鳥取県の介護テクノロジー補助金|介護テクノロジー定着支援事業補助金の上限・補助率・事前申請【令和8年度】

要点
鳥取県の介護テクノロジーの補助は、県内の介護事業所が介護ロボット・介護ソフト・インカムなどを導入する費用の5分の4を補助する「令和8年度鳥取県介護テクノロジー定着支援事業補助金」です。令和8年度は、令和8年7月17日(金)までにメールで事前申請をした事業所だけが本申請(交付申請)でき、発注・納品・支払いを令和9年1月31日(日)までに終え、実績報告は完了から30日以内(遅くとも同日まで)に出す必要があります。基準額は移乗支援・入浴支援・インカムが1機器100万円、介護ソフトが職員数に応じて100万〜250万円、パッケージ型が1事業所1,000万円です。県は令和9年度の予算編成のための要望調査も行い、回答期限は令和8年10月16日(金)午後5時でした(2026年10月22日時点で県が公表している内容)。
| 項目 | 令和8年度の鳥取県の内容 |
|---|---|
| 補助上限(基準額) | 移乗支援・入浴支援・インカムは1機器100万円。介護ソフト・バックオフィスソフトは職員数に応じて100万〜250万円(介護ソフトと一緒にタブレット端末の購入やWi-Fi環境の整備をする場合は15万円加算)。そのほかのTAISの機器は1機器30万円、「その他」の機器のうちバックオフィスソフト以外は1機器100万円。パッケージ型は1事業所1,000万円(介護ソフトの導入に伴うタブレット・Wi-Fiの経費があれば15万円加算) |
| 補助率 | 4/5(千円未満は切り捨て) |
| 対象 | 介護保険法に基づくサービスを提供する県内のサービス事業所(訪問介護事業所・居宅介護支援事業所を含む)と、老人福祉法に基づく県内の養護老人ホーム・軽費老人ホームを運営する法人等 |
| 募集期間 | 事前申請は令和8年7月17日(金)まで【受付終了】。本申請は事前申請を行った事業所に後日通知【受付終了】。事前申請がないと交付申請はできない。前年度の要望調査に回答していない法人も事前申請できる |
| 事業の期限 | 令和9年1月31日(日)までに発注・納品・支払いを完了する。実績報告は、交付要綱では事業の完了(中止・廃止)の日から30日を経過する日か県が別に通知する日の早い方までで、県のページは令和9年1月31日を期限としている |
| 窓口 | 鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課 介護人材確保・制度担当(〒680-8570 鳥取市東町1丁目220)。問い合わせと提出は原則メール(choujyushakai@pref.tottori.lg.jp)。電話 0857-26-7174・0857-26-7176、FAX 0857-26-8168 |
| 公式URL | 鳥取県「鳥取県介護テクノロジー定着支援事業」 |
| 確認日 | 2026年10月22日 |
国の制度の仕組みやほかの都道府県との違いは介護テクノロジー導入支援事業とはで整理しています。この記事では鳥取県の資料にだけある中身を書きます。
令和8年度の手続きの流れ:事前申請がないと交付申請できない
鳥取県の令和8年度の手続きは、7月17日までに業務改善計画・導入計画書・所要額調書・見積書・カタログをメールで出す「事前申請」、県から通知を受けた事業所が交付申請書と収支予算書を出す「本申請」、交付決定、令和9年1月31日までの発注・納品・支払い、完了から30日以内(遅くとも同日まで)の実績報告の順です。県のページは、事前申請がない場合は交付申請できないとしています。2026年10月22日時点で、どちらも「受付終了」です。
- 事前申請をメールで出す7月17日まで。計画・調書・見積・カタログ
- 本申請(交付申請書・収支予算書)事前申請した事業所に後日通知
- 交付決定原則、申請から30日以内
- 発注・納品・支払い令和9年1月31日まで
- 実績報告完了後30日以内。遅くとも令和9年1月31日
- 効果の報告翌年度から3年間(県から依頼)
- 事前申請で出すもの: 業務改善計画様式、導入計画書・所要額調書、見積書など金額が確認できる書類、カタログなど機器の概要が確認できる書類です
- 本申請で出すもの: 交付申請書、収支予算書です
- 変更承認申請: 事業所や機器の追加などで増額がある場合に、変更申請書・業務改善計画様式・導入計画書・所要額調書・収支予算書と、変更がある機器の見積書・カタログを出します。交付要綱は、事業所単位の増額を伴わない変更は承認を要しないとしています
- 実績報告で出すもの: 実績報告書、実績時点に修正した業務改善計画様式、導入報告書・精算額調書、収支決算書、口座振込依頼書、領収書など支払いが確認できる書類、導入した機器と現場の写真です
- 提出方法: すべてメール(choujyushakai@pref.tottori.lg.jp)です。県は受信後3営業日以内に受信完了メールを送るとしており、届かないときは連絡するよう案内しています。要望調査では、メールが難しい場合は事前に連絡すれば紙文書やFAXでの回答も受け付けるとしています
- 予算を超えたとき: 前年度の要望調査に回答した法人を優先したうえで、交付額を調整します
- 県内事業者への発注: 交付要綱は、鳥取県産業振興条例の趣旨を踏まえ、県内事業者への発注に努めることを求めています
補助額の決まり方
補助額は、対象経費(仕入控除税額を除く)に5分の4を掛けた額で、区分ごとの基準額が限度です(千円未満は切り捨て)。
- 4/5補助率千円未満は切り捨て
- 100万円1機器の基準額移乗支援・入浴支援・インカム
- 250万円介護ソフトの最大職員31名以上。ソフトに伴うタブレット・Wi-Fiで+15万円
- 30万円そのほかのTAISの機器1機器あたり
- 1,000万円パッケージ型1事業所あたり
介護テクノロジー等の導入支援(交付要綱 別表1)
鳥取県の交付要綱は、対象経費を「TAISに掲載された介護テクノロジー等(同水準と県が判断した機器を含む)」と「その他(県が有効と判断した機器)」の2つに分け、基準額を定めています。
TAISの介護テクノロジー等
1機器100万円
- 移乗支援(装着型・非装着型)・入浴支援・インカム
- 介護ソフトは職員数に応じて100万〜250万円
- 上記以外は1機器30万円
その他(県が有効と判断)
1機器100万円
- バックオフィスソフト以外の機器
- バックオフィスソフトは職員数に応じて100万〜250万円
- 例: 電子サインシステム・給与・勤怠管理
介護ソフト・バックオフィスソフトは、職員数でライセンス数が変わるなど職員数で合計金額が変わる契約の場合、職員数に応じた基準額です。それ以外の方式の契約は1事業所250万円です。
| 職員数(申請時点) | 基準額 |
|---|---|
| 1名以上10名以下 | 100万円 |
| 11名以上20名以下 | 150万円 |
| 21名以上30名以下 | 200万円 |
| 31名以上 | 250万円 |
- タブレット・Wi-Fiの加算: 介護ソフトの導入に伴い、一体的に使うタブレット端末の購入やWi-Fi環境の整備の経費が発生する場合は、基準額に15万円を加算します。パッケージ型でも同じです
- 職員数の数え方: 申請時点の常勤換算の人数(小数点以下は四捨五入)です。ICTを使う見込みのある管理者や生活相談員も入れられます。訪問介護員・居宅介護支援専門員など居宅を訪問する職員と、管理者・生活相談員は実人数で数えてもよいとしています
- ケアプランデータ連携の加算: 訪問介護などの居宅サービス事業所・居宅介護支援事業所(介護予防を含む)が、交付決定年度中にケアプランデータ連携システムで5事業所以上とデータ連携をする場合、基準額に5万円が加算されます。システムの仕組みはケアプランデータ連携システムの記事にまとめています
- 付帯費用: 介護ソフト以外の機器の導入に付帯して必要な経費(Wi-Fi環境の整備、PC・タブレット端末など)は、主となる機器と併せて導入する場合に限って対象です。基準額は、主となる機器と付帯費用を合計して1台あたりの基準額に導入台数を掛けた額です。通信費は含みません
- 限度台数: 「移乗支援」「移動支援」「排泄支援」「入浴支援」の機器は、導入目的ごとに、施設・居住系サービスは利用定員数の10分の1、在宅系サービスは利用定員数の20分の1が限度台数です(1台未満の端数は切り上げ)
パッケージ型導入支援
パッケージ型は、TAISで「介護業務支援」に分類される機器(またはその同水準の機器)と、それと連動して効果が高まる機器を導入する場合の区分で、基準額は機器等の合計経費で1事業所1,000万円です。交付要綱の例は「介護業務支援」の機器+「見守り・コミュニケーション」の機器、「介護業務支援」の複数の機器、介護ソフト+インカムです。付帯費用は基準額の範囲内で対象です。
補助を受けるための要件(交付要綱 別表1 第8欄)
鳥取県の補助を受けるには、7月13日の鳥取県介護生産性向上総合相談センターのセミナーの受講(やむを得ない場合は厚生労働省の委託事業のセミナーと受講報告書)、SECURITY ACTIONの宣言、業務改善計画の作成、委員会の設置、ケアプランデータ連携システムの利用開始などが条件です。
- セミナーの受講: 鳥取県介護生産性向上総合相談センターの「介護現場における生産性向上の取組普及セミナー」(令和8年7月13日(月)13時〜14時30分、米子コンベンションセンター。オンラインあり。申込期限は令和8年6月26日(金))を受講します。やむを得ず受講できない場合は、厚生労働省の委託事業の「生産性向上ビギナーセミナー」「生産性向上フォローアップセミナー」か「デジタル中核人材養成研修」を受講し、受講報告書を提出します
- センターへの相談: セミナーとは別に、業務改善計画の作成や取り組みにあたって、原則として介護生産性向上総合相談センターや相談窓口に相談します
- 業務改善計画: 厚生労働省の生産性向上ガイドラインなど5つの資料を参考に業務改善計画を作り、県に提出します。補助を受けた翌年度から3年間、計画に対する効果を報告します(県のページは厚生労働省に報告する必要があり、県から依頼するとしています)
- SECURITY ACTION: 「★一つ星」か「★★二つ星」を宣言し、個人情報保護の観点から十分なセキュリティ対策を講じます。事業所単位で法人番号がない場合は、法人単位か、事業所の代表者を「個人事業主」として申し込みます。対象外の事業所は同等の対策を講じていることを宣言します。介護ソフトのセキュリティの確かめ方は介護ソフトのセキュリティの記事にまとめています
- 委員会の設置: 短期入所・特定施設・小規模多機能・認知症グループホーム・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院など(別表2)は、利用者の安全や職員の負担軽減を検討する委員会(名称は問わない)を置きます。中身は生産性向上委員会の記事にまとめています
- ケアプランデータ連携システム: 訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・居宅介護支援など(別表3)は、交付決定年度内に利用を開始します。「居宅介護支援費に係るシステム評価検討会」で同等と認められたシステムも含みます。県は導入・活用の説明会を経営者向けに令和8年6月29日、現場職員向けに令和8年7月22日に開きました
- 賃金への還元: 収支が改善した場合は職員の賃金にも適切に還元し、職員に知らせます
- LIFEへの協力: LIFE(科学的介護情報システム)による情報収集に協力します。LIFEはLIFEの記事で説明しています
- 効果検証への協力: 厚生労働省等が実施する効果検証事業に可能な限り協力します
補助の対象になるもの・ならないもの
対象は、TAIS(福祉用具情報システム)で「介護テクノロジー」に選ばれた機器(同水準と県が判断した機器を含む)と、県が有効と判断した「その他」の機器です。TAISの見方はTAISの記事で説明しています。
| 対象になるもの | 対象にならないもの |
|---|---|
| TAISで「介護テクノロジー」として選定された機器と、機能等が同水準と県が判断した機器 | 開発に要する経費 |
| 「その他」の機器の例: バックオフィスソフト(電子サインシステム・給与・勤怠管理等) | 通信費 |
| 介護ソフトと一体で使うタブレット端末、Wi-Fi環境の整備(基準額に15万円加算) | 主となる機器と併せて導入しない付帯費用 |
| 介護ソフト以外の機器と一緒に入れるWi-Fi環境の整備、PC・タブレット端末 |
- 介護ソフトの条件: 記録・情報共有・請求を一気通貫で行える(転記が要らない)ものです。居宅介護支援・居宅サービスの事業所は、国保中央会のベンダー試験結果と厚生労働省の「介護ソフトの機能調査」で、ケアプランデータ連携標準仕様に準じたCSVの出力・取込機能と、ケアプランデータ連携システムの活用を促すサポート体制が確認できるソフト、施設サービスの事業所はLIFEのCSV連携仕様に準じた出力機能が確認できるソフトを選びます。比べ方は介護ソフトの選び方で説明しています
- 販売価格: 販売価格が公表されていて、一般に買える機器が対象です
- 財産の処分: 補助で取得した財産は、減価償却資産の耐用年数に相当する期間、県の承認なく処分できません。承認を得て処分する場合、収入や補助金の全部または一部の納付を指示されることがあります
令和9年度の要望調査(受付終了)
鳥取県は、令和9年度の予算編成の参考にするため、令和9年度鳥取県介護テクノロジー定着支援事業補助金の要望調査を行い、回答期限は令和8年10月16日(金)午後5時でした。見積書等の提出は不要で金額は概算でよく、調査は補助金の交付を約束するものではなく、国の制度改正に伴って補助要件等が変わる可能性があるとしています。令和8年度は、前年度の要望調査に回答していない法人も事前申請できましたが、予算を超えた場合は回答した法人が優先されました。
補助の対象になりやすいツールのカテゴリ
鳥取県の基準額が1機器100万円の移乗支援・入浴支援・インカムと、介護ソフト・見守り機器について、当サイトの一覧を載せます。補助の対象になるかは、TAISの掲載と県の交付要綱で確かめてください。管理者向けのページは管理者・施設長向けにまとめています。
介護ソフト
全体の比較は介護ソフトのカテゴリで見られます。
見守り機器
見守り機器の一覧は見守りのカテゴリにもあります。
インカム・情報共有
移乗支援
入浴支援
よくある質問
令和8年度の鳥取県の補助にこれから申し込めますか
事前申請の期限は令和8年7月17日(金)で、県のページは事前申請と本申請のどちらも「受付終了」とし、事前申請がない場合は交付申請できないとしています。追加の募集があるかどうかは県の資料からは分かりません(2026年10月22日時点)。長寿社会課介護人材確保・制度担当(メール choujyushakai@pref.tottori.lg.jp)に確かめてください。
令和9年度の補助はいつ申し込めますか
令和9年度の要望調査の回答期限は令和8年10月16日(金)午後5時で、受付は終わっています。令和9年度の申請の時期は県の資料からは分かりません(2026年10月22日時点)。県のページは、要望調査は補助金の交付を約束するものではなく、国の制度改正に伴って補助要件等が変わる可能性があるとしています。長寿社会課にメールで確かめてください。
7月13日のセミナーに出られなかった場合はどうなりますか
やむを得ず受講できない場合は、厚生労働省の委託事業の「生産性向上ビギナーセミナー」「生産性向上フォローアップセミナー」か「デジタル中核人材養成研修」を受講し、県の受講報告書を提出します。
移乗支援の機器は何台まで補助されますか
「移乗支援」「移動支援」「排泄支援」「入浴支援」の機器は、導入目的ごとに、施設・居住系サービスは利用定員数の10分の1、在宅系サービスは利用定員数の20分の1が限度台数です(1台未満の端数は切り上げ)。
出典
- 鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課「鳥取県介護テクノロジー定着支援事業」
https://www.pref.tottori.lg.jp/313191.htm - 鳥取県「鳥取県介護テクノロジー定着支援事業補助金交付要綱」(令和8年6月12日施行)
https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1430124/R8youkou.pdf
制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年10月22日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。
























