処遇改善加算 令和8年度の変更点|加算率の一覧・区分ごとの要件・計画書と実績報告の期限【2026年】

要点
処遇改善加算の令和8年度の変更とは、令和9年度の介護報酬改定を待たずに行われた期中改定(改定率+2.03%)で、介護職員等処遇改善加算の対象を介護職員から介護従事者全体に広げ、令和8年6月から加算率を引き上げたことです。加算Ⅰ・Ⅱは、これまでの区分(イ)と、生産性向上や協働化に取り組む事業者向けの上乗せ区分(ロ)に分かれ、訪問介護の最も高い区分(加算Ⅰロ)は28.7%になりました。これまで対象外だった訪問看護(1.8%)、訪問リハビリテーション(1.5%)、居宅介護支援・介護予防支援(2.1%)にも加算が新設されました。令和8年度分の実績報告書の提出期限は、通常は令和9年7月31日です(いずれも2026年10月6日時点で公表されている令和8年度分の通知とQ&A第1版による)。
- +2.03%期中改定の改定率処遇改善分は+1.95%
- 月1.0万円介護従事者の賃上げ3.3%
- 月0.7万円上乗せ(ロ区分)2.4%。介護職員が対象
- 令和9年7月31日実績報告の期限通常の場合
令和8年度に何が変わったか
令和8年度の変更は、対象の拡大、上乗せ区分の新設、新しいサービスへの加算の新設の3つです。改定を定めた告示(令和8年厚生労働省告示第87号)のうち、処遇改善加算の部分は令和8年6月1日から施行されています。
| 変わった点 | 内容 |
|---|---|
| 対象を介護従事者に拡大 | 介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置として、加算率を引き上げた |
| 上乗せ区分の新設 | 生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員に月0.7万円(2.4%)を上乗せ。加算Ⅰ・Ⅱを「イ(これまでの加算Ⅰ・Ⅱ)」と「ロ(新設)」に分けた |
| 新しいサービスに加算を新設 | 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援 |
厚生労働省の通知は、定期昇給の0.2万円を含めると、介護職員は合計で最大月1.9万円(6.3%)の賃上げになるとしています。福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導は、6月以降も加算の対象外(0%)です。
令和8年4月・5月は、これまでの区分(加算Ⅰ〜Ⅳ)と加算率で算定しました。たとえば訪問介護の加算Ⅰは、4月・5月は24.5%、6月以降は加算Ⅰイが27.0%、加算Ⅰロが28.7%です。次の令和9年度介護報酬改定に向けた分科会のスケジュールと、処遇改善を含む論点は介護報酬改定 2027(令和9年度)の記事で整理しています。この報酬改定の前に、令和7年12月から令和8年5月分の賃上げを補助した国の補助金は介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業で整理しています。
サービス別の加算率(令和8年6月以降)
加算率は、処遇改善加算を除いた加算・減算後の1か月の総単位数にかける割合です。通知の別紙1の表から、主なサービスを抜き出しました。
| サービス | Ⅰイ | Ⅰロ | Ⅱイ | Ⅱロ | Ⅲ | Ⅳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 27.0% | 28.7% | 24.9% | 26.6% | 20.7% | 17.0% |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 26.7% | 27.8% | 24.6% | 25.7% | 20.4% | 16.7% |
| 訪問入浴介護 | 12.2% | 13.3% | 11.6% | 12.7% | 10.1% | 8.5% |
| 通所介護 | 11.1% | 12.0% | 10.9% | 11.8% | 9.9% | 8.3% |
| 地域密着型通所介護 | 11.7% | 12.7% | 11.5% | 12.5% | 10.5% | 8.9% |
| 通所リハビリテーション | 10.3% | 11.1% | 10.0% | 10.8% | 8.3% | 7.0% |
| 認知症対応型通所介護 | 21.6% | 23.6% | 20.9% | 22.9% | 18.5% | 15.7% |
| 小規模多機能型居宅介護 | 17.1% | 18.6% | 16.8% | 18.3% | 15.6% | 12.8% |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 16.8% | 17.7% | 16.5% | 17.4% | 15.3% | 12.5% |
| 短期入所生活介護 | 16.3% | 17.6% | 15.9% | 17.2% | 13.6% | 11.3% |
| 特定施設入居者生活介護 | 14.8% | 15.9% | 14.2% | 15.3% | 13.0% | 10.8% |
| 認知症対応型共同生活介護 | 21.0% | 22.8% | 20.2% | 22.0% | 17.9% | 14.9% |
| 介護老人福祉施設 | 16.3% | 17.6% | 15.9% | 17.2% | 13.6% | 11.3% |
| 介護老人保健施設 | 9.0% | 9.7% | 8.6% | 9.3% | 6.9% | 5.9% |
| 介護医療院 | 6.2% | 6.6% | 5.8% | 6.2% | 4.7% | 4.0% |
新たに対象になったサービスは区分がなく、1つの率です。
| サービス | 加算率 |
|---|---|
| 訪問看護 | 1.8% |
| 訪問リハビリテーション | 1.5% |
| 居宅介護支援、介護予防支援 | 2.1% |
介護予防のサービスも同じ率です。第一号通所事業は、利用定員19人以上なら通所介護、19人未満なら地域密着型通所介護と同じ率です。1か月の総単位数から月額・年額の見込みを出すときは処遇改善加算の計算ツールを使えます。処遇改善加算は、区分支給限度基準額の計算の対象から外れます。
区分ごとの算定要件
区分ごとの要件は、月額賃金改善要件、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅴ、職場環境等要件、令和8年度特例要件の組み合わせで決まります。加算Ⅰロ・Ⅱロは、それぞれ加算Ⅰイ・Ⅱイの要件に令和8年度特例要件を足したものです。
| 区分 | 月額賃金改善 | キャリアパスⅠ〜Ⅲ | キャリアパスⅣ | キャリアパスⅤ | 職場環境等 | 特例要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰイ | ○ | ○ | ○ | ○ | 区分ごとに2以上・見える化 | — |
| Ⅰロ | ○ | ○ | ○ | ○ | 区分ごとに2以上・見える化 | ○ |
| Ⅱイ | ○ | ○ | ○ | — | 区分ごとに2以上・見える化 | — |
| Ⅱロ | ○ | ○ | ○ | — | 区分ごとに2以上・見える化 | ○ |
| Ⅲ | ○ | ○ | — | — | 区分ごとに1以上 | — |
| Ⅳ | ○ | ⅠとⅡ | — | — | 区分ごとに1以上 | — |
| 要件 | 内容(令和8年度分の通知) |
|---|---|
| 月額賃金改善要件 | 加算Ⅳの加算額の2分の1以上を、基本給か毎月決まって払う手当の改善に充てる |
| キャリアパス要件Ⅰ | 職位・職責・職務内容に応じた任用の要件と賃金体系を定め、就業規則などで書面にして周知する。就業規則の作成義務がない10人未満の事業所などは内規でもよい |
| キャリアパス要件Ⅱ | 資質向上の目標と具体的な計画を作り、研修の実施か研修の機会を確保する |
| キャリアパス要件Ⅲ | 経験・資格に応じて昇給する仕組みか、一定の基準で定期に昇給を判定する仕組みを設ける |
| キャリアパス要件Ⅳ | 経験・技能のある介護職員のうち1人以上の賃金改善後の見込額が、年額440万円以上 |
| キャリアパス要件Ⅴ | サービス提供体制強化加算・特定事業所加算などの決められた区分を届け出ている |
| 職場環境等要件 | 6つの区分・28項目から実施する。生産性向上の区分は、加算Ⅰ・Ⅱで3以上(⑰か⑱は必須)、加算Ⅲ・Ⅳで2以上 |
キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅴごとに作る書類と届出は、処遇改善加算のキャリアパス要件で詳しく説明しています。
職場環境等要件のうち、介護ソフトや介護ロボットなどICTが関わる生産性向上の8項目と数え方は、処遇改善加算の生産性向上の要件で詳しく説明しています。
令和8年度特例要件(ロ区分の条件)
令和8年度特例要件は、ケアプランデータ連携システムの利用、生産性向上推進体制加算Ⅰ・Ⅱの算定、社会福祉連携推進法人への所属のいずれかです。どれが使えるかはサービスによって違います。
訪問・通所系
表1-2
- ケアプランデータ連携の利用
- 社会福祉連携推進法人
多機能・短期入所系
表1-3
- ケアプランデータ連携の利用
- 生産性向上推進体制加算
- 社会福祉連携推進法人
施設・居住系
表1-4
- 生産性向上推進体制加算
- 社会福祉連携推進法人
ケアプランデータ連携システムの利用と生産性向上推進体制加算の算定は、申請時点で達していなくても、誓約すれば申請時点から満たすものとして扱われます。特例要件を満たす事業所は、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅳと職場環境等要件も、令和9年3月末までに整えると処遇改善計画書で誓約すれば、申請時点から満たすものとして扱われます。ケアプランデータ連携システムは加入するだけでなく利用が必要で(Q&A 問8-2)、通知では令和9年3月末までに使い、実績報告書で利用実績を報告するとされています。システムの始め方はケアプランデータ連携システムの記事、生産性向上推進体制加算は生産性向上推進体制加算の記事で扱っています。
Q&Aの問8-1では、ケアプランデータ連携システムと同等と認められたシステムとして、令和8年3月13日現在で4つのサービスが挙げられています。特例要件は基本的に6月以降の算定にかかる要件で、4月・5月の算定には要りません。ただし、4月・5月の算定でキャリアパス要件Ⅰ〜Ⅳや職場環境等要件を誓約で満たすとして申請する場合は、特例要件が必要です(問8-3)。一律の資料提出は求めないとされていますが、根拠資料は2年間保存します(問8-4)。
新しく対象になった訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援の要件
訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援は、次のどちらかを満たせば算定できます。
- 令和8年度特例要件: ケアプランデータ連携システムの利用(誓約でも可)か、社会福祉連携推進法人への所属
- 加算Ⅳの取得に準ずる要件: キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱと職場環境等要件(区分ごとに1以上、生産性向上の区分は2以上)。令和8年度は、令和9年3月末までに整えると誓約すれば、申請時点から満たすものとして扱われる
この要件の対象は「介護職員」ではなく「職員」です。居宅介護支援向けの介護ソフトは居宅介護支援の介護ソフト、訪問看護の電子カルテは訪問看護ソフトのカテゴリで比べられます。
計画書・実績報告の期限と提出先
処遇改善計画書は、その年度に初めて加算を算定する月の前々月の末日までに、実績報告書は最後の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、指定権者(都道府県知事、または指定権者である市町村長)に出します。
| 書類 | 令和8年度の期限 | 様式 |
|---|---|---|
| 処遇改善計画書(4月・5月から算定する事業者) | 令和8年4月15日(6月以降の分とあわせて) | 別紙様式2-1〜2-3 |
| 処遇改善計画書(6月から算定する事業者。新しく対象になったサービスだけの事業者など) | 令和8年6月15日 | 別紙様式2-1〜2-3 |
| 実績報告書 | 通常は令和9年7月31日(令和9年3月分の支払いが令和9年5月のため) | 別紙様式3-1・3-2 |
- 処遇改善計画書を出す4月15日か6月15日
- 加算を算定し賃金を改善6月から新しい率
- 誓約した要件を整える令和9年3月末まで
- 実績報告書を出す通常は令和9年7月31日
- 都道府県知事などは、計画書の提出期日を延長してもよいとされています。所在地の指定権者の案内を確かめます
- 事業所が複数ある法人は、法人単位でまとめて作ってかまいませんが、提出は事業所ごとの指定権者それぞれに必要です
- 計画書・実績報告書は、根拠資料とあわせて2年間保存します。様式に押印は要りません
- 令和8年度の実績報告書の様式は、計算式の誤りなどを直すため令和8年7月に差し替えられました(介護保険最新情報Vol.1522)。厚生労働省のページから最新の様式を使います
- 年度の途中で区分を変えるときの変更の届出は、居宅系サービスは算定を始める月の前月15日、施設系サービスは算定を始める月の1日までです
賃金改善の配分のルール
加算の額に相当する分は、職員の賃金(基本給・手当・賞与など。退職手当は除く)の改善に充てます。令和7年度と比べて増えた加算額(6月以降の加算率の引き上げで増えた分などを含む)は、新しい賃金改善に充て、ベースアップで行うのが基本です。
| ルール | 内容 |
|---|---|
| 配分の対象 | 介護職員以外の全職種を含む(Q&A 問2-1-2)。加算を算定していない事業所や介護保険以外の事業所の職員は対象外(問2-8) |
| 配分の方法 | 事業所内で柔軟に配分できる。ただし一部の職員や一部の事業所に集中させるなど、著しく偏った配分はしない |
| 賃金改善の方法 | 基本給による改善が望ましい。ベースアップだけで難しい場合は手当・一時金と組み合わせてもよい |
| 加算額を下回ったとき | 賃金改善額が加算額を下回ると返還の対象。不足分を賞与などの一時金で追加して配分すれば、返還を求めない扱いにできる(問1-9) |
| 含めない費用 | キャリアパス要件・職場環境等要件のための取組の費用は、賃金改善額に含めない(問1-5) |
令和7年度に誓約した要件を整えられなかった事業所も、令和8年度の計画書で特例要件を満たして改めて誓約し、4月以降も加算を取る場合は、令和7年度の加算額の返還を求めない扱いとされています(問4-10)。
問い合わせ先
厚生労働省は、処遇改善加算などの相談窓口(電話050-3733-0222、9:00〜18:00、土日・祝日を含む)を設けています。Q&Aは2026年10月6日時点で第1版(令和8年3月13日)が最新で、厚生労働省は今後も随時更新するとしています。処遇改善加算の事務を担う事業所の管理者向けの記事は管理者向けのページにまとめています。
よくある質問
令和8年度の処遇改善加算はいつから変わりましたか
加算率の引き上げと新しい区分・新しいサービスへの加算は、令和8年6月から適用されています。4月・5月は、これまでの加算Ⅰ〜Ⅳの区分と加算率で算定しました。
加算Ⅰイと加算Ⅰロの違いは何ですか
加算Ⅰイはこれまでの加算Ⅰにあたる区分です。加算Ⅰロは、加算Ⅰイの要件に令和8年度特例要件(ケアプランデータ連携システムの利用、生産性向上推進体制加算の算定、社会福祉連携推進法人への所属のうち、サービスごとに決められたもの)を足した上乗せの区分で、加算率が高くなります。訪問介護では加算Ⅰイが27.0%、加算Ⅰロが28.7%です。
居宅介護支援も処遇改善加算を取れるようになりましたか
取れるようになりました。令和8年6月から、居宅介護支援と介護予防支援に2.1%の処遇改善加算が新設されています。ケアプランデータ連携システムの利用など令和8年度特例要件か、加算Ⅳの取得に準ずる要件のどちらかを満たして算定します。
処遇改善加算は事務職員にも配分できますか
配分できます。Q&Aでは、賃金改善の対象に介護職員以外の全職種が含まれるとしています。ただし、加算を算定していない事業所や介護保険以外の事業所の職員は対象に含められません。
出典
- 厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(令和8年3月13日 老発0313第6号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf - 厚生労働省「(別紙1)表1〜表4」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001681254.pdf - 厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(令和8年3月13日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf - 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675936.pdf - 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1476 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第87号)の公布について」(令和8年3月13日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001673833.pdf - 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1469 令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」(令和8年2月10日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001654190.pdf - 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1522 介護職員等処遇改善加算に関する様式例の一部差替について」(令和8年7月8日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001720493.pdf - 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00073.html - 厚生労働省「介護職員の処遇改善」
https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/ - 厚生労働省「お問合せ・FAQ」(介護職員の処遇改善)
https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/inquiry.html
制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年10月6日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。








