生産性向上推進体制加算とは|加算Ⅰ・Ⅱの単位数と算定要件、必要なテクノロジー【2026年】
介護ツールナビ編集部公開 更新

要点
生産性向上推進体制加算は、令和6年度介護報酬改定で新設された加算で、加算(Ⅰ)は月100単位、加算(Ⅱ)は月10単位です。加算(Ⅱ)は、委員会を3か月に1回以上開いて業務改善を続け、見守り機器・インカム等・介護記録ソフト等のうち1つ以上を使い、年1回実績データを国に報告すると算定できます。加算(Ⅰ)はさらに、加算(Ⅱ)のデータで成果を確かめたうえで3種類すべてを使い、介護助手の活用などの役割分担に取り組むことが必要です。
生産性向上推進体制加算とは
厚生労働省の通知では、テクノロジーを導入した後も継続して活用するのを支えるための加算と説明されています。見守り機器などのテクノロジーを導入し、厚生労働省の「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」(生産性向上ガイドライン)に沿って業務改善を続け、効果のデータを国に出すことが評価の対象です。
- 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)は同時に算定できません。加算(Ⅰ)が上の区分です
- 原則は、加算(Ⅱ)で一定期間取り組んでから加算(Ⅰ)に移る想定です。加算の新設前から生産性向上に取り組んできた事業所は、最初から加算(Ⅰ)を算定することもできます
- 加算(Ⅰ)は導入前後の比較で成果を確かめるため、取組を始める時点で、テクノロジー導入前の状況(利用者の評価・業務時間・有給休暇)を調査しておく必要があります
- 導入前の状況を調べる取組を始める時点で、テクノロジー導入前の利用者の評価・業務時間・有給休暇を調査しておく
- 加算(Ⅱ)で取り組む委員会を3か月に1回以上開き、見守り機器・インカム等・介護記録ソフト等のうち1つ以上を使い、業務改善を続け、年1回実績データを報告する
- 成果を確かめる機器を導入して3か月以上取り組んだ後、導入前と比べる
- 加算(Ⅰ)に移る3種類すべてを使い、介護助手の活用などの役割分担に取り組む
単位数と対象サービス
| 区分 | 単位数 | 主な違い |
|---|---|---|
| 加算(Ⅰ) | 100単位/月 | 成果の確認、見守り機器・インカム等・介護記録ソフト等をすべて使用、職員間の役割分担 |
| 加算(Ⅱ) | 10単位/月 | 見守り機器等のテクノロジーを1つ以上使用。成果の確認は要件ではない |
対象は短期入所系・居住系・多機能系・施設系のサービスです。実績報告書の様式には、次のサービス(介護予防を含む)が並んでいます。
- 短期入所生活介護、短期入所療養介護
- 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
- 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
訪問介護や通所介護などの訪問系・通所系は、この一覧に入っていません。
加算(Ⅱ)の算定要件
- 委員会の開催と安全対策: 「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会」を開き、必要な安全対策を講じる
- テクノロジーの活用: 見守り機器、インカム等、介護記録ソフト等のうち1つ以上を使う。インカム等を使う場合は、同じ時間帯に勤務する全ての介護職員が使う
- 業務改善の継続: 生産性向上ガイドラインに沿って改善活動を続ける
- 実績データの報告: 事業年度ごとに1回、取組の実績データを厚生労働省に報告する
委員会は、加算を算定しない事業所でも対象サービスでは設置が義務になりました(3年間の経過措置つき)。加算を算定する場合は次の点が上乗せされます。
| 項目 | 加算を算定しない場合 | 加算を算定する場合 |
|---|---|---|
| 構成員 | 事業所の状況に応じて検討(幅広い職種が望ましい) | 管理者だけでなく、ケアを行う職員を含む幅広い職種やユニットリーダー等の参画が必要 |
| 開催頻度 | 形骸化しないよう事業所で決める | 3か月に1回以上 |
委員会はテレビ電話装置等で開くことができ、事故防止の委員会など他の会議と一体的に設置・運営することもできます。委員会そのものの対象サービス・義務化の時期・構成員は生産性向上委員会とはで整理しています。
加算(Ⅰ)の算定要件
加算(Ⅱ)の要件に加えて、次の3つが必要です。
- 成果の確認: 加算(Ⅱ)の要件の機器を導入して3か月以上取り組んだ後、導入前と比べて、利用者の状態を示す調査結果が悪化していないこと、介護職員の総業務時間と超過勤務時間が短くなっていること、年次有給休暇の取得日数が維持または増加していること
- テクノロジーを全て使う: 見守り機器、インカム等、介護記録ソフト等の3種類を全て使う。見守り機器は全ての居室に設置し(全ての利用者を個別に見守れる状態)、インカム等は同じ時間帯に勤務する全ての介護職員が使う
- 職員間の役割分担: 特定の介護職員が利用者の介助に集中できる時間帯を設ける、いわゆる介護助手を活用する、などの取組
開設当初から機器をそろえていて導入前の状況を知る人がいない場合の扱いは、令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)の問12に示されています。利用者へのヒアリングや、利用者の受入れを始めた月を事前調査の時期とする方法です。
加算(Ⅱ)
10単位/月
- 委員会を3か月に1回以上開き、安全対策を講じる
- 見守り機器・インカム等・介護記録ソフト等のうち1つ以上を使う
- 生産性向上ガイドラインに沿って改善活動を続ける
- 実績報告は年1回、項目1〜3
- 成果の確認は要件ではない
加算(Ⅰ)
100単位/月
- 加算(Ⅱ)の要件に加えて、次を満たす
- 導入前と比べて成果を確かめる(3か月以上取り組んだ後)
- 3種類をすべて使う。見守り機器は全ての居室に設置
- 職員間の役割分担(介護助手の活用など)
- 実績報告は年1回、項目1〜5
必要なテクノロジー(見守り機器・インカム・介護記録ソフト)
通知で定められている3種類の機器です。
| 機器 | 通知での定め | 加算(Ⅰ) | 加算(Ⅱ) |
|---|---|---|---|
| 見守り機器 | 利用者がベッドから離れようとしている状態、または離れたことを感知できるセンサーで、外部通信機能で職員に通報できるもの | 全ての居室に設置 | 3種類のうち1つ以上 |
| インカム等 | マイク付きイヤホンなど、職員間の連絡調整を速くするICT機器(ビジネス用チャットツールも含む) | 同じ時間帯の全介護職員が使用 | 使う場合は同じ時間帯の全介護職員が使用 |
| 介護記録ソフト等 | 介護記録ソフトウェアやスマートフォンなど、記録の作成を効率化するICT機器。複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る | 使用 | 3種類のうち1つ以上 |
見守り機器を居室に置くときは、利用者のプライバシーに配慮して、利用者か家族に説明し同意を得ることとされています。利用者や家族の意向に応じて機器の使用を止める運用も認められています。
機器を選ぶ前に、事業所の現状と業務上の課題を洗い出し、職員の役割と機器の使い方をはっきりさせたうえで、課題の解決に必要な種類を選ぶよう求められています。
見守り機器
選び方は見守りセンサーの選び方で整理しています。
インカム・スタッフ間の連絡
介護記録(音声入力)
介護記録ソフト全体は介護ソフトの選び方、音声で記録する方法は介護記録の音声入力で扱っています。
実績報告(年1回のデータ提出)
加算(Ⅱ)は1〜3、加算(Ⅰ)は1〜5の項目を、事業年度ごとに1回報告します。
| 項目 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 1 利用者の評価 | WHO-5調査と、利用者の認知機能の変化に関する調査。各5名程度の利用者 | Ⅰ・Ⅱ |
| 2 総業務時間と超過勤務時間 | 対象年度の10月における介護職員の1か月あたりの総業務時間と残業時間 | Ⅰ・Ⅱ |
| 3 年次有給休暇 | 10月を基準に直近1年間(11月〜10月)の取得日数 | Ⅰ・Ⅱ |
| 4 介護職員の心理的負担 | SRS-18調査と、モチベーションの変化の調査 | Ⅰのみ |
| 5 業務時間の内訳 | 5日間のタイムスタディ調査(日中・夜間) | Ⅰのみ |
2〜4の対象は全ての介護職員です。加算(Ⅱ)の2と3は、機器を導入したフロア等に勤務する介護職員が対象です。算定を始めた年度は、2の対象期間を算定開始月とします。
報告は、原則として「電子申請・届出システム」で行います。ログインは、GビズID(プライムまたはメンバー)のほか、電子請求受付システム(介護)のアカウントでもできます(実績報告システムの操作マニュアル ver1.10、2026年8月28日)。ログインの方法とログインできないときの確認点は電子申請・届出システムの記事にまとめています。令和6年度の取組の報告期限は令和7年3月31日とされていました。その後の年度の期限は、厚生労働省のお知らせのページで確認してください。報告の入力先は電子申請・届出システム(生産性向上推進体制加算実績報告システム)です。
令和8年度の処遇改善加算との関係
令和8年度の介護職員等処遇改善加算では、生産性向上や協働化に取り組む事業所向けの上乗せ区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ)ができました。施設系などのサービスは、生産性向上推進体制加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定していることが、上乗せの条件(令和8年度特例要件)の1つになっています。
また、生産性向上推進体制加算を算定している事業所は、処遇改善加算の職場環境等要件のうち「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の区分を満たすものとされます。詳しくは処遇改善加算の職場環境等要件と生産性向上で整理しています。
機器の導入費用には、都道府県の補助が使える場合があります。対象と上限額は介護テクノロジー導入支援事業を参照してください。
よくある質問
加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)は同時に算定できますか
できません。加算(Ⅰ)が上の区分で、原則は加算(Ⅱ)で取り組んで成果を確かめてから加算(Ⅰ)に移ります。
最初から加算(Ⅰ)を算定できますか
できます。その場合も、加算(Ⅱ)の要件の機器を導入して3か月以上取り組んだうえで、導入前後の比較で成果を示すデータを出す必要があります。導入前のデータがない場合の扱いは、通知とQ&A(Vol.5)の問12に示されています。
見守り機器は全ての居室に必要ですか
加算(Ⅰ)では全ての居室に設置する必要があります。加算(Ⅱ)では、見守り機器・インカム等・介護記録ソフト等のうち1つ以上を使えばよく、見守り機器を選ばない場合は設置しなくても要件を満たせます。
委員会は既存の会議とまとめて開けますか
事故発生の防止のための委員会など、事業運営に関するほかの会議と一体的に設置・運営できます。テレビ電話装置等を使った開催もできます。加算を算定する場合は、3か月に1回以上開く必要があります。
出典
- 厚生労働省「生産性向上推進体制加算関連資料」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001257991.pdf - 厚生労働省「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」の改正について(令和6年3月29日 老高発0329第1号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001258095.pdf - 厚生労働省「生産性向上推進体制加算について(説明資料)」(令和8年3月5日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001280909.pdf - 厚生労働省「生産性向上推進体制加算を算定する事業所における生産性向上の取組に関する実績データの厚生労働省への報告について」(令和6年9月27日 老高発0927第2号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001310607.pdf - 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001310600.pdf - 厚生労働省「介護サービス事業者の皆様へのお知らせ(生産性向上推進体制加算)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000209634_00010.html - 厚生労働省「電子申請・届出システム(生産性向上推進体制加算実績報告システム)」
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/report/ - 厚生労働省「生産性向上推進体制加算実績報告システム 操作マニュアル ver1.10」(2026年8月28日)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/report/pdf/manual_report_1_10.pdf - 厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf
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