徳島県の介護テクノロジー補助金|介護テクノロジー定着支援事業の上限・補助率・要望調査【令和8年度】

要点
徳島県の介護テクノロジーの補助は、県内の介護事業所が介護ロボット・介護ソフト・インカムなどを導入する費用の5分の4を補助する「徳島県介護テクノロジー定着支援事業費補助金」です。令和8年度は、令和8年7月10日(金)までに「徳島県電子申請サービス」で要望調査に回答した事業所だけが、県の内示を受けて交付申請できます。事業は令和9年1月末までに完了し、実績報告は令和9年2月12日までです。基準額は移乗支援・入浴支援・インカムなどが1機器100万円、介護ソフトが職員数に応じて100万〜250万円、パッケージ型が1事業所1,000万円で、1法人あたりの上限は設けていません(2026年10月22日時点で県が公表している内容)。
| 項目 | 令和8年度の徳島県の内容 |
|---|---|
| 補助上限(基準額) | 移乗支援・入浴支援・インカムなどは1機器100万円。介護ソフト・バックオフィスソフトは職員数に応じて100万〜250万円(介護ソフトは定着促進費用を合わせると115万〜265万円)。そのほかの機器は1機器30万円。パッケージ型は1事業所1,000万円。業務改善支援は1事業所48万円。1法人あたりの上限は設けていない |
| 補助率 | 4/5(事業所の負担は1/5) |
| 対象 | 徳島県内に所在する、介護保険法に基づく全サービスを提供する事業所と、老人福祉法に基づく養護老人ホーム・軽費老人ホーム。法人本部で使うものは対象外 |
| 募集期間 | 要望調査の回答期限は令和8年7月10日(金)。徳島県電子申請サービスで提出。期日までに必要書類の提出がないと、この事業の交付申請は認められない。交付申請は、県から金額の「内示」を受けた後に行う |
| 事業の期限 | 令和9年1月末までに事業を完了し、令和9年2月12日までに実績報告を提出する。間に合わないと補助を打ち切られることがある |
| 窓口 | 徳島県保健福祉部長寿いきがい課。問い合わせは原則メール(choujuikigaika@pref.tokushima.lg.jp。件名は「【法人名・質問】介護テクノロジー定着支援事業」、県の質問票を使う)。1週間程度たっても回答がないときは電話 088-621-2213。問い合わせできるのは介護サービス事業所などの運営事業者だけで、機器の製造業者・販売業者からは受け付けない |
| 公式URL | 徳島県「令和8年度「介護テクノロジー定着支援事業」の実施にかかる要望調査について」 |
| 確認日 | 2026年10月22日 |
国の制度の仕組みやほかの都道府県との違いは介護テクノロジー導入支援事業とはで整理しています。この記事では徳島県の資料にだけある中身を書きます。
令和8年度の手続きの流れ:要望調査に回答した事業所だけが交付申請できる
徳島県の令和8年度の手続きは、7月10日までに要望調査票を電子申請で出し、県の審査を経て金額の「内示」を受け、その範囲内で交付申請をして「交付決定」を受けてから機器を買い、事業の完了後に実績報告を出して「額の確定」と支払いを受ける流れです。要望調査に回答していない事業所は交付申請できません。2026年10月22日時点で、県のページに追加の募集の案内はありません。
- 要望調査票を電子申請で出す令和8年7月10日まで
- 県が審査して金額を「内示」県予算の範囲内
- 内示の範囲で交付申請を出す様式第1号と添付書類
- 県が「交付決定」この日から機器の購入などを始められる
- 導入・完了令和9年1月末まで
- 実績報告令和9年2月12日まで
- 「額の確定」と補助金の支払い県が実績報告を確認した後
- 要望調査で出すもの: 要望調査票(介護テクノロジー・パッケージ・業務改善支援の3種類のExcelのうち、申請したい種別のものだけ)、申請事業所一覧表(1事業所1種類でも必要)、見積書、カタログ・パンフレット等、職員勤務表(職種が分かり、兼務・非常勤の場合は常勤換算の根拠が分かるもの)、介護ソフトを導入する場合などは参考様式1か2です。勤務表の作り方は勤務形態一覧表の記事にまとめています
- 見積書の注意: 見積書に事業完了予定年月日の記載がないと、要望調査に回答していないものとみなされます
- 申請の単位: 電子申請は1法人1申請です。要望調査のExcelファイルは様式ごとに1ファイルにまとめ、シートで事業所名が分かるように入力します。補助の申請金額は、1事業所ごとに千円未満を切り捨てた額で書きます
- 交付申請で出すもの: 交付要綱では、交付申請書(様式第1号)に、補助金申請額総括表、補助金所要額調書、導入計画書、業務改善計画、歳入歳出予算書(見込書)の抄本、見積書の写しとカタログ等を添えます
- 説明会: 令和8年5月20日に開かれたオンライン説明会は、とくしま介護現場DXサポートセンターのホームページからアーカイブ配信を申し込んで見られます
- 予算の範囲: 県は、回答した内容がそのまま補助の対象になるものではなく、県予算の範囲を超える場合は希望に沿えないことがあるとしています
県が優先する事業所
徳島県は、県予算の範囲内での補助になるため、次の事業所を優先して採用するとしています。
- 補助の申請内容が見守り機器・インカム・介護ソフトである事業所
- とくしま介護現場DXサポートセンターの伴走支援を令和7年度に受けた事業所、または令和8年度に受ける予定がある事業所
- 長寿いきがい課が実施する介護テクノロジー関係の補助事業を受けたことがない事業所
伴走型支援プログラムの応募締切は令和8年6月30日(火)でした。
補助額の決まり方
補助額は、区分ごとに、対象経費の支出額(基準額まで)と、総事業費から寄付金そのほかの収入を引いた額のうち少ない方に5分の4を掛けた額(千円未満は切り捨て)です。
- 4/5補助率事業所の負担は1/5
- 100万円1機器の基準額移乗支援・入浴支援・インカムなど
- 250万円介護ソフトの最大職員31名以上。定着促進費用を合わせると265万円
- 30万円そのほかの機器1機器あたり
- 1,000万円パッケージ型1事業所あたり
- 48万円業務改善支援1事業所あたり
介護テクノロジーの導入(交付要綱 別表1)
| 区分 | 基準額 |
|---|---|
| TAISで「移乗支援(装着型・非装着型)」「入浴支援」に掲載されている機器、「介護業務支援」に掲載されているインカム、これらと同水準と判断された機器、「その他」の機器のうちバックオフィスソフト以外 | 1機器100万円 |
| TAISで「介護業務支援」に掲載されている介護ソフト、同水準と判断された機器、バックオフィスソフト | 職員数に応じて100万〜250万円(下の表) |
| 上記以外のTAISの介護テクノロジー・同水準の機器 | 1機器30万円 |
介護ソフト・バックオフィスソフトは、職員数でライセンス数が変わるなど職員数で合計金額が変わる契約の場合、職員数に応じた基準額です。それ以外の方式の契約は一律250万円です。
| 職員数(申請時点) | 介護ソフト・バックオフィスソフトだけ | 介護ソフト+定着促進費用 |
|---|---|---|
| 1名以上10名以下 | 100万円 | 115万円 |
| 11名以上20名以下 | 150万円 | 165万円 |
| 21名以上30名以下 | 200万円 | 215万円 |
| 31名以上 | 250万円 | 265万円 |
- 定着促進費用: 介護ソフトと一体で使うPC・タブレット端末(リース費用を含む)、介護ソフトを使うためのWi-Fi環境の整備(配線工事・ルーター・アクセスポイントなど)、導入前後のベンダーのサポート費用などです
- 職員数の数え方: 申請日の属する月の前月末日時点の常勤換算の人数(小数点以下は四捨五入)です。ICTを使う見込みのある管理者や生活相談員も入れられます。訪問介護員・居宅介護支援専門員など居宅を訪問する職員と、管理者・生活相談員は実人数で数えてもよいとしています
- ケアプランデータ連携の加算: 訪問介護などの居宅サービス事業所・居宅介護支援事業所(介護予防を含む)が、令和8年度中にケアプランデータ連携システムで5事業所以上とデータ連携をする場合、基準額に5万円が加算されます。システムの仕組みはケアプランデータ連携システムの記事にまとめています
- 付帯費用の基準額: 主となる機器が介護ソフト以外の場合、機器と付帯費用を合計して、1台あたりの基準額に導入台数を掛けた額が基準額です
パッケージ型導入(別表2)と業務改善支援(別表3)
パッケージ型は、「介護業務支援」に分類される機器(またはその同水準の機器)と、それと連動して効果が高まる機器をまとめて入れる場合の区分で、基準額は1,000万円(付帯費用を含む。通信環境整備の経費も対象)です。交付要綱の例は「介護業務支援」の機器+「見守り・コミュニケーション」の機器、「介護業務支援」の複数の機器、介護記録ソフト+インカムです。
業務改善支援は、コンサルティング会社など生産性向上の支援に知識・経験のある第三者から、個別の契約で事前評価・助言・事後評価の支援を受ける費用で、基準額は1事業所48万円です。メーカーや販売店による機器の操作説明は対象外です。
補助を受けるための要件(交付要領 第2条)
徳島県の補助を受けるには、SECURITY ACTIONの宣言、業務改善支援(研修かコンサルティング)、業務改善計画の作成、委員会の設置、ケアプランデータ連携システムの利用と連携の開始、介護サービス情報公表システムへの入力などが条件です。
- SECURITY ACTION: 「★一つ星」か「★★二つ星」を宣言し、個人情報保護の観点から十分なセキュリティ対策を講じます。対象外の事業所は同等の対策を講じていることを宣言します。介護ソフトのセキュリティの確かめ方は介護ソフトのセキュリティの記事にまとめています
- 業務改善支援: コンサルティング会社等による支援か、とくしま介護現場DXサポートセンター等による研修(センターの研修、厚生労働省の委託事業の相談窓口の研修、「生産性向上ビギナーセミナー」「生産性向上フォローアップセミナー」「デジタル中核人材養成研修」、県が業務改善支援にあたるとした研修)のうち1つ以上を受けます。Q&Aは、センターが「業務改善支援にあたる」と明示している研修が該当するとしています
- 業務改善計画と相談: 厚生労働省の生産性向上ガイドラインなどを参考に業務改善計画(要領別紙4)を作り、県に提出します。計画の作成や取り組みでは、原則としてとくしま介護現場DXサポートセンターに相談します
- 委員会の設置: 短期入所・特定施設・小規模多機能・認知症グループホーム・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院など(要領別記1)は、利用者の安全や職員の負担軽減を検討する委員会(名称は問わない)を置きます。中身は生産性向上委員会の記事にまとめています
- ケアプランデータ連携システム: 訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・居宅介護支援など(要領別記2)は、令和8年度内に利用を開始します。県のQ&A(Q11)は、利用だけでなく連携の開始も要件としています
- 介護サービス情報公表システムへの入力: 公表の対象になる事業所は、「事業所の特色」の「生産性向上のための業務改善の取組」と、「事業所の詳細」の「ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無」(対象サービスのみ)を入力します。入力の仕組みは介護サービス情報公表システムの記事で説明しています
- 賃金への還元: 収支が改善した場合は職員の賃金にも適切に還元し、職員に知らせます
- LIFEへの協力: LIFE(科学的介護情報システム)による情報収集に協力します。タブレット端末等だけを導入する場合も同じです。LIFEはLIFEの記事で説明しています
- 効果の報告: 補助を受けた翌年度から3年間、業務改善計画に対する効果を県に報告します
補助の対象になるもの・ならないもの
対象は、TAIS(福祉用具情報システム)で「介護テクノロジー」に選ばれた機器(初期設定の費用を含む)、介護ソフトの定着促進費用、県が判断した「その他」の機器、業務改善支援です。TAISの見方はTAISの記事で説明しています。
| 対象になるもの | 対象にならないもの |
|---|---|
| TAISに載っていなくても、載っている機器と同水準と県が判断した機器 | 法人本部で使うもの |
| 「その他」の例: 重点分野に当たらない移乗・移動の機器(床走行式リフト等)、調理支援や配膳の機器(配膳車・配膳ロボット等)、訪問介護で使うスライディングボード等、バックオフィスソフト(電子サインシステム・給与・勤怠管理等)。Q&Aは要綱に例示があるものだけを対象としている | ほかの補助金で導入する機器、地域医療介護総合確保基金の「介護テクノロジー導入支援事業」で補助を受ける機器 |
| 機器と一緒に入れるWi-Fi環境の整備、介護ソフト以外の機器に伴うPC・タブレット端末(主となる機器と併せて導入する場合だけ) | 通信環境整備だけの実施 |
| リース費用(当年度分だけ) | 過年度に導入した機器・介護ソフトのランニングコスト、メンテナンスの経費、通信の経費 |
| 同じ目的で同一年度内に複数の機種を導入する場合の2機種目以降(補助は1機種限り) |
- タブレット端末: 導入するときは必ず介護ソフトをインストールし、業務にだけ使います。業務用と分かる表示(シール等の貼付)をするなど、私物と区別する工夫を求めています。既存のソフトを入れてバックオフィス業務に補助的に使うことや、離れた家族との面会にテレビ会議で使うことは差し支えないとしています
- 介護ソフトの条件: 記録・情報共有・請求を一気通貫で行える(転記が要らない)ものです。居宅介護支援・居宅サービスの事業所は、ケアプランデータ連携標準仕様に準じたCSVの出力・取込機能と、ケアプランデータ連携システムの活用を促すサポート体制が確認できるソフト、施設サービスの事業所はLIFEのCSV連携仕様に準じた出力機能が確認できるソフトを選びます。交付要綱は、音声入力機能など職員の入力負荷を軽くする機能のある介護ソフトを推奨しています。音声入力は介護記録の音声入力の記事、ソフトの比べ方は介護ソフトの選び方で説明しています
- 販売価格: 販売価格が公表されていて、一般に買える機器が対象です。開発の経費は対象外です
交付要綱は、帳簿と証拠書類を補助事業の完了した年度の翌年度から5年間保管すること、取得価格30万円以上の機械器具は、徳島県補助金交付規則の財産処分の制限の対象で、制限の期間は減価償却資産の耐用年数とすることも定めています。
補助の対象になりやすいツールのカテゴリ
徳島県が優先する見守り機器・インカム・介護ソフトと、基準額が1機器100万円の移乗支援・入浴支援について、当サイトの一覧を載せます。補助の対象になるかは、TAISの掲載と県の交付要綱で確かめてください。管理者向けのページは管理者・施設長向けにまとめています。
介護ソフト
全体の比較は介護ソフトのカテゴリで見られます。
見守り機器
見守り機器の一覧は見守りのカテゴリにもあります。
インカム・情報共有
移乗支援
入浴支援
よくある質問
令和8年度の徳島県の補助にこれから申し込めますか
要望調査の回答期限は令和8年7月10日(金)で、県は期日までに必要書類の提出がない場合はこの事業の交付申請を認めないとしています。追加の募集があるかどうかは県の資料からは分かりません(2026年10月22日時点)。長寿いきがい課(メール choujuikigaika@pref.tokushima.lg.jp)に確かめてください。
1法人でいくらまで補助を受けられますか
1法人あたりの補助上限額は設けていません。上限は補助の内容ごと(1機器100万円・介護ソフトは職員数に応じて最大250万円・パッケージ型1,000万円など)にあり、要望調査の電子申請は1法人1申請で、金額は事業所ごとに千円未満を切り捨てて書きます。
申請時点でケアプランデータ連携システムを使っていなくても申請できますか
要領別記2のサービスを行う事業所は、令和8年度内に利用と連携を開始することが要件です。県のQ&Aは、利用だけでなく連携の開始も要件としています。申請時点で未利用の場合に申請できるかどうかは県の資料からは分かりません(2026年10月22日時点)。長寿いきがい課にメールで確かめてください。
業務改善支援の研修はどれを受ければよいですか
とくしま介護現場DXサポートセンターが「業務改善支援にあたる」と明示している研修か、厚生労働省の委託事業の「生産性向上ビギナーセミナー」「生産性向上フォローアップセミナー」「デジタル中核人材養成研修」などです。コンサルティング会社等から個別の契約で支援を受ける場合は、その費用が1事業所48万円まで補助の対象になります。
出典
- 徳島県「令和8年度「介護テクノロジー定着支援事業」の実施にかかる要望調査について(R8.6.16更新)」
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/koreishafukushi/7313113/ - 徳島県保健福祉部長寿いきがい課「令和8年度「介護テクノロジー定着支援事業」の実施にかかる要望調査について」(事務連絡・令和8年5月13日)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/file/attachment/1053635.pdf - 徳島県「令和8年度「介護テクノロジー定着支援事業」に係るQ&A」(R8.6.16更新)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/file/attachment/1061041.pdf - 徳島県「徳島県介護テクノロジー定着支援事業費補助金交付要綱」(令和8年4月1日施行)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/file/attachment/1052882.pdf - 徳島県「介護テクノロジー定着支援事業費補助金交付要領」(令和8年4月1日施行)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/file/attachment/1054733.pdf
制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年10月22日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。
























