更新情報11/5(木)

処遇改善加算の計算ツール(令和8年度の加算率)

サービスの種類と1月あたりの総単位数を入れると、介護職員等処遇改善加算の区分ごとの加算率と、月額・年額の見込みを出します。加算率と1単位の単価は厚生労働省の通知・告示から転記し、別の一次資料と1つずつ照合しました(2026年10月4日確認)。

要点

処遇改善加算の計算方法は、1月あたりの総単位数(基本サービス費に各種加算・減算を加えたもの。処遇改善加算は除く)にサービスと区分ごとの加算率を掛けて加算の単位数を出し、それに1単位の単価(地域区分とサービスの種類で決まる)を掛けて金額にするものです。令和8年6月以降の加算率は上乗せの区分Ⅰロ・Ⅱロを含む6区分で、訪問介護は17.0%〜28.7%、通所介護は8.3%〜12.0%です。訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援等は6月から新たに対象になり、加算率は1.5%〜2.1%の1区分です。

見込額を計算する

入力はこのページの中だけで計算し、送信しません
総合事業の事業所は、第一号訪問事業は「訪問介護」、第一号通所事業は利用定員19人以上なら「通所介護」・19人未満なら「地域密着型通所介護」(4月・5月は「通所介護」)、第一号介護予防支援事業は「居宅介護支援、介護予防支援」を選びます(別紙1の注)。短期利用型のサービスも同じ率です。
基本サービス費に各種加算・減算を加えた1月あたりの合計(処遇改善加算を除く)。処遇改善計画書では、前年1月〜12月の合計を12で割るなどの方法で出します。
所在地から地域区分を探す
第二号の表の地域は、令和6年4月1日における名称で示された区域(告示の備考)。表に無い地域は「その他」。
地域区分とサービスの種類から入ります(告示第93号)。書き換えもできます。総合事業(第一号事業)はこの告示の表に無いため、事業所のある市町村の案内で単価を確かめて書き換えてください。

計算のしかた

  1. 加算の単位数 = 1月あたりの総単位数 × 加算率(1単位未満は四捨五入)
  2. 加算の金額 = 加算の単位数 × 1単位の単価(1円未満は切り捨て)
  3. 年額の見込み = 月額 × 算定する月数(このツールは12か月)

例: 訪問介護(1級地・1単位11.40円)で1月あたりの総単位数が300,000単位なら、加算Ⅰイ(27.0%)は300,000×27.0%=81,000単位、81,000単位×11.40円=月923,400円、12か月で11,080,800円の見込みです。

処遇改善計画書(別紙様式2-2・2-3)でも、事業所ごとに「1月あたり介護報酬総単位数(処遇改善加算を除く)」「1単位単価」「加算率」「算定対象月」を書いて見込額を出します。処遇改善加算は区分支給限度基準額の算定の対象外です。

端数処理は、割合を掛けるたびに単位数を四捨五入し、金額に直すときに1円未満を切り捨てます(老企第36号 第二の1(1))。

加算率(令和8年6月以降)

別紙1 表1-2〜表1-5(令和8年6月1日施行)

訪問系・通所系(表1-2)

サービスⅠイⅠロⅡイⅡロⅢⅣ
訪問介護27.0%28.7%24.9%26.6%20.7%17.0%
夜間対応型訪問介護26.7%27.8%24.6%25.7%20.4%16.7%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護26.7%27.8%24.6%25.7%20.4%16.7%
(介護予防)訪問入浴介護12.2%13.3%11.6%12.7%10.1%8.5%
通所介護11.1%12.0%10.9%11.8%9.9%8.3%
地域密着型通所介護11.7%12.7%11.5%12.5%10.5%8.9%
(介護予防)通所リハビリテーション10.3%11.1%10.0%10.8%8.3%7.0%
(介護予防)認知症対応型通所介護21.6%23.6%20.9%22.9%18.5%15.7%

多機能系・短期入所系(表1-3)

サービスⅠイⅠロⅡイⅡロⅢⅣ
(介護予防)小規模多機能型居宅介護17.1%18.6%16.8%18.3%15.6%12.8%
看護小規模多機能型居宅介護16.8%17.7%16.5%17.4%15.3%12.5%
(介護予防)短期入所生活介護16.3%17.6%15.9%17.2%13.6%11.3%
(介護予防)短期入所療養介護(老健)9.0%9.7%8.6%9.3%6.9%5.9%
(介護予防)短期入所療養介護(病院等)6.2%6.6%5.8%6.2%4.7%4.0%
(介護予防)短期入所療養介護(医療院)6.2%6.6%5.8%6.2%4.7%4.0%

施設系・居住系(表1-4)

サービスⅠイⅠロⅡイⅡロⅢⅣ
(介護予防)特定施設入居者生活介護14.8%15.9%14.2%15.3%13.0%10.8%
地域密着型特定施設入居者生活介護14.8%15.9%14.2%15.3%13.0%10.8%
(介護予防)認知症対応型共同生活介護21.0%22.8%20.2%22.0%17.9%14.9%
介護老人福祉施設16.3%17.6%15.9%17.2%13.6%11.3%
地域密着型介護老人福祉施設16.3%17.6%15.9%17.2%13.6%11.3%
介護老人保健施設9.0%9.7%8.6%9.3%6.9%5.9%
介護医療院6.2%6.6%5.8%6.2%4.7%4.0%

令和8年6月から新たに対象(表1-5)

サービス加算率
(介護予防)訪問看護1.8%
(介護予防)訪問リハビリテーション1.5%
居宅介護支援、介護予防支援2.1%

算定の対象外(表1-7): (介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導

総合事業の事業所は、第一号訪問事業は「訪問介護」、第一号通所事業は利用定員19人以上なら「通所介護」・19人未満なら「地域密着型通所介護」(4月・5月は「通所介護」)、第一号介護予防支援事業は「居宅介護支援、介護予防支援」を選びます(別紙1の注)。短期利用型のサービスも同じ率です。

令和8年4月・5月の加算率(表1-1。改定前と同じⅠ〜Ⅳの4区分)
サービスⅠⅡⅢⅣ
訪問介護24.5%22.4%18.2%14.5%
夜間対応型訪問介護24.5%22.4%18.2%14.5%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護24.5%22.4%18.2%14.5%
(介護予防)訪問入浴介護10.0%9.4%7.9%6.3%
通所介護9.2%9.0%8.0%6.4%
地域密着型通所介護9.2%9.0%8.0%6.4%
(介護予防)通所リハビリテーション8.6%8.3%6.6%5.3%
(介護予防)認知症対応型通所介護18.1%17.4%15.0%12.2%
(介護予防)小規模多機能型居宅介護14.9%14.6%13.4%10.6%
看護小規模多機能型居宅介護14.9%14.6%13.4%10.6%
(介護予防)短期入所生活介護14.0%13.6%11.3%9.0%
(介護予防)短期入所療養介護(老健)7.5%7.1%5.4%4.4%
(介護予防)短期入所療養介護(病院等)5.1%4.7%3.6%2.9%
(介護予防)短期入所療養介護(医療院)5.1%4.7%3.6%2.9%
(介護予防)特定施設入居者生活介護12.8%12.2%11.0%8.8%
地域密着型特定施設入居者生活介護12.8%12.2%11.0%8.8%
(介護予防)認知症対応型共同生活介護18.6%17.8%15.5%12.5%
介護老人福祉施設14.0%13.6%11.3%9.0%
地域密着型介護老人福祉施設14.0%13.6%11.3%9.0%
介護老人保健施設7.5%7.1%5.4%4.4%
介護医療院5.1%4.7%3.6%2.9%

算定の対象外(表1-6): (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援

1単位の単価(地域区分)

告示第93号
地域区分訪問介護・訪問看護・居宅介護支援など訪問リハ・通所リハ・短期入所生活介護など通所介護・特定施設・施設サービスなど
1級地11.40円11.10円10.90円
2級地11.12円10.88円10.72円
3級地11.05円10.83円10.68円
4級地10.84円10.66円10.54円
5級地10.70円10.55円10.45円
6級地10.42円10.33円10.27円
7級地10.21円10.17円10.14円
その他10.00円10.00円10.00円

1単位の単価は、10円に地域区分とサービスの種類ごとの割合を掛けた額です。列ごとのサービスは告示の表のとおりです。

  • 訪問介護・訪問看護・居宅介護支援など: 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防支援
  • 訪問リハ・通所リハ・短期入所生活介護など: 訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 通所介護・特定施設・施設サービスなど: 通所介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護

地域区分ごとの市区町村は告示の第二号の表にあり、上の計算フォームの「所在地から地域区分を探す」で選べます。表に無い地域は「その他」(1単位10円)です。

区分ごとの主な要件

通知の本文3・別紙1 表2
区分主な要件(賃金改善のほか)
加算Ⅳ月額賃金改善要件(加算Ⅳの加算額の1/2以上を基本給か毎月払う手当の改善に充てる)、キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)・Ⅱ(研修の実施等)、職場環境等要件(区分ごとに1以上、生産性向上は2以上の取組)
加算Ⅲ加算Ⅳの要件に加えて、キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)
加算Ⅱイ加算Ⅲの要件に加えて、キャリアパス要件Ⅳ(経験・技能のある介護職員のうち1人以上の改善後の賃金が年額440万円以上)。職場環境等要件は区分ごとに2以上(生産性向上は3以上で、⑰か⑱は必須)とし、取組の内容を介護サービス情報公表制度などで公表する
加算Ⅰイ加算Ⅱイの要件に加えて、キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置。サービスごとに別紙1 表3のサービス提供体制強化加算などを届け出ている)
加算Ⅱロ・Ⅰロそれぞれ加算Ⅱイ・Ⅰイの要件に加えて、令和8年度特例要件(生産性向上や協働化の取組)。6月以降だけの区分
表1-5のサービス(1区分)令和8年度特例要件か、加算Ⅳの取得に準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱと、区分ごとに1以上・生産性向上は2以上の職場環境等要件)のどちらか

令和8年度特例要件は、(ア)ケアプランデータ連携システムを利用している(表1-2・表1-3のサービス)、(イ)生産性向上推進体制加算ⅠかⅡを算定している(表1-3・表1-4のサービス)、(ウ)事業所の法人が社会福祉連携推進法人に所属している、のいずれかです。表1-5のサービスは(ア)か法人の社会福祉連携推進法人への所属です。(ア)(イ)は、申請の時点でまだ利用・算定していなくても、利用・算定を誓約すれば満たすものとして扱われます。特例要件を満たす事業所は、令和9年3月末までに整えることを処遇改善計画書で誓約すれば、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅳと職場環境等要件を申請の時点から満たすものとして扱われます。令和8年4月・5月の加算Ⅰ・Ⅱの要件は、加算Ⅰイ・Ⅱイと同じです。

職場環境等要件の生産性向上の取組(⑰〜㉔)の数え方は処遇改善加算の職場環境等要件「生産性向上」とはで整理しています。

よくある質問

処遇改善加算の計算に使う「総単位数」には何を含めますか?
サービス別の基本サービス費に各種加算・減算(処遇改善加算を除く)を加えた1月あたりの総単位数です。処遇改善計画書では、前年1月〜12月の12か月間の介護報酬総単位数を12で割るなどの方法で推計し、事業の拡大などで増減が見込まれる場合は調整してよいとされています。
令和8年6月から加算率はどう変わりましたか?
令和8年度の期中改定で、6月から加算率が上がり、上乗せの区分Ⅰロ・Ⅱロができました(訪問介護は加算Ⅰが24.5%からⅠイ27.0%・Ⅰロ28.7%に)。4月・5月は改定前と同じⅠ〜Ⅳの4区分の率(別紙1 表1-1)で計算します。訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援等は6月から新たに算定できるようになりました。
地域区分がわからないときはどうすればいいですか?
1単位の単価は、事業所の所在地の地域区分(1級地〜7級地・その他)とサービスの種類で決まり、厚生労働省の告示(平成27年厚生労働省告示第93号)に地域区分ごとの市区町村が載っています。このページの「所在地から地域区分を探す」で都道府県と市区町村を選ぶと入ります。表に無い地域は「その他」で1単位10円です。
計算結果は実際の加算額と同じになりますか?
見込みです。実際の算定では、月ごとの総単位数に加算率を掛けるたびに単位数を四捨五入し、金額に直すときに1円未満を切り捨てます。算定できる区分は要件を満たしているかで決まるため、届出の前に指定権者の案内と処遇改善計画書の様式で確かめてください。

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出典

  1. 厚生労働省老健局長通知「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(令和8年3月13日 老発0313第6号)(加算率(別紙1 表1-1〜表1-7)、算定要件(本文3・別紙1 表2-1〜表2-3)、計画書の見込額の式(別紙様式2-2・2-3))
    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf
  2. 同通知 別紙1(表1〜表4)(加算率の転記元(表1-1〜表1-7))
    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001681254.pdf
  3. 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第87号・令和8年3月13日)(加算率の照合(改正後=6月以降・改正前=5月まで)と施行日(令和8年6月1日))
    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675895.pdf
  4. 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。令和6年厚生労働省告示第86号による改正まで反映)(1単位の単価(地域区分×サービス種類)と、地域区分に属する地域)
    https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab4582&dataType=0&pageNo=1
  5. 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日 老企第36号)第二の1(1)(端数処理(割合を乗じるたびに単位数を四捨五入、金額は1円未満切り捨て))
    https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4378&dataType=1&pageNo=1

確認日: 2026年10月4日(介護ツールナビ編集部)。加算率・単価が改められたときは、このページの値を一次資料で確かめ直して更新します。

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