地域密着型通所介護とは|通所介護との違い(定員18人以下・市町村指定・運営推進会議)と人員基準・報酬【2026年】

要点
地域密着型通所介護は、利用定員が18人以下の小規模な通所介護(デイサービス)です(介護保険法第8条第17項、施行規則第10条の2)。サービスの中身は定員19人以上の通所介護と同じですが、指定するのが都道府県ではなく市町村長で、利用できるのは原則その市町村の被保険者、そして地域住民や市町村・地域包括支援センターの職員が参加する運営推進会議をおおむね6か月に1回以上開く義務があります。基本報酬は通常規模型より高く設定され、7〜8時間で要介護1が753単位、要介護5が1,312単位です。事業所は全国に約1万8,000か所あり、通所介護全体の約43%を占めます。
地域密着型通所介護とは
介護保険法第8条第17項は、地域密着型通所介護を、居宅要介護者を老人デイサービスセンター等に通わせて入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話(生活等に関する相談・助言、健康状態の確認などを含みます。施行規則第17条の2の5)と機能訓練を行うもので、「利用定員が第7項の厚生労働省令で定める数未満であるもの」(認知症対応型通所介護を除く)と定めています。第7項の省令で定める数は19人です(介護保険法施行規則第10条の2)。つまり、利用定員が18人以下なら地域密着型通所介護、19人以上なら通所介護になります。
地域密着型通所介護は、同条第14項に並ぶ9種類の地域密着型サービスの1つです。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護(認知症の人に限ったデイサービス)
- 小規模多機能型居宅介護(通い・訪問・宿泊を1つの事業所で組み合わせる)
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(定員29人以下の介護専用型。仕組みは特定施設入居者生活介護の記事)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス
厚生労働省の分科会資料によると、小規模な通所介護事業所が地域密着型通所介護に移行した後、請求事業所数は平成29年4月審査分の20,265か所から減少しています。
通所介護との違い
サービスの定義(介護・相談・健康確認・機能訓練)は通所介護と同じです。違いは、定員・指定権者・利用者の範囲・運営推進会議・報酬の5点に集約できます。
地域密着型通所介護
利用定員18人以下
- 市町村長が指定し、効力は原則その市町村の被保険者に限られる
- 運営推進会議をおおむね6か月に1回以上開く
- 基本報酬は通常規模型より高い
通所介護
利用定員19人以上
- 都道府県知事が指定する居宅サービス
- 運営推進会議の義務はない
- 規模は通常規模型・大規模型Ⅰ・大規模型Ⅱに分かれる
| 項目 | 地域密着型通所介護 | 通所介護 |
|---|---|---|
| 根拠 | 介護保険法第8条第17項 | 介護保険法第8条第7項 |
| 利用定員 | 18人以下 | 19人以上 |
| 指定 | 市町村長(第78条の2) | 都道府県知事(第41条第1項) |
| 基準の省令 | 指定地域密着型サービス基準(平成18年厚労省令第34号) | 指定居宅サービス等基準(平成11年厚生省令第37号) |
| 運営推進会議 | おおむね6か月に1回以上 | 規定なし |
| 7〜8時間・要介護3の基本報酬 | 1,032単位 | 通常規模型900単位 |
指定の効力が市町村の被保険者に限られるため(第78条の2第1項)、隣の市町村の利用者を受け入れるには、その市町村からも指定を受ける必要があります。
人員・設備の基準
人員は「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第20条、管理者は第21条、設備は第22条に定められています。
| 職種 | 基準(第20条) |
|---|---|
| 生活相談員 | 提供日ごとに、提供時間帯を通じて専従で1人以上確保される数 |
| 看護職員(看護師・准看護師) | 単位ごとに専従で1人以上 |
| 介護職員 | 単位ごとに、利用者15人までは1人以上。15人を超える場合は、超える部分の数を5で割った数に1を加えた数以上。常時1人以上が従事する |
| 機能訓練指導員 | 1人以上(他の職務との兼務可) |
| 管理者 | 常勤で専従。管理上支障がなければ兼務可(第21条) |
生活相談員または介護職員のうち1人以上は常勤です(第20条第7項)。利用定員が10人以下の事業所は、看護職員または介護職員のいずれか1人の配置でよい特例があります(同条第2項)。これは通所介護にはない、小規模事業所のための緩和です。
設備は、食堂・機能訓練室・静養室・相談室・事務室を備え、食堂と機能訓練室の合計面積は3㎡に利用定員を乗じた面積以上とします(第22条)。
運営推進会議(おおむね6か月に1回)
地域密着型通所介護に固有の義務が運営推進会議です。指定地域密着型サービス基準第34条は、次のメンバーで構成する協議会を設置し、おおむね6か月に1回以上、活動状況を報告して評価を受け、要望や助言を聴く機会を設けることを求めています。
- 利用者と家族サービスを受けている本人と家族
- 地域住民の代表者事業所のある地域の住民を代表する人
- 市町村または地域包括支援センターの職員事業所が所在する市町村の職員か、区域を管轄する地域包括支援センターの職員
- 知見を有する者地域密着型通所介護について知見のある人
会議はテレビ電話装置等で行うことができますが、利用者等が参加する場合はその同意が必要です。報告・評価・要望・助言の記録を作成し、公表する義務もあります(同条第2項)。また、事業所と同じ建物に住む利用者にサービスを提供する場合は、その建物に住む人以外にも提供するよう努めることとされています(同条第5項)。地域包括支援センターの役割は地域包括支援センターの記事にまとめました。
基本報酬と処遇改善加算
第258回介護給付費分科会資料(令和8年6月)によると、7時間以上8時間未満の基本サービス費(例)は次のとおりです。地域密着型は通常規模型より高く設定されています。
| 要介護度 | 地域密着型(定員18人以下) | 通常規模型(延べ利用者数 月750人以内) |
|---|---|---|
| 要介護1 | 753単位 | 658単位 |
| 要介護2 | 890単位 | 777単位 |
| 要介護3 | 1,032単位 | 900単位 |
| 要介護4 | 1,172単位 | 1,023単位 |
| 要介護5 | 1,312単位 | 1,148単位 |
介護職員等処遇改善加算の加算率も、地域密着型通所介護は通所介護より高く設定されています。
| 区分 | 地域密着型通所介護 | 通所介護 |
|---|---|---|
| (Ⅰ)イ/ロ | 11.7%/12.7% | 11.1%/12.0% |
| (Ⅱ)イ/ロ | 11.5%/12.5% | 10.9%/11.8% |
| (Ⅲ) | 10.5% | 9.9% |
| (Ⅳ) | 8.9% | 8.3% |
個別機能訓練加算(56・76単位/日)、入浴介助加算(40・55単位/日)、科学的介護推進体制加算(40単位/月)、送迎を行わない場合の減算(片道▲47単位)などは通所介護と共通です。処遇改善加算の計算は処遇改善加算の計算ページで試せます。
事業所数と規模別の割合
| 統計 | 時点 | 数値 |
|---|---|---|
| 介護サービス施設・事業所調査 | 令和6年10月1日 | 18,921事業所(前年比▲235、▲1.2%) |
| 介護給付費等実態統計(請求事業所数) | 令和7年4月審査分 | 地域密着型通所介護18,130、通所介護24,526 |
請求事業所数の推移では、地域密着型通所介護は平成29年4月審査分の20,265か所から令和7年4月審査分の18,130か所へ減り、通所介護は同じ期間に23,134か所から24,526か所へ増えています。規模別では、通所介護と地域密着型通所介護を合わせた事業所数の43.0%が地域密着型、51.7%が通常規模型で、請求件数では地域密着型が26.5%、請求単位数では24.1%です。事業所数の割合(43.0%)に対して請求件数の割合(26.5%)が低く、1事業所あたりの請求件数は通常規模型より少ないと読めます。
- 地域密着型定員18人以下
- 定員19人以上
- 通常規模型月750人以内
- 月750人超
- 大規模型Ⅰ月900人以内
- 月900人超
- 大規模型Ⅱ月901人以上
小規模な事業所では、記録・請求・運営推進会議の資料づくりを少ない人数で回すことになります。通所系の介護ソフトは通所系向け介護ソフトの比較と通所系の立場からの探し方に、通所介護向けの選び方は通所介護向け介護ソフトの記事にまとめています。
よくある質問
地域密着型通所介護と通所介護の違いは何ですか
利用定員が18人以下なら地域密着型通所介護、19人以上なら通所介護です(介護保険法第8条第7項・第17項、施行規則第10条の2)。地域密着型通所介護は市町村長が指定し、利用者は原則その市町村の被保険者に限られ、運営推進会議をおおむね6か月に1回以上開きます。基本報酬は通常規模型の通所介護より高く設定されています。
運営推進会議は何か月に1回開きますか
おおむね6か月に1回以上です(指定地域密着型サービス基準第34条第1項)。利用者・家族・地域住民の代表者・市町村または地域包括支援センターの職員・知見を有する者で構成し、記録を作成して公表します。テレビ電話装置等で開くこともできますが、利用者等が参加する場合は同意が必要です。
他の市町村の利用者を受け入れられますか
地域密着型サービスの指定の効力は、指定した市町村の被保険者に限られます(介護保険法第78条の2第1項)。他の市町村の被保険者を受け入れるには、その市町村からも指定を受ける必要があります。
地域密着型通所介護の事業所は全国にいくつありますか
令和6年介護サービス施設・事業所調査(令和6年10月1日時点)で18,921事業所です。介護給付費等実態統計の請求事業所数は、令和7年4月審査分で18,130事業所でした。
出典
- e-Gov法令検索「介護保険法(平成9年法律第123号)」
https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - e-Gov法令検索「介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)」
https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036 - e-Gov法令検索「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)」
https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034 - 厚生労働省「社会保障審議会介護給付費分科会 第258回 資料1 通所介護・地域密着型通所介護」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001725439.pdf - 厚生労働省「令和6年介護サービス施設・事業所調査の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service24/dl/gaikyo.pdf
制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年10月27日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。



