夜勤の人員配置と見守り機器|夜勤職員配置加算0.9人・0.6人と夜間配置基準の緩和【2026年】

要点
見守り機器を使った夜勤の人員配置の特例は、居室に見守り機器を置き、夜勤職員がインカム等を使う施設が、夜勤の配置人数を通常より少なくできる仕組みです。特別養護老人ホーム(特養)と短期入所生活介護の夜勤職員配置加算は、最低基準に1人を上乗せするのが原則ですが、見守り機器を利用者の10%以上に置けば0.9人、全員に置いてインカム等と安全体制をそろえれば0.6人(従来型で配置基準の緩和も使う場合は0.8人)の上乗せで算定できます。夜間の最低配置人数そのものも、従来型の特養などは令和3年度から区分ごとの人数の10分の8に、介護老人保健施設(ユニット型を除く)と老健の短期入所療養介護は令和6年度から「2人以上」を「1.6人以上」にできます。2026年10月時点で、根拠の告示(平成12年厚生省告示第29号)の最後の改正は令和6年の告示第86号で、令和8年度の介護報酬改定(令和8年6月施行)では変わっていません。
見守り機器で変わる夜勤の配置は2種類
見守り機器で変わるのは、「夜勤職員配置加算の上乗せ人数」と「夜間の最低配置人数(人員配置基準)」の2つです。どちらも「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」(以下、夜勤職員基準)という告示に書かれています。
| 項目 | 夜勤職員配置加算の要件緩和 | 夜間の人員配置基準の緩和 |
|---|---|---|
| 何が変わるか | 加算を取るために最低基準より多く置く人数(原則1人)が0.9人・0.6人になる | 最低限置かなければならない夜勤職員の数が2人→1.6人などになる |
| 主な改定 | 令和3年度(0.6人の区分を新設、0.9人の区分の見守り機器の導入割合を15%→10%に緩和) | 令和3年度(従来型の特養など)、令和6年度(老健と老健の短期入所療養介護) |
| 主な対象 | 介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護 | 従来型の介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設、併設型の短期入所生活介護(従来型)、介護老人保健施設(ユニット型を除く)、老健の短期入所療養介護(介護老人保健施設短期入所療養介護費) |
| 見守り機器 | 0.9人: 利用者の10分の1以上 / 0.6人: 利用者の数以上 | 利用者の数以上(全ての居室) |
夜勤職員配置加算
上乗せ1人→0.9人・0.6人
- 加算を取るための上乗せ人数が減る
- 0.9人は見守り機器を利用者の10%以上
- 0.6人は全員に見守り機器とインカム等
夜間の配置基準
2人→1.6人など
- 最低限置く夜勤職員の数が減る
- 全ての居室に見守り機器とインカム等
- 常時1人以上(特養等は61人以上で常時2人以上)
見守り機器の方式ごとの違いや、ナースコール・介護記録ソフトとのつながりの確かめ方は見守りセンサーの選び方で扱っています。この記事は配置の要件だけを扱います。
夜勤職員配置加算の0.9人・0.6人の要件(特養・短期入所生活介護)
夜勤職員配置加算は、夜勤職員基準の最低人数に1人を加えた数以上の夜勤職員を置くと算定でき、見守り機器を使う場合はその「1人」を0.9人または0.6人にできます。告示では「十分の九を加えた数」「十分の六を加えた数」と書かれています。
- +1人原則見守り機器を使わない場合
- +0.9人見守り機器が利用者の10%以上委員会の設置も必要
- +0.6人全員に見守り機器・インカム等安全体制の確保も必要
- +0.8人従来型で配置基準の緩和も使う場合0.6人の要件の場合
| 要件 | 0.9人を上乗せ | 0.6人を上乗せ |
|---|---|---|
| 見守り機器の数 | 利用者(入所者)の数の10分の1以上 | 夜勤時間帯を通じて、利用者の数以上 |
| インカム等の情報通信機器 | 要件ではない | 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員・看護職員が使い、職員同士の連携を図る |
| 委員会 | 「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会」を設置し、3か月に1回以上開く | 同じ委員会で、介護職員・看護職員その他の職種と共同して検討し、下の4項目の実施を定期的に確認する |
| 安全体制 | 要件ではない | 個別に訪室が必要な利用者への訪室と適切なケア、夜勤職員の負担軽減と勤務状況への配慮、見守り機器等の定期的な点検、職員研修 |
| 試行と届出 | ― | 3か月以上の試行期間を設け、委員会で確認してから「テクノロジーの活用」に係る届出をする。届出には委員会の議事概要を出す |
0.6人の要件では、従来型の施設が下で説明する夜間の人員配置基準の緩和もあわせて使っている場合、上乗せは0.8人になります。ユニット型と、配置基準の緩和を使わない従来型(利用者25人以下の場合など)は0.6人です。試行期間中は、通常の夜勤職員配置加算の要件(1人の上乗せなど)を満たす必要があります。
ここでいう見守り機器は、利用者がベッドから離れようとしている状態、または離れたことを感知できるセンサーで、得られた情報を外部通信機能で職員に通報できるものと、留意事項通知で定められています。
単位数(1日につき)
単位数は区分ごとに決まっていて、0.9人・0.6人のどちらの要件で人数を満たしても同じです。令和3年度の改定でも、見守り機器の要件の見直しで単位数は変わっていません。
| サービス | 区分 | 単位数 |
|---|---|---|
| 介護老人福祉施設(従来型) | (Ⅰ)イ(入所定員30〜50人)/(Ⅰ)ロ(51人以上など) | 22単位/13単位 |
| 介護老人福祉施設(ユニット型) | (Ⅱ)イ(入所定員30〜50人)/(Ⅱ)ロ(51人以上など) | 27単位/18単位 |
| 介護老人福祉施設(喀痰吸引等ができる職員を置く場合) | (Ⅲ)イ/(Ⅲ)ロ(従来型)、(Ⅳ)イ/(Ⅳ)ロ(ユニット型) | 28/16単位、33/21単位 |
| 短期入所生活介護 | (Ⅰ)従来型/(Ⅱ)ユニット型/(Ⅲ)(Ⅳ)喀痰吸引等ができる職員を置く場合 | 13/18/15/20単位 |
(Ⅲ)(Ⅳ)は、(Ⅰ)(Ⅱ)の人数の要件に加えて、夜勤時間帯を通じて看護職員か喀痰吸引等の研修を終えた介護福祉士などを1人以上置く区分です。人数の要件は(Ⅰ)(Ⅱ)と同じなので、ここでも0.9人・0.6人の要件が使えます。地域密着型介護老人福祉施設も、夜勤職員基準に同じ形の要件があります。
介護老人保健施設の夜勤職員配置加算(1日24単位)は、利用者等20人ごとに1人以上などの人数で決まる別の仕組みで、見守り機器で上乗せ人数を減らす規定はありません。
夜間の人員配置基準の緩和(従来型の特養・老健)
従来型の特養などは、全ての居室に見守り機器を入れ、夜勤職員全員がインカム等を使い、安全体制を確保すれば、夜間の最低配置人数を通常の0.8倍にできます。夜勤職員基準では「十分の八を乗じて得た数以上」と書かれていて、令和3年度の改定資料では次の表で示されています。
| 利用者数(特養の入所者と短期入所の利用者の合計) | 通常の基準 | 緩和後 |
|---|---|---|
| 25人以下 | 1人以上 | 1人以上(変わらない) |
| 26〜60人 | 2人以上 | 1.6人以上 |
| 61〜80人 | 3人以上 | 2.4人以上 |
| 81〜100人 | 4人以上 | 3.2人以上 |
| 101人以上 | 4人に、100人を超えて25人又はその端数を増すごとに1人を加えた数以上 | 3.2人に、100人を超えて25人又はその端数を増すごとに0.8人を加えた数以上 |
緩和しても、夜勤職員は常時1人以上、利用者の合計が61人以上なら常時2人以上を置く必要があります。人数は1日を単位として満たせばよく、計算の方法は留意事項通知(老企第40号)の決まりを使います。対象は、介護老人福祉施設(従来型)・地域密着型介護老人福祉施設と、併設型の短期入所生活介護(従来型)です(介護予防を含む)。
令和6年度の改定では、同じ考え方が介護老人保健施設(ユニット型を除く)と、老健の短期入所療養介護(介護老人保健施設短期入所療養介護費)にも広がりました。病院の療養病床や介護医療院の短期入所療養介護は対象ではありません。
- 2人以上通常の基準ユニット型を除く老健・短期入所療養介護
- 1.6人以上見守り機器などの要件を満たす場合常時1人以上は置く
- 1人以上利用者等が40人以下改定前からの規定。緊急時の連絡体制を常時整える場合
老健の要件も、全ての利用者への見守り機器の設置、夜勤職員全員のインカム等の使用、安全体制の確保の3つで、特養と同じです。
安全体制の要件(加算の0.6人と配置基準の緩和の違い)
安全体制の要件は、配置基準の緩和のほうが1項目多く、「夜勤時間帯における緊急時の体制整備」が加わります。夜勤職員基準に書かれている項目を並べると次のとおりです。
| 項目 | 加算の0.6人 | 配置基準の緩和 |
|---|---|---|
| 委員会の設置と、介護職員・看護職員その他の職種との共同での検討 | 必要 | 必要 |
| 個別に訪室が必要な利用者への訪室と、適切なケアによる安全とケアの質の確保 | 必要 | 必要 |
| 夜勤職員の負担の軽減と勤務状況への配慮 | 必要 | 必要 |
| 夜勤時間帯の緊急時の体制整備 | ― | 必要 |
| 見守り機器等の定期的な点検 | 必要 | 必要 |
| 見守り機器等を安全かつ有効に使うための職員研修 | 必要 | 必要 |
配置基準の緩和では、介護保険最新情報Vol.1220(令和6年3月15日)で、各項目の中身がもう少し具体的に示されています。
- 定時巡回を一律にやめない: 個々の利用者の状態に応じて、個別に定時巡回を行う。見守り機器から得られる睡眠状態やバイタルサインなどの情報をもとに、介護職員・看護職員・介護支援専門員などが共同で、導入後も利用者の状態が保たれているかを確かめる
- 事故とヒヤリ・ハットの分析: 見守り機器等の使用に起因する介護事故やヒヤリ・ハット事例の状況を把握し、原因を分析して再発防止策を考える
- 夜勤職員の負担の確認: 実際に夜勤をする職員へのアンケートやヒアリングで、心身の負担、負担が過度に増えている時間帯がないか、休憩時間や時間外勤務の状況をデータ等で確かめる
- 緊急時の体制: 施設から概ね30分以内に駆けつけられる緊急参集要員を決めておくなど、緊急時の連絡体制を整える
- 機器の点検: 日々の業務の中で時間を決めて不具合がないかを確かめる仕組みを作り、機器のメーカーと連携して定期的に点検する
- 職員研修: 見守り機器等の使い方の講習、ヒヤリ・ハット事例の周知、再発防止策の実習を含む研修を定期的に行う
委員会には、管理者だけでなく、実際に夜勤をする職員を含む幅広い職種やユニットリーダーなどが入ります。この委員会の名称は、運営基準で短期入所・施設系のサービスに求められている委員会(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会)と同じです。開き方や義務化の時期は生産性向上委員会とはで整理しています。
届出までの流れ
配置基準の緩和も加算の0.6人も、機器を入れてから少なくとも3か月試行し、委員会で確かめてから届け出ます。試行期間中は、通常の配置(緩和前の人数・1人の上乗せ)を守ります。
- 見守り機器とインカム等を入れる全ての居室に見守り機器を置き、夜勤職員全員がインカム等を使える状態にする
- 委員会を作る夜勤職員をはじめ、ケアにあたる多職種が参加する
- 3か月以上試行する試行中は通常の夜勤職員基準を守る。委員会で安全・ケアの質・職員の負担を確かめ、必要に応じてやり方を直す
- 都道府県等に届け出る委員会の議事概要を添える。特養・短期入所生活介護は別紙7-3、老健・短期入所療養介護は別紙の届出書
- 届出の後も委員会を続ける3か月に1回以上開き、取組を続ける
届出書(老健・短期入所療養介護の様式)では、入所者全員の見守り機器の使用、夜勤職員全員のインカム等の使用、導入した機器の名称・製造事業者・用途を書き、委員会の設置を含む6項目を少なくとも3か月以上実施したかと、その委員会で安全体制などを確認したかを記入します。都道府県等は、取組の内容を委員会の議事概要で確かめ、必要に応じて資料の提出を求めることとされています。届出に使う様式の細かい番号は、令和8年3月13日の通知で届出の留意点が改正されているため、届け出る時点で指定権者(都道府県・市町村)の案内を確認してください。
認知症グループホームの夜間支援体制加算(0.9人)
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)でも、令和6年度の改定で、夜間支援体制加算の人員の要件に見守り機器を使う区分が加わりました。従来の要件は事業所ごとに常勤換算で1人以上の夜勤職員か宿直職員を加配することですが、次の要件を満たせば0.9人以上の夜勤職員の加配でも算定できます。
- 利用者に対する見守り機器の導入割合が10%
- 委員会を設置し、必要な検討等が行われていること
単位数は変わらず、夜間支援体制加算(Ⅰ)は1日50単位(共同生活住居の数が1の場合)、(Ⅱ)は1日25単位(2以上の場合)です。
なお、令和6年度に特定施設入居者生活介護に作られた「3:0.9」の配置(人員配置基準の特例的な柔軟化)は、夜勤に限らない看護職員・介護職員の合計数の特例で、この記事の夜勤の配置とは別の制度です。その要件は特定施設入居者生活介護の記事にまとめています。
生産性向上推進体制加算・補助金との関係
夜勤の配置の特例とは別に、見守り機器・インカム等・介護記録ソフトを使う事業所を評価する生産性向上推進体制加算があります。加算(Ⅰ)は見守り機器を全ての居室に置くことが要件で、夜勤の配置の特例を使うために入れた機器と重なります。
見守り機器やインカムの導入費は、都道府県の介護テクノロジー導入支援事業で補助を受けられることがあります。対象と上限額は介護テクノロジー導入支援事業を参照してください。施設の管理者向けのツールは管理者・施設長向け、施設系のツール全体は施設系にまとめています。
要件に関わる見守り機器とインカム
夜勤の配置の特例を使うには、見守り機器(全ての居室か、10%以上の居室)と、夜勤職員全員が使うインカム等の両方が要ります。一覧は掲載DBの編集部スコア順で、スコアは機能の優劣ではありません(採点方法)。要件を満たすかどうかは、機器ごとに提供元と指定権者に確認してください。
見守り機器(施設系)
選び方は見守りセンサーの選び方、カテゴリ全体は見守り・センサーへ。
インカム・スタッフ間の連絡
選び方は介護のコミュニケーションツール、カテゴリ全体はコミュニケーションへ。
よくある質問
見守り機器を入れれば、すぐに夜勤を減らせますか
すぐには減らせません。0.6人の上乗せや夜間の配置基準の緩和は、機器を入れてから少なくとも3か月試行し、委員会で安全とケアの質、職員の負担を確かめてから届け出る仕組みで、試行中は通常の人数を置く必要があります。0.9人の上乗せは、インカム等や安全体制の項目は要件になっていませんが、見守り機器を利用者の10%以上に置き、委員会を設置して3か月に1回以上開くことが必要です。
ユニット型の特養でも夜間の配置基準を緩和できますか
夜間の最低配置人数の緩和(2人→1.6人など)の対象は、従来型の特養・地域密着型介護老人福祉施設と、併設型の短期入所生活介護(従来型)、ユニット型を除く老健と老健の短期入所療養介護です。老健もユニット型は対象外です。ユニット型の特養が使えるのは、夜勤職員配置加算(Ⅱ)の上乗せ人数を0.9人・0.6人にする要件のほうです。
定時の巡回はやめてもよいのですか
一律にはやめられません。配置基準の緩和の留意点(Vol.1220)では、一律に夜間の定時巡回をとりやめず、個々の利用者の状態に応じて個別に定時巡回を行うこととされています。夜勤職員配置加算の0.6人の要件でも、居室への訪問が個別に必要な利用者への訪問が求められています。
令和8年度の介護報酬改定で要件は変わりましたか
2026年10月時点で確認した限り、変わっていません。令和8年度の改定(令和8年6月施行)は処遇改善加算の拡充などが中心で、夜勤職員基準の告示は令和6年3月15日の告示第86号が最後の改正です。届出の様式を定める通知は令和8年3月13日に改正されているため、届け出るときは指定権者の最新の案内を確認してください。
出典
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」(平成12年厚生省告示第29号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0263&dataType=0&pageNo=1 - 厚生労働省「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第21号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0255&dataType=0&pageNo=1 - 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0253&dataType=0&pageNo=1 - 厚生労働省「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000753776.pdf - 厚生労働省 老健局「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf - 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1220「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」のテクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準における留意点について」(令和6年3月15日)
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2024/031813190580/ksvol.1220.pdf - 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1213 実施上の留意事項について等の一部改正について」(令和6年3月15日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001227724.pdf - 厚生労働省「社会保障審議会介護給付費分科会(第223回)資料3 介護現場の生産性向上の推進/経営の協働化・大規模化」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001144295.pdf - 厚生労働省「「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正について」(令和8年3月13日 老発0313第5号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001676185.pdf - 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00073.html
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