更新情報11/5(木)

個別機能訓練計画書とは|様式の項目・書き方・3か月ごとの見直しとLIFE提出【2026年】

介護ツールナビ編集部公開

要点

個別機能訓練計画書とは、個別機能訓練加算を算定する通所介護・地域密着型通所介護や特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)で、機能訓練指導員等が多職種で作る、利用者ごとの機能訓練の目標・訓練項目・実施後の対応を書いた計画書です。様式例は、厚生労働省が令和6年3月15日の通知「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」で示した別紙様式3-3で、これを参考に作ります。通所介護では、計画を作る前と、その後3か月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問して生活状況を確かめ、利用者や家族に説明して見直します。個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定する場合は、計画を作った月・変えた月と少なくとも3か月に1回、翌月10日までにLIFEへ提出します(2026年10月9日時点。令和6年度介護報酬改定の通知とQ&Aによる)。

数字個別機能訓練加算の数字(令和6年度改定後)
  • 3か月に1回居宅訪問と説明の頻度通所介護。特養は開始時と3か月ごとに説明
  • 翌月10日LIFEへの提出期限加算(Ⅱ)(Ⅲ)
  • 56単位/日通所介護の加算(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロは76単位/日
  • 12単位/日特養の加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)は各20単位/月

個別機能訓練計画書の根拠と様式

個別機能訓練計画書は、個別機能訓練加算の算定要件として作る計画書で、厚生労働省は様式例として別紙様式3-1〜3-3の3つを示しています。

様式名前使い方(通知の記載要領)
別紙様式3-1興味・関心チェックシート利用者が実際にしていること、してみたいこと、興味があることを、本人の記入か聞き取りで作る
別紙様式3-2生活機能チェックシート居宅での生活状況(ADL、IADL等)と課題を把握するときに参考にする
別紙様式3-3個別機能訓練計画書計画を作るときに参考にする

通所介護・地域密着型通所介護の留意事項通知は、本加算を、理学療法士等を配置し、機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに心身の状態や居宅の環境をふまえた個別機能訓練計画を作り、それに基づいて計画的に機能訓練を行うことで、利用者の生活機能の維持・向上を図るものとしています。特別養護老人ホームの留意事項通知は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに目標と実施方法等を内容とする計画を作るとしています。

様式は「参考に」作るもので、ほかの計画書で代えられる場合があります。

  • 通所介護計画・地域密着型通所介護計画で代える: 個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画の中に書けば、それで計画の作成に代えられます。計画は居宅サービス計画や通所介護計画と整合するように作ります
  • 施設サービス計画で代える: 特別養護老人ホームでは、相当する内容を施設サービス計画の中に書けば、それで代えられます
  • 一体的計画書で代える: 個別機能訓練・栄養・口腔をまとめて書ける別紙様式1-3(通所系)と1-4(施設系)を使った場合は、生活機能チェックシート(3-2)と個別機能訓練計画書(3-3)などの作成に代えられます。ただし、様式の一部だけを書いた場合は代えられません。なお、栄養・口腔のアセスメントの結果、栄養か口腔の介入は不要と判断し、関係する加算の介入を行わなかった場合は、その旨を「特記事項」の欄に書けば「具体的支援内容」の記載に代えられます(Q&A Vol.13 問1)

通所介護の記録と通所介護計画の作り方は通所介護の介護ソフトの記事で扱っています。

様式(別紙様式3-3)の項目

別紙様式3-3は、見出しの基本情報と、Ⅰ「利用者の基本情報」、Ⅱ「個別機能訓練の目標・個別機能訓練項目の設定」、Ⅲ「個別機能訓練実施後の対応」の3つの欄でできています。

欄書く項目
見出し作成日・前回作成日・初回作成日、氏名、性別、生年月日、要介護度、計画作成者と職種、障害高齢者の日常生活自立度、認知症高齢者の日常生活自立度
Ⅰ 利用者の基本情報利用者本人の希望、家族の希望、本人の社会参加の状況、居宅の環境(環境因子)、健康状態・経過(病名、発症日・受傷日、直近の入院日・退院日、治療経過、合併症)、機能訓練実施上の留意事項(開始前・訓練中の留意事項、運動強度・負荷量等)
Ⅱ 目標と訓練項目短期目標(今後3ヶ月)と長期目標を「機能」「活動」「参加」に分けて書く。前回の短期目標・長期目標の達成度(達成・一部・未達)。訓練項目①〜④ごとに、プログラム内容(何を目的に〜する)、留意点、頻度(週◯回)、時間(分/回)、主な実施者。プログラム立案者、利用者本人・家族等がサービス利用時間以外に行うこと、特記事項
Ⅲ 実施後の対応個別機能訓練の実施による変化、実施における課題とその要因。初回作成時は書かなくてよい
末尾説明日、説明者、事業所名

様式の注記では、実施結果をふまえて目標の見直しや訓練項目の変更をしたときは、計画書を作り直すか更新して、最新の目標と訓練項目が分かるようにするとされています。

目標と訓練項目の書き方

通知は、長期目標を、体や精神の働きである「心身機能」、ADL・家事・屋外歩行などの「活動」、家庭や社会で役割を果たす「参加」をバランスよく含めて立てるよう求めています。座る・立つ・歩くといった身体機能の向上だけを目標にせず、具体的な生活上の行為の達成を含めます。

目標・項目通知の考え方通知に載っている例
長期目標居宅での生活行為や、地域での社会的な関係を保つ行為の達成を含めるトイレに行く、自宅の風呂に一人で入る、料理を作る、商店街に買い物に行く、孫とメールの交換をする
短期目標長期目標を達成するのに必要な行為ごとに細かく分ける長期目標「スーパーマーケットに食材を買いに行く」なら、買い物リストを作る、道順を確認する、歩いて行く、レジで支払いをする など
訓練項目必要な行為のうち、今の心身機能でできること・難しいことを分け、難しいことをどの訓練でできるようにするかを決める歩行が難しいなら、歩行機能を向上させる訓練、つえ等を使う訓練、向上が難しければ電動車いす等を使う訓練

訓練項目は複数の種類を用意し、利用者の生活意欲が高まるように選ぶのを援助します。利用者が自分で、または家族の援助を受けて居宅でもできる訓練項目をあわせて検討し、示すことが望ましいとされています。様式の「利用者本人・家族等がサービス利用時間以外に実施すること」の欄がこれにあたります。

作成から見直しまでの流れ(通所介護)

通所介護・地域密着型通所介護では、居宅訪問でのニーズの把握から3か月ごとの見直しまでを、事業所の管理者があらかじめ手順として定めておく必要があります。通知が示す流れは次のとおりです。

手順個別機能訓練計画の作成から見直しまで(通所介護)
  1. ニーズと役割をつかむ興味・関心チェックシート(3-1)を使い、家族の希望も聞く
  2. 居宅を訪問して生活状況を確かめる生活機能チェックシート(3-2)で居宅の環境とADL・IADLを確かめる
  3. 医師・歯科医師・ケアマネジャーから情報を得る必要に応じて病名や治療経過、留意事項を聞く。居宅サービス計画の目標やサービス内容も聞く
  4. 多職種協働で計画書を作る機能訓練指導員等が別紙様式3-3を参考に作る
  5. 説明・同意・交付利用者か家族に説明して同意を得て、計画を交付する。ケアマネジャーにも交付して報告する
  6. 訓練を行う5人程度以下の小集団か個別に、機能訓練指導員が直接行う。おおむね週1回以上が目安
  7. 3か月ごとに評価し見直す居宅を訪問して生活状況を確かめ、説明して記録する。ケアマネジャーにも報告・相談し、目標や訓練項目を見直す

3か月ごとの対応は、通所介護と特別養護老人ホームで書き方が違います。

項目通所介護・地域密着型通所介護特別養護老人ホーム
居宅訪問3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問し、起居動作・ADL・IADL等の状況を確かめる—
説明と記録利用者か家族に、訓練の実施状況や効果を説明して記録する。訪問日とは別の日にICT等を使って行ってもよい開始時とその3月ごとに1回以上、計画の内容を説明して記録する。テレビ電話装置等を使ってもよい(利用者の同意が必要)
見直しおおむね3月ごとに1回以上、担当の介護支援専門員等に報告・相談し、意向を確かめて目標や訓練項目を見直す実施した訓練の効果や実施方法等を評価する
交付と記録計画を利用者か家族に交付し、介護支援専門員にも交付する(電磁的記録の提供を含む)訓練の記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は利用者ごとに保管し、従事者がいつでも見られるようにする

誰が作るか:機能訓練指導員と多職種

計画書は、機能訓練指導員等が多職種で協働して作ります。通所介護では、必要に応じて、事業所に配置しているほかの職種(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士等)からも助言を受けることが望ましいとされています。

加算の要件になる「理学療法士等」は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師です。はり師・きゅう師は、ほかの資格を持つ機能訓練指導員を置いた事業所で6月以上、機能訓練指導に従事した経験がある人に限られます。

  • 配置時間: 通所介護の加算(Ⅰ)イ・ロの機能訓練指導員に、具体的な配置時間の定めはありません。ただし、計画の策定に主体的に関わり、訓練を直接行い、効果を評価する必要があるため、そのための時間をふまえて配置します。専従が必要で、常勤・非常勤は問いません(令和6年度改定Q&A Vol.1 問53)
  • 運営基準の機能訓練指導員との関係: 運営基準で置いている機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」であれば、加算(Ⅰ)の配置の要件を満たすものとしてよいとされています(同 問58)
  • 訓練の実施者: 機能訓練指導員が直接行います。看護職員、介護職員、生活相談員などが補助者として関わるのは差し支えありません

個別機能訓練加算の区分と単位数

個別機能訓練加算は、通所介護・地域密着型通所介護では(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)、特別養護老人ホームでは(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)に分かれています。令和6年度の改定で、通所介護の(Ⅰ)ロは85単位/日から76単位/日に下がり、特別養護老人ホームには(Ⅲ)が新しくできました。

サービス区分単位数主な要件
通所介護・地域密着型通所介護(Ⅰ)イ56単位/日専従の理学療法士等を1名以上(配置時間の定めなし)。居宅訪問で把握したニーズと生活状況をもとに多職種共同で計画を作る。3か月に1回以上、居宅を訪問して説明し、必要に応じて見直す
〃(Ⅰ)ロ76単位/日(Ⅰ)イの配置に加え、合計で2名以上の機能訓練指導員を配置している時間帯に算定。(Ⅰ)イとは同時に算定しない
〃(Ⅱ)20単位/月加算(Ⅰ)に加えて、個別機能訓練計画等の内容を厚生労働省(LIFE)に提出し、その情報を訓練に活用する
特別養護老人ホーム(Ⅰ)12単位/日専従・常勤の理学療法士等を1名以上(入所者100人超は、常勤換算で入所者数÷100以上)。機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種が共同して入所者ごとに計画を作り、計画的に訓練を行う
〃(Ⅱ)20単位/月(Ⅰ)を算定している入所者の計画の内容等を厚生労働省に提出し、その情報を訓練に活用する
〃(Ⅲ)20単位/月(Ⅱ)と、口腔衛生管理加算(Ⅱ)・栄養マネジメント強化加算を算定。理学療法士等が計画・口腔・栄養の情報を共有し、必要に応じて計画を見直して共有する

特別養護老人ホームの(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)は同時に算定できます。通所介護の(Ⅰ)ロについて、理学療法士等が1名しかいない日は(Ⅰ)ロの代わりに(Ⅰ)イを算定してよいとされていますが、営業日ごとの配置体制をあらかじめ利用者に説明しておく必要があります(Q&A Vol.1 問55)。

比較通所介護と特養の個別機能訓練加算

通所介護

(Ⅰ)イ56単位/日

  • 計画の前に居宅を訪問し、ニーズと生活状況を確かめる
  • 3か月に1回以上、居宅を訪問して説明・見直し
  • (Ⅱ)20単位/月はLIFEへの提出
  • 通所介護計画への記載で代えられる

特養

(Ⅰ)12単位/日

  • 多職種共同で計画を作り、計画的に訓練する
  • 開始時と3か月ごとに1回以上、説明して記録
  • (Ⅱ)(Ⅲ)は各20単位/月。(Ⅲ)は口腔・栄養と一体
  • 施設サービス計画への記載で代えられる

2026年10月9日時点で、令和6年度介護報酬改定のQ&Aは令和8年7月14日のVol.18まで出ています。このうち個別機能訓練加算を扱う問があるのはVol.1とVol.7で、一体的計画書(様式1-3・1-4)の書き方はVol.13 問1にもあります。

LIFEへの提出:何を、いつ出すか

個別機能訓練加算(Ⅱ)(Ⅲ)では、利用者ごとに、次の月の翌月10日までにLIFEへ提出します(令和6年3月15日 老老発0315第4号)。

  • 新しく個別機能訓練計画を作った日の属する月
  • 計画を変えた日の属する月
  • それ以外に、少なくとも3月に1回

提出するのは、計画書のうち次の項目に限られます。

様式提出する項目(加算(Ⅱ))
別紙様式3-2(生活機能チェックシート)評価日、要介護度、障害高齢者の日常生活自立度、認知症高齢者の日常生活自立度、職種、ADL、IADL、基本動作
別紙様式3-3(個別機能訓練計画書)作成日、要介護度、障害高齢者の日常生活自立度、認知症高齢者の日常生活自立度、健康状態・経過(病名と合併症に限る)、個別機能訓練項目(プログラム内容・頻度・時間に限る)

特別養護老人ホームの加算(Ⅲ)は、栄養マネジメント強化加算と口腔衛生管理加算(Ⅱ)の算定が要件なので、上の項目に加えて栄養と口腔の情報も提出します。Q&A Vol.7は、加算(Ⅲ)などのデータの提出方法を、介護記録ソフト等で作ったCSVファイルを取り込む方法か、LIFE上で直接入力する方法としています。LIFEの提出期限やログインの方法はLIFEの記事にまとめています。

計画書づくりをソフトで楽にするために確かめること

個別機能訓練計画書は、3か月ごとに前回の計画を見直して作り直し、LIFEにも出すため、前回の内容を引き継げるかと、提出までの手間で負担が変わります。ソフトを選ぶときは次の点を提供元に確かめます。

  • 様式: 別紙様式3-1〜3-3、または一体的計画書(様式1-3・1-4)を作れるか。通所介護計画の中に書く形にできるか
  • 前回からの引き継ぎ: 前回作成日や前回の目標の達成度を、前の計画書から引き継いで書けるか
  • 3か月ごとの予定: 居宅訪問、利用者・家族への説明、介護支援専門員への報告の予定と記録を管理できるか
  • LIFEへの提出: 計画書の作成・変更の月と3か月ごとの提出月を管理し、提出する項目をCSVで出力できるか
  • 交付: 計画を利用者・家族や介護支援専門員に電磁的記録で渡せるか

機能訓練の計画やLIFEへの提出を支えるソフトと、歩行訓練などの機器は、機能訓練・リハビリのカテゴリにまとめています。

  1. 1

    Rehab Cloud リハプラン2.5/5

    株式会社Rehab for JAPAN・機能訓練支援

    料金は問い合わせ通所系

    個別機能訓練計画書の作成からLIFEへのデータ提出まで対応する、デイサービス向けクラウド機能訓練ソフト。約2,200種の運動プログラムを収録する。

  2. 2

    Rehab Cloud2.0/5

    株式会社Rehab for JAPAN・介護ソフト

    料金は問い合わせケアプランデータ連携施設系・通所系

    デイサービスや特別養護老人ホーム、特定施設向けに加算算定とLIFEデータ提出を支援するクラウド型介護ソフトで、利用者データから機能訓練の計画を自動提案する。

  3. 3

    curara®1.0/5

    AssistMotion株式会社・機能訓練支援

    料金公開

    装着者の歩行リズムに合わせて動くロボティックウェア。関節の動きを一緒に学習することで歩行のリハビリを支援する、2関節・4関節の2種類がある。

  4. 4

    COGY(コギー)0.5/5

    株式会社TESS・機能訓練支援

    料金は問い合わせ

    足でペダルを漕ぐことで、歩行が難しい人でも自力で移動できる足こぎ車いす。漕ぐ動作自体がリハビリ効果につながる製品として提供されている。

  5. 5

    HAL®腰タイプ 介護・自立支援用0.5/5

    CYBERDYNE株式会社・移乗支援

    料金は問い合わせ

    装着者の生体電位信号を読み取り動きをアシストする装着型サイボーグ。介助者の腰の負担軽減と、装着者本人の起立・歩行機能向上の両方に使う腰タイプの機器。

編集部スコア順(2026年11月5日時点)。当てはまる5本のうち5本を表示。スコアは機能の優劣ではなく、選ぶための公開情報がそろっているかの目安です(採点方法)。

計画書の作成を介護ソフトでまとめて行う場合は、介護ソフトの側で様式とLIFEへの提出に対応しているかを確かめます。通所系を対象にしている介護ソフトは通所介護の介護ソフトの比較で比べられます。

順位ツールスコア料金無料で試せる対象第三者認証
1ケア樹5.0月額制あり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援記載なし
2まもる君クラウド4.5¥7,800/月〜(月額制)あり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・福祉用具貸与ISMS
3カイポケ4.0月額制あり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・障害福祉・福祉用具貸与Pマーク
4ナーシングネットプラスワン4.0¥8,000/月〜(月額制)あり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・障害福祉・福祉用具貸与記載なし
5ファーストケア4.0要問い合わせあり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護Pマーク
6Blue Ocean Note3.5記載なしあり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・障害福祉・地域包括支援センターPマーク
7CAREKARTE(ケアカルテ)3.5要問い合わせ記載なし施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・障害福祉・福祉用具貸与ISMS
8Canbill Neo3.5¥3,000/月〜(月額制)あり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・福祉用具貸与Pマーク・ISMS
9FlowersNEXT3.5要問い合わせ記載なし施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・福祉用具貸与Pマーク
10すこやかサン3.5¥12,500/月〜(月額制)あり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・地域包括支援センター未確認

編集部スコア順(2026年11月5日時点)。当てはまる49本のうち10本を表示。スコアは機能の優劣ではなく、選ぶための公開情報がそろっているかの目安です(採点方法)。

当てはまる49本をすべて見る

通所系の事業所向けのツールは通所系のページに、特別養護老人ホームなど施設向けのツールは施設系のページにまとめています。

よくある質問

個別機能訓練計画書は厚生労働省の様式で作らないといけませんか

厚生労働省の通知は、個別機能訓練計画を別紙様式3-3を「参考に」作るとしています。通所介護では、相当する内容を通所介護計画の中に書けば、それで計画の作成に代えられます。特別養護老人ホームでは施設サービス計画への記載で代えられます。一体的計画書(様式1-3・1-4)を使う場合は、一部だけ書いたのでは代えられない点に注意してください(栄養か口腔の介入を不要と判断した場合に「特記事項」に書いて「具体的支援内容」の記載に代える扱いは、Q&A Vol.13 問1にあります)。

個別機能訓練計画書はどのくらいの頻度で見直しますか

通所介護・地域密着型通所介護では、3月ごとに1回以上居宅を訪問して生活状況を確かめ、利用者か家族に説明して記録し、おおむね3月ごとに1回以上、目標や訓練項目を見直します。特別養護老人ホームでは、開始時とその3月ごとに1回以上、計画の内容を説明して記録します。加算(Ⅱ)を算定する場合は、計画を作った月・変えた月と少なくとも3月に1回、翌月10日までにLIFEへ提出します。

居宅を訪問した日に説明まで済ませないといけませんか

通所介護では、訓練の実施状況や効果の説明と記録は、居宅を訪問する日とは別の日にICT等を使って行ってもよいとされています。特別養護老人ホームの説明は、利用者の同意を得てテレビ電話装置等を使って行えます。

計画書は誰が作りますか

機能訓練指導員等が、多職種で協働して作ります。通所介護では、必要に応じて理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士等の助言を受けることが望ましいとされています。特別養護老人ホームでは、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種が共同して作ります。

出典

  1. 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1217 リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」(令和6年3月15日)
    https://www.mhlw.go.jp/content/001227728.pdf
  2. 厚生労働省老健局老人保健課長「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月15日 老老発0315第4号)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001257192.pdf
  3. 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf
  4. 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(令和6年改正)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227887.pdf
  5. 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(令和6年改正)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227894.pdf
  6. 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第86号)」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227814.pdf
  7. 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」(令和6年3月15日)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
  8. 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)」(令和6年6月7日)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001261868.pdf
  9. 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13)」(令和7年4月7日)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001473357.pdf
  10. 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.18)」(令和8年7月14日)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001723857.pdf
  11. 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
  12. 厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000768899.pdf

制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年10月9日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。

関連する比較ページ

あわせて読みたい記事

記事一覧

介護老人保健施設(老健)とは|在宅復帰の施設類型(超強化型〜その他型)、人員基準、報酬、施設数、特養・介護医療院との違い【2026年】

介護老人保健施設(老健)は、心身の機能の維持回復を図り居宅での生活に戻ることを目指す要介護者に、看護・医学的管理の下の介護・機能訓練・必要な医療と日常生活上の世話を行う介護保険施設です(介護保険法第8条第28項)。医師100対1・看護介護3対1などの人員基準、療養室8㎡以上、在宅復帰・在宅療養支援等指標で決まる5つの施設類型と基本報酬、全国4,214施設(令和6年10月)、令和7年8月からの多床室の室料負担、令和9年度改定の論点を、法令と厚生労働省の資料で整理します。

通所リハビリテーション(デイケア)とは|通所介護との違い・人員基準・報酬・事業所数【2026年】

通所リハビリテーション(デイケア)は、主治の医師が必要と認めた要介護者が病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院に通って受けるリハビリです(介護保険法第8条第8項)。通所介護(デイサービス)との違い、医師・理学療法士などの人員基準、通常規模型と大規模型の基本報酬、リハビリテーションマネジメント加算、請求事業所数で約7,800か所(令和7年4月審査分)という事業所数と収支差率2.0%を、法令と厚生労働省の資料で整理します。

通所介護(デイサービス)の介護ソフト|運営基準の記録・加算の計画書から選ぶ【2026年】

通所介護の介護ソフトは、運営基準で求められる通所介護計画・サービス提供の記録と、個別機能訓練加算・入浴介助加算・科学的介護推進体制加算(LIFE)の計画と記録を扱えるかで比べます。2026年9月26日時点で当サイトに掲載している介護ソフトのうち、通所系を対象にしているのは49本です。

ケアプランデータ連携システムとは|料金・始め方・ログイン・ヘルプデスクと介護WEBサービスへの移行【2026年】

ケアプランデータ連携システムの利用料は年額21,000円ですが、フリーパスキャンペーンで令和8年度中は無料です。令和9年1月予定の介護WEBサービスへの移行後は利用料がかかりません。始め方の7つの手順と、移行までに必要な介護WEBサービスの利用登録を、厚生労働省と国保中央会の資料で整理します。

介護事業所のツール導入無料相談について