更新情報11/5(木)

サービス提供体制強化加算とは|(Ⅰ)〜(Ⅲ)の要件(介護福祉士の割合・勤続年数)、サービス別の単位数、割合の計算と届出【2026年】

介護ツールナビ編集部公開

要点

サービス提供体制強化加算とは、介護福祉士の資格を持つ職員の割合、勤続年数の長い職員の割合、常勤職員の割合といった職員の体制を評価する加算です。通所介護・短期入所・特定施設入居者生活介護・介護老人福祉施設(特養)・介護老人保健施設・介護医療院などでは(Ⅰ)22単位・(Ⅱ)18単位・(Ⅲ)6単位(1回または1日あたり)、小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護では月額で(Ⅰ)750単位・(Ⅱ)640単位・(Ⅲ)350単位です。区分ごとに求められる職員の割合はサービスによって違い、たとえば通所介護の(Ⅰ)は介護職員のうち介護福祉士が70%以上、特養の(Ⅰ)は80%以上です。割合は前年度(3月を除く)の平均で計算し、新しく始めた事業所は届出日の属する月の前3月で計算します。令和3年度の介護報酬改定で現在の形になり、令和6年度・令和8年度の改定では区分と割合の要件に変更はありません。

数字サービス提供体制強化加算の数字(2026年11月4日時点)
  • 22・18・6単位(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の単位数通所介護・特定施設・特養など。1回または1日あたり
  • 750・640・350月額のサービス小規模多機能・看護小規模多機能・定期巡回(1月あたり)
  • 70%以上通所介護(Ⅰ)の要件介護職員のうち介護福祉士の割合
  • 前年度の平均割合の算定期間3月を除く。新規は届出日の属する月の前3月

サービス提供体制強化加算とは

サービス提供体制強化加算は、事業所・施設の職員の体制を評価する加算です。算定要件は「厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第95号)にサービスごとに定められていて、評価の軸は次の3つです。

  • 介護福祉士の割合: 介護職員の総数のうち介護福祉士が占める割合
  • 勤続年数: 勤続10年以上の介護福祉士の割合、または利用者にサービスを直接提供する職員のうち勤続7年以上の職員の割合
  • 常勤職員の割合: 看護・介護職員の総数のうち常勤職員が占める割合(施設系・短期入所・特定施設の(Ⅲ)など)

令和3年度の介護報酬改定で、厚生労働省は「サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、見直しを行う」として、介護福祉士の割合が高い区分を新たに設け、勤続年数を要件に加えました。同じ改定で、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した職員も常勤職員の割合に含めることが認められました。令和6年度の改定では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に夜間にのみサービスを行う場合(ハ)が設けられてその場合の加算(1回あたり22・18・6単位)の欄が加わり、地域密着型通所介護には短期利用療養通所介護(1日あたり(Ⅲ)イ12単位・(Ⅲ)ロ6単位)の欄が加わりましたが、職員割合の要件に変更はありません。令和8年6月の期中改定(改定率+2.03%)でも、この加算の変更はありません。

訪問介護にはサービス提供体制強化加算がなく、職員体制は特定事業所加算で評価されます。居宅介護支援にもありません。

区分(Ⅰ)〜(Ⅲ)の要件

要件はサービスごとに割合が違います。令和3年厚生労働省告示第73号で改正された大臣基準告示から、主なサービスを抜き出しました((Ⅱ)の割合は改正前からの規定を引き継いでいるため、令和3年度の改定事項の資料で確認した値です)。「介護福祉士」の割合は介護職員の総数に対する割合、「勤続7年」は利用者にサービスを直接提供する職員の総数に対する割合、「常勤」は看護・介護職員の総数に対する常勤職員の割合、「研修修了者を含めた割合」は介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者を合わせた割合です。いずれの区分も、定員超過・人員欠如の減算に該当しないことが前提です。

比較通所介護の(Ⅰ)〜(Ⅲ)(大臣基準告示第23号)

(Ⅰ)22単位

介護福祉士70%以上

  • または勤続10年以上の介護福祉士25%以上
  • 定員超過・人員欠如の減算に該当しない

(Ⅱ)18単位

介護福祉士50%以上

  • 定員超過・人員欠如の減算に該当しない

(Ⅲ)6単位

介護福祉士40%以上

  • または直接提供する職員の勤続7年以上30%以上
  • 定員超過・人員欠如の減算に該当しない
サービス(大臣基準告示の号)(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)
通所介護(第23号)、通所リハビリテーション(第33号)、地域密着型通所介護(第51号の8)、認知症対応型通所介護(第52号)介護福祉士70%以上、または勤続10年以上の介護福祉士25%以上介護福祉士50%以上介護福祉士40%以上、または勤続7年以上30%以上
訪問入浴介護(第5号)、夜間対応型訪問介護(第50号)介護福祉士60%以上、または勤続10年以上の介護福祉士25%以上介護福祉士40%以上、または研修修了者を含めた割合60%以上介護福祉士30%以上、または研修修了者を含めた割合50%以上、または勤続7年以上30%以上
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第47号)介護福祉士60%以上、または勤続10年以上の介護福祉士25%以上介護福祉士40%以上、または研修修了者を含めた割合60%以上介護福祉士30%以上、または研修修了者を含めた割合50%以上、または常勤60%以上、または勤続7年以上30%以上
小規模多機能型居宅介護(第57号)介護福祉士70%以上、または勤続10年以上の介護福祉士25%以上介護福祉士50%以上介護福祉士40%以上、または常勤60%以上、または勤続7年以上30%以上
認知症対応型共同生活介護(第59号)介護福祉士70%以上、または勤続10年以上の介護福祉士25%以上介護福祉士60%以上介護福祉士50%以上、または常勤75%以上、または勤続7年以上30%以上
特定施設入居者生活介護(第43号)介護福祉士70%以上、または勤続10年以上の介護福祉士25%以上。加えて、質の向上に資する取組を実施介護福祉士60%以上介護福祉士50%以上、または常勤75%以上、または勤続7年以上30%以上
短期入所生活介護(第38号)介護福祉士80%以上、または勤続10年以上の介護福祉士35%以上介護福祉士60%以上介護福祉士50%以上、または常勤75%以上、または勤続7年以上30%以上
介護老人福祉施設(第87号で第72号を準用)、地域密着型介護老人福祉施設(第72号)介護福祉士80%以上、または勤続10年以上の介護福祉士35%以上。加えて、質の向上に資する取組を実施介護福祉士60%以上介護福祉士50%以上、または常勤75%以上、または勤続7年以上30%以上
介護老人保健施設(第93号)、介護医療院(第100の6号で第93号を準用)介護福祉士80%以上、または勤続10年以上の介護福祉士35%以上。加えて、質の向上に資する取組を実施介護福祉士60%以上介護福祉士50%以上、または常勤75%以上、または勤続7年以上30%以上
訪問看護(第10号)看護師等の総数のうち勤続7年以上の者30%以上看護師等の総数のうち勤続3年以上の者30%以上区分なし
訪問リハビリテーション(第14号)利用者に直接提供する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士に勤続7年以上の者がいること勤続3年以上の者がいること区分なし

訪問入浴介護・訪問看護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・小規模多機能型居宅介護の(Ⅰ)には、上記の割合に加えて、研修計画の策定と実施、会議の定期的な開催(訪問入浴介護・訪問看護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護は健康診断の実施も)が要件にあります。訪問看護・訪問リハビリテーションは介護福祉士の割合ではなく、看護師等または理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の勤続年数で評価します。

特定施設の人員基準と他の加算は特定施設入居者生活介護の記事、特養の仕組みは特別養護老人ホームの記事、小規模多機能型居宅介護の報酬は小規模多機能型居宅介護の記事にまとめています。

サービス別の単位数(令和8年6月1日施行の算定構造)

サービス(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)単位の基準
通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護221861回
訪問入浴介護4436121回
訪問看護63なし1回(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合は1月50・25)
訪問リハビリテーション63なし1回
短期入所生活介護、短期入所療養介護221861日
特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護221861日
認知症対応型共同生活介護221861日
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院221861日
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護7506403501月(短期利用は1日25・21・12)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護7506403501月(夜間にのみサービスを行う場合(ハ)は1回22・18・6)
夜間対応型訪問介護22/15418/1266/42基本夜間対応型は1回、包括型は1月
地域密着型通所介護(療養通所介護)なしなし(Ⅲ)イ48・(Ⅲ)ロ241月(短期利用はⅢイ12・Ⅲロ6で1日)

算定構造の注記にあるとおり、サービス提供体制強化加算は支給限度額管理の対象外です。つまり、この加算を算定しても利用者の区分支給限度基準額を消費しません。

職員割合の計算方法

割合の計算のしかたは、厚生労働省の届出様式(サービス提供体制強化加算に関する届出書に添付する計算書)の注記と、留意事項通知(老企第36号)に書かれています。

手順割合の計算と届出の流れ
  1. 算定期間を決める前年度(3月を除く)の平均。前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始した、または再開した事業所)は届出日の属する月の前3月
  2. 職員数を数える常勤の職員は実人数、非常勤の職員は常勤換算方法(勤務延時間数を常勤の職員が勤務すべき時間数で割る)で数える
  3. 勤続年数を確かめる各月の前月の末日時点の勤続年数。同一法人等の他の介護サービス事業所・病院・社会福祉施設等で利用者に直接サービスを提供した年数を含められる
  4. 届出書と計算書を出す都道府県・市町村に「サービス提供体制強化加算に関する届出書」と計算書を提出する
  • 算定期間: 届出様式の注記は「前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始した、または再開した事業所)については、届出日の属する月の前3月について計算します。それ以外は前年度(3月を除く)の平均を用いて計算します」としています。
  • 常勤換算: 常勤換算方法は非常勤の従業者を常勤の員数に換算する方法なので、常勤の従業者は常勤換算によらず実人数で数えます。育児・介護休業法の短時間勤務制度等を使う従業者は、週30時間以上の勤務で常勤換算上1人として扱います。
  • 勤続年数: 老企第36号は「勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいう」とし、同一法人等が経営する他の介護サービス事業所・病院・社会福祉施設等で利用者に直接サービスを提供する職員として勤務した年数を含めることができるとしています。
  • 会議・健康診断(訪問入浴介護など): 会議の「定期的」とは「おおむね1月に1回以上」で、サービス提供に当たる従業者のすべてが参加し、概要を記録します。テレビ電話装置等で開くこともできます。健康診断は、労働安全衛生法で義務付けられた常時使用する労働者に該当しない者も含めて、少なくとも1年以内ごとに1回、事業主の負担で実施します。新たに算定する事業所は、1年以内に実施される計画があれば足ります。

割合の計算には、職員ごとの資格・入職日・勤務時間の記録が要ります。介護ソフトの勤務形態一覧表や職員台帳の機能を使うと、常勤換算と勤続年数を毎年の届出のたびに手で集計し直さずに済みます。施設系の介護ソフトは施設系の立場からの探し方、通所系は通所系の立場からの探し方、全体は介護ソフトの比較にまとめています。

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届出の時期

加算の算定を始める月は、届出の受理日によって決まります。

サービス算定開始根拠
訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所介護・通所リハビリテーションなどの居宅サービス、定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービス届出が毎月15日以前なら翌月から、16日以降なら翌々月から老企第36号 第1の1(6)、地域密着型サービスの留意事項通知
認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設届出が受理された日が属する月の翌月(受理日が月の初日なら当該月)から地域密着型サービスの留意事項通知

届出には、サービスごとに「サービス提供体制強化加算に関する届出書」(別紙14など)を添付します。届出留意点の通知は令和8年3月13日に改正され(老発0313第5号。介護保険最新情報Vol.1478)、令和8年6月1日から適用されています。

処遇改善加算との関係:キャリアパス要件Ⅴ

介護職員等処遇改善加算の(Ⅰ)を算定するには、キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)を満たす必要があり、その要件は「サービス類型ごとに別紙1表3に掲げるサービス提供体制強化加算、特定事業所加算、入居継続支援加算又は日常生活継続支援加算の各区分の届出を行っていること」です(令和8年度の処遇改善加算の通知)。表3では、通所介護・訪問入浴介護・通所リハビリテーション・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院などはサービス提供体制強化加算(Ⅰ)または(Ⅱ)の届出が対象です。表3の全体と要件Ⅰ〜Ⅴは処遇改善加算のキャリアパス要件の記事に、令和8年度の加算率は処遇改善加算 令和8年度の記事にまとめています。加算額の試算は処遇改善加算の計算ページで試せます。

処遇改善加算のQ&A(第1版)は、入居継続支援加算等(キャリアパス要件Ⅴに使う加算)を算定できない状況が常態化して4か月以上継続した場合には、4か月目以降に処遇改善加算の区分の変更が必要になるとしています。一方で、処遇改善加算(Ⅰ)の算定には、都道府県の国民健康保険団体連合会の事業所台帳上でサービス提供体制強化加算(Ⅰ)・(Ⅱ)、入居継続支援加算(Ⅰ)・(Ⅱ)または日常生活継続支援加算(Ⅰ)・(Ⅱ)が算定可能になっていることが必要です。

よくある質問

サービス提供体制強化加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは何ですか

介護福祉士の割合の水準が違います。通所介護では(Ⅰ)が介護職員のうち介護福祉士70%以上(または勤続10年以上の介護福祉士25%以上)、(Ⅱ)が50%以上です。特養・老健・短期入所生活介護では(Ⅰ)が80%以上(または勤続10年以上の介護福祉士35%以上)に質の向上に資する取組(施設系)を加えたもの、(Ⅱ)が60%以上です。単位数は通所介護・施設系で(Ⅰ)22単位、(Ⅱ)18単位です。

職員の割合はいつの数字で計算しますか

前年度(3月を除く)の平均です。前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始した、または再開した事業所)は、届出日の属する月の前3月で計算します。常勤の職員は実人数、非常勤の職員は常勤換算方法で数え、勤続年数は各月の前月の末日時点で見ます。

訪問介護にもサービス提供体制強化加算はありますか

ありません。訪問介護の職員体制は特定事業所加算で評価され、処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅴも特定事業所加算(Ⅰ)または(Ⅱ)の届出で満たします。居宅介護支援にもサービス提供体制強化加算はありません。

加算は利用者の支給限度額に影響しますか

影響しません。厚生労働省の算定構造では、サービス提供体制強化加算と介護職員等処遇改善加算は支給限度額管理の対象外の算定項目とされています。

出典

  1. 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)」(第28条で厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)を改正)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000753783.pdf
  2. 厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000768899.pdf
  3. 厚生労働省「介護報酬の算定構造(イメージ)」(令和8年6月1日施行)
    https://www.mhlw.go.jp/content/001675193.pdf
  4. 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第86号)新旧対照表」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227814.pdf
  5. 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)」令和3年新旧対照表
    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000772367.pdf
  6. 厚生労働省「老企第36号」令和6年新旧対照表
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227887.pdf
  7. 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)」令和6年新旧対照表
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227894.pdf
  8. 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」令和6年新旧対照表
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227915.pdf
  9. 厚生労働省「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(老発0315第1号、令和8年3月13日老発0313第5号による改正後全文)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675931.pdf
  10. 厚生労働省「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」別紙様式(サービス提供体制強化加算に関する届出書・計算書を含む)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675986.xls
  11. 厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf
  12. 厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf
  13. 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定の概要」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675936.pdf
  14. 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1478 『介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について』の一部改正について」(令和8年3月13日)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001676185.pdf

制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年11月4日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。

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