更新情報11/5(木)

通所リハビリテーション(デイケア)とは|通所介護との違い・人員基準・報酬・事業所数【2026年】

介護ツールナビ編集部公開

要点

通所リハビリテーション(デイケア)は、居宅の要介護者が介護老人保健施設・介護医療院・病院・診療所に通い、心身の機能の維持回復と日常生活の自立のために理学療法・作業療法などを受けるサービスです(介護保険法第8条第8項)。利用には主治の医師が必要と認めることが前提で、事業所には専任の常勤医師を置きます。この2点が、医師を置かない通所介護(デイサービス)との大きな違いです。報酬は提供時間・要介護度・事業所規模で決まり、7〜8時間の通常規模型は要介護1で762単位、要介護5で1,379単位です。事業所は請求事業所数で約7,800か所(令和7年4月審査分)あり、令和6年度の収支差率は2.0%で居宅サービスの中では低い水準でした。

通所リハビリテーションとは

介護保険法第8条第8項は、通所リハビリテーションを「居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション」と定めています。

条文から読み取れる要点は3つです。

  • 利用者: 主治の医師が、治療の必要の程度が基準に合うと認めた居宅要介護者
  • 場所: 介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所(その他省令で定める施設)
  • 中身: 理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション

デイサービスと呼ばれる通所介護(同条第7項)は、入浴・排せつ・食事等の介護と機能訓練を行うサービスで、医師の関与は要件になっていません。

通所介護(デイサービス)との違い

比較通所リハと通所介護

通所リハ

医師が必要と認めた人

  • 病院・診療所・老健・介護医療院が行う
  • 専任の常勤医師を置く
  • PT・OT・STを利用者100人に1人以上

通所介護

要介護者(医師の認定は不要)

  • 老人デイサービスセンター等が行う
  • 生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員を置く
  • 医師の配置の定めはない
項目通所リハビリテーション通所介護
根拠介護保険法第8条第8項介護保険法第8条第7項
利用の前提主治の医師が必要と認める要介護認定のみ
実施できる施設老健・介護医療院・病院・診療所老人デイサービスセンター等
医師専任の常勤医師1人以上配置の定めなし
リハビリ専門職PT・OT・STを利用者100人に1人以上機能訓練指導員1人以上
規模区分通常規模型・大規模型地域密着型・通常規模型・大規模型Ⅰ・Ⅱ

通所介護の人員・報酬は通所介護向け介護ソフトの記事と地域密着型通所介護の記事で扱っています。

人員・設備の基準

人員と設備は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)第111条・第112条に定められています。厚生労働省の分科会資料の整理では次のとおりです。

職種基準
医師専任の常勤医師1人以上。病院・診療所に併設の事業所、老健、介護医療院では、その施設の常勤医師との兼務でよい
従事者(PT・OT・ST・看護師・准看護師・介護職員)単位ごとに利用者10人に1人以上
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士上記の内数として、単位ごとに利用者100人に1人以上。所要1〜2時間の場合は、適切な研修を受けた看護師・准看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ師でもよい

設備は、リハビリテーションを行う専用の部屋等で、3㎡に利用定員を乗じた面積以上が必要です。

事業所の規模は、前年度の1月あたりの平均利用延人員数で分けます。

  • 通常規模型: 750人以内
  • 大規模型: 751人以上

大規模型でも、リハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体の80%以上で、リハビリ専門職の配置が10対1以上なら、通常規模型の基本報酬を算定します。

基本報酬と主な加算

第270回介護給付費分科会資料(令和8年10月)の、1回あたりの基本サービス費(例)は次のとおりです。

要介護度7〜8時間・通常規模型7〜8時間・大規模型1〜2時間・通常規模型
要介護1762単位714単位369単位
要介護2903単位847単位398単位
要介護31,046単位983単位429単位
要介護41,215単位1,140単位458単位
要介護51,379単位1,300単位491単位

このほか、2〜3時間、3〜4時間、4〜5時間、5〜6時間、6〜7時間の区分があります。主な加算は次のとおりです。

  • リハビリテーションマネジメント加算: (イ)6月以内560単位/月・6月超240単位/月、(ロ)6月以内593単位/月・6月超273単位/月、(ハ)6月以内793単位/月・6月超473単位/月。事業所の医師が利用者(家族)に説明し同意を得た場合は270単位/月を加算
  • 短期集中個別リハビリテーション実施加算: 110単位/日
  • 認知症短期集中リハビリテーション実施加算: (Ⅰ)240単位/日、(Ⅱ)1,920単位/月
  • 生活行為向上リハビリテーション実施加算: 1,250単位/月(6月以内)
  • 退院時共同指導加算: 600単位/回
  • 入浴介助加算: (Ⅰ)40単位/回、(Ⅱ)60単位/回
  • 科学的介護推進体制加算: 40単位/月
  • 介護職員等処遇改善加算: (Ⅰ)イ 10.3%・ロ 11.1%、(Ⅱ)イ 10.0%・ロ 10.8%、(Ⅲ)8.3%、(Ⅳ)7.0%

減算には、送迎を実施しない場合(片道▲47単位)、同一建物に居住する者等に提供する場合(▲94単位/日)があります。

介護予防通所リハビリテーション(要支援1・2)は月額定額で、要支援1が2,268単位/月、要支援2が4,228単位/月です。

関係通所リハの利用までの流れ
  1. 主治の医師必要性を認める
  2. 指示・情報提供
  3. ケアマネジャーケアプランに位置づけ
  4. 依頼
  5. 通所リハ事業所医師と専門職が計画作成
  6. 提供・評価
  7. 利用者リハビリを受ける

事業所数と経営の状況

統計時点数値
介護サービス施設・事業所調査令和6年10月1日8,030事業所(前年比▲94、▲1.2%)
介護給付費等実態統計(請求事業所数)令和7年4月審査分7,769事業所

請求事業所数は、第270回分科会資料の推移で近年ゆるやかに減っています。収支差率(令和6年度決算、税引前、物価高騰対策関連補助金を含まない)は2.0%で、分科会では委員から「他の在宅サービスに比べ、通所リハビリテーションの収支差率は低いため、基本報酬の見直しが必要ではないか」という意見が出ています(第270回資料の意見の整理)。資料が挙げる論点は、リハビリテーションマネジメントの推進と退院時共同指導加算の拡充の2つです。

事業所の運営では、医師と理学療法士などが共同で作る通所リハビリテーション計画の作成・評価と診療記録への記載(指定居宅サービス等基準第115条)、LIFE(科学的介護情報システム)への提出が記録業務になります。リハビリ計画の作成を支える製品はリハビリ支援ツールの一覧に、通所系の記録・請求を扱う介護ソフトは通所系向け介護ソフトの比較と通所系の立場からの探し方にまとめています。

  1. 1

    Rehab Cloud リハプラン2.5/5

    株式会社Rehab for JAPAN・機能訓練支援

    料金は問い合わせ通所系

    個別機能訓練計画書の作成からLIFEへのデータ提出まで対応する、デイサービス向けクラウド機能訓練ソフト。約2,200種の運動プログラムを収録する。

  2. 2

    Rehab Cloud2.0/5

    株式会社Rehab for JAPAN・介護ソフト

    料金は問い合わせケアプランデータ連携施設系・通所系

    デイサービスや特別養護老人ホーム、特定施設向けに加算算定とLIFEデータ提出を支援するクラウド型介護ソフトで、利用者データから機能訓練の計画を自動提案する。

編集部スコア順(2026年11月5日時点)。当てはまる2本のうち2本を表示。スコアは機能の優劣ではなく、選ぶための公開情報がそろっているかの目安です(採点方法)。

順位ツールスコア料金無料で試せる対象第三者認証
1ケア樹5.0月額制あり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援記載なし
2まもる君クラウド4.5¥7,800/月〜(月額制)あり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・福祉用具貸与ISMS
3カイポケ4.0月額制あり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・障害福祉・福祉用具貸与Pマーク
4ナーシングネットプラスワン4.0¥8,000/月〜(月額制)あり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・障害福祉・福祉用具貸与記載なし
5ファーストケア4.0要問い合わせあり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護Pマーク
6Blue Ocean Note3.5記載なしあり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・障害福祉・地域包括支援センターPマーク
7CAREKARTE(ケアカルテ)3.5要問い合わせ記載なし施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・障害福祉・福祉用具貸与ISMS
8Canbill Neo3.5¥3,000/月〜(月額制)あり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・福祉用具貸与Pマーク・ISMS
9FlowersNEXT3.5要問い合わせ記載なし施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・福祉用具貸与Pマーク
10すこやかサン3.5¥12,500/月〜(月額制)あり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・地域包括支援センター未確認
11ほのぼのNEXT3.5要問い合わせあり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護ISMS
12ほのぼのmini23.5¥3,000/月〜(月額制)あり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・福祉用具貸与Pマーク・ISMS
13トリケアトプス3.5従量制あり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・障害福祉・福祉用具貸与記載なし
14ナビケアPlus3.5年額制あり通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・福祉用具貸与・地域包括支援センター記載なし
15CareWORKS213.0¥3,300/月〜(月額制)あり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・福祉用具貸与・地域包括支援センターPマーク・ISMS

編集部スコア順(2026年11月5日時点)。当てはまる49本のうち15本を表示。スコアは機能の優劣ではなく、選ぶための公開情報がそろっているかの目安です(採点方法)。

当てはまる49本をすべて見る

よくある質問

通所リハビリテーションと通所介護は何が違いますか

通所リハビリテーション(介護保険法第8条第8項)は、主治の医師が必要と認めた要介護者が、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院でリハビリを受けるサービスで、事業所に専任の常勤医師を置きます。通所介護(同条第7項)は、老人デイサービスセンター等で入浴・排せつ・食事等の介護と機能訓練を受けるサービスで、医師の配置は求められていません。

デイケアに医師は必要ですか

必要です。指定居宅サービス等基準第111条で、通所リハビリテーション事業所の医師は常勤1人以上とされ、厚生労働省の資料では「専任の常勤医師1以上」と整理されています。病院・診療所に併設されている事業所、介護老人保健施設、介護医療院では、その施設の常勤医師との兼務でよいとされています。

通所リハビリテーションの事業所は全国にいくつありますか

令和6年介護サービス施設・事業所調査(令和6年10月1日時点)で8,030事業所です。介護給付費等実態統計の請求事業所数は、令和7年4月審査分で7,769事業所でした。

通常規模型と大規模型はどう分かれますか

前年度の1月あたりの平均利用延人員数が750人以内なら通常規模型、751人以上なら大規模型です。大規模型でも、リハビリテーションマネジメント加算の算定率が80%以上で、リハビリ専門職を10対1以上配置していれば、通常規模型の基本報酬を算定できます。

出典

  1. e-Gov法令検索「介護保険法(平成9年法律第123号)」
    https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  2. e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」
    https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037
  3. 厚生労働省「社会保障審議会介護給付費分科会 第270回 資料3 通所リハビリテーション」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001758861.pdf
  4. 厚生労働省「令和6年介護サービス施設・事業所調査の概況」
    https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service24/dl/gaikyo.pdf
  5. 厚生労働省「社会保障審議会介護給付費分科会 第258回 資料1 通所介護・地域密着型通所介護」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001725439.pdf

制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年10月27日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。

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