更新情報11/5(木)

口腔衛生管理加算とは|(Ⅰ)90単位・(Ⅱ)110単位の算定要件・歯科衛生士の月2回・LIFE提出と記録【2026年】

介護ツールナビ編集部公開

要点

口腔衛生管理加算とは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・地域密着型介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院の入所者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が月2回以上の口腔衛生等の管理(専門的な口腔ケア)を行い、あわせて介護職員へ具体的な技術的助言と指導をした場合に、入所者ごとに1月につき算定する加算です。(Ⅰ)は90単位/月、(Ⅱ)はこれに加えて入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報をLIFE(科学的介護情報システム)へ提出し、フィードバックを活用した場合の110単位/月で、同じ入所者に両方は算定できません(2026年11月4日時点。平成12年厚生省告示第21号・平成18年厚生労働省告示第126号、平成27年厚生労働省告示第95号第69号)。令和7年11月審査分の算定率(事業所ベース)は、介護老人福祉施設で(Ⅰ)8.1%・(Ⅱ)22.1%、介護老人保健施設で(Ⅰ)6.9%・(Ⅱ)35.1%です(第264回介護給付費分科会資料4)。

数字口腔衛生管理加算の数字(2026年11月4日時点)
  • 90単位/月(Ⅰ)の単位数入所者ごと・1月につき
  • 110単位/月(Ⅱ)の単位数LIFEへの提出と活用を加えた区分
  • 月2回以上歯科衛生士の口腔衛生等の管理歯科医師の指示を受けて行う
  • 3か月に1回(Ⅱ)のLIFE提出計画の作成月・変更月も。翌月10日まで
  • 22.1%特養の(Ⅱ)の算定率令和7年11月審査分・事業所ベース

口腔衛生管理加算とは:対象の施設と単位数

口腔衛生管理加算は、介護保険施設の入所者に対する歯科衛生士の専門的な口腔衛生等の管理と、介護職員への技術的助言・指導を評価する加算で、入所者1人につき1月あたり(Ⅰ)90単位または(Ⅱ)110単位を所定単位数に加えます。告示の注は「次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない」としており、(Ⅰ)と(Ⅱ)は同じ入所者について同じ月にどちらか一方です。

項目内容
対象の施設介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)、介護老人保健施設、介護医療院
根拠の告示指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)
要件を定める告示厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第69号
単位数(Ⅰ)90単位/月、(Ⅱ)110単位/月。入所者ごとに1月につき算定
区分の違い(Ⅱ)は(Ⅰ)の要件に加えて、LIFEへの情報の提出とフィードバックの活用

通所介護や特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護はこの加算の対象ではありません。通所系には口腔機能向上加算、訪問系・短期入所系には令和6年度新設の口腔連携強化加算があり、違いは後の見出しで整理します。

算定要件:歯科衛生士の月2回以上の口腔衛生等の管理と介護職員への助言

厚生労働大臣が定める基準(告示第95号)第69号は、口腔衛生管理加算(Ⅰ)の要件を次の5つとしています。(Ⅱ)はこの5つに、LIFEへの提出と活用が加わります。

要件内容(告示第95号第69号イ・ロ)
⑴ 計画歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言と指導に基づき、入所者の口腔衛生等の管理に係る計画が作成されていること
⑵ 実施歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生等の管理を月2回以上行うこと
⑶ 助言・指導歯科衛生士が、⑴の入所者に係る口腔衛生等の管理について、介護職員に対し、具体的な技術的助言と指導を行うこと
⑷ 相談対応歯科衛生士が、⑴の入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に、必要に応じて対応すること
⑸ 算定方法の基準通所介護費等算定方法第10号・第12号・第13号・第15号に規定する基準のいずれにも該当しないこと
(Ⅱ)の追加要件入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省(LIFE)に提出し、口腔衛生の管理の実施にあたって、その情報その他の必要な情報を活用していること

留意事項通知(老企第40号)は、この加算を「歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が施設の入所者に対して口腔衛生の管理を行い、当該入所者に係る口腔清掃等について介護職員へ具体的な技術的助言及び指導をした場合において、当該入所者ごとに算定する」と説明しています。介護老人保健施設と介護医療院の通知は、介護老人福祉施設の規定を準用します。

令和3年度改定Q&A(Vol.3)では、次の取扱いが示されています。

  • 歯科衛生士は施設職員に限らない: 施設と雇用関係にある歯科衛生士(常勤・非常勤を問わない)でも、協力歯科医療機関等に属する歯科衛生士でも算定できます。ただし、協力歯科医療機関等の歯科医師の指示が必要です(問96)
  • 月途中の入所: 月途中からの入所でも、月2回以上の口腔衛生等の管理が実施されていなければ、その月は算定できません(問97)
  • 同じ日の午前と午後: 同一日の午前と午後に行った場合は1回分です(問98)
  • 実施計画は利用者ごと: 口腔衛生管理加算の実施計画は、サービスを提供する利用者ごとに作成します(問95)
手順口腔衛生管理加算の算定の流れ
  1. 歯科医師の指示と計画歯科医師等の助言・指導に基づき、入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る計画を作る
  2. 歯科衛生士が月2回以上実施歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔衛生等の管理を行う
  3. 介護職員への助言と相談対応口腔清掃等について具体的な技術的助言・指導をし、相談に応じる
  4. 記録を施設に提出・保管別紙様式3を参考に記録を作成し、施設が保管。必要に応じて写しを入所者に渡す
  5. (Ⅱ)はLIFEへ提出計画の作成月・変更月と少なくとも3か月に1回、翌月10日までに提出し、フィードバックを活用する

記録:口腔衛生管理に関する実施記録(別紙様式3)に残すこと

歯科衛生士は、次の事項を記録した「口腔衛生管理に関する実施記録」を、留意事項通知の別紙様式3を参考に作成して施設に提出します。施設はその記録を保管し、必要に応じて写しを入所者に提供します(留意事項通知 介護老人福祉施設の口腔衛生管理加算③)。

  • 口腔に関する問題点
  • 歯科医師からの指示内容の要点(歯科衛生士が口腔衛生の管理を行うにあたり配慮すべき事項)
  • 歯科衛生士が実施した口腔衛生の管理の内容
  • 入所者に係る口腔清掃等について介護職員への具体的な技術的助言・指導の内容
  • その他必要と思われる事項

令和6年3月15日の通知「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」(介護保険最新情報Vol.1217)に載っている「口腔衛生管理加算 様式(実施計画)」は、要介護度・病名、かかりつけ歯科医と直近1年間の歯科受診、義歯の使用、栄養補給法、食事形態、誤嚥性肺炎の発症・既往、同一月内の医療保険の訪問歯科衛生指導の有無、口腔の健康状態の評価・再評価(口腔衛生状態・口腔機能の状態・歯や義歯の問題など)、口腔衛生の管理内容(実施目標・実施内容・実施頻度)、歯科衛生士が実施した口腔衛生等の管理と介護職員への技術的助言等の内容、という構成です。

(Ⅱ)のLIFE提出:計画の作成月・変更月と3か月に1回、翌月10日まで

口腔衛生管理加算(Ⅱ)のLIFEへの提出頻度は個別機能訓練加算(Ⅱ)と同じで、入所者ごとに、計画を新しく作った月、計画を変更した月、そのほか少なくとも3か月に1回、それぞれ翌月10日までに提出します(LIFE関連加算の通知 老老発0315第4号)。提出する項目は、上の様式(実施計画)のうち「要介護度」「日常生活自立度」「現在の歯科受診について」「義歯の使用」「栄養補給法」「食事形態」「誤嚥性肺炎の発症・既往」「口腔の健康状態の評価・再評価」「口腔衛生の管理内容(実施目標・実施内容・実施頻度)」「歯科衛生士が実施した口腔衛生等の管理及び介護職員への技術的助言等の内容」です。

留意事項通知は、LIFEへの提出情報とフィードバック情報を使って、入所者の状態に応じた口腔衛生の管理の内容の決定(Plan)、支援の提供(Do)、評価(Check)、見直し・改善(Action)のPDCAサイクルで質の管理を行うことを求めています。LIFEのログインや提出の仕組み、令和8年5月の国保中央会への移管はLIFEの記事に任せます。

介護老人福祉施設の個別機能訓練加算(Ⅲ)(20単位/月)は、口腔衛生管理加算(Ⅱ)と栄養マネジメント強化加算を算定していることが要件のひとつです(令和6年度改定)。(Ⅲ)の中身は個別機能訓練計画書の記事、栄養マネジメント強化加算は栄養管理ソフトの記事で扱っています。

医療保険の訪問歯科衛生指導との関係:月3回以上の月は算定できない

医療保険で歯科訪問診療料が算定された日の属する月でも、この加算は算定できます。ただし、訪問歯科衛生指導料が算定された月は、その月に訪問歯科衛生指導料が3回以上(令和6年6月以降、緩和ケアを実施する場合は7回以上)算定されたときは算定できません(令和6年度改定後の留意事項通知⑥)。様式(実施計画)に「同一月内の訪問歯科衛生指導(医療保険)の実施の有無」の欄があるのは、この確認のためです。

口腔衛生管理体制加算との関係:令和3年度に廃止され、基本サービスの要件になった

令和3年3月までは、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に口腔ケアの技術的助言と指導を月1回以上行う「口腔衛生管理体制加算」(30単位/月)があり、口腔衛生管理加算(当時は90単位/月の1区分)はこの体制加算を算定していないと算定できませんでした。令和3年度改定で体制加算は廃止され、取組を一定緩和したうえで、3年の経過措置期間を置いて基本サービスの要件(運営基準)になりました。同時に、LIFE(当時はCHASE)への提出を評価する(Ⅱ)110単位/月が新設されています(令和3年度介護報酬改定における改定事項について)。

時期口腔衛生の管理体制口腔衛生管理加算
令和3年3月まで口腔衛生管理体制加算 30単位/月(介護職員への技術的助言・指導を月1回以上)90単位/月。体制加算の算定が前提
令和3年度改定体制加算を廃止。運営基準で「口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行う」ことを規定(歯科医師等の技術的助言・指導を年2回以上)。3年の経過措置(Ⅰ)90単位/月(従来と同じ)、(Ⅱ)110単位/月を新設(LIFE)
令和6年度改定施設の従業者または歯科医師等が、入所者ごとに入所時と入所後月1回程度の口腔の健康状態の評価を行うことを義務付け(通知改正)。歯科医師等との連携の実施事項等を文書等で取り決める単位数・要件に変更なし。訪問歯科衛生指導料の回数の扱いに緩和ケア(7回以上)を追加

運営基準の「計画的に」とは、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員への技術的助言・指導を年2回以上行うことです。Vol.1217の通知では、介護職員がその助言・指導に基づき、別紙様式6-1を参考に口腔衛生管理体制計画(助言を行った歯科医師等・助言の要点・施設の実施目標・具体的方策・留意事項)を作り、歯科医師等は概ね6月ごとに助言・指導をすると示されています。助言を行う歯科医師は協力歯科医療機関の歯科医師に限らず、施設の口腔衛生の管理体制を把握している歯科医師でよいとされています(令和3年度Q&A Vol.3 問80)。

令和6年度から義務付けられた入所時と月1回程度の口腔の健康状態の評価(開口の状態、歯や舌の汚れ、歯肉の腫れ・出血、奥歯のかみ合わせ、むせ、ぶくぶくうがい、食物のため込み・残留。別紙様式6-3)は、歯科医師等が訪問歯科診療・訪問歯科衛生指導・口腔衛生管理加算等で口腔管理を実施している入所者については、その実施をもって評価に代えることができます。つまり、口腔衛生管理加算を算定している入所者は、この評価と加算の口腔衛生等の管理が重なります。

口腔機能向上加算・口腔連携強化加算との違い

口腔に関する加算はサービス種別ごとに別の名前で、要件も担当する職種も違います。施設系の口腔衛生管理加算は歯科衛生士が直接行う管理を、通所系の口腔機能向上加算は歯科衛生士・看護師・言語聴覚士による口腔機能向上サービスを、令和6年度新設の口腔連携強化加算は介護職員等による評価と歯科医療機関・ケアマネジャーへの情報提供を評価します。

比較口腔に関する3つの加算の違い(2026年11月4日時点)

口腔衛生管理加算

(Ⅰ)90・(Ⅱ)110単位/月

  • 対象: 特養・地密特養・老健・介護医療院
  • 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が月2回以上
  • 介護職員への技術的助言・指導と相談対応
  • (Ⅱ)はLIFEへの提出とフィードバックの活用

口腔機能向上加算

(Ⅰ)150・(Ⅱ)160単位/回(通所リハは(Ⅱ)イ155・(Ⅱ)ロ160)

  • 対象: 通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・通所リハ・小多機・看多機など
  • 月2回まで
  • 口腔清掃の指導・実施、摂食・嚥下訓練の指導・実施
  • 担当は歯科衛生士・看護師・言語聴覚士。(Ⅱ)はLIFE

口腔連携強化加算

50単位/回(月1回まで)

  • 対象: 訪問介護・訪問看護・訪問リハ・短期入所生活介護・短期入所療養介護・定期巡回
  • 事業所の従業者が口腔の健康状態を評価
  • 利用者の同意を得て歯科医療機関とケアマネジャーへ情報提供
  • 歯科訪問診療料の実績がある歯科医療機関の歯科医師等が相談に応じる体制を文書で取り決め

特定施設入居者生活介護にあった口腔衛生管理体制加算(30単位/月)は、令和6年度改定で廃止され、3年間の経過措置を置いて基本サービス(運営基準)に組み込まれました。地域密着型特定施設と認知症対応型共同生活介護には、2026年11月4日時点でも口腔衛生管理体制加算30単位/月があります(第264回分科会資料4)。

算定率:特養の(Ⅱ)が22.1%、老健の(Ⅱ)が35.1%(令和7年11月審査分)

第264回介護給付費分科会(令和8年9月3日)資料4に載っている、令和7年11月審査分(令和7年10月サービス提供分)の算定状況です。事業所ベースは請求事業所数に占める算定事業所数の割合、件数ベースは総件数に占める算定件数の割合です。

施設区分算定事業所数算定率(事業所ベース)算定率(件数ベース)
介護老人福祉施設(Ⅰ)90単位/月6978.1%0.1%
〃(Ⅱ)110単位/月1,89122.1%0.5%
地域密着型介護老人福祉施設(Ⅰ)1837.1%0.2%
〃(Ⅱ)49719.4%0.5%
介護老人保健施設(Ⅰ)2846.9%0.1%
〃(Ⅱ)1,44235.1%0.8%
介護医療院(Ⅰ)9410.1%0.2%
〃(Ⅱ)25927.8%0.8%

(Ⅱ)の算定事業所数は(Ⅰ)の約2.7〜5.1倍(特養・地域密着型特養・介護医療院で約3倍、老健で約5倍)で、算定するならLIFEに提出する(Ⅱ)が主流です。件数ベースの算定率は分母が総件数(日単位で集計する加算を含む)のため、月単位で算定する加算はどれも1%未満に出ます。同じ資料の令和6年度の調査(n=1,904施設、複数回答)では、入所時と月1回程度の口腔の健康状態の評価を始めたことによる変化として「施設職員の口腔の状態評価について理解が深くなった」が59.7%、「利用者の口腔の状態が改善した」が45.9%で、「口腔衛生管理加算の算定が増えた」は13.6%でした。

令和9年度改定に向けた議論(2026年11月4日時点)

第264回分科会資料4は、口腔・栄養の論点として「介護事業所の職員と歯科専門職との連携をより促すために、どのような方策が考えられるか」「施設の入所者のさらなる口腔機能向上や口腔衛生の管理促進のために、どのような方策が考えられるか」と、令和6年度改定の審議報告を踏まえて「算定率が低い加算や算定率の高い加算についてどのように考えるか」を挙げています。この時点では論点の提示で、口腔衛生管理加算の単位数や要件を変える案は示されていません。

令和8年11月2日の第273回分科会では、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院の各サービスの論点と対応案が示されましたが、2026年11月4日時点で公表されている資料1〜3の論点(特養は透析患者の受け入れ、配置基準の解釈、経過的小規模施設の基本報酬、退所支援等の加算の統合・整理、職員配置の5つ)に、口腔衛生管理加算の見直しは入っていません。資料の算定状況の表に本加算の数字が再掲されているだけです。口腔・栄養の横断的な事項は、改定の方向性がまとまる段階で別に示される可能性があります。改定全体のスケジュールは令和9年度介護報酬改定の記事にまとめています。

施設の介護ソフトで確かめること

口腔衛生管理加算を算定する施設では、入所者ごとの実施計画と歯科衛生士の記録(別紙様式3相当)、入所時と月1回程度の口腔の健康状態の評価(別紙様式6-3相当)、口腔衛生管理体制計画(別紙様式6-1相当)が毎月の記録になり、(Ⅱ)ではその内容をLIFEのCSVで出す作業が加わります。施設向けの介護ソフトを選ぶときは、次の点を確かめます。

  • 口腔衛生管理加算の様式(実施計画)を入所者ごとに作り、歯科衛生士の実施記録と介護職員への助言の内容を残せるか
  • 月2回以上の実施回数を月の途中で確かめられるか(月途中入所や同一日の午前・午後の扱いを含めて)
  • (Ⅱ)の提出項目を、LIFEが取り込めるCSVで出力できるか(CSV連携の版はLIFEの記事)。栄養マネジメント強化加算・個別機能訓練加算(Ⅱ)(Ⅲ)の様式も同じソフトから出せるか
  • 医療保険の訪問歯科衛生指導の回数を記録し、月3回以上の月に算定しないよう確かめられるか

施設系に対応した介護ソフトは施設向け介護ソフトの比較一覧と施設の立場からの探し方で絞り込めます。LIFE対応で絞った一覧ではないため、様式ごとの対応は提供元に確かめてください。

順位ツールスコア料金無料で試せる対象第三者認証
1ケア樹5.0月額制あり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援記載なし
2まもる君クラウド4.5¥7,800/月〜(月額制)あり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・福祉用具貸与ISMS
3カイポケ4.0月額制あり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・障害福祉・福祉用具貸与Pマーク
4ナーシングネットプラスワン4.0¥8,000/月〜(月額制)あり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・障害福祉・福祉用具貸与記載なし
5ファーストケア4.0要問い合わせあり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護Pマーク
6Blue Ocean Note3.5記載なしあり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・障害福祉・地域包括支援センターPマーク
7CAREKARTE(ケアカルテ)3.5要問い合わせ記載なし施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・障害福祉・福祉用具貸与ISMS
8Canbill Neo3.5¥3,000/月〜(月額制)あり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・福祉用具貸与Pマーク・ISMS
9FlowersNEXT3.5要問い合わせ記載なし施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・福祉用具貸与Pマーク
10すこやかサン3.5¥12,500/月〜(月額制)あり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・地域包括支援センター未確認
11ほのぼのNEXT3.5要問い合わせあり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護ISMS
12ほのぼのmini23.5¥3,000/月〜(月額制)あり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・福祉用具貸与Pマーク・ISMS
13ケアマザー3.5¥6,670/月〜(月額制)あり施設系・居宅介護支援・障害福祉記載なし
14トリケアトプス3.5従量制あり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・障害福祉・福祉用具貸与記載なし
15Care-wing3.0月額制あり施設系・訪問系・訪問看護・障害福祉Pマーク

編集部スコア順(2026年11月5日時点)。当てはまる41本のうち15本を表示。スコアは機能の優劣ではなく、選ぶための公開情報がそろっているかの目安です(採点方法)。

当てはまる41本をすべて見る

よくある質問

歯科衛生士が施設の職員でなくても算定できますか

できます。令和3年度改定Q&A(Vol.3)問96では、施設と雇用関係にある歯科衛生士(常勤・非常勤を問わない)でも、協力歯科医療機関等に属する歯科衛生士でも算定できるとされています。ただし、算定には協力歯科医療機関等の歯科医師の指示が必要です。

口腔衛生管理加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定できますか

できません。告示の注で、どちらかの加算を算定している場合はもう一方を算定しないとされています。(Ⅱ)は(Ⅰ)の要件をすべて満たしたうえで、LIFEへの提出とフィードバックの活用を加えた区分なので、入所者ごとにどちらか一方を選びます。

医療保険で歯科衛生士の訪問指導を受けている入所者にも算定できますか

その月の訪問歯科衛生指導料が3回以上(緩和ケアを実施する場合は7回以上)算定されていると、その月の口腔衛生管理加算は算定できません。歯科訪問診療料が算定された月であること自体は妨げになりません。様式(実施計画)の「同一月内の訪問歯科衛生指導(医療保険)の実施の有無」で確かめます。

特別養護老人ホーム以外の施設でも算定できますか

介護老人福祉施設のほか、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院で算定できます。単位数と要件は同じで、留意事項通知は介護老人保健施設と介護医療院について介護老人福祉施設の規定を準用しています。特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護・通所介護は対象外です。

出典

  1. 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)新旧対照表」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000753783.pdf
  2. 厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000768899.pdf
  3. 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 新旧対照表(令和3年度改定)」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000772372.pdf
  4. 厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)」(令和3年3月26日)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000760502.pdf
  5. 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf
  6. 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 新旧対照表(令和6年度改定)」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227894.pdf
  7. 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第86号)新旧対照表」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227814.pdf
  8. 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1217 リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」(令和6年3月15日)
    https://www.mhlw.go.jp/content/001227728.pdf
  9. 厚生労働省老健局老人保健課長「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月15日 老老発0315第4号)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227990.pdf
  10. 厚生労働省「社会保障審議会介護給付費分科会 第264回 資料4 口腔・栄養、一体的取組」(令和8年9月3日)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001744920.pdf
  11. 厚生労働省「第273回社会保障審議会介護給付費分科会 資料1 介護老人福祉施設」(令和8年11月2日)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001765516.pdf
  12. 厚生労働省「第273回社会保障審議会介護給付費分科会 資料2 介護老人保健施設」(令和8年11月2日)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001765517.pdf
  13. 厚生労働省「第273回社会保障審議会介護給付費分科会 資料3 介護医療院」(令和8年11月2日)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001765518.pdf
  14. 厚生労働省「第273回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76900.html
  15. 厚生労働省「社会保障審議会(介護給付費分科会)直近の開催内容」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698_00022.html

制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年11月4日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。

関連する比較ページ

あわせて読みたい記事

記事一覧

ケアプランデータ連携システムとは|料金・始め方・ログイン・ヘルプデスクと介護WEBサービスへの移行【2026年】

ケアプランデータ連携システムの利用料は年額21,000円ですが、フリーパスキャンペーンで令和8年度中は無料です。令和9年1月予定の介護WEBサービスへの移行後は利用料がかかりません。始め方の7つの手順と、移行までに必要な介護WEBサービスの利用登録を、厚生労働省と国保中央会の資料で整理します。

地域包括支援センターとは|役割・4つの業務・職員配置基準・設置数を法令で解説【2026年】

地域包括支援センターは市町村が設置する高齢者の総合相談窓口です。介護保険法第115条の46の定義、包括的支援事業の中身、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の配置基準(施行規則第140条の66)、直営と委託の違い、全国5,487か所(令和7年4月末)という設置数を、法令と厚生労働省の資料で整理します。

地域区分とは|介護報酬の級地・上乗せ割合と1単位の単価の一覧・調べ方【2026年】

地域区分とは、介護報酬の1単位の単価を事業所の所在地で変える仕組みで、1級地(上乗せ割合20%)〜7級地(3%)とその他(0%)の8区分があります。1単位の単価は人件費割合(70%・55%・45%)との組み合わせで10円〜11.40円です。令和6〜8年度の適用地域の調べ方、計算方法、障害福祉との違い、令和9年度に向けた見直しの議論を、2026年10月8日時点の厚生労働省の資料で整理します。

地域密着型通所介護とは|通所介護との違い(定員18人以下・市町村指定・運営推進会議)と人員基準・報酬【2026年】

地域密着型通所介護は、利用定員18人以下の小規模なデイサービスです(介護保険法第8条第17項)。都道府県が指定する通所介護との違い、市町村長の指定、おおむね6か月に1回の運営推進会議、生活相談員・看護職員・介護職員の人員基準、通常規模型より高い基本報酬、全国約1万8,000か所という事業所数を、法令と厚生労働省の資料で整理します。

介護事業所のツール導入無料相談について