LIFE(科学的介護情報システム)とは|科学的介護推進体制加算などの提出頻度・ログインと介護ソフトのCSV連携【2026年】
介護ツールナビ編集部公開 更新

要点
LIFE(科学的介護情報システム)は、介護施設・事業所が利用者の状態やケアの計画・内容を提出し、集計されたフィードバックを受け取る仕組みです。科学的介護推進体制加算など、LIFEへのデータ提出が算定要件になっている加算(LIFE関連加算)では、原則として少なくとも3か月に1回、対象の月の翌月10日までに提出します。令和8年5月11日からは運営が厚生労働省から国民健康保険中央会(国保中央会)に移り、ログインは電子証明書を入れた端末で、LIFEのホームページから行うようになりました(2026年10月4日時点)。
LIFEとは
LIFEは、令和3年度に運用が始まった「科学的介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence)」です。提出された情報は利用者単位や事業所・施設単位で分析され、フィードバックとして返ってきます。令和6年度の介護報酬改定では、入力の負担を減らすために入力項目が見直され、LIFE関連加算の提出の頻度が「少なくとも3か月に1回」に統一されました。
令和8年4月に介護情報基盤が動き始めたことにあわせて、LIFEの運営は令和8年5月11日から国保中央会に移りました。いまのアクセス先は国保中央会のLIFE(top.life-kkh.jp)で、令和8年4月21日の厚生労働省の事務連絡で案内されています。国保中央会が運用するLIFEに提出されたデータの一部は介護情報基盤に連携され、介護保険資格確認等WEBサービスを通じて、利用者と関係する介護事業所の間で見られるようになります(介護情報基盤の記事)。
- 介護事業所画面入力かCSV
- 提出する
- LIFE分析してフィードバック
- 一部を連携
- 介護情報基盤関係する事業所が見る
厚生労働省の運用していたLIFEから変わった主な点は次の5つです。
| 変わった点 | 内容 |
|---|---|
| バックアップファイルの受け渡しがなくなった | 利用者の情報をLIFEのサーバー上に持つため、ほかの職員が更新した内容が別の端末にも反映される |
| 電子証明書が必要になった | 電子証明書を入れた端末からしかログインできない。介護保険資格確認等WEBサービスと同じ仕組み |
| 端末ごとの一時パスコードがなくなった | 端末を認証するための一時パスコードのやり取りが要らない |
| LIFEのホームページからログインできる | 端末にLIFEのアイコンを入れなくてよい |
| 利用者情報の正確さを確かめる機能 | 保険者番号・被保険者番号・生年月日・性別の4項目を介護情報基盤の資格情報と照らし合わせる。対象は、介護情報基盤に対応した保険者の被保険者だけ |
LIFEへの提出が必要な加算
令和8年4月21日の厚生労働省の事務連絡では、LIFEへの様式情報の提出が必要な加算として、次のものが挙げられています。
- 科学的介護推進体制加算
- ADL維持等加算
- 個別機能訓練加算(Ⅱ)・(Ⅲ)
- リハビリテーションマネジメント加算(ロ)・(ハ)、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)・(Ⅱ)
- 介護予防通所・訪問リハビリテーションの12月減算
- 栄養マネジメント強化加算、栄養アセスメント加算
- 口腔衛生管理加算(Ⅱ)、口腔機能向上加算(Ⅱ)
- 褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算、自立支援促進加算
- かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)など
国保中央会への移管にあたり、提出する様式情報に変更はないとされています。加算の単位数はサービスごとに違うため、この記事では扱いません。
施設系の口腔衛生管理加算(Ⅱ)の要件・提出する項目・記録の様式は口腔衛生管理加算の記事で整理しています。
科学的介護推進体制加算の対象サービスと提出する情報
令和6年度介護報酬改定の資料では、科学的介護推進体制加算の対象は次のサービスです(★は介護予防も対象)。
| 区分 | サービス |
|---|---|
| 通所系 | 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★ |
| 居住系 | 特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★ |
| 多機能系 | 小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護 |
| 施設系 | 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院 |
提出するのは、事業所・施設のすべての利用者の情報です。通所・居住・多機能のサービスと、施設サービスで加算(Ⅰ)を算定する場合は、様式(通所・居住サービスは別紙様式1、施設サービスは別紙様式2)の「基本情報」「総論」「口腔・栄養」「認知症」のうち、任意項目を除く情報を出します。施設サービスで加算(Ⅱ)を算定する場合は、これに加えて「総論」の診断名と服薬情報も出します。
提出の頻度と期限
科学的介護推進体制加算は、利用者ごとに次の月の情報を、その翌月10日までに提出します。
- 3か月に1回提出の頻度少なくとも。令和6年度改定の前は6か月に1回
- 翌月10日提出の期限対象の月の翌月10日まで
| 提出する月 | 期限 |
|---|---|
| 加算の算定を始める月(その時点の利用者) | 翌月10日 |
| 算定を始めた後に利用を始めた人の、利用開始月 | 翌月10日(月末からの利用開始などやむを得ない場合は翌々月10日。その場合、その人の利用開始月分は算定できない) |
| 上のほか、少なくとも3か月ごと | 翌月10日 |
| 利用を終える月 | 翌月10日 |
- 令和6年度改定で、提出の頻度は少なくとも「6か月に1回」から「3か月に1回」になり、最初の提出の時期もほかのLIFE関連加算とそろえられるようになりました
- 提出すべき月に出せなかったときは、すぐに届出が必要です。その月のサービス提供分から、提出した月の前月までの間、利用者全員について加算を算定できません。たとえば4月分を5月10日までに出せないと、4月サービス提供分から算定できなくなります
- ほかの加算は頻度が違います。個別機能訓練加算(Ⅱ)は、計画を新しく作った月・変えた月と、少なくとも3か月に1回です。ADL維持等加算は、評価対象の利用開始月と、その翌月から数えて6か月目の月です
- 国保中央会のLIFEへ移った後の「少なくとも3か月ごと」は、厚生労働省のLIFEに最後に提出した月から数えてよいとされています
国保中央会のLIFEを使うのに必要なもの
厚生労働省のLIFEのページでは、LIFEを使うには次の3つが必要とされています。
- 国保連合会の電子請求受付システム(介護)のIDとパスワード
- 電子請求受付システムで設定したセキュリティ用のメールアドレス
- 電子請求受付システムで設定した電子証明書(介護保険証明書または介護DX証明書)
電子請求受付システムでレセプト請求をしている、またはケアプランデータ連携システムを使っていて、その端末でLIFEも使うなら、電子証明書を新しく取る必要はありません。どちらにも当てはまらない、または別の端末でLIFEを使う場合は、電子証明書の取得とインストールが必要です。
厚生労働省のLIFEからの移行作業の期間は令和8年5月11日から7月31日まででした。7月31日までに移行しなかった事業所・施設は、8月1日以降は厚生労働省のLIFEにデータを出せず、7月分以降のLIFE関連加算の要件を満たさなくなると案内されています。移行では利用者情報と様式情報が引き継がれないため、国保中央会のLIFEで利用者情報を登録し直す必要があります。
LIFEへのログイン:電子証明書を入れた端末で、LIFEのホームページから
国保中央会のLIFEには、電子証明書(介護保険証明書または介護DX証明書)をインストールした端末で、LIFEのホームページのリンクからログインします。
- 端末にLIFEのアイコンは要らない: 厚生労働省のLIFEでは各職員の端末に入れたLIFEアイコンからログインしていましたが、国保中央会のLIFEはホームページのリンクからログインできます
- 電子証明書がない端末からは入れない: 電子証明書を入れていない端末ではログイン画面に進めません。IDとパスワードを知った第三者のログインを防ぐための仕組みで、管理ユーザの端末と別の端末で操作職員が使う場合は、その端末にも電子証明書を入れます
- IDとパスワード: ログインページでIDとパスワードを入れます。厚生労働省のLIFEから移行した事業所では、アカウントのIDとパスワード、事業所情報は国保中央会のLIFEに引き継がれています(利用者情報と様式情報は引き継がれません)
- ブラウザ: 厚生労働省の「科学的介護情報システム(LIFE)について」のページは、LIFEのホームページの推奨ブラウザをMicrosoft EdgeまたはGoogle Chromeとしています
LIFEにログインできないとき・困ったときの確認先
ログインに必要なIDや電子証明書がそろっていないとき、操作や加算の要件が分からないときの確認先は、困っていることによって分かれます。厚生労働省の「科学的介護情報システム(LIFE)について」のページと令和8年7月2日の事務連絡では、次の資料・窓口が案内されています。
| 困っていること | 確認するところ |
|---|---|
| 電子請求受付システム(介護)のIDとパスワードが分からない、セキュリティ用メールアドレスを設定していない | 介護情報基盤ポータルの「セットアップ手順書(電子請求受付システムユーザーID・パスワード編)」。パスワードの再発行には時間がかかる場合がある |
| 端末に電子証明書が入っていない | 介護情報基盤ポータルの「セットアップ手順書(電子証明書)」。電子請求受付システムで介護保険証明書の発行履歴を確かめ、履歴があれば発行済みで有効期限内の介護保険証明書を、なければ介護DX証明書を発行申請してインストールする |
| 上の2つの手順書で解決しない | 介護情報基盤ポータルのお問い合わせ窓口 |
| LIFEの導入手順や操作が分からない | LIFEの「操作マニュアル」と「よくあるご質問」。それでも解決しなければ、LIFEの画面にある「お問い合わせの方へ」ボタンから問い合わせる |
| LIFE関連加算の要件や様式が分からない | 該当する保険者(市町村など) |
介護ソフトとのCSV連携で楽になること
LIFEには、画面に入力する方法と、介護ソフトから出力したCSVファイルを取り込む方法があります。厚生労働省は介護ソフトの提供元向けに、CSV連携の仕様書(CSV連携仕様書(LIFE)0310版)と項目の一覧を公開しています。国保中央会のLIFEでも、厚生労働省のLIFEと同じく、外部インターフェース3.00版と3.10版のどちらのCSVファイルも取り込めます。3.10版の項目の定義は移管で変わっていないため、介護ソフト側の取り込み仕様の改修は要らないとされています。
介護ソフトで記録や計画書を作っている事業所では、CSV連携によって次のことがしやすくなります。
- 同じ内容を打ち直さずに済む: 介護ソフトで入力した評価や計画書の内容を、LIFEの画面にもう一度入力する代わりにCSVで取り込めます。利用者情報もCSVで登録できます
- ADL維持等加算の計算: 国保中央会のLIFEでADL利得を計算するには、評価対象期間のすべてのADL値を国保中央会のLIFEに登録する必要があります。厚生労働省のQ&Aは、介護ソフトからCSVを出力して取り込む方法を示しています(直接入力もできます)
- 取り込み時の確認: 利用者情報の正確さのチェックは、画面入力でもCSV取り込みでも行われます
介護ソフトがなくCSV連携ができない事業所向けに、ADL維持等加算には経過措置があります。移行作業の前月にADL維持等加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定していれば、移行作業の月から令和9年3月までに限り、同じ区分を続けて算定できます。ただし、移行後のADL値は国保中央会のLIFEに登録する必要があります。
介護ソフトを選ぶときに確かめること
- 自分の事業所が算定する加算の様式を、LIFE用のCSVで出力できるか
- 出力するCSVが、LIFEが取り込める版(外部インターフェース3.10版または3.00版)か
- 利用者情報をCSVで出せるか。ADL値など、過去の評価を記録として残しておけるか
- 令和8年5月のCSV連携仕様書の更新で、動作環境の対象OSからWindows 10が外れています。LIFEを使う端末のOSもあわせて確かめます
当サイトの製品ページの「連携するソフト・機器」には、公式サイトで確認できた連携先だけを載せています。LIFEが載っていなくても対応していないとは限らないため、提供元に確かめてください。介護ソフトの選び方全体は介護ソフトの選び方で整理しています。
科学的介護推進体制加算の対象に通所系が多いため、ここでは通所系に対応する介護ソフトを編集部スコア順に並べます。LIFE対応で絞った一覧ではありません。
施設系の比較は施設系向けのページ、通所系は通所系向けのページで見られます。
よくある質問
LIFEへの提出はどのくらいの頻度ですか
科学的介護推進体制加算では、算定を始める月、新しい利用者の利用開始月、少なくとも3か月ごと、利用を終える月の情報を、それぞれ翌月10日までに提出します。令和6年度の改定で、それまでの「少なくとも6か月に1回」から「3か月に1回」になりました。
国保中央会のLIFEを使うには何が必要ですか
電子請求受付システム(介護)のIDとパスワード、セキュリティ用のメールアドレス、電子証明書(介護保険証明書または介護DX証明書)です。電子請求やケアプランデータ連携システムで使っている端末でLIFEも使うなら、電子証明書を新しく取る必要はありません。
介護ソフトがなくてもLIFEに提出できますか
できます。LIFEには画面に入力する方法があります。ただし、ADL維持等加算では評価対象期間のすべてのADL値を国保中央会のLIFEに登録する必要があり、厚生労働省はその方法として介護ソフトからのCSV連携と直接入力を示しています。
厚生労働省のLIFEに出したデータは出し直す必要がありますか
厚生労働省のLIFEに提出済みの様式情報は、国保中央会のLIFEに出し直す必要はありません。ただし、移行作業をした月のサービス提供分は、移行後に国保中央会のLIFEへ提出します。利用者情報は引き継がれないため、登録し直します。
出典
- 厚生労働省「科学的介護情報システム(LIFE)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html - 厚生労働省老健局老人保健課長「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月15日 老老発0315第4号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001257192.pdf - 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf - 厚生労働省「科学的介護情報システム(LIFE)の運営主体の移管に係る周知について」(令和8年3月23日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001677722.pdf - 厚生労働省「LIFEの厚生労働省から公益社団法人国民健康保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について」(令和8年4月21日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001696867.pdf - 厚生労働省「科学的介護情報システム(LIFE)と介護ソフト間におけるCSV連携の標準仕様について(その9)」(令和8年5月11日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001698658.pdf - 厚生労働省「公益社団法人国民健康保険中央会運用LIFEへの移行に係る再周知について」(令和8年7月2日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001718036.pdf - 国民健康保険中央会「科学的介護情報システム(LIFE)」
https://top.life-kkh.jp/
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