介護サービス情報公表システムとは|事業所の報告義務・期限・手数料とログインできないとき【2026年】
介護ツールナビ編集部公開 更新

要点
介護サービス情報公表システムとは、介護保険法第115条の35に基づく「介護サービス情報の公表制度」のために厚生労働省が設置したシステムで、都道府県がこのシステムで全国約21万か所の介護サービス事業所の情報を公表しています。事業所にとっては、毎年の報告が義務の制度です。対象は、都道府県の計画の基準日前の1年間に受けた介護報酬が100万円を超える事業所と、新しくサービスを始める事業所で、令和6年度からは財務状況の書類も報告します。報告の期限・手数料・調査の有無は都道府県ごとに違い、報告しないと期間を定めた命令、従わなければ指定の取消しなどの対象になります(いずれも2026年10月6日時点で公表されている内容)。
- 100万円超毎年の報告の対象基準日前1年間の介護報酬
- 約21万か所公表されている事業所全国
- 平成18年4月制度の開始
- 最大30件検索画面で比べられる数利用者向けの機能
介護サービス情報公表システムとは
介護サービス情報公表システムは、利用者が介護サービスや事業所を比べて選べるように、事業所の情報を公表するための仕組みです。制度は平成18年4月に始まりました。制度を運用するのは都道府県と指定都市(自治事務)で、国はシステムを作って運用し、それを支えています。検索サイトのページの名前は「介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」」です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 介護保険法第115条の35 |
| システムの設置 | 厚生労働省 |
| 制度の運用 | 都道府県・指定都市。実務は指定情報公表センター・指定調査機関に任せることができる |
| 事業所の義務 | 所在地の都道府県知事に介護サービス情報を報告する |
| 都道府県の義務 | 報告を受けた内容を公表する |
- 介護事業所毎年、情報を報告する
- 報告
- 都道府県公表センターが受け付ける
- 公表
- 公表システム利用者が検索して比べる
報告の対象になる事業所
毎年の報告の対象は、都道府県が定める計画の基準日の前の1年間に、介護報酬として支払いを受けた金額が100万円を超える事業所です(介護保険法施行規則第140条の44)。新しくサービスを始める事業所は、提供を始めるときに報告の対象になります。
- 対象のサービスは施行規則第140条の43に並んでいます。訪問介護から介護医療院までの各サービスと介護予防のサービスで、介護予防支援や居宅療養管理指導は並んでいません
- 災害などで報告できない正当な理由がある事業所も、毎年の報告の対象から外れます
- 100万円の数え方と期間は都道府県の計画で決まります。たとえば東京都の令和8年度の計画は、基準日が令和8年4月1日で、利用者負担を含めて数えます。大阪府は基準日が令和8年1月1日で、令和7年1月〜12月の支払実績(利用者負担を含む)で判定します
- 対象外の事業所でも、公表を希望すれば報告の対象として扱う都道府県があります(東京都・大阪府)
報告する内容:基本情報・運営情報・財務状況
報告するのは、基本情報、運営情報、財務状況が分かる書類の3つです。新しくサービスを始める事業所は、基本情報だけを報告します。
| 報告するもの | 主な中身 |
|---|---|
| 基本情報(別添1 基本情報調査票) | 法人・事業所の概要、従業者、サービスの内容、利用料など |
| 運営情報(別添2 運営情報調査票) | 利用者本位のサービス提供の仕組み、従業者の教育・研修の状況、運営の状況など |
| 財務状況が分かる書類 | 原則は財務諸表(事業活動計算書、貸借対照表、資金収支計算書)。会計基準で求められていない場合は簡易な計算書類でもよい |
財務状況の書類は、令和6年の省令改正で報告の項目に加わりました。厚生労働省のQ&A(介護保険最新情報Vol.1333)では、会計基準でキャッシュフロー計算書の作成が求められていない場合は必ずしも報告しなくてよいこと、事業所単位と法人単位の書類が混ざってもよいことが示されています。愛知県は、令和6年度から財務諸表などの報告が必須になり、添付していない事業所には差し戻しをしていると案内しています。
このほか、「事業所の特色」の欄には、写真・動画・受け入れできる人数・サービスの質を上げる取組などを、事業所の責任で載せられます。処遇改善加算の職場環境等要件の公表とのかかわりは、処遇改善加算 令和8年度の記事で扱っています。運営規程の概要などの重要事項は、このシステムで公表すれば、ウェブサイトに載せたものとみなしてよいとされています。
経営情報データベースとは別の制度
令和6年度からは、「介護サービス事業者経営情報データベース」への経営情報の報告(介護保険法第115条の44の2)も始まっています。こちらは別のシステムで、GビズIDプライムのアカウント(または電子請求受付システムのID)が要り、原則は毎会計年度の終了後3か月以内に報告します。厚生労働省は、システム改修のため令和7年3月以降に終わる会計年度の報告の受付を令和7年4月から一時停止していましたが、令和8年10月15日の通知で、令和8年10月26日から受付を再開することを示しました。令和7年3月〜令和8年2月に終わる会計年度の報告は令和8年12月31日、令和8年3月〜12月に終わる会計年度の報告は令和9年3月31日が期限です。情報公表システムへの財務状況の報告とは別の手続きで、詳しくは経営情報データベースの報告の記事にまとめています。
報告の期限:都道府県の計画で決まる
報告の期限は、都道府県知事が毎年定めて公表する計画で決まります(介護保険法施行令第37条の2の3)。計画には、基準日、期間、報告の対象、事業所ごとの提出先と提出期限が書かれます(施行規則第140条の48)。厚生労働省の通知は、新しくサービスを始める事業所の期限を提供開始日の2週間前までとするのが適当としています。
令和8年度の例は次のとおりです。
| 都道府県 | 令和8年度の計画・期限 |
|---|---|
| 東京都 | 計画の期間は令和8年9月1日〜令和9年4月30日。既存の事業所の期限は事業所ごとに決まり、計画通知で知らされる。新しく始める事業所は、原則として提供を始める月の翌月末 |
| 大阪府 | 計画の期間は令和8年7月1日〜令和9年6月30日。期限は指定情報公表センターが事業所ごとに通知する。既存の事業所には令和8年9月から通知を郵送 |
| 愛知県 | 報告の期間は令和8年9月8日〜9月30日(延期後の日程) |
同じ年度でも都道府県によって時期がまったく違うため、所在地の都道府県(大阪市・堺市など、指定都市が所管する場合はその市)の案内で確かめます。
手数料と調査
報告の手数料と調査の扱いも都道府県ごとに違います。調査は、都道府県知事が必要と認めるときに行えるもので(介護保険法第115条の35第3項)、事業所の取組の良し悪しを評価する仕組みではなく、報告の内容を確かめるものです。調査手数料は都道府県の条例で決まります。
| 都道府県 | 報告の手数料 | 調査 |
|---|---|---|
| 東京都 | 計画に報告の手数料の定めはない | 原則6年に1回の定期的な訪問調査は手数料なし。対象でない事業所が希望して受ける調査は有料(令和8年度は訪問介護18,300円、居宅介護支援14,500円など) |
| 大阪府 | 報告1件につき2,000円 | 希望制(府が必要と認めた場合も)。手数料は1件25,000円(府が必要と認めた調査は徴収しない)。令和8年度の申込は10月1日〜10月31日 |
| 愛知県 | 案内に報告の手数料の記載はない | 新しく指定された翌年の事業所などは調査が義務で、費用は県が負担。希望して受ける任意調査は有料 |
外部の調査を受けた事業所には、検索画面でアイコンが表示されます。
報告しないとどうなるか
報告しない、うその報告をする、調査を受けない場合、都道府県知事は期間を定めて報告・是正・調査を受けることを命じられます(介護保険法第115条の35第4項)。命令に従わないと、指定や許可の取消し、または期間を定めた効力の停止の対象になります(同第6項)。地域密着型サービスや居宅介護支援など市町村長が指定する事業所は、都道府県知事が理由を付けて市町村長に通知します(同第7項)。居宅サービスの場合、第6項で指定を取り消されると、取消しの日から5年間は新しく指定を受けられません(第70条第2項第6号)。
愛知県は、期限までに報告しない事業所を、一定期間の後にシステム上で「未掲載事業所」として公表し、さらに後には過去の公表内容を非公表にする予定としています。
報告システムへのログイン
報告は、都道府県ごとの「介護サービス情報報告システム」から入力します。ログインの方法は2つです。
- 都道府県・指定都市が発行したユーザIDとパスワード: 「ログイン」ボタンから入ります。IDとパスワードは基本的に前から使っているものを引き続き使い、新しい事業所には都道府県が発行します
- 電子請求受付システム(介護)のユーザID: 2026年8月21日付の事業所向け操作マニュアル(6.7版)で、KJから始まる電子請求受付システムのIDでログインする機能が加わりました。「電子請求受付システム(介護)でログイン」ボタンから入ります(電子請求受付システムの記事)
どちらの方法でも、ログインのときにサービス名の選択が必須です。
ログインできないとき
| 状況 | 対処 |
|---|---|
| パスワードを忘れた | ログイン画面の「パスワードを忘れた方はこちら」から申請し、登録したメールアドレスに届くメールから再設定する。都道府県・指定都市が発行したパスワードだけが対象 |
| メールアドレスを登録していない・IDを忘れた | 都道府県の問い合わせ先に連絡する。メールアドレスは調査票のトップ画面の「連絡先設定」で登録しておく |
| 前の年度のパスワードで入れない | 年度ごとにパスワードが変わる都道府県がある。大阪府は令和8年9月にパスワードを変え、新しいパスワードを郵送している。群馬県も前年度以前のIDとパスワードは使えないとしている |
東京都のIDとパスワードは計画通知に書かれていて、問い合わせ先は東京都指定情報公表センター(03-3344-8630)です。愛知県はIDが事業所番号で、パスワードは前回の報告のときのものです。
利用者が使う検索機能
利用者や家族、ケアマネジャーは、住所やサービスの種類で事業所を検索し、「概要」「特色」「詳細」「運営状況」などを見られます。運営状況はレーダーチャートで表示され、最大30件の事業所を比べられます。市町村が公表している場合は、地域包括支援センター、生活支援等サービス、認知症の相談窓口、有料老人ホームも検索できます。事業所のデータはcsvファイルのオープンデータとしても公開されています。
報告の内容は、事業所が使っている介護ソフトとは別に、このシステムに入力します。従業者の数や研修の記録など、報告に使う情報を日ごろから介護ソフトで管理しておくと、毎年の入力の準備がしやすくなります。介護ソフトの比較は介護ソフトのカテゴリ、管理者向けの記事は管理者向けのページにまとめています。
最近の改正
厚生労働省は、令和8年8月14日に制度の施行通知を改正し、調査票等(別添1〜7)を改めました(介護保険最新情報Vol.1535)。新しい様式は厚生労働省の「介護サービスの情報公表制度」のページに載っています。
よくある質問
介護サービス情報公表システムへの報告は義務ですか
義務です。介護保険法第115条の35で、事業所は介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならないとされています。毎年の報告の対象は、計画の基準日前の1年間に受けた介護報酬が100万円を超える事業所です。新しくサービスを始める事業所も、提供を始めるときに報告します。
報告の期限はいつですか
都道府県が毎年定める計画で決まり、都道府県ごとに違います。令和8年度は、東京都が事業所ごとの期限を計画通知で知らせ、大阪府は指定情報公表センターが個別に通知し、愛知県は9月30日が期限でした。所在地の都道府県の案内で確かめてください。
報告に手数料はかかりますか
都道府県によって違います。大阪府は報告1件につき2,000円の公表手数料がかかります。東京都の令和8年度の計画には報告の手数料の定めがなく、希望して受ける調査だけが有料です。
電子請求受付システムのIDでログインできますか
できます。2026年8月21日付の事業所向け操作マニュアル(6.7版)で、介護サービス情報報告システムに、電子請求受付システム(介護)のKJから始まるユーザIDでログインする機能が加わったことが案内されています。ログイン画面の「電子請求受付システム(介護)でログイン」ボタンから入ります。
出典
- 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/ - 厚生労働省「介護サービス情報公表制度とは」(介護サービス情報公表システム)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/system.html - 厚生労働省「最初にお読みください」(介護サービス情報公表システム)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/readme/ - 厚生労働省「介護サービス情報報告システム ログイン(東京都)」
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/13/ - 厚生労働省「介護サービスの情報公表制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-kouhyou.html - 厚生労働省「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」(改正後全文。最終改正 令和8年8月14日 老認発0814第1号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001738741.pdf - 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1535」(令和8年8月14日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001738728.pdf - 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1333」(令和6年11月29日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001342921.pdf - 厚生労働省「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」
https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html - 厚生労働省「介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用の再開について」(令和8年10月15日 老認発1015第1号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001762010.pdf - e-Gov法令検索「介護保険法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - e-Gov法令検索「介護保険法施行規則」
https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036 - e-Gov法令検索「介護保険法施行令」
https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 東京都「令和8年度 介護サービス情報の公表に係る報告・調査・情報公表計画」
https://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/kohyo/00keikaku/pdfetc/kouhyoukeikaku.pdf - 東京都福祉保健財団「介護サービス情報公表制度の見直しについて」(とうきょう福祉ナビゲーション)
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https://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/kohyo/02jigyou/tesuryou_ichiran.html - 厚生労働省「介護サービス情報報告システム 事業所向け操作マニュアル」(東京都福祉保健財団掲載)
https://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/kohyo/02jigyou/pdfetc/manual_jigyousha.pdf - 大阪府「令和8年度 介護サービス情報の公表計画」
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/35355/r8kouhyoukeikaku.pdf - 大阪府「介護サービス情報の公表のページ」
https://www.pref.osaka.lg.jp/o090100/jigyoshido/kohyo_top/index.html - 大阪府社会福祉協議会(大阪府指定情報公表センター)「事業者の方へ」
https://www.osakafusyakyo.or.jp/hyouka/hyoukaC/kohyo/menu.htm - 愛知県「介護サービス情報の公表について」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/kaigo-zyouhoukouhyou.html - 群馬県「介護サービス情報の公表制度について」
https://www.pref.gunma.jp/page/2133.html - 東京都福祉保健財団「介護サービス情報の公表 事業所向け手引き」(とうきょう福祉ナビゲーション)
https://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/kohyo/02jigyou/pdfetc/tebiki.pdf - 大阪府社会福祉協議会(大阪府指定情報公表センター)「公表の対象となる条件」
https://www.osakafusyakyo.or.jp/hyouka/hyoukaC/kohyo/taisyou.htm
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