長野県の介護テクノロジー補助金|定着支援事業の補助上限・補助率・1法人1事業所の制限【令和8年度】

要点
長野県の介護テクノロジーの補助は、県内の介護事業所が介護ロボット・介護ソフト・インカムなどを導入する費用の4/5を補助する「介護テクノロジー定着支援事業補助金」です。令和8年度は令和8年8月31日(月)で交付申請を締め切り、導入・支払い・実績報告は令和9年3月1日までに終える必要があります。上限は、介護テクノロジー等の導入支援が1事業所500万円(移乗支援・入浴支援・インカムは1機器100万円、そのほかは1機器30万円)、パッケージ型が1事業所1,000万円(端末・Wi-Fiなどもあわせると1,015万円)で、申請は原則1法人1事業所に限られます(2026年10月4日時点で県が公表している内容)。
| 項目 | 令和8年度の長野県の内容 |
|---|---|
| 補助上限 | 介護テクノロジー等は1機器100万円か30万円で、1事業所500万円まで(台数制限なし)。介護ソフト・バックオフィスソフトは職員数に応じて100万〜250万円(端末・Wi-Fiなどもあわせると115万〜265万円)。パッケージ型は1事業所1,000万円か1,015万円。業務改善支援は1事業所48万円。1事業所あたりの補助上限は1,015万円 |
| 補助率 | 4/5(実支出額の4/5と基準額の少ない方。千円未満は切り捨て) |
| 対象者 | 県内の介護保険法の指定・許可を受けた介護サービス事業所と、養護老人ホーム・軽費老人ホーム。1法人(団体)1事業所に限る(認証を受けている法人と、令和8年度中に認証を受ける法人は2事業所まで) |
| 申請期間 | 令和8年8月31日(月)締切。ながの電子申請サービスの受付フォームで提出。期間は過ぎています |
| 導入の期限 | 導入・支払い・実績報告を令和9年3月1日までに終える。間に合わない場合は理由を問わず補助対象外 |
| 窓口 | 長野県 健康福祉部 介護支援課(電話 026-235-7129) |
| 公式URL | 長野県「令和8年度介護テクノロジー定着支援事業の実施について」 |
| 確認日 | 2026年10月4日 |
国の制度の仕組みやほかの都道府県との違いは介護テクノロジー導入支援事業とはで整理しています。この記事では長野県の資料にだけある中身を書きます。長野県では事業の名前が「介護テクノロジー定着支援事業」で、令和8年度の交付要綱は令和8年7月22日に最終改正、実施要領は同じ日に制定されています。県は、昨年度からの変更点が多いとしています。
令和8年度の手続きはどこまで進んでいるか
令和8年度の長野県の手続きは、交付申請の受付(8月31日締切)が終わり、審査・交付決定を経て、事業所が機器を導入する時期にあたります。県は、事業の財源が国の令和7年度補正予算であるため、導入・実績報告などの一連の手続きを令和9年3月1日までに終えるよう求めています。
- 交付申請書の提出8月31日(月)締切
- 審査・交付決定不採択の場合もある
- 導入・支払い令和9年3月1日まで
- 実績報告書の提出3月1日(月)最終締切
- 額の確定・請求書の提出締切は別途案内
- 補助金の支払い3月31日最終締切
- 導入効果の報告翌年度から3年間
- 申請の方法: ながの電子申請サービスの「令和8年度介護テクノロジー定着支援 交付申請書受付フォーム」から出します。電子化できない添付書類は、介護支援課介護人材係へ郵送します
- 事前着手: 交付決定の前に着手した分も、令和8年4月1日からの実施分は補助の対象にできます。必ず事前着手届(様式第3号)を出します。ただし、補助金の交付を確約するものではないと県は書いています
- 実績報告の期限: 「導入後30日を経過した日」と「令和9年3月1日」の早い方までに出します。支払いも令和9年3月1日までに済ませたものが対象です
- 申請の取下げ: 交付決定を受けた日から15日以内に、交付申請取下書(様式第6号)を出します
- 内容を変える場合: 交付要綱では、補助金額が増えず、補助対象経費を20%の範囲内で減らす場合などは軽微な変更として承認が要りません。それ以外の変更は変更承認申請書(様式第4号)を出します
補助額の決まり方
補助額は、実支出額の4/5と区分ごとの基準額を比べた少ない方の額です(実施要領4)。区分ごとの額を合計したものが補助額で、1事業所あたりの補助上限は1,015万円です。
| 区分 | 中身 | 上限額 |
|---|---|---|
| 導入支援(機器) | TAISの移乗支援(装着型・非装着型)・入浴支援の機器、介護業務支援に載るインカム、これらと同水準と県が判断する機器、バックオフィスソフト以外で県が認める機器 | 1機器100万円 |
| 導入支援(機器) | 上記以外のTAISの「介護テクノロジー」と、それと同水準と県が判断する機器 | 1機器30万円 |
| 導入支援(機器)の合計 | 上の2つの区分をあわせた額 | 1事業所500万円(台数制限なし) |
| 導入支援(ソフト) | 介護ソフト・バックオフィスソフト(職員数で金額が変わる契約) | 職員1〜10名100万円、11〜20名150万円、21〜30名200万円、31名以上250万円 |
| 導入支援(ソフト) | 上記にPC・タブレット・Wi-Fiなども一緒に入れる場合 | 115万円、165万円、215万円、265万円 |
| 導入支援(ソフト) | それ以外の契約 | 一律250万円(PC・タブレット・環境整備などとあわせると265万円) |
| パッケージ型導入支援 | 介護業務支援の機器と、それと連動して効果が高まる機器を一緒に入れる | 1事業所1,000万円(介護ソフトの定着促進支援もあわせると1,015万円) |
| 業務改善支援 | 導入と一体で受ける第三者の支援 | 1事業所48万円 |
- 4/5補助率
- 500万円機器の1事業所の上限台数制限なし
- 1,015万円1事業所の補助上限パッケージ型+端末等
- 3月1日導入と実績報告の期限令和9年
- ケアプランデータ連携の加算: 訪問介護などの居宅サービス事業所か居宅介護支援事業所(介護予防を含む)が、令和8年度中にケアプランデータ連携システムで5事業所以上とデータ連携する場合、介護ソフト・バックオフィスソフトの基準額に5万円を加えます
- 職員数の数え方: 申請時点の常勤換算の人数(小数点以下は四捨五入)で、ICTを使う見込みの管理者・生活相談員なども含めてかまいません。訪問する職員や管理者・生活相談員などは実人数でもかまいません。過去に交付を受けた事業所は、そのときと今回の申請時点の職員数のうち、少ない方の区分で計算します
- 付帯する経費: 介護ソフト以外の機器と一緒に入れるWi-Fi・PC・タブレットなどは、主となる機器と付帯の経費を合計して、1台あたりの基準額×台数の範囲で補助します。通信費は含みません
- パッケージ型の個別上限: パッケージ型には、1機器あたり・職員数あたりの個別の上限額はありません
- 1,015万円になる条件の書き方: 県のページは「組み合わせと同時にPC・タブレット・Wi-Fi環境整備に必要な機器等を導入する場合」、実施要領は介護ソフトの導入と合わせて介護ソフトの定着促進支援(実施要領3(1)イの支援)を使う場合としていて、表現が分かれています。どちらに当たるかは県に確かめてください
分野の中身は介護テクノロジー利用の重点分野で整理しています。
補助の対象になるもの・ならないもの
長野県の補助の対象は、県内で介護保険法の指定・許可を受けた介護サービス事業所(訪問介護事業所や居宅介護支援事業所を含む)と、養護老人ホーム・軽費老人ホームです。サービス付き高齢者向け住宅などで介護保険法の指定・許可を受けていない事業所に入れる場合は対象外です。
- 機器: TAISで「介護テクノロジー」に選定された機器が対象です。TAISに載っていなくても、機能が同水準と県が判断した機器は対象になります
- その他の機器: 職員の身体的負担の軽減や間接業務の時間の削減などに有効と県が判断した機器も対象で、例としてバックオフィスソフト(電子サイン・給与・勤怠管理など)が挙がっています
- 介護ソフト: 記録・情報共有・請求を一気通貫で行えること(転記が発生しないこと)が条件です。居宅介護支援・居宅サービスなどの事業所は、ケアプランデータ連携標準仕様のCSVの出力・取込に対応し、ケアプランデータ連携システムの活用を支えるサポート体制があることも求められます。施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設は、LIFEのCSV連携仕様書に準じたCSVを出力できることが条件です
- 介護ソフトの定着促進支援: 介護ソフトと一緒に使うPC・タブレット(リースを含む)、Wi-Fi環境の整備(配線工事・ルーター・アクセスポイントなど)、導入前後のベンダーのサポート費用が対象です
- パッケージ型の例: 「介護業務支援」の機器と「見守り・コミュニケーション」の機器、「介護業務支援」の機器を複数、介護ソフトとインカムなどです
- 業務改善支援: 第三者から事前評価・助言・事後評価などの支援を受ける費用が対象です。メーカーや販売店による機器の操作説明は対象外です
- 対象外の費用: 本年度以外に購入・契約したもの、ほかの補助金を受ける(予定の)もの、通信環境の機器の内蔵ソフトの更新費、メンテナンス費、インターネット回線などの通信費、今ある機器の廃棄費、建物の改修費、事業所が独自に開発する介護ソフトの開発費
- 販売価格: 販売価格が公表され、一般に購入できる機器が対象です
長野県の補助を受けるための要件
長野県の実施要領の要件を整理すると、次のとおりです。県独自の点は、申請が1法人1事業所に限られ、県の認証制度を受けた法人だけが2事業所まで申請できることです。
- 1法人1事業所: 介護サービス事業所と養護・軽費老人ホームの両方を運営する法人でも、申請は1事業所に限られます
- 認証事業所の優遇: 「職場いきいきアドバンスカンパニー」か「信州ふくにん(認証評価制度)」の認証を受けている法人、または令和8年度中に申請して認証を受ける法人は、2事業所まで申請できます。令和8年度中に認証を受けられない場合、2事業所目の申請は取り消しになります。予算を超える申請があった場合は、2事業所目の決定を調整する場合があるとしています
- 研修の受講: 長野県介護・障がい福祉生産性向上総合相談センターの「生産性向上の取組に関する研修会」か、厚生労働省の「介護現場の生産性向上ビギナーセミナー」「生産性向上フォローアップセミナー」「デジタル中核人材養成研修」を受けます(オンデマンド配信の視聴も可)。第三者の業務改善支援を受ける場合も要件を満たします
- 業務改善計画と効果の報告: 厚生労働省のガイドラインなどを参考に業務改善計画を作り、原則として県の生産性向上総合相談センターに相談します。補助を受けた翌年度から3年間、効果を県に報告します
- 委員会の設置(施設系など): 短期入所・特定施設・小規模多機能・認知症対応型共同生活介護・特養・老健・介護医療院などは、利用者の安全と職員の負担軽減などを検討する委員会を置きます
- ケアプランデータ連携(訪問・通所・短期入所・居宅介護支援など): 令和8年度内にケアプランデータ連携システムの利用を始めます。実績報告では、利用を証する書類を出します
- SECURITY ACTION: IPAの「一つ星」か「二つ星」を宣言し、宣言を証する書類を申請に付けます
- LIFE・効果検証への協力、賃金への還元: LIFEの情報収集と厚生労働省などの効果検証に協力し、収支が改善した場合は職員の賃金へ還元してその旨を周知します
- 視察の受け入れ: ほかの事業所から活用状況の視察の依頼があれば、特段の支障がない限り受け入れます。導入計画書や導入効果報告書は、県のホームページなどで公開される場合があります
ケアプランデータ連携の始め方はケアプランデータ連携システムで、委員会の中身は生産性向上推進体制加算で整理しています。
令和9年度に向けた要望調査
長野県は、令和9年度の介護テクノロジー定着支援事業の要望調査を令和8年9月16日(水)まで行いました。これは補助金の申請ではなく、令和9年度の補助の要望を把握するための調査です。県は、令和9年度に補助を希望する場合は必ずこの調査に答えるよう求めていました。回答は1法人1事業所まで(認証を受けた、または令和9年度末までに受ける予定の法人は2事業所まで)です。県は、来年度の事業は未定で、同じ条件で実施できるとは限らないとしています。
相談できる窓口
補助金の手続きは、長野県 健康福祉部 介護支援課が担当しています(電話 026-235-7129、ファックス 026-235-7394。郵送とメールの宛先は介護人材係)。業務改善計画の作成や研修は、長野県介護・障がい福祉生産性向上総合相談センターが窓口です。
補助の対象になりやすいツールのカテゴリ
補助の対象になるかは、製品ごとにTAISの「介護テクノロジー」の分類と県の実施要領で確かめてください。長野県の区分に合わせて、介護ソフトと、1機器30万円の見守り機器、1機器100万円のインカム・移乗支援・入浴支援のカテゴリを並べます。事業所の管理者向けには管理者のページでもツールをまとめています。
介護ソフト
介護ソフトは職員数に応じて最大250万円(端末・Wi-Fiなどもあわせると265万円)の区分です。選び方は介護ソフトの選び方で整理しています。介護ソフトの一覧もあわせて見てください。
見守り機器
見守り機器は1機器30万円の区分です。選び方は見守りセンサーの選び方で、見守り機器の一覧でも比べられます。
インカム・情報共有
TAISの「介護業務支援」に載るインカムは1機器100万円の区分です。情報共有ツールの一覧もあわせて見てください。
移乗支援・入浴支援
移乗支援と入浴支援の機器は1機器100万円の区分です。移乗支援の一覧と入浴支援の一覧も参照してください。TAISへの掲載の調べ方はTAISとはで整理しています。
よくある質問
令和8年度の長野県の補助にこれから申し込めますか
申し込めません。交付申請は令和8年8月31日(月)で締め切られ、県は期限を過ぎた申請は受け付けないとしています。令和9年度の要望調査も9月16日で締め切られています。
1つの法人で複数の事業所を申請できますか
原則として1法人(団体)1事業所までです。「職場いきいきアドバンスカンパニー」か「信州ふくにん(認証評価制度)」の認証を受けている法人、または令和8年度中に認証を受ける法人は、2事業所まで申請できます。
交付決定の前に買った機器は対象になりますか
令和8年4月1日からの実施分は、事前着手届(様式第3号)を出していれば補助の対象にできます。ただし、交付を確約するものではなく、審査で不採択になる場合もあります。
導入が年度内に間に合わないとどうなりますか
補助の対象外になります。県は、導入・実績報告などを令和9年3月1日までに終える必要があり、理由を問わず間に合わない場合は交付決定の後でも補助対象外になるとしています。
出典
- 長野県「令和8年度介護テクノロジー定着支援事業の実施について」
https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/jinzai/kaigotech2026.html - 長野県「長野県介護テクノロジー定着支援事業補助金交付要綱」
https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/jinzai/documents/r8kohuyoko.pdf - 長野県「長野県介護テクノロジー定着支援事業補助金実施要領」
https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/jinzai/documents/r8jissiyoryo.pdf
制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年10月4日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。
























