁止: 交付決定日より前に着手した事業の経費は補助の対象外です
- 支払いの期限: 県のフローは、実績報告書の提出期日までに支払いまで終えるとしています
- 振込: 補助金は事業の完了後に交付されます。請求書は事業所ごとに作りますが、振込は各事業所の確定額を合算して運営法人の口座に一括で行います(県Q&A)
- 県への直接の問い合わせ: 県のページは、申請書の提出と補助金の問い合わせは相談センターへ行うよう求め、県に直接問い合わせても答えられないとしています
2026年10月13日時点で、県のページに令和8年度の交付決定の時期や結果は載っていません。
補助額の決まり方
補助額は、実支出額に5分の4を掛けた額(千円未満は切り捨て)と、区分ごとの基準額を比べた少ない方の額です(交付要綱 別表1〜3)。
- 4/5補助率
- 100万円移乗・入浴支援・インカム1機器あたり
- 1,000万円パッケージ型の基準額定着促進費用で+15万円
- 265万円介護ソフトの上限定着促進費用をあわせる場合
- 48万円業務改善支援1事業所あたり
| 区分 | 中身 | 基準額 |
|---|---|---|
| 介護テクノロジーの導入支援(機器) | TAISの「移乗支援(装着型・非装着型)」「入浴支援」の機器、「介護業務支援」に掲載されているインカム、これらと同水準と県が判断した機器、職場環境の整備に有効と県が判断した機器(バックオフィスソフトを除く) | 1機器100万円 |
| 介護テクノロジーの導入支援(機器) | 上記以外のTAISの介護テクノロジーと、同水準と県が判断した機器 | 1機器30万円 |
| 介護ソフト・バックオフィスソフト(職員数で金額が変わる契約) | 職員1〜10名/11〜20名/21〜30名/31名以上 | 100万円/150万円/200万円/250万円 |
| 介護ソフト+定着促進費用 | タブレット端末・Wi-Fi環境整備・ベンダーのサポートなどもあわせる | 115万円/165万円/215万円/265万円 |
| 介護ソフト(それ以外の方式の契約) | 職員数で金額が変わらない契約 | 一律250万円(定着促進費用をあわせると265万円) |
| パッケージ型導入支援 | 「介護業務支援」の機器と、それと連動して効果が高まる機器を一体で入れる(例: 介護記録ソフト+インカム) | 1,000万円(定着促進費用をあわせると1,015万円) |
| 導入支援と一体的に行う業務改善支援 | コンサルティング会社などによる事前評価・助言・事後評価、県が実施する研修の参加費 | 48万円 |
- ケアプランデータ連携の加算: 訪問介護などの居宅サービス事業所か居宅介護支援事業所(介護予防を含む)が、令和8年度中にケアプランデータ連携システムで5事業所以上とデータ連携する場合、介護ソフトの基準額に5万円を加えます。システムの中身はケアプランデータ連携システムの記事にまとめています
- 職員数の数え方: 申請時点の常勤換算の人数(小数点以下は四捨五入)で、ICTを使う見込みの管理者・生活相談員なども含めてかまいません。訪問する職員や管理者・生活相談員などは実人数でもかまいません
- インカムの区分: 相談センターは、インカムはTAISで「介護業務支援」とされている製品も含め、すべて別表1の「その他」の区分に当たると案内しています
- 併設サービスのパッケージ型: 特養と短期入所などで一体的にパッケージ型を入れる場合、上限は併設サービスを含めて1,000万円です(県Q&A)
- 別表1と別表2の併用: 併用して申請できますが、予算額と過去の補助実績によって一部が不採択になり、どちらかだけが交付決定になる可能性があります(県Q&A)
優先して採択する機器と不採択の可能性
青森県は、業務時間の削減効果が確認されている見守り機器・介護記録ソフト・インカムを優先して選定・採択するとしています(交付要綱 別記(ク))。予算額とこれまでの補助実績によっては一部が不採択になる可能性があり、申請者はこの選定の考え方を了承することが補助要件の1つになっています。
- 締切後の変更: 交付申請の締切後に、導入する分野や導入希望の優先順位を変えることは認めていません。同じ分野の機器で、やむを得ず機種を変える場合は事業変更承認申請で対応します
- 過去に補助を受けた機器の入れ替え: 過去に県の補助で入れた見守り機器が耐用年数を超えたための入れ替えも申請できますが、予算額と補助実績により不採択になる可能性があります(県Q&A)
- 予算の範囲: 県のページは、補助金は予算の範囲内で交付決定を行うとしています
補助の対象になるもの・ならないもの
対象は、TAIS(福祉用具情報システム)で「介護テクノロジー」に選定された機器と、TAISに載っていなくても県が同水準と判断した機器、介護ソフトの定着促進費用、バックオフィスソフトなど県が有効と判断した機器です。TAISの見方はTAISとはで説明しています。
| 対象になるもの | 対象にならないもの |
|---|---|
| TAISで「介護テクノロジー」に選定された機器 | 交付決定日より前に着手した事業の経費 |
| 介護ソフトと一体で使う情報端末(PC・タブレット。リースは令和8年度中の分だけ) | 他の補助制度などで経費の一部が補助されているもの |
| 介護ソフトのためのWi-Fi環境の整備(配線工事・ルーター・アクセスポイントなど) | 既に持っている機器の廃棄費用・メンテナンス費用 |
| ベンダーによる導入前後のサポート費用 | 機器を置くための建物の改修費(通信環境の整備のための費用は対象) |
| バックオフィスソフト(電子サインシステム・給与・勤怠管理など) | 通信費、業者の交通費、保険料、振込手数料 |
- 介護ソフトの条件: 記録・情報共有・請求を一気通貫で行え、転記が発生しないものです。すでに使っているソフトとの組み合わせで一気通貫になればかまいません。居宅介護支援・居宅サービスなどの事業所はケアプランデータ連携標準仕様のCSVの出力・取込とサポート体制、特養・地域密着型特養・老健・介護医療院はLIFEのCSV連携仕様書に準じたCSVの出力機能も求められます。選び方は介護ソフトの選び方で整理しています
- 販売価格の公表: 販売価格が公表され、一般に購入できる機器が対象で、開発費は対象外です
- 付帯経費: 介護ソフト以外の機器のためのWi-Fi整備やPC・タブレットは、主となる機器と一緒に入れる場合に限って対象になることがあり、基準額は主となる機器と付帯経費を合計し、1台あたりの基準額×導入台数で見ます
- クラウド型への切り替え: 導入済みの介護ソフトをサーバー型からクラウド型へ変えるライセンス料・データ移行費用は対象外です。ただし、サーバー型のアップデートが終わるなどで新たにクラウド型のライセンスが必要な場合は対象になり、申請書類にその事情を書きます(県Q&A)
- TAISで選定されていない業務支援機器: TAISに介護業務支援機器として載っていても、介護テクノロジーに選定されていない機器は、パッケージ型の申請でも対象外です(県Q&A)
- 令和7年度に対象だった機器: 床走行式リフト・配膳ロボット・スライディングボードなどは、TAISで介護テクノロジーに選定されているか、県が同水準と判断できる機器であれば対象です(県Q&A)
補助を受けるための要件
青森県の補助を受けるには、交付要綱の別記の要件をすべて満たす必要があります。県独自の点は、研修の受講で業務改善支援の要件を満たす場合に、業務改善計画の作成や取組にあたって、あおもり介護生産性向上相談センターへ相談することとされている点です(交付要綱 別表3)。
- 業務改善支援(全サービス): コンサルティング会社などの業務改善支援を受けるか、相談センターや厚生労働省の委託事業の研修(生産性向上ビギナーセミナー・フォローアップセミナー・デジタル中核人材養成研修など)を受講します。相談センターのセミナーは、令和8年度は11月24日(予定)・12月14日・令和9年2月8日にも開かれます
- ケアプランデータ連携(訪問・通所・短期入所・居宅介護支援など): 実績報告を出すまでに、ケアプランデータ連携システムの利用を始めてデータ連携を行います。県の概要資料は、令和8年度からの要件の変更点としてこれを挙げています
- 委員会の設置(施設系など): 短期入所・特定施設・小規模多機能・認知症対応型共同生活介護・特養・老健・介護医療院などは、利用者の安全と職員の負担軽減などを検討する委員会を置きます。中身は生産性向上委員会の記事にまとめています
- SECURITY ACTION(全サービス): IPAの「★一つ星」か「★★二つ星」を宣言します。対象外の事業所は同等の対策を講じていることを宣言します
- LIFE: 補助を受けた事業所はLIFEによる情報収集に協力します。県のページは、令和8年度はLIFEの加算の対象外の居宅介護支援事業所・居宅サービス事業所(訪問介護など)にはLIFEの登録を必須とせず、実績報告でも登録の書類を求めないとしています。LIFEの仕組みはLIFEの記事で説明しています
- 業務改善計画と効果の報告: 業務改善計画を作り、導入の効果を報告します
- 賃金への還元: 生産性向上で収支が改善した場合は、職員の賃金へ適切に還元し、職員に周知します
- 書類と財産の管理: 帳簿などは令和9年4月1日から5年間保管します。取得価格(効用の増加した価格)が30万円以上の機器などの財産は、耐用年数を過ぎるまで知事の承認なしに目的外の使用・譲渡・廃棄などができません
相談できる窓口
申請書類の提出先と補助金の問い合わせ先は、青森県社会福祉協議会のあおもり介護生産性向上相談センターです(青森市中央3丁目20-30 県民福祉プラザ2階、電話 017-777-0012、平日9時〜17時)。センターは、補助金の受付のほか、介護テクノロジーの体験展示と試用貸出、セミナーの開催、オンライン(Zoom)での相談も行っています。
県のページは、販売事業者などが県へ直接来庁・電話で問い合わせることは控えるよう求めています。
補助の対象になりやすいツールのカテゴリ
補助の対象になるかは、製品ごとにTAISの「介護テクノロジー」の選定と県の交付要綱で確かめてください。青森県が優先して採択するとしている見守り機器・介護記録ソフト・インカムと、1機器100万円の区分の移乗支援のカテゴリを並べます。事業所の管理者向けには管理者・施設長向け、施設向けには施設系のページでもツールをまとめています。
介護ソフト
全体の比較は介護ソフトのカテゴリで見られます。
見守り機器
選び方は見守りセンサーの選び方で、見守り機器の一覧でも比べられます。
インカム・情報共有
スタッフ間の連絡の道具は介護のコミュニケーションツールで整理しています。
移乗支援
選び方は移乗支援機器の選び方で、移乗支援の一覧でも比べられます。
よくある質問
令和8年度の青森県の補助にこれから申し込めますか
申し込めません。申請期間は令和8年8月7日から9月11日(必着)までで、県は9月12日に受付を終了したと告知しています(2026年10月13日時点)。
1つの法人で複数の事業所を申請できますか
申請書は介護サービス事業所ごとに作ります。特養と短期入所などの併設サービスで一体的に導入する場合は、本体施設でまとめて申請します。補助金は各事業所の確定額を合算して、法人の口座に一括で振り込まれます。
実績報告はいつまでに出しますか
事業の完了から30日を経過した日か、令和9年1月29日のどちらか早い日までです。県のフローでは、この期日までに支払いまで終えておく必要があります。
申請や補助の内容はどこに問い合わせればよいですか
あおもり介護生産性向上相談センター(電話 017-777-0012)です。県は申請と補助金の事務を青森県社会福祉協議会に委託しており、県に直接問い合わせても答えられないとしています。
出典
- 青森県「令和8年度 青森県介護テクノロジー定着支援事業費補助金」(2026年9月18日更新)
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/kaigo-robot-hojo.html - 青森県「令和8年度青森県介護テクノロジー定着支援事業費補助金(事業の概要)」
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/files/R8_gaiyo.pdf - 青森県「令和8年度青森県介護テクノロジー定着支援事業費補助金交付要綱」
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/files/01_R8-tekunoro-koufuyoko.pdf - 青森県「交付要綱 別表1(介護テクノロジーの導入支援)」
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/files/02_R8-tekunoro.pdf - 青森県「交付要綱 別表2(パッケージ型導入支援)」
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/files/03_R8-pakkage.pdf - 青森県「交付要綱 別表3(導入支援と一体的に行う業務改善支援)」
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/files/04_R8-gyomusien.pdf - 青森県「交付要綱 別記(補助要件等)」
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/files/05_R8-bekkiyoken.pdf - 青森県「令和8年度 青森県介護テクノロジー定着支援事業費補助金 Q&A(R8.8.21更新)」
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/files/aomoriQA_r8_ver.2.pdf - 青森県「補助申請・手続きフロー」
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/files/shinseiflow.pdf - 青森県社会福祉協議会 あおもり介護生産性向上相談センター
https://aosyakyo.jp/about/
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