富山県の介護テクノロジー補助金|定着支援事業と通所・訪問系の補助上限・補助率・対象経費【令和8年度】

要点
富山県の介護テクノロジーの補助は、令和8年度は2つの事業で行われています。介護ロボット・介護ソフト・インカムなどの導入費の5分の4を補助する「富山県介護テクノロジー定着支援事業」と、通所・訪問系の事業所の介護ソフトやタブレットなどの費用の10分の9を補助する「富山県通所・訪問系介護サービス生産性向上支援事業」です。交付申請は令和8年7月1日から8月19日まで法人単位で受け付け、上限は介護ロボット等が1台30万円(移乗支援・入浴支援は100万円)、定着支援事業の合計で1法人1,700万円、通所・訪問系の事業は1事業所250万円です。実績報告は令和9年1月29日までに出す必要があります(2026年10月15日時点で県が公表している内容)。
| 項目 | 令和8年度の富山県の内容 |
|---|---|
| 補助上限 | 定着支援事業: 移乗支援・入浴支援などは1台100万円、そのほかの介護ロボット等(見守り機器を含む)は1台30万円。介護ソフト・バックオフィスソフトは職員数に応じて1事業所100万〜250万円。パッケージ型は1事業所1,000万円。合計で1法人1,700万円。通所・訪問系の事業: 1事業所250万円(法人の上限なし) |
| 補助率 | 定着支援事業は5分の4、通所・訪問系の事業は10分の9 |
| 対象 | 定着支援事業: 富山県内の、介護保険法の指定・許可を受けた介護事業所・介護施設等と、養護老人ホーム・軽費老人ホーム。通所・訪問系の事業: 県内の訪問介護・通所介護・居宅介護支援など17のサービスの事業所 |
| 募集期間 | 交付申請は令和8年7月1日〜8月19日(県の申請フォームから法人単位で提出) |
| 事業の期限 | 令和8年4月1日以降に着手し、令和9年1月29日までに支払いまで終えて実績報告を出す |
| 窓口 | 厚生部 高齢福祉課 介護保険係(電話 076-444-9625)。県は、来所・電話での問い合わせを控え、県のページの「補助金お問い合わせフォーム」から送るよう案内しています |
| 公式URL | 富山県「令和8年度富山県介護テクノロジー定着支援事業及び通所・訪問系介護サービス生産性向上支援事業」 |
| 確認日 | 2026年10月15日 |
国の制度の仕組みやほかの都道府県との違いは介護テクノロジー導入支援事業とはで整理しています。この記事では富山県の資料にだけある中身を書きます。
令和8年度の富山県の補助は2つの事業
富山県では、国の「介護テクノロジー導入支援事業」に当たる補助を「富山県介護テクノロジー定着支援事業」という名前で続けています。令和8年度は、これに加えて6月補正予算で「富山県通所・訪問系介護サービス生産性向上支援事業」が新しく始まりました。申請と交付の手続きは2つの事業で一体的に行われます。
定着支援事業
補助率4/5
- 介護ロボット・介護ソフト・パッケージ型
- 介護保険の事業所・施設と養護・軽費老人ホーム
- 1法人の合計1,700万円まで
通所・訪問系の事業
補助率9/10
- 介護ソフトとインカム・タブレット・Wi-Fi
- 訪問介護・通所介護など17のサービス
- 1事業所250万円・法人の上限なし
県の手引きは、通所・訪問系の事業所には通所・訪問系の事業を優先して使うよう案内しています。定着支援事業と比べて補助率が高く、申請書類も申請書・カタログ・見積書の3点で済み、法人の上限が無いためです。同じ機器を両方の事業に申請することはできません。通所・訪問系の事業で予算の都合で不採択になった事業所には、定着支援事業への振替を個別に案内する可能性があるとしています。
申請の期間と手続きの流れ
交付申請の受付は令和8年7月1日から8月19日までで、県のページの申請フォームから法人単位で出します。2026年10月15日時点で、県のページに追加募集の案内はありません。申請書類の受付や内容の確認は、申請事務局のとやま介護テクノロジー普及・推進センターが行います。
- 見積書を取り、交付申請7月1日〜8月19日
- 審査・交付決定申請受付後〜10月上旬
- 交付決定通知が届く10月中下旬
- 発注・納品・支払い交付決定前の着手も可
- 実績報告令和9年1月29日必着
- 額の確定・補助金の振込令和9年2月〜3月
- 交付決定前の着手: 令和8年4月1日以降に発注・契約・導入をしたものは、交付決定の前でも対象です。ただし県のQ&Aは、すでに買ったものでも補助金の交付を確約するものではないとしています
- 実績報告の期限: 事業完了日から令和9年1月29日までです。手引きは「厳守」とし、やむを得ない事情で間に合わない場合は必ず事前に連絡するよう求めています。事業完了とは、機器の導入と経費の支払いまで、事業に関する全ての行為が終わったことです
- 令和9年度にずれ込むもの: 納品が令和9年4月以降になる機器や、領収書の日付が令和9年4月1日以降になるものは対象外です
- 差額の使い道: 実績が交付決定額より安くなっても、差額で台数を増やしたり別のものを買ったりはできません
- 交付申請の書類(定着支援事業): 交付申請書・所要額調書・業務改善計画書・歳入歳出予算書(見込書)抄本(1法人で1つのExcelファイル)、カタログ、見積書の写し、施設系は委員会の設置規定、居宅系はケアプランデータ連携システムの連携実績が分かる書類、SECURITY ACTIONの宣言が確認できる書類などです
- 見積書: 複数の業者からの見積りまでは必ずしも求めないものの、より経済的な業者を選んで適正な価格で申請するよう求めています。ネット通販で買う場合は、申請時点の価格が分かる画面のスクリーンショットでもよいとしています
補助額の決まり方
補助額は、対象経費(消費税・寄付金・ポイントなどを除く)に補助率を掛けた額と、補助基準額(上限額)を比べて、少ない方の額です。1,000円未満は切り捨てます。購入でポイントが付く場合は、使う予定が無くても、その分を対象経費から差し引きます。
- 4/5定着支援事業の補助率
- 9/10通所・訪問系の補助率
- 100万円移乗・入浴支援1台あたり
- 1,700万円定着支援事業の上限1法人の合計
- 250万円通所・訪問系の上限1事業所あたり
定着支援事業の上限額
| 区分 | 1台・1事業所あたり | 1法人あたり |
|---|---|---|
| 移乗支援(装着型・非装着型)・入浴支援の機器と、県が職場環境の整備に有効と判断した機器(バックオフィスソフトを除く) | 1台100万円 | 介護ロボット等で合計200万円(見守り機器を入れる場合は1,000万円) |
| 上記以外の介護ロボット等(見守り機器を含む) | 1台30万円 | (同上) |
| 介護ソフト・バックオフィスソフト(職員数で契約金額が変わらないもの) | 1事業所一律250万円 | 500万円 |
| 介護ソフト・バックオフィスソフト(職員数で契約金額が変わるもの。職員1〜10名/11〜20名/21〜30名/31名以上) | 1事業所100万円/150万円/200万円/250万円 | 500万円 |
| パッケージ型導入支援 | 1事業所1,000万円 | 1,000万円 |
| 3つの区分の合計 | — | 1,700万円 |
- 15万円の上乗せ: 介護ソフトと一緒に、タブレット端末・Wi-Fi環境の整備・導入前後のベンダーのサポート費用を対象にする場合は、介護ソフトとパッケージ型の基準額に15万円を上乗せします
- 5万円の加算: 訪問介護などの居宅サービス事業所・居宅介護支援事業所(介護予防を含む)が、令和8年度中にケアプランデータ連携システムで5事業所以上とデータ連携をする場合は、介護ソフトの基準額に5万円を加えます。システムの仕組みはケアプランデータ連携システムの記事にまとめています
- 上乗せと法人の上限: 交付要綱は、1法人500万円の欄に15万円の上乗せ・5万円の加算と共通の印(※)を、1,000万円の欄に15万円の上乗せの印を付けていますが、1法人の上限がいくら引き上がるのかは県の資料からは分かりません(2026年10月15日時点)。高齢福祉課 介護保険係(電話 076-444-9625)か、県のページの補助金お問い合わせフォームで確かめてください
- 職員数の数え方: 申請時点の常勤換算の人数です(小数点以下は四捨五入)。介護ソフトを使う見込みのある管理者や生活相談員も入れられます。常勤換算が実態に合わない場合は、訪問する職員(訪問介護員・介護支援専門員など)と管理者・生活相談員を実人数で数えてもよいとしています
- 台数: 上限の台数は決められておらず、業務改善計画書などから必要な台数を県が精査します
県の手引きには、移乗支援ロボット1台(200万円)とインカム4台(1台25万円・計100万円)を入れる場合の計算例があります。移乗支援ロボットは200万円の5分の4が160万円で、上限の100万円になります。インカムは100万円の5分の4が80万円で、上限(1台30万円×4台で120万円)より少ないので80万円です。補助額は合わせて180万円で、1法人200万円の範囲に収まります。
定着支援事業の対象になるもの・ならないもの
対象は、TAIS(福祉用具情報システム)で「介護テクノロジー」に選ばれた機器、介護ソフトの定着促進支援(タブレット端末・Wi-Fi環境の整備など)、県が判断した「その他」の機器、パッケージ型の4つです。TAISの見方はTAISの記事で説明しています。
- TAISの「介護テクノロジー」: 移乗支援・移動支援・排泄支援・入浴支援・見守り・コミュニケーション・介護業務支援・機能訓練支援・食事・栄養管理支援・認知症生活支援・認知症ケア支援に当たる機器です
- その他(県の判断が要るもの): TAISに載っていないもののTAISの機器と機能が同水準と県が判断した機器と、職場環境の整備として有効だと県が判断した機器です。バックオフィスソフト(電子サインシステム・給与・勤怠管理など)が例に挙がっています
- パッケージ型: 「介護業務支援」に当たる機器と、それと連動することで効果が高まる機器を1つの事業所でまとめて入れる場合です(通信環境の整備も含む)。例は「介護業務支援」の機器+「見守り・コミュニケーション」の機器、介護ソフト+インカムなどです。複数の機器は必ず連携している必要があり、A事業所で介護ロボット、B事業所で介護ソフトのように事業所をまたぐ組み合わせはパッケージ型になりません
- 付帯経費: 介護ロボット等の導入に付帯して要るWi-Fi工事やPC・タブレットは、主となる機器と一緒に入れる場合だけ、1台あたりの基準額×台数の範囲で対象です。通信環境の整備だけの申請はできません
- 見守り機器の管理サーバー: 県のQ&Aは、見守りロボットを動かすのに不可避な管理サーバーは対象になるとしています
| 対象になるもの | 対象にならないもの |
|---|---|
| 令和8年4月1日以降に契約・購入したもの(交付決定前でも可) | 令和8年3月31日以前(令和7年度以前)に購入・レンタル・リース契約をしたもの(交付要綱の文言は「交付決定を受けた年度以前」。手引きとQ&Aは令和8年4月1日以降なら交付決定前でも対象としている) |
| 持ち運びを前提とした小型のノートパソコン・携帯用プリンター | 持ち運びを前提としないパソコン・プリンター |
| 本体と一体不可分の附属品(それが無いと本体を使えないもの) | カバー・キーボード型カバー・インカムの子機ケース・充電器・液晶保護シート、機器を入れるキャビネット・収納ボックス |
| Wi-Fi環境の構築に必要と認められる事前の現場調査・検証の費用 | インターネット回線の使用料などの通信費 |
| 販売価格が公表され一般に買える機器(申請時点で予約販売で買えるものを含む) | 価格が公表されていない研究開発品、開発の費用 |
| 複数の介護ソフトの連携で転記が要らなくなる場合の、連携のためのソフト | 記録・情報共有・請求を一気通貫で行えない介護ソフト |
| — | 持っている機器の更新・処分・修繕・メンテナンスの費用、当該年度以外に払った保険料・保守料、機器の設置に伴う建物の改修費、消費税、他の補助金と重なる経費 |
- 介護ソフトの条件: 記録・情報共有・請求を一気通貫で行える(転記が要らない)ものです。居宅介護支援・居宅サービスなどの事業所は、ケアプランデータ連携標準仕様のCSVの出力・取込機能とケアプランデータ連携システムの活用のサポート体制が確認できるソフトを、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院などは、LIFEのCSV連携仕様に準じた出力機能が確認できるソフトを選びます。LIFEはLIFEの記事で、ソフトの比べ方は介護ソフトの選び方で説明しています
- 契約の形で変わる対象経費: 買取型は全額、月額払いは令和8年4月から実績報告日までに支払いを終えた額、年額払いは1年分、複数年の使用権契約はその年度に支払いを終えた額です。月額払いの期間は、手引きが「令和8年4月~実績報告日」、通所・訪問系のQ&Aが「令和8年4月~令和9年3月」、定着支援事業のQ&Aが「令和7年4月~令和8年3月」と、3つの資料で表記が違います。どちらが正しいかは県の資料からは分かりません(2026年10月15日時点)。高齢福祉課 介護保険係か、補助金お問い合わせフォームで確かめてください
- 情報端末の台数: どちらの事業も、職員数を超える台数の情報端末は申請できません
通所・訪問系介護サービス生産性向上支援事業の中身
通所・訪問系の事業は、燃料費の高騰の影響を受けやすい通所・訪問系の事業所が介護ソフトなどを入れる費用の10分の9を、1事業所250万円まで補助します。原則として、事業所と利用者の家の間の移動を減らしたり送迎業務を効率化したりして、燃料費を抑えられると見込まれるものが対象です。財源には国の重点支援地方交付金を使うとしています。
- 対象の事業所: 県内の訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、介護予防支援の事業所です
- 介護ソフト等: 介護ソフトの導入・改修、送迎計画支援ソフトの導入と介護ソフトとの連携、音声入力の介護記録システムの導入と介護ソフトとの連携などです。すでに使っている介護ソフトを一気通貫にする改修費用も対象です
- 活用促進支援: 介護ソフトと一体で使うインカム・PC・タブレット端末(リースを含む)、Wi-Fi環境の整備、導入前後のベンダーのサポート費用です。定着支援事業と違い、すでに介護ソフトを入れている事業所が、そのソフトをより効果的に使う目的で端末や通信環境だけを申請することもできます
- 法人の上限: 法人の上限も、申請できる事業所数の上限もありません
- 使い方の制限: 特定施設の指定を受けていない有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅で使う通信環境の整備などを、隣接する訪問系サービスの事業所として申請することはできません(通所・訪問系のQ&A)
訪問介護の記録や送迎の負担を減らすツールは、訪問系の事業所向けと通所系の事業所向けのページにもまとめています。
補助を受けるための要件
定着支援事業は交付要綱の別表1の(ア)〜(ケ)を、通所・訪問系の事業は別表の(ア)〜(エ)を、すべて満たすことが要件です。
| 要件 | 定着支援事業 | 通所・訪問系の事業 |
|---|---|---|
| 委員会の設置 | 短期入所・特定施設・小規模多機能・認知症グループホーム・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院などで必要 | 要件に無し |
| ケアプランデータ連携システムの利用開始 | 訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・居宅介護支援などの居宅系で必要 | 必要 |
| 第三者の業務改善支援か研修の受講 | 必要 | 必要 |
| SECURITY ACTIONの宣言 | 必要 | 要件に無し |
| 業務改善計画書の作成 | 必要 | 要件に無し(申請書類には業務改善計画書の様式が含まれる) |
| 賃金への還元・LIFEへの協力 | 必要 | 要件に無し |
| 効果検証への協力(可能な限り) | 必要 | 必要 |
| 経済的な業者を選び適正な価格で申請 | 必要 | 必要 |
- 委員会: 利用者の安全とサービスの質の確保、職員の負担軽減の方策を検討する委員会(名称は問わない)です。手引きは3か月に1回以上の開催を想定しています。中身は生産性向上委員会の記事にまとめています
- ケアプランデータ連携の実績: 令和8年度内にケアプランデータ連携システムの利用を始めることが要件で、手引きはこれを「連携実績があること」としています。県のQ&Aは、昨年度は登録が要件だったものの今年度から連携実績が要件になったとし、他の事業所との連携実績が分かる画面のスクリーンショットを求めています。ログイン後の画面だけでは認められません。未導入の場合は実績報告までに出します
- 業務改善支援か研修: コンサルティング会社などから個別の契約で業務改善の支援を受けるか、とやま介護テクノロジー普及・推進センターの研修(令和8年度のICT等活用支援研修・介護生産性向上取組支援セミナー・介護テクノロジー等活用研修のいずれか)、または厚生労働省委託事業の生産性向上ビギナーセミナー・フォローアップセミナー・デジタル中核人材養成研修(オンデマンド視聴可)を受けます。センターの伴走支援を受ける場合も要件を満たします
- SECURITY ACTION: 「★一つ星」か「★★二つ星」を宣言します。対象外の事業所は同等の対策をしていることを宣言します。介護ソフトのセキュリティの確かめ方は介護ソフトのセキュリティの記事にまとめています
- 賃金への還元: 生産性向上で収支が改善した場合は職員の賃金にも還元し、職員に知らせます
- 効果の報告(定着支援事業): 翌年度に業務改善効果などを県と厚生労働省に報告し、補助を受けた翌年度から3年間、業務改善計画に対する効果を報告します
どちらの交付要綱にも、帳簿と証拠書類を事業完了の年度の終了後5年間保管すること、取得価格30万円以上の機器は耐用年数を過ぎるまで知事の承認なく目的外に使ったり譲渡・廃棄したりしないことが書かれています。
予算を超えたときの採択の順番
申請額が県の予算を超えた場合、県は次の順番で採択します。
- 令和8年度にとやま介護テクノロジー普及・推進センターの伴走支援を受ける事業所
- 過去の県の補助金(令和3〜5年度の介護ロボット導入促進事業・介護施設等ICT導入支援事業、令和6〜7年度の介護テクノロジー定着支援事業、令和7〜8年度の地域密着型介護基盤整備事業費補助金のうち大規模修繕にあわせた介護テクノロジーの導入支援)を受けたことがない事業所
- 定着支援事業では、見守り機器・インカム・介護ソフトのいずれか1つ以上を入れる事業所で、過去の補助金の累計交付額が小さい事業所から。通所・訪問系の事業では、累計交付額が小さい事業所から
- 定着支援事業では、見守り機器・インカム・介護ソフト以外を入れる事業所で、累計交付額が小さい事業所から
県のQ&Aは、申請額の満額にならない場合もあるとしています。過去に補助を受けた事業所も、申請の回数に制限はありません。
対象になる事業所の数え方
富山県の補助は、県内にある事業所が対象で、法人本部が県外でも申請できます。逆に本部が県内でも、県外の事業所は対象外です。同じ法人から複数の事業所を申請でき、申請は法人単位で行います。
- 併設の事業所: 同じ敷地に特別養護老人ホームと通所介護事業所がある場合は、指定ごとに数えるので2事業所です。機器を共用してもよいものの、実際には片方だけで使うような補助の目的に反する使い方は避けるよう求めています
- 複数の事業所で使う機器: 補助を受けた事業所以外では原則として使えません。複数の事業所で使う見込みなら、申請時点で各事業所の職員数(常勤換算)で費用を按分して申請します
- 有料老人ホーム: 特定施設入居者生活介護の指定を受けた介護付き有料老人ホームは対象で、指定を受けていない住宅型有料老人ホームは対象外です
- そのほか: 宗教法人でも、介護事業所番号のある事業所なら対象です。令和8年度に新しく指定を受けた事業所も、交付申請の時点で介護保険事業所番号を持っていれば対象です。介護給付・介護予防給付の対象ではない総合事業の訪問型・通所型サービス(通所型サービスBなど)の事業所は対象外です
補助の対象になりやすいツールのカテゴリ
採択の順番で優先される見守り機器・インカム・介護ソフトと、上限が1台100万円の移乗支援・入浴支援について、当サイトの一覧を載せます。補助の対象になるかは、TAISの掲載と県の交付要綱で確かめてください。管理者向けのページは管理者・施設長向けにまとめています。
介護ソフト
全体の比較は介護ソフトのカテゴリで見られます。
見守り機器
選び方は見守りセンサーの選び方で整理しています。
インカム・情報共有
移乗支援
入浴支援
よくある質問
令和8年度の富山県の補助にこれから申し込めますか
交付申請の受付は令和8年8月19日までで、2026年10月15日時点で県のページに追加募集の案内はありません。県の手引きでは、交付決定通知の送付は10月中下旬の予定です。
交付決定の前に買った介護ソフトは補助の対象になりますか
令和8年4月1日以降に契約・購入したものなら、交付決定の前でも対象になります。ただし県のQ&Aは、審査の上で交付を決めるため、すでに買ったものの補助を確約するものではないとしています。令和8年3月31日以前に契約したものは対象外です。
電話で質問できますか
県は、来所・電話での問い合わせは控え、まず申請の手引きとQ&Aを読んだうえで、補助金の申請のことは県のページの「補助金お問い合わせフォーム」から送るよう案内しています。生産性向上や機器の導入の相談は、とやま介護テクノロジー普及・推進センターのお問い合わせフォームが窓口です。
訪問介護の事業所はどちらの事業に申請すればいいですか
訪問介護は両方の事業の対象ですが、県の手引きは通所・訪問系の事業所には通所・訪問系の事業を優先して使うよう案内しています。補助率が9/10と高く、法人の上限もありません。ただし対象は介護ソフトと、それと一体で使うインカム・タブレット・Wi-Fiなどで、見守り機器などの介護ロボットは定着支援事業の対象です。同じ機器を両方に申請することはできません。
出典
- 富山県「令和8年度富山県介護テクノロジー定着支援事業及び通所・訪問系介護サービス生産性向上支援事業」(2026年6月30日更新)
https://www.pref.toyama.jp/1211/kurashi/kenkou/koureisha/hojyokin/technology.html - 富山県「令和8年度富山県介護テクノロジー定着支援事業交付要綱」
https://www.pref.toyama.jp/documents/42776/01_kaitekuyoukou.pdf - 富山県「令和8年度富山県通所・訪問系介護サービス生産性向上支援事業交付要綱」
https://www.pref.toyama.jp/documents/42776/02_tushohoumonyoukou.pdf - 富山県高齢福祉課「令和8年度 富山県介護テクノロジー定着支援事業補助金および富山県通所・訪問系介護サービス生産性向上支援事業補助金 申請の手引き」
https://www.pref.toyama.jp/documents/42776/05_tebiki.pdf - 富山県「よくある質問及び回答(令和8年度)」
https://www.pref.toyama.jp/documents/42776/06_qa.pdf
制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年10月15日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。
























