滋賀県の介護テクノロジー補助金|補助上限・補助率・専門相談会の要件【令和8年度】

要点
滋賀県の介護テクノロジーの補助は、県内の介護事業所が介護ロボット・介護ソフト・インカムなどを導入する費用の5分の4を補助する「滋賀県介護職員職場環境改善支援事業費補助金」です。令和8年度は、県の「専門相談会」に参加した事業所から、令和8年9月30日(当日消印有効)まで郵送で事前協議書を受け付けました。基準額は介護テクノロジー1台30万円(移乗支援・入浴支援・インカムは100万円)、パッケージ型1,000万円などで、機器の導入は令和9年2月末までに終える必要があります(2026年10月12日時点で県が公表している内容)。
| 項目 | 令和8年度の滋賀県の内容 |
|---|---|
| 補助上限(基準額) | 介護テクノロジーは1台30万円(移乗支援・入浴支援・インカムは100万円)。介護ソフト・バックオフィスソフトは職員数に応じて1事業所100万〜250万円(端末・Wi-Fiも入れると115万〜265万円)。パッケージ型は1,000万円(定着促進の支援を使うと1,015万円)。業務改善支援は48万円 |
| 補助率 | 5分の4(補助対象経費の5分の4と基準額のうち少ない方。千円未満切り捨て) |
| 対象 | 滋賀県内で介護保険法の指定・許可を受けて介護サービスを提供する事業者と、養護老人ホーム・軽費老人ホーム。申請は事業所単位 |
| 募集期間 | 専門相談会の申込は令和8年9月7日まで、事前協議書は令和8年9月30日まで(当日消印有効。先着順ではない) |
| 今後の予定 | 12月上旬〜に審査・内示、12月下旬〜に交付決定。機器の導入は令和9年2月末まで |
| 窓口 | 健康医療福祉部 医療福祉推進課 介護・福祉人材確保係(077-528-3597)。専門相談会は滋賀県介護現場革新サポートデスク(077-567-3907) |
| 公式URL | 滋賀県「令和8年度滋賀県介護職員職場環境改善支援事業費補助金の募集について」 |
| 確認日 | 2026年10月12日 |
国の制度の仕組みやほかの都道府県との違いは介護テクノロジー導入支援事業とはで整理しています。この記事では滋賀県の資料にだけある中身を書きます。
令和8年度の手続きの予定
令和8年度の滋賀県の手続きは、専門相談会への参加、9月30日までの事前協議書の郵送、12月の内示と交付決定、令和9年2月末までの導入と進みます。県の手引きは、交付決定が12月下旬からになるため、導入(契約や機器の購入など)にかけられるのは「令和9年1~2月の約2か月」だと注意しています。
- 専門相談会に申し込む9月7日まで
- 専門相談会に参加する9月に県内2会場で8回
- 事前協議書を郵送する9月30日消印有効
- 審査・内示12月上旬〜(予定)
- 交付決定12月下旬〜(予定)
- 導入と実績報告導入は令和9年2月末まで
- 申請の方法: 事前協議書は県の医療福祉推進課へ郵送します(当日消印有効)。交付申請の際、業務改善計画書は電子データで出します
- 予算を上回ったとき: 先着順ではありません。県の手引きは、事前協議書に書いた額から減らして採択する場合があるとしています
- 交付決定の前の契約: 交付決定の前に契約・発注したものと、令和9年3月1日以降に納品・導入されたものは補助の対象になりません
- 実績報告: 補助事業の完了から30日以内か、令和9年2月28日のいずれか早い日までに出します。計画段階での概算払いはありません
- 導入効果の報告: 令和9年4月以降に県と厚生労働省へ報告します。様式と期限は、県のページで「決まり次第、お知らせします」とされています
滋賀県だけの要件:専門相談会への参加
滋賀県の補助に申し込むには、県の「専門相談会」に参加することが事前協議書を出すための必須の条件です。原則として、9月7日までに専門相談会の申込を終えていない事業所の事前協議書は受け付けられませんでした。ただし、令和8年度の介護現場革新に向けた先駆的モデル事業所創出事業の支援事業所と、しが介護現場革新アドバイザーが在籍する法人は、会議などを行うことで専門相談会への参加に代えることができました。
- 参加する人: 経営層1名と現場職員1名以上の計2名以上での参加が原則で、計3名以上を推奨しています。原則として事業所ごとに参加します。職員が2名以下の事業所は1名でもかまいません
- 日程と会場: 9月1日・14日(米原市役所)、9月3日・9日(滋賀県庁)の各日午前・午後の全8回でした
- 事前課題: 「気付きシート」という事前課題があります
- 運営: 滋賀県介護現場革新サポートデスク(委託先は滋賀県社会福祉協議会)が担当します。交付決定の後も、県とサポートデスクが個別の支援をする場合があるとしています
採択の優先基準と、令和7年度から変わった点
予算を上回る申し込みがあった場合、滋賀県は、過去にこの補助金や地域介護・福祉空間整備交付金(介護ロボット等導入支援事業特例交付金)の交付を受けていない事業所と、「他法人の事業所と共同して導入する介護テクノロジーを発注するもの」を優先します。共同発注の優先基準は令和8年度から設けられました。
| 項目 | 令和8年度の変更 |
|---|---|
| 情報端末の補助額 | 1台あたり10万円の補助額が廃止され、基準額の中で補助の対象に |
| 介護ソフトと一緒に入れる端末・Wi-Fi | 基準額に15万円を上乗せ |
| 共同発注 | 他法人の事業所と共同発注した場合の優先基準を新設 |
| ケアプランデータ連携 | 利用を始めるだけでなく、データ連携の実績があることを要件に |
Q&Aは、共同発注を示す書類として、同じ見積書に複数の法人(事業所)の宛先が書かれたものか、共同発注に関する覚書・合意書を挙げています。同じ法人の中の複数の事業所でまとめて発注しても、採択の基準には影響しません。
補助額の決まり方
補助額は、補助対象経費に5分の4を掛けた額と、県が決めた基準額を比べて少ない方になります。
- 4/5補助率基準額と比べて少ない方
- 100万円移乗・入浴支援・インカム1台あたり
- 1,000万円パッケージ型の基準額定着促進込みで1,015万円
- 48万円業務改善支援第三者による支援
- 5万円ケアプランデータ連携の加算5事業所以上と連携
| 区分 | 基準額 |
|---|---|
| 移乗支援・入浴支援の機器、インカム | 1台100万円 |
| 上記以外の介護テクノロジー(TAIS掲載品と同水準の機器) | 1台30万円 |
| 介護ソフト・バックオフィスソフト(職員1〜10名/11〜20名/21〜30名/31名以上) | 1事業所100万円/150万円/200万円/250万円 |
| 介護ソフトと一緒に端末購入・Wi-Fi整備をする場合 | 1事業所115万円/165万円/215万円/265万円 |
| パッケージ型導入 | 1,000万円(定着促進の支援を使う場合は1,015万円) |
| 第三者による業務改善支援 | 48万円 |
- 職員数で変わらない契約の介護ソフト: 一律250万円(端末・Wi-Fiも入れる場合は265万円)が基準額です
- 「その他」の機器の基準額: 県が職場環境の整備に有効と認める「その他」の機器(バックオフィスソフトを除く)は、申請の手引きでは1台30万円、交付要綱の表1では1台100万円の欄に書かれています。該当する機器を入れる場合は県に確かめてください
- 職員数の数え方: Q&Aは、人員基準上必要な職種だけを数え、事務職員・栄養職員・調理員・送迎や清掃だけを行う職員などは含めないと答えています
- ケアプランデータ連携の加算: 居宅サービス・居宅介護支援の事業所が、交付申請の時点でケアプランデータ連携システムにより5事業所以上とデータ連携をしている場合、基準額に5万円が加算されます。システムの仕組みはケアプランデータ連携システムの記事にまとめています
補助の対象になるもの・ならないもの
対象は、介護テクノロジーの購入・リースなどにかかる経費、介護ソフトの定着促進の費用(端末・Wi-Fi・ベンダーのサポート)、バックオフィスソフト(電子サインシステム・給与・勤怠管理など)です。保険料・メンテナンス費用・通信費・消費税は含みません。TAIS(福祉用具情報システム)の見方はTAISの記事で説明しています。
| 対象になるもの(要綱・Q&Aから) | 対象にならないもの |
|---|---|
| 介護テクノロジーの購入・リースの経費、レンタル費用 | 保険料、メンテナンス費用、通信費、消費税・地方消費税、修理費 |
| 介護ソフトと一体的に使う端末、Wi-Fi環境の整備、ベンダーの導入前後のサポート | 通信環境の整備だけの申請 |
| バックオフィスソフト、チャットツール | 開発費、一般に購入できない機器 |
| 既に一気通貫のソフトへの音声入力などの追加購入 | IT導入補助金などの他の補助を受ける部分 |
- 介護ソフトの条件: 記録・情報共有・請求を一気通貫で行えるものです。居宅系はケアプランデータ連携標準仕様のCSVの出力・取込とサポート体制、施設系はLIFEのCSV出力が必要です。介護ソフトの比べ方は介護ソフトの選び方で説明しています
- 同じ目的の複数機種: 同じ年度に同じ目的で複数の機種を入れる場合、補助は1機種限りです
- 単体では対象外のもの: 見守り機器のカメラやリフトのつり具は、単体では補助の対象になりません
- ライセンスの支払い: 補助対象経費は、その年度に支払った金額です
補助を受けた後に守ること
交付要綱は、補助を受ける事業所に、SECURITY ACTION(情報処理推進機構の自己宣言)の「★一つ星」か「★★二つ星」の宣言、LIFEによる情報収集への協力、収支が改善した場合の職員の賃金への還元などを求めています。
- 委員会の設置: 短期入所・特定施設・小規模多機能・グループホーム・特養・老健・介護医療院などでは、職員の負担軽減などを検討する委員会(名称は問わない)を置きます。中身は生産性向上委員会の記事にまとめています
- ケアプランデータ連携: 訪問介護・通所介護・居宅介護支援などでは、令和8年度内にケアプランデータ連携システムの利用を始めます。Q&Aは、送信一覧か受信一覧のスクリーンショットなどで連携の実績を確かめるとしています
- 情報公表システムへの入力: 介護サービス情報公表システムの「生産性向上」の取組の欄に入力します。システムの使い方は介護サービス情報公表システムの記事で説明しています
- 効果の報告: 導入の翌年度から3年間、県と厚生労働省に業務改善の効果を報告します。県はその内容を公表する場合があります
- 処分の制限: 3年を経ずに処分した場合や、リースの契約を3年を経ずに解除した場合は、補助金を全額返還します
補助の対象になりやすいツールのカテゴリ
基準額が1台100万円のインカム・移乗支援の機器と、介護ソフト、見守り機器について、当サイトの一覧を載せます。補助の対象になるかは、県の交付要綱とQ&Aで確かめてください。管理者向けのページは管理者・施設長向けにまとめています。
介護ソフト
全体の比較は介護ソフトのカテゴリで見られます。
見守り機器
インカム・情報共有
移乗支援
よくある質問
令和8年度の滋賀県の補助にこれから申し込めますか
令和8年度の事前協議書の締切は9月30日(当日消印有効)で、県のページ(2026年8月24日更新)に追加募集の記載はありません(2026年10月12日時点)。
専門相談会に出ていなくても申し込めましたか
原則として申し込めません。手引きは、専門相談会への参加を事前協議書の提出にあたって必須としています。例外は、先駆的モデル事業所創出事業の支援事業所と、しが介護現場革新アドバイザーが在籍する法人で、会議などを行うことで参加に代えることができました。
お金はいつ支払えばよいですか
Q&Aは、支払いの時期に指定は無いと答えています。ただし交付決定の前に契約・発注したものと、令和9年3月1日以降に納品・導入されたものは補助の対象になりません。介護ソフトの使用権やリースは、令和9年2月末までに支払った金額が補助の対象です。
IT導入補助金と一緒に使えますか
同じ経費には使えません。Q&Aは、IT導入補助金や滋賀県未来投資総合補助金などの補助を受ける部分は、この補助金の対象にならないと答えています。
出典
- 滋賀県「令和8年度滋賀県介護職員職場環境改善支援事業費補助金の募集について」(2026年8月24日更新)
https://www.pref.shiga.lg.jp/ed00/28957.html - 滋賀県「令和8年度 滋賀県介護職員職場環境改善支援事業費補助金 申請等の手引き」
https://www.pref.shiga.lg.jp/documents/28957/5629248.pdf - 滋賀県「滋賀県介護職員職場環境改善支援事業費補助金交付要綱」(令和8年7月7日施行)
https://www.pref.shiga.lg.jp/documents/28957/5629252.pdf - 滋賀県「令和8年度滋賀県介護職員職場環境改善支援事業費補助金 Q&A」(令和8年8月24日版)
https://www.pref.shiga.lg.jp/documents/28957/5629250.pdf
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