特定施設入居者生活介護とは|対象施設(介護付き有料老人ホーム・ケアハウス)、人員基準3対1とテクノロジー特例、1日の報酬、事業所数【2026年】

要点
特定施設入居者生活介護とは、「特定施設」に入居している要介護者に対して、その施設が作る計画(特定施設サービス計画)に基づいて、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行う介護保険の居宅サービスです(介護保険法第8条第11項)。特定施設になれるのは有料老人ホームと、省令で定める養護老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウスなど)で、サービス付き高齢者向け住宅も有料老人ホームに該当するものは特定施設になります。この指定を受けた有料老人ホームが「介護付き有料老人ホーム」です。看護職員と介護職員は要介護者3人に1人以上が基準で、見守り機器などの要件を満たせば3対0.9にできます。基本報酬は要介護1で542単位、要介護5で813単位(1日あたり)、事業所数は令和6年10月1日時点で全国5,969か所です。
- 3対1看護・介護職員の配置要介護者3人に1人以上。要支援者は10人に1人
- 3対0.9テクノロジー活用の特例見守り機器・インカム・記録ソフトなどが要件
- 542〜813単位1日の基本報酬要介護1〜5。地域密着型は546〜820単位
- 5,969か所事業所数令和6年10月1日。前年比1.7%増
特定施設入居者生活介護とは:法律上の定義と対象の施設
介護保険法第8条第11項は、「特定施設」を「有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設」と定め、特定施設入居者生活介護を、そこ(同条第21項の地域密着型特定施設を除く)に入居している要介護者について「サービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話」と定義しています。日常生活上の世話の範囲は、介護保険法施行規則第17条が「入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言」などとしています。
| 施設 | 根拠 |
|---|---|
| 有料老人ホーム | 介護保険法第8条第11項 |
| 養護老人ホーム | 介護保険法施行規則第15条第1号 |
| 軽費老人ホーム(ケアハウスなど) | 介護保険法施行規則第15条第2号 |
| サービス付き高齢者向け住宅のうち有料老人ホームに該当するもの | 厚生労働省の第260回介護給付費分科会資料4の説明 |
訪問介護や通所介護は外部の事業所が居宅に来る、または居宅から通うサービスですが、特定施設入居者生活介護は住まいである施設そのものが指定を受け、その施設の職員が介護を行います。要支援1・2の人には介護予防特定施設入居者生活介護(同法第8条の2第9項)があり、入居者を要介護者などに限る「介護専用型特定施設」では使えません。
一般型・外部サービス利用型・地域密着型の違い
指定の形には、施設の職員が介護まで行う一般型と、計画の作成・安否確認・生活相談(基本サービス)だけを施設の職員が行い、介護は委託先の居宅サービス事業者が行う外部サービス利用型があります(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準。以下「基準」。第192条の2)。また、入居者を要介護者とその配偶者などに限る介護専用型のうち入居定員29人以下のものは、市町村が指定する地域密着型特定施設入居者生活介護になります(介護保険法第8条第21項)。
一般型
施設の職員が介護まで行う
- 看護・介護職員は要介護者3人に1人以上
- 都道府県が指定
- 事業所数は5,969(令和6年10月1日。調査は一般型と外部サービス利用型を分けていない)
外部サービス利用型
介護は委託先の事業者が行う
- 施設の職員は計画・安否確認・相談(基本サービス)
- 介護職員は利用者10人に1人以上
- 居室25㎡以上なら食堂を設けないことができる
地域密着型
介護専用型で定員29人以下
- 市町村が指定
- 要介護1〜5の基本報酬は546〜820単位
- 事業所数369(令和6年10月1日)
人員基準:生活相談員100対1、看護・介護職員3対1、計画作成担当者
一般型の従業者の配置は基準第175条で定められています。利用者数は常勤換算方法で計算します。
| 職種 | 配置基準(基準第175条第1項) |
|---|---|
| 生活相談員 | 常勤換算方法で、利用者100人またはその端数を増すごとに1人以上。1人以上は常勤 |
| 看護職員・介護職員 | 合計数は、常勤換算方法で、要介護者である利用者3人またはその端数を増すごとに1以上。それぞれ1人以上は常勤 |
| 看護職員の内訳 | 利用者30人以下は1以上、30人を超える場合は1に、30人を超えて50人またはその端数を増すごとに1を加えた数以上 |
| 介護職員 | 常に1人以上の介護職員が確保されていること |
| 機能訓練指導員 | 1以上 |
| 計画作成担当者 | 1以上(利用者100人またはその端数を増すごとに1を標準)。専らその職務に従事する介護支援専門員(支障がなければ兼務できる) |
| 管理者 | 施設ごとに専らその職務に従事する者(管理上支障がなければ他の職務と兼務できる。第176条) |
介護予防特定施設入居者生活介護と一体で運営する場合、看護・介護職員の合計数は、要介護者の数と要支援者の数に10分の3を掛けた数の合計が3またはその端数を増すごとに1以上です(第175条第2項)。要支援者だけで見ると10人に1人の配置にあたります(指定介護予防サービス等基準第231条)。
外部サービス利用型の施設の職員は、生活相談員100対1、介護職員は利用者10人またはその端数を増すごとに1人以上、計画作成担当者1以上で、常に1人以上の従業者を確保します(宿直の時間帯を除く。第192条の4)。
テクノロジー活用の特例:3対1を3対0.9にできる要件
令和6年度改定で、見守り機器などを活用し、要件を満たす施設では、看護・介護職員の配置を「要介護者3人(要支援者は10人)またはその端数を増すごとに0.9以上」にできるようになりました(基準第175条第9項。第1項第2号イの「一」を「〇・九」と読み替えます)。省令が定める要件は次の4つです。
- 介護機器を複数種類そろえる見守り機器(離床センサーと外部通信機能)を全居室に設置、インカム等のICT機器を同じ時間帯に勤務する全介護職員が使用、介護記録ソフト等。3つすべてを使う
- 委員会で検討し、3か月以上試行する利用者の安全とケアの質の確保、職員の負担軽減と勤務状況への配慮、緊急時の体制整備、機器の定期点検、職員への研修を検討。試行中は通常の人員配置基準を守る
- 職員間の役割分担と、質の確保・負担軽減を確かめる直接介護の時間の割合、利用者の精神的な健康の指標(WHO-5)、総業務時間と超過勤務時間、職員の心理的負担(SRS-18)を調べる
- 届け出た後も続ける委員会を3か月に1回以上開き、1年以内ごとに1回調査をして届け出る
厚生労働省の留意点通知(老高発0315第5号、令和6年3月15日。同年3月29日改正)は、委員会に管理者だけでなくケアを行う職員を含む幅広い職種が参画すること、緊急時に駆けつける要員は「概ね30分以内に駆けつけることを想定」することも求めています。見守り機器の選び方は見守りセンサーの選び方と見守り・センサーのカテゴリ、夜勤の配置との関係は夜勤の人員配置と見守り機器の記事にまとめています。導入費の補助は介護テクノロジー導入支援事業の記事を参照してください。
設備と契約
基準第177条は、建物を耐火建築物または準耐火建築物とし、一時介護室、浴室、便所、食堂、機能訓練室を求めています(他に確保できる場合は一時介護室と機能訓練室を設けないことができます)。介護居室は1室の定員1人(処遇上必要なら2人)で、地階には設けられません。便所は居室のある階ごとに置き、非常用設備を備えます。利用者が車椅子で円滑に移動できる空間と構造も求められます。
契約については基準第178条が、重要事項を記した文書を交付して説明したうえで、入居とサービス提供の契約を文書で結ぶことを求め、「入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない」としています。特定施設サービス計画は計画作成担当者が作り、文書で利用者の同意を得て交付し、実施状況を把握して必要なら変更します(第184条)。
基本報酬と主な加算(令和6年度改定後)
基本報酬は1日あたりです(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準。令和6年厚生労働省告示第86号による改正後。要支援1・2は介護予防サービスの費用の額の算定に関する基準によるもので、令和6年度改定の改定事項の資料で確認した値)。短期利用特定施設入居者生活介護費も同じ単位数です。
| 区分 | 特定施設入居者生活介護費 | 地域密着型特定施設入居者生活介護費 |
|---|---|---|
| 要支援1(介護予防) | 183単位 | — |
| 要支援2(介護予防) | 313単位 | — |
| 要介護1 | 542単位 | 546単位 |
| 要介護2 | 609単位 | 614単位 |
| 要介護3 | 679単位 | 685単位 |
| 要介護4 | 744単位 | 750単位 |
| 要介護5 | 813単位 | 820単位 |
第260回介護給付費分科会資料4(令和8年7月9日)によると、主な加算の単位数と算定率(事業所ベース)は次のとおりです。
| 加算 | 単位数 | 算定率 |
|---|---|---|
| 入居継続支援加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 36単位/日/22単位/日 | 6.03%/4.23% |
| 夜間看護体制加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 18単位/日/9単位/日 | 11.89%/62.83% |
| 協力医療機関連携加算(1)/(2) | 100単位/月/40単位/月 | 72.37%/7.51% |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/(Ⅱ)/(Ⅲ) | 22単位/日/18単位/日/6単位/日 | 24.55%/10.22%/25.27% |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 12単位/日/20単位/月 | 30.92%/15.44% |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 57.06% |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 100単位/月/10単位/月 | 8.45%/30.64% |
| 退院・退所時連携加算 | 30単位/日 | 36.60% |
| 退居時情報提供加算(令和6年度新設) | 250単位/回 | 12.31% |
令和6年度改定では、夜間看護体制加算が10単位/日から(Ⅰ)18単位/日(常勤の看護師1名以上の配置と看護の責任者、夜勤または宿直を行う看護職員1名以上、重度化した場合の対応指針が要件)と(Ⅱ)9単位/日に分かれ、入居継続支援加算の対象になる医療的ケアに尿道カテーテル留置・在宅酸素療法・インスリン注射が加わりました。サービス提供体制強化加算の要件はサービス提供体制強化加算の記事、科学的介護推進体制加算はLIFEの記事、生産性向上推進体制加算は生産性向上推進体制加算の記事で説明しています。1単位の金額は地域区分で変わります。
事業所数と利用の状況
令和6年介護サービス施設・事業所調査によると、特定施設入居者生活介護の事業所数は令和6年10月1日時点で5,969か所(前年比100か所増・1.7%増)、介護予防特定施設入居者生活介護は5,443か所、地域密着型特定施設入居者生活介護は369か所です。開設主体は営利法人69.6%、社会福祉法人21.1%、医療法人6.8%です。
| 年(各10月1日) | 事業所数 |
|---|---|
| 令和2年 | 5,454 |
| 令和3年 | 5,610 |
| 令和4年 | 5,760 |
| 令和5年 | 5,869 |
| 令和6年 | 5,969 |
有料老人ホームの側から見ると、厚生労働省老健局の調査(令和6年6月30日現在)では有料老人ホームは17,246件・定員673,689人で、そのうち特定施設の指定を受けた介護付きは4,559件(26.4%)・定員280,801人(41.7%)、住宅型は12,668件(73.5%)・定員392,346人(58.2%)です(割合は有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会の第1回資料3)。サービス付き高齢者向け住宅で特定施設に該当するものは817棟・38,379戸です(第262回介護給付費分科会資料2)。
第260回分科会資料4は、第9期介護保険事業計画の見込み量を令和5年度の実績28万人から令和8年度にかけて31万人(12%増)とし、利用者のうち要介護3〜5の割合は45%、収支差率は令和4年度2.9%・令和5年度4.5%・令和6年度5.3%としています。
令和9年度改定に向けた論点(2026年11月4日時点)
令和8年7月9日の第260回社会保障審議会介護給付費分科会で、特定施設入居者生活介護が議題になりました。資料4の論点は次のとおりです。
- 協力医療機関との連携のあり方を含め、医療ニーズへの対応の強化をどう考えるか
- 中重度者の割合が高い状況を踏まえ、入居者の尊厳を保持し、より自立支援に資するケアを推進する方策
- 住宅型有料老人ホームで、入居者が必要とする介護が特定施設の利用者と変わらない場合などに、いわゆる「囲い込み」対策も含め、外部サービス利用型の活用を含めて特定施設入居者生活介護への移行を促す方策
- 算定率が低い加算・高い加算の扱い
資料は、自治体の必要利用定員を踏まえた総量規制が移行できない一因として指摘されていること、外部サービス利用型は報酬上のメリットが少ないなどの課題があることも示しています。令和8年8月5日の第262回では、「高齢者住まいに対するサービス提供の在り方」が議題になりました。
令和8年10月28日の第272回分科会(資料1「特定施設入居者生活介護」)では、論点が3つに整理され、対応案が示されました。いずれも検討中で、決まったものではありません。
| 論点(第272回・令和8年10月28日) | 対応案 |
|---|---|
| ① 自立支援に資するケアの更なる推進 | 入居者ごとの排泄支援計画の作成・見直しや、排泄の状態の改善を評価することとしてはどうか |
| ② 住宅型有料老人ホームから特定施設入居者生活介護への移行促進 | 移行した事例や移行を検討している事業者の関心事項を調査し、好事例の横展開も含めて事業者と自治体に周知する。外部サービス利用型が一般型と比べて取得できない加算の取扱いを検討するため、外部サービス利用型の質の向上の取組を把握する |
| ③ 安定的な事業運営のための職員配置 | 利用者数が減ったときの「前年度の平均値」の解釈は、横断的事項の回で説明と議論を行う予定 |
同じ資料は、協力医療機関との連携について、要件を満たす協力医療機関との連携の義務化に向けて引き続き検討するとしています。改定全体の流れは介護報酬改定 2027の記事にまとめています。特養・老健・介護医療院との違いは特別養護老人ホームの記事を参照してください。
特定施設の介護ソフト
特定施設入居者生活介護では、特定施設サービス計画の作成と同意の記録、入居者ごとの介護・看護の記録、1日単位の基本報酬と加算の請求を扱います。テクノロジー特例や生産性向上推進体制加算を使う施設では、見守り機器・インカム・介護記録ソフトの連携と、委員会で使う業務時間や職員負担のデータを出せることが選ぶ観点になります。施設系の介護ソフトの比較一覧は施設系の介護ソフトと施設系の立場別ページで見られます。選び方の全体は介護ソフトの選び方にまとめています。
よくある質問
特定施設入居者生活介護と住宅型有料老人ホームの違いは何ですか
特定施設入居者生活介護は、有料老人ホームなどが都道府県(地域密着型は市町村)の指定を受け、施設の職員が計画に基づいて介護を行う介護保険のサービスです。指定を受けていない住宅型有料老人ホームでは、入居者が外部の訪問介護・通所介護などを個別に契約して使います。令和6年6月30日時点の有料老人ホーム17,246件のうち、特定施設の指定を受けた介護付きは4,559件(26.4%)です。
人員配置の3対1とは何ですか
基準第175条第1項第2号で、看護職員と介護職員の合計数を、常勤換算方法で要介護者である利用者3人またはその端数を増すごとに1以上とする基準です。要支援者は10人に1人の計算になります。見守り機器・インカム・介護記録ソフトをそろえ、委員会での検討と3か月以上の試行などの要件を満たして届け出れば、3対0.9にできます(第175条第9項)。
外部サービス利用型とは何ですか
施設の職員は特定施設サービス計画の作成、安否確認、生活相談(基本サービス)を行い、入浴・排せつ・食事などの介護は施設が委託する居宅サービス事業者が行う形です(基準第192条の2)。施設側の介護職員は利用者10人に1人以上です。
事業所数はどのくらいですか
令和6年介護サービス施設・事業所調査では、令和6年10月1日時点で特定施設入居者生活介護5,969か所、介護予防特定施設入居者生活介護5,443か所、地域密着型特定施設入居者生活介護369か所です。
出典
- e-Gov法令検索「介護保険法(平成9年法律第123号)」
https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - e-Gov法令検索「介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)」
https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036 - e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」
https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037 - e-Gov法令検索「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)」
https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100035 - 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf - 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第86号)新旧対照表」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227814.pdf - 厚生労働省「特定施設入居者生活介護等における人員配置基準の特例的な柔軟化に係る留意点について」(老高発0315第5号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001238575.pdf - 厚生労働省「令和6年介護サービス施設・事業所調査 結果の概要」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service24/dl/kekka-gaiyou_1.pdf - 厚生労働省「令和6年介護サービス施設・事業所調査の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service24/dl/gaikyo.pdf - 厚生労働省「第260回社会保障審議会介護給付費分科会(令和8年7月9日)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74170.html - 厚生労働省「第260回社会保障審議会介護給付費分科会 資料4 特定施設入居者生活介護」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001720276.pdf - 厚生労働省「第262回社会保障審議会介護給付費分科会 資料2 高齢者住まいに対するサービス提供の在り方」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001753395.pdf - 厚生労働省「第272回社会保障審議会介護給付費分科会 資料1 特定施設入居者生活介護」(令和8年10月28日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001763608.pdf - 厚生労働省「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第1回)資料3 有料老人ホームの現状と課題・論点について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001475471.pdf
制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年11月4日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。



