山梨県の介護テクノロジー補助金|業務効率化事業費補助金の上限・補助率・要件【令和8年度】

要点
山梨県の介護テクノロジーの補助は、県内の介護事業所が介護ロボット・介護ソフト・インカムなどを導入する費用を補助する「山梨県テクノロジーを活用した業務効率化事業費補助金」です。補助率は交付要綱で「5分の4以下」とされています。令和8年度は協議書を令和8年7月31日から9月4日(必着)まで受け付け、内示は10月頃、実績報告は令和9年2月10日までの予定です。上限は介護テクノロジー1台30万円(移乗支援・入浴支援・インカムなどは100万円)、介護ソフトは職員数に応じて100万〜250万円、パッケージ型は機器等の合計経費1,000万円以下です(2026年10月16日時点で県が公表している内容)。
| 項目 | 令和8年度の山梨県の内容 |
|---|---|
| 補助上限 | 介護テクノロジーは1台30万円(移乗支援・入浴支援・インカムなどは100万円)。介護ソフト・バックオフィスソフトは職員数に応じて100万〜250万円(介護ソフトに定着促進支援も使うと115万〜265万円)。パッケージ型は機器等の合計経費1,000万円以下。業務改善支援は48万円 |
| 補助率 | 5分の4以下(交付要綱の表記) |
| 対象 | 介護保険法に基づくサービスを提供する全てのサービス事業所(訪問介護・居宅介護支援を含む)と、老人福祉法に基づく養護老人ホーム・軽費老人ホーム |
| 募集期間 | 協議書の受付は令和8年7月31日(金)〜9月4日(金)必着。郵送か持参(持参は午前9時〜午後4時) |
| 事業の期限 | 内示の後に契約・導入・工事を始め、令和9年2月10日の実績報告の提出までに納品・工事・支払いを終える。実績報告は、事業の完了から1か月を過ぎた日と令和9年2月10日の早い方まで |
| 窓口 | 相談・受付は山梨県社会福祉協議会 介護支援センター(介護福祉総合支援センター。令和8年度の協議の問い合わせは、センターのホームページの問い合わせページで受け付けています)。県の担当は福祉保健部 健康長寿推進課 介護基盤整備担当(電話 055-223-1451) |
| 公式URL | 山梨県「テクノロジーを活用した業務効率化事業費補助金について」 |
| 確認日 | 2026年10月16日 |
国の制度の仕組みやほかの都道府県との違いは介護テクノロジー導入支援事業とはで整理しています。この記事では山梨県の資料にだけある中身を書きます。
令和8年度の手続きの予定
令和8年度の山梨県の手続きは、協議書を出して県の内示を受け、内示の後に導入し、交付申請・交付決定を経て、令和9年2月10日までに実績報告を出す流れです。ほかの県と違い、交付申請の前に「協議」の段階があり、県は協議書などを確認して内示額を決めます。
- 協議書を提出7月31日〜9月4日必着
- 内示(県から申請者へ)10月頃。内示後に着手できる
- 交付申請を提出11月頃
- 交付決定12月頃
- 実績報告書を提出令和9年2月10日まで
- 額の確定・補助金の支出3月頃
- 要望調査との関係: 県は令和8年3月23日を期限に要望調査をしましたが、協議は要望調査票を出していない事業所もできます。ただし県のFAQは、予算を超えた場合は交付決定の優先度に影響が出る場合があるとしています
- 協議で出すもの: 実施要綱は、協議書、業務改善計画、導入計画書、所要額調書、機器のカタログ・見積書など、介護ソフトを入れる場合は介護ソフトの機能調査結果を挙げています。県のページは、チェックリストで事業メニューと必要書類を確かめ、チェックリストも含めて提出するよう求めています
- 選び方: 県は業務改善計画の内容を審査して、予算の範囲内で内示します。実施要綱は、選定の評価点や順位は一切公表しないとしています
- 着手の時期: 内示の前に契約・導入・支払いをしたものは補助の対象外です
- 申請の単位: 事業所ごとです。県の注意事項は、特養と併設のショートステイはそれぞれ申請するとしています。同じ建物の2つ以上の事業所で使う機器や通信環境の整備費は、面積で按分し、按分の計算書を付けます
- 見積書: 有効期限内のものに限ります。値引きがある場合は、どの項目の値引きかが分かるようにします
- 2026年10月16日時点: 協議の受付は終わっています。県のページに追加募集の案内はありません
補助額の決まり方
補助額は、対象経費の実支出額に補助率を掛けた額と、区分ごとの基準額(加算があれば加算後の額)を比べて、少ない方の額です。1,000円未満は切り捨てます。消費税と地方消費税は対象になりません。
- 4/5以下補助率交付要綱の表記
- 100万円移乗・入浴支援・インカム1台あたり
- 1,000万円パッケージ型機器等の合計経費の上限
- 48万円業務改善支援導入と一体で行う場合
- 5万円ケアプランデータ連携の加算5事業所以上と連携
| 区分 | 基準額(上限) |
|---|---|
| TAISで「移乗支援(装着型・非装着型)」「入浴支援」に載っている機器、「介護業務支援」に載っているインカム、これらと同水準と県が判断した機器、職場環境の整備に有効と県が判断したその他の機器(バックオフィスソフトを除く) | 1台100万円 |
| 上記以外の介護テクノロジー(見守り機器など) | 1台30万円 |
| 介護ソフト・バックオフィスソフト(職員1〜10名/11〜20名/21〜30名/31名以上) | 100万円/150万円/200万円/250万円 |
| 介護ソフト+定着促進支援(タブレット端末・Wi-Fi環境の整備など) | 115万円/165万円/215万円/265万円 |
| 職員数によって金額が変わらない契約の介護ソフト | 一律250万円(定着促進支援も使う場合は265万円) |
| パッケージ型導入支援 | 機器等の合計経費1,000万円以下 |
| 導入支援と一体的に行う業務改善支援 | 48万円 |
- 職員数の数え方: 申請時点の常勤換算の人数(小数点以下は四捨五入)です。管理者や生活相談員など、ICTを使う見込みのある職員も入れられます。訪問する職員(訪問介護員・介護支援専門員など)と管理者・生活相談員は、実人数で数えてもよいとしています
- ケアプランデータ連携の加算: 訪問介護などの居宅サービス事業所・居宅介護支援事業所(介護予防を含む)が、令和8年度中にケアプランデータ連携システムで5事業所以上とデータ連携をする場合、介護ソフトの基準額に5万円が加算されます。システムの仕組みはケアプランデータ連携システムの記事にまとめています
- IDの価格は職員数で変わらず、使うPCの台数で値段が変わる介護ソフト・バックオフィスソフト: 県のFAQは、職員数に応じて変わる基準額で考えるとしています
- 情報端末の上限: 県のFAQによると、前年度の要綱にあった「情報端末は1台あたり10万円以内」の定めはなくなり、情報端末も含めて基準額の範囲内で補助します
- インカムの100万円: 県のFAQは、1機器あたりの上限額だとしています
- 付帯経費: TAISに載っている機器と、それと同水準と県が判断した機器(介護ソフトを除く)の導入に付帯する経費は、主となる機器と一緒に入れる場合だけ対象です。その場合の基準額は、機器と付帯経費を合わせて1台あたりの基準額に台数を掛けた額です。通信費は含みません
- 複数年分の支払い: 県のFAQと注意事項は、補助対象額を「当年度の支払金額」としています。複数年の使用権の介護ソフトやリース・サブスクリプションでも、当年度に全額を払えば全額が対象で、毎年払いなら1年分が対象です
山梨県で気をつけたい申請の決まり
山梨県では、導入支援事業で申請できる機種は最大2機種までで、導入する台数にも上限があります。県のFAQが示している決まりを並べます。
- 複数の機種: 介護テクノロジー等の導入支援事業で複数の機種を申請する場合は、最大2機種までとし、目的ごとに業務改善計画を出します。予算を超えた場合は、複数申請のうち1つだけを交付決定する場合があるとしています
- 導入支援とパッケージ型の同時申請: できます
- 台数の上限: 見守り機器など利用者数に依存する機器は、1施設の床数(利用定員)が上限です。インカム・情報端末・装着型の移乗支援機器など職員数に依存する機器は、実際に使う職員数か、契約している介護ソフト・バックオフィスソフトのライセンス数が上限です。予備の購入は対象になりません
- 以前に補助を受けた事業所: 1事業所1回などの要件は令和7年度からなくなり、導入実績のある事業所も申請できます。ただし県のFAQは、多くの事業所へ導入を進めるため、予算を超えた場合は交付決定の優先度に影響が出る場合があるとしています
- サービス種別による制限: ありませんが、実際に使う場面を考えて交付決定するとしています
- リース・レンタル: 対象になります
- ネットで買うタブレット端末: 値段・機能・サイズが分かる製品情報の画面を印刷して付けます。ポイントが付く場合はポイント分を差し引いて計上します。クレジットカードでの購入は原則認められず、請求書払いにします
パッケージ型の対象になる組み合わせ
パッケージ型は、介護ソフトなど「介護業務支援」に当たる機器と、それと連動することで効果が高まる機器をまとめて導入する経費を、合計1,000万円以下で補助する区分です。県のFAQは、介護ロボットとICTの組み合わせでなくてもよいとしています。一方で、連動する機器の双方を新しく導入することが必要です。
| 場合 | 県のFAQの答え |
|---|---|
| 「介護業務支援」の機器と、それと連動する機器を両方新しく入れる | パッケージ型の対象。連動する機器は「介護業務支援」以外でもよい |
| 見守り機器は導入済みで、「介護業務支援」を新しく入れて連動させる | パッケージ型は対象外。新しい「介護業務支援」の機器は導入支援事業で申請する |
| 「介護業務支援」は導入済みで、見守り機器を新しく入れて連動させる | 新しい機器は導入支援事業で申請し、工事費や運用に必要な経費は付帯経費として対象にできる |
| 両方とも導入済みで、連動させるための機器と役務だけを入れる | 対象外(連動機器は主となる機器ではないため) |
| TAISに載っていない「介護業務支援」の機器 | TAISの「介護業務支援」と機能などが同水準と県が判断すれば対象 |
補助の対象になるもの・ならないもの
対象は、TAIS(福祉用具情報システム)で「介護テクノロジー」に選ばれた機器、介護ソフトの定着促進の費用、県が判断した「その他」の機器、パッケージ型、業務改善支援です。販売価格が公表され、一般に買える機器が対象です。TAISの見方はTAISの記事で説明しています。
| 対象になるもの | 対象にならないもの |
|---|---|
| バックオフィスソフト(「その他」の機器として。一気通貫の環境でなくても、県が有効と判断すれば対象) | 内示の前に契約・導入・工事をしたもの |
| 介護ソフトの更新やオプションの追加(新たに業務改善計画を作り、さらに効果が見込める場合) | スマートフォン・タブレット・トランシーバーなどのケース・カバー・ストラップなどの付属品 |
| 介護ソフトを標準仕様(ケアプランデータ連携・入退院時情報連携・訪問看護計画等・LIFE)に対応させる改修、財務諸表のデータ出力機能の実装 | なくても介護ロボットが動くもの(ベッドサイドレールなど) |
| 保守経費など(クラウドサービス・保守サポート・セキュリティ対策など)を、主となる機器と一緒に入れる場合 | 開発に要する経費 |
| 軽費老人ホーム・養護老人ホームの介護ソフト(その施設の業務が一気通貫になる場合) | ほかの補助金などを受けて入れる機器、家電量販店などのポイント分 |
- 介護ソフトの条件: 記録・情報共有・請求を一気通貫で行える(転記が要らない)ものです。今あるソフトと組み合わせて一気通貫になる場合も対象です。記録のデータをCSV・JSONなど変換しやすい形式で出し入れできる機能があることが望ましいとしています
- 居宅系の事業所の介護ソフト: 居宅介護支援・介護予防支援・居宅サービス・介護予防サービスの事業所は、ケアプランデータ連携標準仕様に準じたCSVの出力・取込機能と、ケアプランデータ連携システムの活用を促すサポート体制が確認できるソフトを選びます
- 施設の介護ソフト: 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院と地域密着型介護老人福祉施設は、LIFEのCSV連携仕様に準じた出力機能が確認できるソフトを選びます。LIFEについてはLIFEの記事で説明しています
- 介護ソフトの比べ方: 介護ソフトの選び方で説明しています
補助を受けるための要件
山梨県の補助を受けるには、交付要綱の別表1にある要件を全て満たす必要があります。県の注意事項は、要件を1つでも満たさない場合は補助の対象外だとしています。
- 生産性向上推進セミナー: 県のページは、令和8年度の生産性向上推進セミナーの第1回(6月11日)と第2回(7月6日か7日のどちらか)への参加を、補助金を申請する要件としています
- 業務改善計画と介護支援センターへの相談: 業務改善計画を作って県に出します。作成や取り組みにあたっては、原則として介護福祉総合支援センターに相談します。県のFAQは、県の生産性向上推進セミナーを受講してアンケートに答えた場合は、それで相談に代えられるとしています
- 業務改善支援(研修): 機器を導入する事業所は、コンサルティング会社などの業務改善支援を受けるか、介護福祉総合支援センターなどの研修、厚生労働省の委託事業の「生産性向上ビギナーセミナー」「生産性向上フォローアップセミナー」「デジタル中核人材養成研修」を受講します。メーカーや販売店による機器の操作説明は当たりません
- ケアプランデータ連携システム: 訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・居宅介護支援などの事業所は、令和8年度内にケアプランデータ連携システムの利用を始めることが要件です。県のFAQは「今年度より、データ連携の実績があることを要件とします」としています
- 委員会の設置: 短期入所・特定施設・小規模多機能・認知症グループホーム・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院などは、職員の負担軽減などを検討する委員会(名称は問わない)を置きます。中身は生産性向上委員会の記事にまとめています
- SECURITY ACTION: 「★一つ星」か「★★二つ星」を宣言します。対象外の事業所は、同等の対策をしていることを宣言します。介護ソフトのセキュリティの確かめ方は介護ソフトのセキュリティの記事にまとめています
- 賃金への還元: 収支が改善した場合は職員の賃金にも還元し、職員に知らせます
- LIFEへの協力・照会への対応: 補助を受けた事業所は、LIFEによる情報収集と、国・県などの効果検証に協力し、ほかの事業者からの照会に応じます(職員や利用者の個人情報に応じる必要はありません)
補助を受けた後にも決まりがあります。交付要綱は、補助を受けた翌年度から3年間、業務改善計画に対する効果を県に報告すること、視察の依頼があれば特段の支障がない限り受け入れることを求めています。実施要綱は、毎年3月31日を基準日に導入効果報告書をまとめ、1か月以内に報告するとしています。帳簿と証拠書類は事業完了の翌年度から5年間保管し、取得した機器は財産処分制限期間を過ぎるまで県の承認なく目的外に使ったり処分したりできません。
補助の対象になりやすいツールのカテゴリ
山梨県の補助で上限が1台100万円の移乗支援・入浴支援・インカムと、介護ソフト・見守り機器について、当サイトの一覧を載せます。補助の対象になるかは、TAISの掲載と県の交付要綱で確かめてください。見守り機器の比べ方は見守りセンサーの選び方で説明しています。管理者向けのページは管理者・施設長向けにまとめています。
介護ソフト
全体の比較は介護ソフトのカテゴリで見られます。
見守り機器
インカム・情報共有
移乗支援
入浴支援
よくある質問
令和8年度の山梨県の補助にこれから申し込めますか
協議書の受付は令和8年9月4日(金)必着で終わっています。2026年10月16日時点で、県のページに追加募集の案内はありません。追加募集があるかどうかは県の資料からは分かりません(2026年10月16日時点)。山梨県社会福祉協議会 介護支援センター(ホームページの問い合わせページ)か、福祉保健部 健康長寿推進課 介護基盤整備担当(電話 055-223-1451)に確かめてください。
補助率は5分の4ですか
交付要綱の別表2は、補助率を「5分の4以下」としています。令和8年度に実際に何分のいくつで補助するのかは、県の資料からは分かりません(2026年10月16日時点)。山梨県社会福祉協議会 介護支援センター(ホームページの問い合わせページ)か、福祉保健部 健康長寿推進課 介護基盤整備担当(電話 055-223-1451)に確かめてください。
ケアプランデータ連携の「実績」は、いつまでに何事業所と必要ですか
県のFAQは「今年度より、データ連携の実績があることを要件とします」としていますが、いつの時点までに、何事業所との連携が要るのかは、県の資料からは分かりません(2026年10月16日時点)。山梨県社会福祉協議会 介護支援センター(ホームページの問い合わせページ)か、福祉保健部 健康長寿推進課 介護基盤整備担当(電話 055-223-1451)に確かめてください。なお、5万円の加算は、令和8年度中に5事業所以上と連携する場合の別の決まりです。
内示の前に機器を注文してもよいですか
できません。県は、内示の前に着手(契約・導入・支払い)したものは補助の対象外だとしています。契約も内示の後に行います。
出典
- 山梨県健康長寿推進課「テクノロジーを活用した業務効率化事業費補助金について」
https://www.pref.yamanashi.jp/chouju/technology_model.html - 山梨県「山梨県テクノロジーを活用した業務効率化事業費補助金交付要綱」(令和8年7月30日施行)
https://www.pref.yamanashi.jp/documents/104817/r8_technology_kouhuyoukou.pdf - 山梨県「山梨県テクノロジーを活用した業務効率化事業費補助金実施要綱」(令和8年7月30日施行)
https://www.pref.yamanashi.jp/documents/104817/r8_technology_jisshiyoukou.pdf - 山梨県「令和8年度 山梨県テクノロジーを活用した業務効率化事業費補助金 協議に関しての注意事項」
https://www.pref.yamanashi.jp/documents/104817/r8_kyougi-tyuuijikou.pdf - 山梨県「令和8年度テクノロジーを活用した業務効率化事業費補助金FAQ」(R8.7.31時点)
https://www.pref.yamanashi.jp/documents/104817/r8_260731_faq.pdf - 山梨県「介護ソフトの要件(交付要綱抜粋)」
https://www.pref.yamanashi.jp/documents/104817/r8_kaigosoftyouken.pdf
制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年10月16日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。
























