栃木県の介護テクノロジー補助金|定着支援事業の補助上限・補助率・優先順位【令和8年度】

要点
栃木県の介護テクノロジーの補助は、介護事業所が介護ロボット・介護ソフト・インカムなどを導入する費用の4/5を補助する「介護テクノロジー定着支援事業費補助金」です。令和8年度の受付期間は、県のページでは令和8年6月5日から8月10日まで(予定)で、交付決定は9月中の予定とされています(2026年10月4日時点で、交付決定を知らせる掲載は県のページにありません)。上限は、介護ソフトが職員数に応じて最大250万円(付帯経費をあわせると265万円)、パッケージ型が1,000万円で、令和9年1月31日までに納品を終えて実績報告を出す必要があります(2026年10月4日時点で県が公表している内容)。
| 項目 | 令和8年度の栃木県の内容 |
|---|---|
| 補助上限 | 移乗支援・入浴支援の機器とインカムなどは1台100万円、そのほかのTAISの介護テクノロジーは1台30万円、介護ソフトは最大250万円(付帯経費をあわせると265万円)、パッケージ型は1,000万円、業務改善支援は1事業所48万円 |
| 補助率 | 4/5(補助率で出した額と基準額のうち少ない方) |
| 補助限度台数 | 施設系は利用定員÷10、在宅系は利用定員÷20(小数点以下切上げ)。インカム等・ウェアラブル端末・バックオフィスソフト・パッケージ型は台数の上限なし |
| 対象 | 介護保険法のサービス事業所(訪問介護・居宅介護支援を含む)と、老人福祉法の養護老人ホーム・軽費老人ホーム |
| 申請期間 | 県のページの受付期間(予定)は令和8年6月5日〜8月10日。申請の受付は栃木県電子申請システムで、その手続きのページの受付時期は2026年7月7日18時〜7月10日12時。どちらの期間も過ぎています |
| 実績報告の期限 | 令和9年1月31日(納品まで済ませたうえで提出) |
| 窓口 | 栃木県 保健福祉部 高齢対策課 介護人材担当(電話 028-623-3057) |
| 公式URL | 栃木県「令和8年度栃木県介護テクノロジー定着支援事業」 |
| 確認日 | 2026年10月4日 |
国の制度の仕組みやほかの都道府県との違いは介護テクノロジー導入支援事業とはで整理しています。この記事では栃木県の資料にだけある中身を書きます。栃木県では事業名が「介護テクノロジー定着支援事業」で、補助金の名前は「介護テクノロジー定着支援事業費補助金」です。
令和8年度の手続きはどこまで進んでいるか
令和8年度の栃木県の手続きは、申請の受付が終わっています。県のページは交付決定を9月中の予定としていますが、2026年10月4日時点で、交付決定が済んだことを知らせる掲載は県のページにありません(実績報告の書類も「交付決定後にアップします」のままです)。県は9月25日に実施要領を改正し、交付決定の優先順位の要件を加えました。
- セミナーを視聴する6月12日。アーカイブあり
- 申請の受付県のページの予定は8月10日まで
- 交付決定9月中の予定
- 契約・納品・支払交付決定の後に行う
- センターに活用状況を報告業務改善計画書を整える
- 実績報告令和9年1月31日まで
- 効果の報告翌年度から3年間
- 申請の方法: 栃木県電子申請システムで申請します。申請書のかがみ・所要額調書・事業計画書・予算書と補助額計算書に加え、見積書と運営規程の写しを付けます
- 申請の単位: 介護保険法か老人福祉法の指定を受けた事業所ごとに申請します。令和8年度から、同じ施設の中でも別の介護サービスとして指定を受けていれば、事業所番号が同じでもそれぞれの事業所として申請できるようになりました(特養・デイサービス・ショートステイなど)
- 実績報告: 令和9年1月31日までに、精算書・導入活用状況報告書などを出します。県のQ&Aは、この日までに納品まで済ませる必要があり、令和9年4月以降に納品になる機器は対象外と答えています(1月31日までに納品できない機器は対象になりません)。実績報告の書類は交付決定の後に県のページに載せるとされています
- 内容を変える場合: 交付要領では、事業の変更・廃止、事業主体の変更、補助金額の20%を超え、かつ100万円以上の減額は知事の承認が必要です。補助金の増額を伴う変更は、原則として認められません
- 在庫切れのとき: 県のQ&Aは、交付決定を受けた機器が在庫切れで買えない場合は速やかに県に相談するよう求めています。当初の交付決定から大きく異ならなければ、同等品を対象にできる可能性があるとしています
補助額の決まり方
補助額は、事業所ごとに、対象経費に4/5を掛けた額と、区分ごとの基準額を比べた少ない方の額です(実施要領5)。
| 区分 | 中身 | 基準額 |
|---|---|---|
| 導入支援(機器) | TAISの「移乗支援(装着型・非装着型)」「入浴支援」、「介護業務支援」のインカム、それらと同水準と判断された機器、県が認めるそのほかの機器(バックオフィスソフトを除く) | 1台100万円(付帯経費を含む) |
| 導入支援(機器) | 上記以外のTAISの介護テクノロジーと、同水準と判断された機器 | 1台30万円 |
| 導入支援(ソフト) | 介護ソフト単体かバックオフィスソフト(職員数で金額が変わる契約) | 職員1〜10名100万円、11〜20名150万円、21〜30名200万円、31名以上250万円 |
| 導入支援(ソフト) | 介護ソフトと付帯経費をあわせる場合 | 115万円、165万円、215万円、265万円 |
| 導入支援(ソフト) | それ以外の方式の契約 | 一律250万円(付帯経費をあわせると265万円) |
| パッケージ型導入支援 | 「介護業務支援」の機器と、それと連動して効果が高まる機器を一体で入れる | 1,000万円(介護ソフトと付帯経費の組み合わせがあれば+15万円) |
| 業務改善支援 | 導入と一体で受けるコンサルティング会社などの支援 | 1事業所48万円 |
- 4/5補助率
- 1,000万円パッケージ型の基準額
- 265万円介護ソフトの基準額付帯経費もあわせる場合
- 1月31日実績報告の期限令和9年
- ケアプランデータ連携の加算: 訪問介護などの居宅サービス事業所か居宅介護支援事業所(介護予防を含む)が、令和8年度中にケアプランデータ連携システムで5事業所以上とデータ連携する場合、介護ソフト・バックオフィスソフトの基準額に5万円を加えます
- 職員数の数え方: 申請時点の常勤換算の人数(小数点以下は四捨五入)で、介護ソフトを使う見込みの管理者・生活相談員なども含められます。訪問する職員や管理者・生活相談員などは実人数でもかまいません
- 「職員数で金額が変わる契約」の範囲: 県のQ&A(7月15日追加)は、「職員一人あたり◯円」のように職員数を基準にした契約だけをこの区分とし、事業所単位の定額、利用者数に応じた契約、端末数に応じた契約は「それ以外の方式の契約」(一律250万円)とするとしています
- 付帯経費: Wi-Fiの整備、PC・タブレット、介護ソフトの導入前後のベンダーのサポート費用などは、主となる機器と一緒に入れる場合に限って対象です。通信費は含みません。県のQ&Aは、PC・タブレットなどは原則として使う職員の数を超える台数は認めないとしています
- パッケージ型のWi-Fi: 県のQ&Aは、パッケージ型の要件を満たせば無条件に1,000万円までWi-Fiなどを入れられる制度ではないとしています。導入の効果と付帯経費の規模が著しく釣り合わない場合は認めず、こうした申請は事前に介護のしごとサポートセンターとちぎへ相談するよう求めています
補助限度台数は利用定員で決まる
栃木県では、機器の導入支援に、事業所の利用定員から決まる台数の上限があります。施設系サービスは利用定員を10で割った数、在宅系サービスは20で割った数(いずれも小数点以下切上げ)です。利用定員の無いサービスは、1日の利用限度人数を利用定員とみなして20で割ります。
- とちぎ介護人材育成認証制度: 認証レベル3の事業者は、1回あたりの限度台数が表の2倍になります
- 台数の上限が無いもの: インカム等、ウェアラブル端末、バックオフィスソフト(電子サイン・給与・勤怠管理など)と、パッケージ型導入支援です
- インカムの数え方: 県はインカムを耳に付ける子機の個数ではなく「システム一式」として扱うため、補助額計算書の台数は「1」と入力するよう案内しています
分野の中身は介護テクノロジー利用の重点分野で、TAISの調べ方はTAISとはで整理しています。
補助の対象になるもの・ならないもの
栃木県の補助の対象は、介護保険法に基づくサービスを提供する全ての事業所(訪問介護事業所や居宅介護支援事業所を含む)と、老人福祉法に基づく養護老人ホーム・軽費老人ホームです。交付申請の時点で事業所の指定を受け、サービスを始めている必要があります。
- 機器: TAISで「介護テクノロジー」に選定された機器が対象です。TAISに載っていなくても、機能が同水準と県が判断した機器や、職員の負担軽減などに有効と県が判断した機器(床走行式リフト、配膳ロボット、訪問介護で使うスライディングボード、インカム、バイタルを測れるウェアラブル端末など)も対象になります
- インカムの区分: 県のQ&Aは、ハンズフリーで1対多人数への一斉送信ができるものをTAISの機器と同水準(付帯経費も対象)とし、特定の相手とだけ話すものやPush to Talk方式のものは「その他」(付帯経費は対象外)としています
- 介護ソフト: 記録・情報共有・請求を一気通貫で行えることが条件です。すでに使っているソフトとの組み合わせで一気通貫になればかまいません。居宅系の事業所はケアプランデータ連携標準仕様のCSVの出力・取込に対応していること、施設系はLIFEのCSV連携仕様書に準じたCSVを出力できることも求められます
- 介護ソフトの改修: ケアプランデータ連携標準仕様・入退院時情報連携標準仕様・訪問看護計画等標準仕様・LIFE標準仕様への対応や、財務諸表のデータ出力のための改修費は対象です
- リース・分割払い: その年度に係る経費だけが対象です。介護ソフトなどの5年ライセンスを一括で払う場合は5年分が対象です
- 対象外の費用: 消費税、交付決定の前に契約したもの、SIM回線の通信費・通話料、延長保証などの任意のオプション、プリンター、予備のバッテリー、IT導入補助金などほかの補助金で助成されているもの
- ナースコール: 設備の入替えは対象外です。ナースコールの子機と見守り機器が一体になった介護テクノロジーは、見守り機器として対象になります
- Wi-Fiだけの申請: 対象外です。見守り機器の追加や介護ソフトのライセンス追加などに伴って整備する場合は対象になります
- 対象外の事業所: 障害福祉の施設、介護給付・介護予防給付の対象でない総合事業(通所型サービスBなど)の事業所は対象外です。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、特定施設や居宅サービスの指定を受けている範囲で対象になります
ケアプランデータ連携の始め方はケアプランデータ連携システムで整理しています。
採択の優先順位
応募が多い場合、栃木県は事業所ごとに次の順で優先順位を決めます(9月25日に改正された実施要領8)。上の段で並んだ事業所の中から、次の段の基準で順に絞っていく形です。
| 段 | 優先される事業所 |
|---|---|
| 1 | 過去の採択が「一度も無い」→「令和6年度に採択され、令和7年度は採択されていない」→「令和7年度に採択された」の順 |
| 2 | とちぎ介護人材育成認証制度の認証の順(★3→★2→★1→無星) |
| 3 | 今回の申請で「特定3領域」(見守り・介護ソフト・インカム)を導入する予定の事業所 |
| 4 | 過去の介護テクノロジー定着支援事業の導入実績額(累計)が少ない事業所 |
| 5 | 補助事業に要する経費が少ない事業者から、予算の上限に達するまで採択 |
- 過去に補助を受けた事業所: 令和7年度までに介護テクノロジー定着支援・介護ロボット導入支援・ICT導入支援の補助を受けていても申請はできますが、応募が多い場合は上の優先順位で扱われると県のQ&Aは答えています
- 同じ施設の複数の事業所: 優先順位は事業所ごとに考えます
栃木県の補助を受けるための要件
栃木県の実施要領とQ&Aの要件を整理すると、次のとおりです。県独自の点は、県のセミナーの視聴、県の相談センターへの活用状況の報告、県の介護人材確保ポータルサイトへの事業所情報の登録が入っていることです。
- セミナーの視聴(全サービス): 栃木県介護生産性向上総合相談センターの「介護テクノロジー活用支援セミナー」(令和8年6月12日14時〜15時50分、Teams)の視聴が申請の条件です。アーカイブも公開されていて、視聴したことは申請フォームで確認されます
- センターへの報告と業務改善計画(全サービス): 実績報告を出す前までにセンターに機器の活用状況などを報告し、業務改善の取組を相談したうえで業務改善計画書を整えます。導入と一体で業務改善支援(第三者の支援)を受ける場合は、この要件は対象外です。業務改善計画書は実績報告にあわせて県に出します
- ケアプランデータ連携(訪問・通所・短期入所・居宅介護支援など): 令和8年度内にケアプランデータ連携システムの利用を始めます。県は、厚生労働省に確認した結果、令和8年度から居宅系サービスは「令和8年度中にデータ連携の実績があること」が要件になったとしています。ケアプランの送受信を行っているか、令和9年3月31日までに予定していることを指します
- 委員会の設置(施設系など): 短期入所・特定施設・小規模多機能・認知症対応型共同生活介護・特養・老健・介護医療院などは、利用者の安全と職員の負担軽減などを検討する委員会を置きます
- SECURITY ACTION(全サービス): IPAの「一つ星」か「二つ星」を宣言します
- LIFEへの協力: 補助を受けた事業所はLIFEによる情報収集に協力します。県のQ&Aは、参加していない事業所も、交付決定を受けたら実績報告(令和9年1月31日)までに参加するよう求めています
- 「介護ジョブゲートとちぎ」への登録: 令和8年度の12月前後に開設予定の県の介護人材確保ポータルサイトに、交付決定を受けた事業所の情報を登録します。県から改めて入力の依頼が届きます
- 賃金への還元: 生産性向上や収支の改善が図られた場合は、職員の賃金へ還元し、その旨を職員に周知します。周知の方法に定めは無いと県のQ&Aは答えています
- 効果の報告: 補助を受けた翌年度から3年間、業務改善計画に対する効果を県に報告します
- 財産の管理: 補助で買った30万円以上の機器(事業者が地方公共団体以外の場合)は、5年間、県の承認なしに目的外の使用・譲渡・廃棄などができません。関係書類は事業完了の年度の終了後5年間保管します
委員会の中身は生産性向上推進体制加算で整理しています。
相談できる窓口
補助金の手続きは、栃木県 保健福祉部 高齢対策課 介護人材担当(電話 028-623-3057、メール kaigojinzai@pref.tochigi.lg.jp)が担当しています。
機器の選び方や業務改善の相談は、栃木県介護生産性向上総合相談センター(通称: 介護のしごとサポートセンターとちぎ)が受けています。県がNPO法人とちぎノーマライゼーション研究会に委託して令和7年7月18日に開所した窓口で、宇都宮市若草のとちぎ福祉プラザ1階のモデルルームにあります(電話 028-627-2940、平日9時〜17時)。介護テクノロジー機器の体験展示や、事業所へのアドバイザー派遣による伴走支援を行っています。
補助の対象になりやすいツールのカテゴリ
補助の対象になるかは、製品ごとにTAISの「介護テクノロジー」の選定と県の実施要領で確かめてください。栃木県が優先順位で挙げる「特定3領域」の介護ソフト・見守り・インカムと、1台100万円の区分の移乗支援のカテゴリを並べます。事業所の管理者向けには管理者のページでもツールをまとめています。
介護ソフト
介護ソフトは職員数に応じて最大250万円(付帯経費をあわせると265万円)の区分です。選び方は介護ソフトの選び方で整理しています。介護ソフトの一覧もあわせて見てください。
見守り機器
見守り機器は1台30万円の区分で、補助限度台数の範囲で申請します。選び方は見守りセンサーの選び方で、見守り機器の一覧でも比べられます。
インカム・情報共有
インカムは1台100万円の区分で、システム一式を1台として数えます。情報共有ツールの一覧もあわせて見てください。
移乗支援
移乗支援の機器は1台100万円の区分です。選び方は移乗支援機器の選び方で、移乗支援の一覧でも比べられます。
よくある質問
令和8年度の栃木県の補助にこれから申し込めますか
申し込めません。県のページでは受付期間(予定)を令和8年8月10日までとしています。栃木県電子申請システムの交付申請の手続きのページは、受付時期を2026年7月7日18時〜7月10日12時と表示しています。次の年度の募集は、県の補助金のページで確かめてください。
交付決定の前に買った機器は対象になりますか
対象になりません。実施要領は、交付決定の前に売買契約などを結んだものを補助の対象から除いています。
障害福祉の事業所も対象ですか
障害福祉の施設は対象外です。介護保険と障害福祉の両方を行う共生型サービスの事業所は、介護保険の指定を受けていれば対象で、導入した機器は原則として介護保険の利用者の介助などに使います。
補助金を受けた機器は何年使う必要がありますか
県のQ&Aは、機器を何年使わなければならないという制限は無いとしています。ただし、30万円以上の機器は5年間、県の承認なしに処分できず、補助を受けた翌年度から3年間は効果の報告が必要です。
出典
- 栃木県「令和8年度栃木県介護テクノロジー定着支援事業」
https://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/r8kaigotechnologyhojokin.html - 栃木県「令和8年度栃木県介護テクノロジー定着支援事業費補助金交付要領」
https://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/documents/20260605172824.pdf - 栃木県「令和8年度栃木県介護テクノロジー定着支援事業実施要領(9月25日改正)」
https://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/documents/20260925155232.pdf - 栃木県「令和8年度栃木県介護テクノロジー定着支援事業補助金 Q&A」
https://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/documents/20260717170138.xlsx - 栃木県「令和8年度介護テクノロジー活用支援セミナー(パンフレット)」
https://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/documents/20260529150234.pdf - 栃木県電子申請システム「令和8年度栃木県介護テクノロジー定着支援事業費補助金交付申請」
https://apply.e-tumo.jp/pref-tochigi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10530 - 栃木県「栃木県介護生産性向上総合相談センター(通称:介護のしごとサポートセンターとちぎ)開所のお知らせ」
https://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/kaigoseisanseikoujou.html
制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年10月4日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。




















