山形県の介護テクノロジー補助金|定着支援事業費補助金の補助上限・補助率・要件【令和8年度】

要点
山形県の介護テクノロジーの補助は、県内の介護事業所が介護ロボット・介護ソフト・インカムなどを導入する費用の5分の4を補助する「山形県介護テクノロジー定着支援事業費補助金」です。令和8年度は事前協議を令和8年7月9日17時まで電子申請で受け付け、結果は8月下旬に通知する予定とされていました。上限は介護テクノロジー1台100万円(移乗支援・入浴支援・インカムなど)または30万円(見守り・排泄支援など)、介護ソフトは職員数に応じて100万〜250万円で、全区分を合わせて1法人1,000万円までです(2026年10月15日時点で県が公表している内容)。
| 項目 | 令和8年度の山形県の内容 |
|---|---|
| 補助上限 | 全区分の合計で1法人1,000万円。介護テクノロジーは1台100万円(移乗支援・入浴支援・インカムなど)か1台30万円(見守り支援・排泄支援など)。介護ソフト・バックオフィスソフトは職員数に応じて100万〜250万円(定着促進支援も使うと115万〜265万円)。パッケージ型は1事業所1,000万円 |
| 補助率 | 5分の4 |
| 対象 | 介護保険法に基づく指定・許可を受けた山形県内の介護サービス事業所と、老人福祉法に基づく養護老人ホーム・軽費老人ホームを運営する者 |
| 募集期間 | 事前協議は令和8年7月9日(木)17時締切(電子申請。電子メールは不可)。結果の通知は8月下旬の予定 |
| 事業の期限 | 実績報告は、導入の支払から30日を経過する日か令和9年2月26日のいずれか早い日まで |
| 窓口 | 健康福祉部 高齢者支援課 事業指導・介護人材育成担当(023-630-2189)。機器の選定や計画書の相談は山形県介護生産性向上総合支援センター(023-664-2778) |
| 公式URL | 山形県「令和8年度山形県介護テクノロジー定着支援事業費補助金について」 |
| 確認日 | 2026年10月15日 |
国の制度の仕組みやほかの都道府県との違いは介護テクノロジー導入支援事業とはで整理しています。この記事では山形県の資料にだけある中身を書きます。
事業の名前は「定着支援事業費補助金」
山形県では、介護ロボット・ICTの導入の補助を「介護テクノロジー定着支援事業費補助金」という名前で実施しています。交付要綱は、厚生労働省の「令和8年度(令和7年度からの繰越分)介護テクノロジー定着支援事業実施要綱」などに基づくとしています。ほかの都道府県で「導入支援事業」と呼ばれている補助と同じ趣旨の事業です。
令和8年度の手続きの流れ
令和8年度の山形県の手続きは、補助事業説明会の受講、介護生産性向上総合支援センターへの事前相談、7月9日までの事前協議、内示、交付申請、交付決定、実績報告と進みます。
- 補助事業説明会を受講6月1日・3日にオンライン
- センターに事前相談業務改善計画書を出す
- 事前協議書を電子申請で出す7月9日17時締切
- 内示を受けて交付申請結果は8月下旬の予定
- 発注・契約などの事業実施交付申請と同じ段
- 交付決定・実績報告支払30日後か令和9年2月26日の早い方
- 状況報告を3年間出す令和10〜12年の4月末
- 補助事業説明会: センターが令和8年6月1日と6月3日(どちらも14時〜15時30分・同じ内容)にオンラインで開きました。交付要綱は、この説明会か、別に知事が認める研修の受講を要件にしています
- センターへの事前相談: 県へ事前協議書を出す前に、業務改善計画書(別記様式第1号・第1号-1)をセンターのホームページの「補助金申請問合せフォーム」から出して相談します。相談が終わっていなくても、県の締切までに協議書類一式を出すよう求めています
- 事前協議で出したもの: 協議様式第1号、業務改善計画書、所要額調書(別記様式第2号)、導入機器のカタログ(通信環境の整備は工事関係資料・図面など)、見積書の写し、SECURITY ACTIONの宣言が分かるものです
- 交付申請: 内示を受けた事業者に、提出先を個別に知らせるとしています。介護ソフトを導入する場合は、申請月の勤務形態の一覧表(常勤換算した職員数の内訳も記載)も出します
- 申請の単位: 申請は法人ごとにまとめて行います
- 実績報告で出すもの: 事業実績書、精算額調書、請求書・領収書の写し、導入した機器の写真です
交付申請の提出期限は、募集要項では「指定期日まで」とされ、日付は県の資料からは分かりません(2026年10月15日時点)。また、2026年10月15日時点で、県のページに事前協議の結果や追加募集の案内は載っていません。どちらも高齢者支援課 事業指導・介護人材育成担当(023-630-2189)に確かめてください。
補助額の決まり方
補助額は、区分ごとに対象経費の実支出額に5分の4を掛けた額と基準額を比べて少ない方の額を出し、その合計と1法人あたりの1,000万円を比べて少ない方の額です。1,000円未満は切り捨てます。
- 4/5補助率対象経費の実支出額に掛ける
- 1,000万円1法人の上限全区分の合計
- 100万円移乗・入浴支援・インカム1台あたり
- 30万円見守り・排泄支援など1台あたり
- 5万円介護ソフトの基準額に加算5事業所以上と連携
| 区分 | 基準額(上限) |
|---|---|
| TAISで「移乗支援(装着型・非装着型)」「入浴支援」に載っている機器、「介護業務支援」に載っているインカム、これらと同水準と判断された機器、職場環境の整備に有効と知事が判断したその他の機器(バックオフィスソフトを除く) | 1機器100万円 |
| 上記以外の介護テクノロジー(見守り支援・排泄支援など) | 1機器30万円 |
| 介護ソフト・バックオフィスソフト(職員1〜10名/11〜20名/21〜30名/31名以上) | 100万円/150万円/200万円/250万円 |
| 介護ソフト+定着促進支援(タブレット端末・Wi-Fi環境の整備など) | 115万円/165万円/215万円/265万円 |
| パッケージ型導入支援 | 1事業所1,000万円 |
- 職員数で金額が変わらない契約の介護ソフト: 一律250万円(定着促進支援も使う場合は265万円)が基準額です
- 職員数の数え方: 申請時点の常勤換算の人数で、小数点以下は四捨五入します。ICTを使う見込みのある管理者や生活相談員も入れられます。訪問してサービスを提供する職員と管理者・生活相談員などは、実人数で数えてもよいとしています
- ケアプランデータ連携の加算: 居宅サービス事業所・居宅介護支援事業所(介護予防を含む)が、令和8年度中にケアプランデータ連携システムで5事業所以上とデータ連携をする場合、介護ソフトの基準額に5万円を加えます。システムの仕組みはケアプランデータ連携システムの記事にまとめています
- 付帯経費: 見守り機器などと一緒に入れるWi-Fi環境の整備やPC・タブレットは、主となる機器と合わせる場合だけ対象です。この場合の基準額は1台あたりの基準額に導入台数を掛けた額で、募集要項は「見守り機器30台とWi-Fi環境整備」の基準額を900万円(30万円×30台)と例示しています
- リース: 3年以上のリース契約に限り、対象経費は令和8年度分の費用だけです
パッケージ型導入支援とは
パッケージ型は、TAISで「介護業務支援」に分類されている機器(同水準の機器を含む)と、それと連動させることで効果が高まると判断できる機器をまとめて導入する経費を、1事業所1,000万円まで補助する区分です。情報端末やWi-Fi環境の整備も合わせて行う場合は、その経費も含みます。募集要項は「介護ソフト」+「見守りセンサー」(+情報端末・Wi-Fi環境整備)の組み合わせを例に挙げています。
1法人の上限が1,000万円なので、ほかの区分と合わせて申請する場合も、法人全体の補助額は1,000万円までです。
補助の対象になるもの・ならないもの
対象は、TAIS(福祉用具情報システム)で「介護テクノロジー」として掲載された機器、介護ソフトの定着促進支援、知事が判断した「その他」の機器、パッケージ型です。TAISの見方はTAISの記事で説明しています。
| 対象になるもの | 対象にならないもの |
|---|---|
| TAISに申請できていないなどの理由で載っていないが、TAISの介護テクノロジーと機能が同水準と知事が判断した機器 | IT導入補助金など、他の補助制度で補助を受けている経費 |
| 職場環境の整備に有効と知事が判断した機器(例: 電子サインシステム・給与・勤怠管理などのバックオフィスソフト) | 既に持っている機器の廃棄の費用 |
| 介護ソフトと一体で使うPC・タブレット端末、Wi-Fi環境の整備(配線工事・ルーター・アクセスポイントなど) | 機器の設置のための建物の改修費 |
| 介護ソフトの導入前後のベンダーのサポート費用 | 消費税・地方消費税、振込手数料、通信費 |
- 「その他」の機器の確認: 「その他」に当たるかは、事前協議書を出す前に県かセンターに確かめるよう求めています
- 介護ソフトの条件: 記録・情報共有・請求を一気通貫で行える(転記が要らない)ものです
- 居宅系の事業所の介護ソフト: 居宅介護支援・介護予防支援・居宅サービスなどの事業所は、ケアプランデータ連携標準仕様のCSVの出力・取込機能と、ケアプランデータ連携システムの活用を促すサポート体制が、国保中央会のベンダー試験結果と厚生労働省の介護ソフトの機能調査結果で確認できるソフトを選びます
- 施設の介護ソフト: 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・地域密着型介護老人福祉施設は、LIFEのCSV連携仕様書に準じた出力機能が確認できるソフトを選びます。LIFEについてはLIFEの記事で説明しています
- 価格: 販売価格が公表されていて、一般に買えるものに限ります。開発の費用は対象外です
- タブレットの使い道: 補助で入れたタブレットを、離れた家族と利用者のオンライン面会に使うことは差し支えないとしています
- ケアプランデータ連携の別の補助: 県は「令和8年度山形県ケアプランデータ連携活用促進事業費補助金」も実施していて(事前協議は7月16日17時締切)、同じ機器でこの補助と重ねて受けることはできません
- 介護ソフトの比べ方: 介護ソフトの選び方で説明しています
募集要項の流れの図では、交付申請書の提出と「事業の実施(発注・契約等)」が、交付決定より前の段にまとめて書かれています。交付決定の前に発注・契約した経費が対象になるかどうかは、県の資料からは分かりません(2026年10月15日時点)。発注・契約の前に、高齢者支援課 事業指導・介護人材育成担当(023-630-2189)に確かめてください。
補助を受けるための要件
山形県の補助を受けるには、説明会の受講とセンターへの相談、委員会の設置、ケアプランデータ連携システムの利用開始、SECURITY ACTIONの宣言、業務改善計画の作成などが要件です。
- 説明会の受講とセンターへの相談: センターの補助事業説明会か、別に知事が認める研修を受け、事業計画の作成と事業の実施にあたってセンターに相談します。説明会に出られなかった場合にどの研修が認められるかは、県の資料からは分かりません(2026年10月15日時点)。高齢者支援課(023-630-2189)かセンター(023-664-2778)に確かめてください
- 委員会の設置: 短期入所・特定施設・小規模多機能・認知症グループホーム・看護小規模多機能・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院などは、利用者の安全や職員の負担軽減などを検討する委員会(名称は問わない)を置きます。中身は生産性向上委員会の記事にまとめています
- ケアプランデータ連携システムの利用開始: 訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・居宅介護支援など交付要綱の別表2のサービスは、令和8年度内にケアプランデータ連携システムの利用を始めます
- SECURITY ACTION: 「★一つ星」か「★★二つ星」を宣言します。事業所単位で法人番号を持たない場合は、法人単位か、事業所の代表者を個人事業主として申し込みます。対象外の事業所は、同等の対策をしていることを宣言します。介護ソフトのセキュリティの確かめ方は介護ソフトのセキュリティの記事にまとめています
- 業務改善計画: 厚生労働省の「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」などを参考に作ります
- 賃金への還元: 収支が改善した場合は職員の賃金にも還元し、職員に知らせます
- LIFEへの協力: 補助を受けた事業所は、LIFEによる情報収集に協力します。タブレット端末などだけを入れる場合も同じです
- 申請者の条件: 山形県税や消費税を滞納していないこと、暴力団員等でないことです
導入の翌年度から原則3年間、毎年度4月末までに状況報告書と事業実施状況調書を出します(1回目は令和10年4月末)。交付要綱には、県が補助事業計画書・事業実施状況調書・事業実績書を公表すること、証拠書類を事業完了の年度の翌年度から5年間保存することも書かれています。
採択の選び方
予算を超える申し込みがあった場合、県は、過去の介護テクノロジー(ロボット・ICT)の補助の活用の有無、山形県介護事業者認証評価制度の認証・参加宣言の状況、生産性向上の研修への参加状況などを考えて選ぶとしています。直近の年度に補助を受けた事業者は、優先順位を下げる可能性があるとしています。
補助の対象になりやすいツールのカテゴリ
基準額が1台100万円の移乗支援・入浴支援・インカムと、介護ソフト・見守り機器について、当サイトの一覧を載せます。補助の対象になるかは、TAISの掲載と県の募集要項で確かめてください。管理者向けのページは管理者・施設長向けにまとめています。
介護ソフト
全体の比較は介護ソフトのカテゴリで見られます。
見守り機器
インカム・情報共有
移乗支援
入浴支援
よくある質問
令和8年度の山形県の補助にこれから申し込めますか
事前協議の締切は令和8年7月9日17時でした。2026年10月15日時点で、県のページに追加募集の案内はありません。追加募集があるかどうかは、高齢者支援課 事業指導・介護人材育成担当(023-630-2189)に確かめてください。
上限は事業所ごとですか、法人ごとですか
両方あります。区分ごとの基準額は事業所ごとに比べ、その合計を1法人あたり1,000万円と比べて少ない方が補助額になります。申請も法人ごとにまとめて行います。
説明会に参加しなかった事業所は申請できますか
交付要綱は、センターの補助事業説明会か、別に知事が認める研修の受講を要件にしています。どの研修が認められるかは県の資料からは分からないため(2026年10月15日時点)、高齢者支援課(023-630-2189)か山形県介護生産性向上総合支援センター(023-664-2778)に確かめてください。
給与や勤怠管理のソフトは補助の対象になりますか
募集要項は、電子サインシステム・給与・勤怠管理などのバックオフィスソフトを「その他」の機器の例に挙げています。職員数で金額が変わる契約なら職員数に応じて100万〜250万円が基準額です。「その他」に当たるかは、事前協議書を出す前に県かセンターに確かめるよう求めています。
出典
- 山形県「令和8年度山形県介護テクノロジー定着支援事業費補助金について」(2026年6月12日更新)
https://www.pref.yamagata.jp/090002/kenfuku/koreisha/jigyosha/kaigorobot_ict/26technology.html - 山形県「令和8年度山形県介護テクノロジー定着支援事業費補助金募集要項」
https://www.pref.yamagata.jp/documents/52362/bosyuyoukou.pdf - 山形県「令和8年度山形県介護テクノロジー定着支援事業費補助金交付要綱」
https://www.pref.yamagata.jp/documents/52362/kouhuyoukou.pdf - 山形県介護生産性向上総合支援センター「介護テクノロジーの効果的な導入・活用を促進するための補助事業説明会」(チラシ・山形県掲載)
https://www.pref.yamagata.jp/documents/52362/hojyojigyosetsumeikai.pdf - 山形県「令和8年度山形県ケアプランデータ連携活用促進事業費補助金について」
https://www.pref.yamagata.jp/090002/kenfuku/koreisha/jigyosha/kaigorobot_ict/26careplan.html
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