介護サービス事業者経営情報データベースの報告とは|令和8年10月26日に受付再開・期限・対象・報告のやり方【2026年】

要点
介護サービス事業者経営情報データベースシステムへの報告とは、介護保険法第115条の44の2に基づいて、介護サービス事業者が事業所・施設の経営情報(損益計算書等の会計情報、職員の人数・給与など)を、毎会計年度の終了後に所在地の都道府県知事に報告する制度です。報告は厚生労働省の「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」で行います。報告負担の軽減に向けたシステム上の対応等のため、令和7年3月以降に終わる会計年度の報告(2回目分以降)の受付は令和7年4月から一時停止していましたが、厚生労働省は令和8年10月15日の通知で、令和8年10月26日(月)から受付を再開すると示しました。再開に伴い、令和7年3月〜令和8年2月に終わる会計年度の報告は令和8年12月31日、令和8年3月〜12月に終わる会計年度の報告は令和9年3月31日が期限です(2026年10月24日時点)。
- 10月26日受付の再開日令和8年10月26日(月)
- 12月31日令和7年3月〜令和8年2月に終わる会計年度令和8年12月31日まで
- 3月31日令和8年3月〜12月に終わる会計年度令和9年3月31日まで
- 3月以内令和9年1月以降に終わる会計年度会計年度の終了後
経営情報データベースの報告とは
介護保険法第115条の44の2は、介護サービス事業者に対して、介護サービス事業者経営情報を事業所・施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することを義務づけています。都道府県が受理した報告は厚生労働大臣に提供されたものとみなされ、厚生労働省が毎年度、報告された経営情報を分析し、グルーピングした結果を公表します。報告の窓口になるのが「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 介護保険法第115条の44の2 |
| 報告する人 | 介護サービス事業者(原則すべて) |
| 報告先 | 事業所・施設の所在地を管轄する都道府県知事 |
| 報告の方法 | 介護サービス事業者経営情報データベースシステム |
| 期限の原則 | 毎会計年度の終了後3月以内(介護保険法施行規則第140条の62の2の4) |
| 制度の問い合わせ | 都道府県 |
| システムの問い合わせ | ヘルプデスク(helpdesk_kaigokeiei@kaigokensaku.mhlw.go.jp) |
情報公表システムの財務状況の報告とは別の制度
介護サービス情報公表システムへの報告は、介護保険法第115条の35に基づく情報公表制度です。経営情報データベースへの報告は第115条の44の2に基づく別の制度で、報告先のシステムも違います。情報公表制度の対象・期限・財務状況の書類の報告は介護サービス情報公表システムの記事にまとめています。
令和8年10月26日から受付が再開する
厚生労働省は、報告負担の軽減に向けたシステム上の対応を行うため、令和7年4月23日の通知で、事業者が実施する2回目分以降の報告(令和7年3月以降に終了する会計年度の報告)の受付を一時的に停止していました。令和8年10月15日の通知「介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用の再開について」で、この対応が完了したとして、令和8年10月26日(月)から報告の受付を再開することが示されました。
再開に併せて、報告精度の改善のために一部の報告ルールが見直されています。具体的な内容は、同じ日付の「実施上の留意事項について」の一部改正通知(老認発1015第2号)に示されています。Q&Aも令和8年10月15日に改訂されています。
再開後の報告期限
介護保険法施行規則第140条の62の2の4では、報告は毎会計年度の終了後3月以内に行うものとされています。再開の通知は、必要なシステム上の対応を行ったことに鑑み、報告負担を軽減する観点から、期限を次のように定めました。
| 対象となる経営情報 | 報告期限 |
|---|---|
| ① 令和7年3月から令和8年2月までに会計年度が終了する報告 | 令和8年12月31日 |
| ② 令和8年3月から同年12月までに会計年度が終了する報告 | 令和9年3月31日 |
| ③ 令和9年1月以降に会計年度が終了する報告 | 会計年度終了後3月以内 |
たとえば4月〜3月を会計年度とする法人の令和6年度(令和7年3月終了)の報告は①に当たり、令和8年12月31日が期限です。令和7年度(令和8年3月終了)の報告は②に当たり、令和9年3月31日が期限です。この2つの年度の報告が、同じ時期に重なることになります。
報告の対象になる事業者と単位
報告は原則としてすべての介護サービス事業者が行います。ただし、留意事項の通知では、その事業者が持つ事業所・施設のすべてが次のどちらかに当たる場合は、報告を求めないとしています(介護保険法施行規則第140条の62の2の2)。
- その会計年度に提供した介護サービスについて、介護給付(保険給付)の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である者(Q&Aでは、報告の対象外のサービスの対価は合算しないとされています)
- 災害その他、都道府県知事に報告を行うことができないことについて正当な理由がある者
報告の単位は、原則として介護サービス事業所・施設ごとです。事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合など、やむを得ない場合は法人単位で報告しても差し支えないとされています(制度編の資料では拠点単位も例に挙げられています)。
報告する内容
報告するのは、事業所・施設の会計情報と職員に関する情報です。Q&Aでは、入力のときに迷いやすい点が次のように示されています。
| 論点 | Q&Aの答え |
|---|---|
| 勘定科目の金額が0円のとき | 任意の項目でも、省略すると「0円」なのか「報告なし」なのか判別できないため、0円でも省略せずに記載する。介護保険事業収益や給与費など、0円では登録できない必須の勘定科目もある |
| 職種別の人数 | 主として従事している職種のいずれか一つで数える。会計年度の初日の属する月に給与を支払った職員数を報告する。給与が翌月払いの法人は、初日の属する月の翌月に給与を支払った職員数 |
| 会計ソフトからの取り込み | 会計ソフトが本システムとのCSVのファイル連携に対応している場合は、CSVで出力したファイルを取り込める |
| 報告したあとの修正 | 経営情報データの再届出ができる(操作マニュアルに手順がある) |
会計ソフトが経営情報データベースのCSV連携に対応しているかは、使っているソフトの公式サイトやサポートで確かめます。Q&Aでは、職員の人数・給与はファイルの取り込みができず、画面から入力するとされています。
報告のやり方:ログインから提出まで
報告はウェブのシステムで行います。ログインには、法人の「GビズIDプライム」または「GビズIDメンバー」のアカウント、または電子請求受付システム(介護)のID・パスワードを使います。Q&Aでは、既にGビズIDプライムのアカウントを持っていれば、本システムのために新たに取得する必要はないこと、GビズIDの委任機能は本システムでは使えないため、事業者自身のGビズIDプライム(およびメンバー)のアカウントが必要なことが示されています。
- アカウントを用意するGビズIDか電子請求受付システムのID
- ログインする経営情報データベースシステムの画面から
- 損益計算書等データを登録する会計年度の期間を含む。画面入力かCSVの取り込み
- 届出対象の事業所を登録する原則は事業所・施設ごと
- 連絡先・追加情報を登録する職員の人数・給与は画面から入力
- 内容を確認して届出する誤りがあれば再届出ができる
厚生労働省のページには、「かんたん操作ガイド」「操作マニュアル(詳細版)」「GビズID取得等の手引き」「お問い合わせ支援コンテンツ」の資料が載っています。制度の内容(何を報告するか)の問い合わせ先は都道府県、システムの操作の問い合わせ先はヘルプデスクです。問い合わせの前にFAQを確認するよう案内されています。
介護ソフトとの関係
経営情報データベースの報告は、介護保険請求のソフトではなく会計のデータから作ります。ただ、職員数や事業所ごとの区分は、介護ソフトの職員台帳や事業所の設定と一致させておくと迷いません。事業所・施設ごとの会計区分を日ごろから付けておくことが、原則どおり事業所単位で報告するための前提になります。介護ソフトの比較は介護ソフトのカテゴリ、管理者向けの制度対応の記事は管理者向けのページ、事務・請求担当向けは事務・請求担当向けのページにまとめています。
よくある質問
経営情報データベースへの報告は義務ですか
義務です。介護保険法第115条の44の2で、介護サービス事業者は経営情報を都道府県知事に報告しなければならないとされています。例外は、持っている事業所・施設のすべてについて、その会計年度に介護給付の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下の事業者と、災害などの正当な理由がある事業者です。
一時停止していた間の分は、いつまでに報告しますか
令和7年3月から令和8年2月までに会計年度が終了する報告は令和8年12月31日、令和8年3月から同年12月までに会計年度が終了する報告は令和9年3月31日が期限です。令和9年1月以降に会計年度が終了する報告は、原則どおり会計年度の終了後3月以内です。
ログインに何が必要ですか
法人のGビズIDプライムまたはGビズIDメンバーのアカウント、または電子請求受付システム(介護)のID・パスワードです。GビズIDの委任機能は使えないので、代理の人が自分のGビズIDで報告することはできません。GビズIDの取得の手順は、厚生労働省の「GビズID取得等の手引き」に載っています。
情報公表システムに財務状況を報告していれば、こちらは不要ですか
不要にはなりません。介護サービス情報公表システムへの財務状況の報告は第115条の35の情報公表制度、経営情報データベースへの報告は第115条の44の2の制度で、別の手続きです。両方とも対象になる事業者は、それぞれの期限で報告します。
出典
- 厚生労働省「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」
https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html - 厚生労働省「介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用の再開について」(令和8年10月15日 老認発1015第1号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001762010.pdf - 厚生労働省「介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用の一時停止について」(令和7年4月23日 老認発0423第1号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001480389.pdf - 厚生労働省「介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について」(令和6年8月2日 老認発0802第1号。一部改正 令和8年10月15日 老認発1015第2号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001762009.pdf - 厚生労働省「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」(最終改訂 令和8年10月15日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001762001.pdf - 厚生労働省「介護サービス事業者経営情報データベースシステム かんたん操作ガイド」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001761984.pdf - 厚生労働省「介護サービス事業者経営情報データベースシステム GビズID取得等の手引き」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001761993.pdf - 厚生労働省「介護サービス事業者経営情報データベースシステム お問い合わせ支援コンテンツ」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001762473.pdf - 厚生労働省「介護サービス事業者経営情報データベースシステム 制度編」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001761709.pdf - 厚生労働省「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」(システムの入口)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/zaimu/ - e-Gov法令検索「介護保険法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
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