個別機能訓練計画書とは|様式の項目・書き方・3か月ごとの見直しとLIFE提出【2026年】

要点
個別機能訓練計画書とは、個別機能訓練加算を算定する通所介護・地域密着型通所介護や特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)で、機能訓練指導員等が多職種で作る、利用者ごとの機能訓練の目標・訓練項目・実施後の対応を書いた計画書です。様式例は、厚生労働省が令和6年3月15日の通知「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」で示した別紙様式3-3で、これを参考に作ります。通所介護では、計画を作る前と、その後3か月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問して生活状況を確かめ、利用者や家族に説明して見直します。個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定する場合は、計画を作った月・変えた月と少なくとも3か月に1回、翌月10日までにLIFEへ提出します(2026年10月9日時点。令和6年度介護報酬改定の通知とQ&Aによる)。
- 3か月に1回居宅訪問と説明の頻度通所介護。特養は開始時と3か月ごとに説明
- 翌月10日LIFEへの提出期限加算(Ⅱ)(Ⅲ)
- 56単位/日通所介護の加算(Ⅰ)イ(Ⅰ)ロは76単位/日
- 12単位/日特養の加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)は各20単位/月
個別機能訓練計画書の根拠と様式
個別機能訓練計画書は、個別機能訓練加算の算定要件として作る計画書で、厚生労働省は様式例として別紙様式3-1〜3-3の3つを示しています。
| 様式 | 名前 | 使い方(通知の記載要領) |
|---|---|---|
| 別紙様式3-1 | 興味・関心チェックシート | 利用者が実際にしていること、してみたいこと、興味があることを、本人の記入か聞き取りで作る |
| 別紙様式3-2 | 生活機能チェックシート | 居宅での生活状況(ADL、IADL等)と課題を把握するときに参考にする |
| 別紙様式3-3 | 個別機能訓練計画書 | 計画を作るときに参考にする |
通所介護・地域密着型通所介護の留意事項通知は、本加算を、理学療法士等を配置し、機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに心身の状態や居宅の環境をふまえた個別機能訓練計画を作り、それに基づいて計画的に機能訓練を行うことで、利用者の生活機能の維持・向上を図るものとしています。特別養護老人ホームの留意事項通知は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに目標と実施方法等を内容とする計画を作るとしています。
様式は「参考に」作るもので、ほかの計画書で代えられる場合があります。
- 通所介護計画・地域密着型通所介護計画で代える: 個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画の中に書けば、それで計画の作成に代えられます。計画は居宅サービス計画や通所介護計画と整合するように作ります
- 施設サービス計画で代える: 特別養護老人ホームでは、相当する内容を施設サービス計画の中に書けば、それで代えられます
- 一体的計画書で代える: 個別機能訓練・栄養・口腔をまとめて書ける別紙様式1-3(通所系)と1-4(施設系)を使った場合は、生活機能チェックシート(3-2)と個別機能訓練計画書(3-3)などの作成に代えられます。ただし、様式の一部だけを書いた場合は代えられません。なお、栄養・口腔のアセスメントの結果、栄養か口腔の介入は不要と判断し、関係する加算の介入を行わなかった場合は、その旨を「特記事項」の欄に書けば「具体的支援内容」の記載に代えられます(Q&A Vol.13 問1)
通所介護の記録と通所介護計画の作り方は通所介護の介護ソフトの記事で扱っています。
様式(別紙様式3-3)の項目
別紙様式3-3は、見出しの基本情報と、Ⅰ「利用者の基本情報」、Ⅱ「個別機能訓練の目標・個別機能訓練項目の設定」、Ⅲ「個別機能訓練実施後の対応」の3つの欄でできています。
| 欄 | 書く項目 |
|---|---|
| 見出し | 作成日・前回作成日・初回作成日、氏名、性別、生年月日、要介護度、計画作成者と職種、障害高齢者の日常生活自立度、認知症高齢者の日常生活自立度 |
| Ⅰ 利用者の基本情報 | 利用者本人の希望、家族の希望、本人の社会参加の状況、居宅の環境(環境因子)、健康状態・経過(病名、発症日・受傷日、直近の入院日・退院日、治療経過、合併症)、機能訓練実施上の留意事項(開始前・訓練中の留意事項、運動強度・負荷量等) |
| Ⅱ 目標と訓練項目 | 短期目標(今後3ヶ月)と長期目標を「機能」「活動」「参加」に分けて書く。前回の短期目標・長期目標の達成度(達成・一部・未達)。訓練項目①〜④ごとに、プログラム内容(何を目的に〜する)、留意点、頻度(週◯回)、時間(分/回)、主な実施者。プログラム立案者、利用者本人・家族等がサービス利用時間以外に行うこと、特記事項 |
| Ⅲ 実施後の対応 | 個別機能訓練の実施による変化、実施における課題とその要因。初回作成時は書かなくてよい |
| 末尾 | 説明日、説明者、事業所名 |
様式の注記では、実施結果をふまえて目標の見直しや訓練項目の変更をしたときは、計画書を作り直すか更新して、最新の目標と訓練項目が分かるようにするとされています。
目標と訓練項目の書き方
通知は、長期目標を、体や精神の働きである「心身機能」、ADL・家事・屋外歩行などの「活動」、家庭や社会で役割を果たす「参加」をバランスよく含めて立てるよう求めています。座る・立つ・歩くといった身体機能の向上だけを目標にせず、具体的な生活上の行為の達成を含めます。
| 目標・項目 | 通知の考え方 | 通知に載っている例 |
|---|---|---|
| 長期目標 | 居宅での生活行為や、地域での社会的な関係を保つ行為の達成を含める | トイレに行く、自宅の風呂に一人で入る、料理を作る、商店街に買い物に行く、孫とメールの交換をする |
| 短期目標 | 長期目標を達成するのに必要な行為ごとに細かく分ける | 長期目標「スーパーマーケットに食材を買いに行く」なら、買い物リストを作る、道順を確認する、歩いて行く、レジで支払いをする など |
| 訓練項目 | 必要な行為のうち、今の心身機能でできること・難しいことを分け、難しいことをどの訓練でできるようにするかを決める | 歩行が難しいなら、歩行機能を向上させる訓練、つえ等を使う訓練、向上が難しければ電動車いす等を使う訓練 |
訓練項目は複数の種類を用意し、利用者の生活意欲が高まるように選ぶのを援助します。利用者が自分で、または家族の援助を受けて居宅でもできる訓練項目をあわせて検討し、示すことが望ましいとされています。様式の「利用者本人・家族等がサービス利用時間以外に実施すること」の欄がこれにあたります。
作成から見直しまでの流れ(通所介護)
通所介護・地域密着型通所介護では、居宅訪問でのニーズの把握から3か月ごとの見直しまでを、事業所の管理者があらかじめ手順として定めておく必要があります。通知が示す流れは次のとおりです。
- ニーズと役割をつかむ興味・関心チェックシート(3-1)を使い、家族の希望も聞く
- 居宅を訪問して生活状況を確かめる生活機能チェックシート(3-2)で居宅の環境とADL・IADLを確かめる
- 医師・歯科医師・ケアマネジャーから情報を得る必要に応じて病名や治療経過、留意事項を聞く。居宅サービス計画の目標やサービス内容も聞く
- 多職種協働で計画書を作る機能訓練指導員等が別紙様式3-3を参考に作る
- 説明・同意・交付利用者か家族に説明して同意を得て、計画を交付する。ケアマネジャーにも交付して報告する
- 訓練を行う5人程度以下の小集団か個別に、機能訓練指導員が直接行う。おおむね週1回以上が目安
- 3か月ごとに評価し見直す居宅を訪問して生活状況を確かめ、説明して記録する。ケアマネジャーにも報告・相談し、目標や訓練項目を見直す
3か月ごとの対応は、通所介護と特別養護老人ホームで書き方が違います。
| 項目 | 通所介護・地域密着型通所介護 | 特別養護老人ホーム |
|---|---|---|
| 居宅訪問 | 3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問し、起居動作・ADL・IADL等の状況を確かめる | — |
| 説明と記録 | 利用者か家族に、訓練の実施状況や効果を説明して記録する。訪問日とは別の日にICT等を使って行ってもよい | 開始時とその3月ごとに1回以上、計画の内容を説明して記録する。テレビ電話装置等を使ってもよい(利用者の同意が必要) |
| 見直し | おおむね3月ごとに1回以上、担当の介護支援専門員等に報告・相談し、意向を確かめて目標や訓練項目を見直す | 実施した訓練の効果や実施方法等を評価する |
| 交付と記録 | 計画を利用者か家族に交付し、介護支援専門員にも交付する(電磁的記録の提供を含む) | 訓練の記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は利用者ごとに保管し、従事者がいつでも見られるようにする |
誰が作るか:機能訓練指導員と多職種
計画書は、機能訓練指導員等が多職種で協働して作ります。通所介護では、必要に応じて、事業所に配置しているほかの職種(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士等)からも助言を受けることが望ましいとされています。
加算の要件になる「理学療法士等」は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師です。はり師・きゅう師は、ほかの資格を持つ機能訓練指導員を置いた事業所で6月以上、機能訓練指導に従事した経験がある人に限られます。
- 配置時間: 通所介護の加算(Ⅰ)イ・ロの機能訓練指導員に、具体的な配置時間の定めはありません。ただし、計画の策定に主体的に関わり、訓練を直接行い、効果を評価する必要があるため、そのための時間をふまえて配置します。専従が必要で、常勤・非常勤は問いません(令和6年度改定Q&A Vol.1 問53)
- 運営基準の機能訓練指導員との関係: 運営基準で置いている機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」であれば、加算(Ⅰ)の配置の要件を満たすものとしてよいとされています(同 問58)
- 訓練の実施者: 機能訓練指導員が直接行います。看護職員、介護職員、生活相談員などが補助者として関わるのは差し支えありません
個別機能訓練加算の区分と単位数
個別機能訓練加算は、通所介護・地域密着型通所介護では(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)、特別養護老人ホームでは(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)に分かれています。令和6年度の改定で、通所介護の(Ⅰ)ロは85単位/日から76単位/日に下がり、特別養護老人ホームには(Ⅲ)が新しくできました。
| サービス | 区分 | 単位数 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 通所介護・地域密着型通所介護 | (Ⅰ)イ | 56単位/日 | 専従の理学療法士等を1名以上(配置時間の定めなし)。居宅訪問で把握したニーズと生活状況をもとに多職種共同で計画を作る。3か月に1回以上、居宅を訪問して説明し、必要に応じて見直す |
| 〃 | (Ⅰ)ロ | 76単位/日 | (Ⅰ)イの配置に加え、合計で2名以上の機能訓練指導員を配置している時間帯に算定。(Ⅰ)イとは同時に算定しない |
| 〃 | (Ⅱ) | 20単位/月 | 加算(Ⅰ)に加えて、個別機能訓練計画等の内容を厚生労働省(LIFE)に提出し、その情報を訓練に活用する |
| 特別養護老人ホーム | (Ⅰ) | 12単位/日 | 専従・常勤の理学療法士等を1名以上(入所者100人超は、常勤換算で入所者数÷100以上)。機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種が共同して入所者ごとに計画を作り、計画的に訓練を行う |
| 〃 | (Ⅱ) | 20単位/月 | (Ⅰ)を算定している入所者の計画の内容等を厚生労働省に提出し、その情報を訓練に活用する |
| 〃 | (Ⅲ) | 20単位/月 | (Ⅱ)と、口腔衛生管理加算(Ⅱ)・栄養マネジメント強化加算を算定。理学療法士等が計画・口腔・栄養の情報を共有し、必要に応じて計画を見直して共有する |
特別養護老人ホームの(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)は同時に算定できます。通所介護の(Ⅰ)ロについて、理学療法士等が1名しかいない日は(Ⅰ)ロの代わりに(Ⅰ)イを算定してよいとされていますが、営業日ごとの配置体制をあらかじめ利用者に説明しておく必要があります(Q&A Vol.1 問55)。
通所介護
(Ⅰ)イ56単位/日
- 計画の前に居宅を訪問し、ニーズと生活状況を確かめる
- 3か月に1回以上、居宅を訪問して説明・見直し
- (Ⅱ)20単位/月はLIFEへの提出
- 通所介護計画への記載で代えられる
特養
(Ⅰ)12単位/日
- 多職種共同で計画を作り、計画的に訓練する
- 開始時と3か月ごとに1回以上、説明して記録
- (Ⅱ)(Ⅲ)は各20単位/月。(Ⅲ)は口腔・栄養と一体
- 施設サービス計画への記載で代えられる
2026年10月9日時点で、令和6年度介護報酬改定のQ&Aは令和8年7月14日のVol.18まで出ています。このうち個別機能訓練加算を扱う問があるのはVol.1とVol.7で、一体的計画書(様式1-3・1-4)の書き方はVol.13 問1にもあります。
LIFEへの提出:何を、いつ出すか
個別機能訓練加算(Ⅱ)(Ⅲ)では、利用者ごとに、次の月の翌月10日までにLIFEへ提出します(令和6年3月15日 老老発0315第4号)。
- 新しく個別機能訓練計画を作った日の属する月
- 計画を変えた日の属する月
- それ以外に、少なくとも3月に1回
提出するのは、計画書のうち次の項目に限られます。
| 様式 | 提出する項目(加算(Ⅱ)) |
|---|---|
| 別紙様式3-2(生活機能チェックシート) | 評価日、要介護度、障害高齢者の日常生活自立度、認知症高齢者の日常生活自立度、職種、ADL、IADL、基本動作 |
| 別紙様式3-3(個別機能訓練計画書) | 作成日、要介護度、障害高齢者の日常生活自立度、認知症高齢者の日常生活自立度、健康状態・経過(病名と合併症に限る)、個別機能訓練項目(プログラム内容・頻度・時間に限る) |
特別養護老人ホームの加算(Ⅲ)は、栄養マネジメント強化加算と口腔衛生管理加算(Ⅱ)の算定が要件なので、上の項目に加えて栄養と口腔の情報も提出します。Q&A Vol.7は、加算(Ⅲ)などのデータの提出方法を、介護記録ソフト等で作ったCSVファイルを取り込む方法か、LIFE上で直接入力する方法としています。LIFEの提出期限やログインの方法はLIFEの記事にまとめています。
計画書づくりをソフトで楽にするために確かめること
個別機能訓練計画書は、3か月ごとに前回の計画を見直して作り直し、LIFEにも出すため、前回の内容を引き継げるかと、提出までの手間で負担が変わります。ソフトを選ぶときは次の点を提供元に確かめます。
- 様式: 別紙様式3-1〜3-3、または一体的計画書(様式1-3・1-4)を作れるか。通所介護計画の中に書く形にできるか
- 前回からの引き継ぎ: 前回作成日や前回の目標の達成度を、前の計画書から引き継いで書けるか
- 3か月ごとの予定: 居宅訪問、利用者・家族への説明、介護支援専門員への報告の予定と記録を管理できるか
- LIFEへの提出: 計画書の作成・変更の月と3か月ごとの提出月を管理し、提出する項目をCSVで出力できるか
- 交付: 計画を利用者・家族や介護支援専門員に電磁的記録で渡せるか
機能訓練の計画やLIFEへの提出を支えるソフトと、歩行訓練などの機器は、機能訓練・リハビリのカテゴリにまとめています。
計画書の作成を介護ソフトでまとめて行う場合は、介護ソフトの側で様式とLIFEへの提出に対応しているかを確かめます。通所系を対象にしている介護ソフトは通所介護の介護ソフトの比較で比べられます。
通所系の事業所向けのツールは通所系のページに、特別養護老人ホームなど施設向けのツールは施設系のページにまとめています。
よくある質問
個別機能訓練計画書は厚生労働省の様式で作らないといけませんか
厚生労働省の通知は、個別機能訓練計画を別紙様式3-3を「参考に」作るとしています。通所介護では、相当する内容を通所介護計画の中に書けば、それで計画の作成に代えられます。特別養護老人ホームでは施設サービス計画への記載で代えられます。一体的計画書(様式1-3・1-4)を使う場合は、一部だけ書いたのでは代えられない点に注意してください(栄養か口腔の介入を不要と判断した場合に「特記事項」に書いて「具体的支援内容」の記載に代える扱いは、Q&A Vol.13 問1にあります)。
個別機能訓練計画書はどのくらいの頻度で見直しますか
通所介護・地域密着型通所介護では、3月ごとに1回以上居宅を訪問して生活状況を確かめ、利用者か家族に説明して記録し、おおむね3月ごとに1回以上、目標や訓練項目を見直します。特別養護老人ホームでは、開始時とその3月ごとに1回以上、計画の内容を説明して記録します。加算(Ⅱ)を算定する場合は、計画を作った月・変えた月と少なくとも3月に1回、翌月10日までにLIFEへ提出します。
居宅を訪問した日に説明まで済ませないといけませんか
通所介護では、訓練の実施状況や効果の説明と記録は、居宅を訪問する日とは別の日にICT等を使って行ってもよいとされています。特別養護老人ホームの説明は、利用者の同意を得てテレビ電話装置等を使って行えます。
計画書は誰が作りますか
機能訓練指導員等が、多職種で協働して作ります。通所介護では、必要に応じて理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士等の助言を受けることが望ましいとされています。特別養護老人ホームでは、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種が共同して作ります。
出典
- 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1217 リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」(令和6年3月15日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001227728.pdf - 厚生労働省老健局老人保健課長「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月15日 老老発0315第4号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001257192.pdf - 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf - 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(令和6年改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227887.pdf - 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(令和6年改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227894.pdf - 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第86号)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227814.pdf - 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」(令和6年3月15日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf - 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)」(令和6年6月7日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001261868.pdf - 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13)」(令和7年4月7日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001473357.pdf - 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.18)」(令和8年7月14日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001723857.pdf - 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html - 厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000768899.pdf
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