佐賀県の介護テクノロジー補助金|定着支援事業費補助金の上限・補助率・要件【令和8年度】

要点
佐賀県の介護テクノロジーの補助は、県内の介護事業所が介護ロボット・介護ソフト・インカムなどを導入する費用の5分の4を補助する「佐賀県介護現場における介護テクノロジー定着支援事業費補助金」です。国の介護保険事業費補助金(介護テクノロジー導入・共同化等支援事業)を財源とする補助です。令和8年度は、まず希望の申込を令和8年6月22日(月)に締め切り、県が予算の範囲内で候補者を選んで内示し、その後に交付申請をする流れです。上限は移乗支援・入浴支援の機器とインカムが1台100万円、見守り機器などそのほかの機器が1台30万円、介護ソフトは職員数に応じて100万〜250万円、パッケージ型は1,000万円です(2026年10月16日時点で県が公表している内容)。
| 項目 | 令和8年度の佐賀県の内容 |
|---|---|
| 補助上限 | 移乗支援・入浴支援の機器とインカムなどは1台100万円。見守り機器などそのほかの機器は1台30万円。介護ソフト・バックオフィスソフトは職員数に応じて100万〜250万円(定着促進の経費も合わせると115万〜265万円)。パッケージ型は1,000万円。業務改善支援は48万円 |
| 補助率 | 5分の4 |
| 対象 | 佐賀県内で介護保険法に基づく指定・許可を受けた介護サービス事業所・施設と、養護老人ホーム・軽費老人ホームを運営する人 |
| 募集期間 | 希望申込は令和8年6月22日(月)締切。webフォームで申込書と見積書の写しなどを出す |
| 事業の期限 | 事業を終える期限は県の資料からは分かりません(2026年10月16日時点)。募集要領の予定では、補助金の支払いは令和9年3月末まで |
| 窓口 | 健康福祉部 長寿社会課(県の代表電話 0952-24-2111、メール tyoujyusyakai@pref.saga.lg.jp) |
| 公式URL | 佐賀県「介護テクノロジー定着支援事業費補助金について(令和8年度事業)」 |
| 確認日 | 2026年10月16日 |
国の制度の仕組みやほかの都道府県との違いは介護テクノロジー導入支援事業とはで整理しています。この記事では佐賀県の資料にだけある中身を書きます。
令和8年度の手続きの予定
令和8年度の佐賀県の手続きは、6月22日までに希望を申し込み、県が候補者を選んで内示し、内示を受けた事業所が交付申請をして、交付決定の後に導入する流れです。募集要領は、スケジュールは変わる可能性があるとしています。県の事業ページは2026年8月13日に更新されていますが、2026年10月16日時点で追加募集の案内は載っていません。
- 希望を申し込む6月22日(月)まで
- 候補者の選定・内示7月上旬〜中旬の予定
- 交付申請7月下旬の予定
- 交付決定8月上旬の予定
- 導入・実績報告完了から1か月以内など
- 額の確定・交付請求支払いは令和9年3月末までの予定
- 申し込むもの: 申込書(Excel)と、導入する介護テクノロジーの中身と金額が分かる資料(カタログ・見積書の写しなど。PDF)です。県の申込フォームにアップロードします
- 申込の単位: 申込書は事業所(サービス種別など)ごとに作ります
- 職員数の書き方: 介護ソフトかバックオフィスソフトを入れ、ライセンス数が職員数で変わる契約の場合だけ、令和8年5月の実績の職員数を書きます。本申請のときに、厚生労働省の「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式)」で作った勤務表のExcelデータを出します
- 内示の意味: 募集要領は、内示は補助金の交付を約束するものではないとしています
- 交付決定の前に契約しない: 交付決定の前に契約した機器は補助の対象になりません
- 実績報告の期限: 事業が終わった日から1か月以内か、知事が別に定める日の、早い方までです。知事が別に定める日がいつかは、県の資料からは分かりません(2026年10月16日時点)
選ばれる順番(優先順位)
佐賀県は、申込を審査し、予算の範囲内で優先順位を付けて内示します。募集要領は、次の点などを考えるとしています。
- 令和7年度の介護テクノロジー定着支援事業の要望調査(令和7年9月3日付け長寿第1887号)で回答していたもの
- 入れる予定の介護テクノロジーが、見守り機器・インカム・介護ソフトのどれかであるもの
- 令和7年度にこの補助金の交付を受けていないもの
- 申込書の受付順
交付要綱も、交付決定のときは見守り機器・インカム・介護ソフトを優先して補助の対象にするとしています。一方で県のQ&Aは、過去に同じ目的の計画でこの補助金を受けた事業所や、ICT機器で補助を受けた事業所も、今年度は再び受けられるとしています(予算の範囲で制限を設ける場合があるとしています)。
補助額の決まり方
補助額は、対象経費の実支出額から寄付金などの収入を引いた額に5分の4を掛けた額と、区分ごとの基準額を比べて、少ない方の額です。千円未満は切り捨てます。
- 4/5補助率実支出額に掛ける
- 100万円移乗・入浴支援・インカム1台あたり
- 1,000万円パッケージ型の基準額機器などの合計経費
- 48万円業務改善支援第三者の支援を受ける場合
- 5万円ケアプランデータ連携の加算5事業所以上と連携
| 区分 | 基準額(上限) |
|---|---|
| TAISで「移乗支援」「入浴支援」に分類されている機器、「介護業務支援」に分類されているインカム、これらと同水準の機能と県が判断した機器、職場環境の整備に有効と県が判断したその他の機器(バックオフィスソフトを除く) | 1台100万円 |
| 上記以外の介護テクノロジー(見守り機器など) | 1台30万円 |
| 介護ソフト・バックオフィスソフト(職員1〜10人/11〜20人/21〜30人/31人以上) | 100万円/150万円/200万円/250万円 |
| 介護ソフト+定着促進の経費(タブレット端末・Wi-Fi環境の整備・導入前後のベンダーのサポートなど) | 115万円/165万円/215万円/265万円 |
| パッケージ型導入支援 | 機器などの合計経費で1,000万円(定着促進の経費も合わせて対象にする場合は15万円を上乗せ) |
| 導入支援と一体的に行う業務改善支援 | 48万円 |
| 付帯経費(Wi-Fi工事・PC・タブレット端末など) | 主となる機器の基準額の範囲内(上乗せなし) |
- 職員数で金額が変わらない契約の介護ソフト: 250万円(定着促進の経費も合わせると265万円)が上限です。県のQ&Aは、職員数で変わる契約とは、アカウント数でライセンス料が変わる場合を指すとしています
- 職員数の数え方: 申請時点の常勤換算の人数(小数点以下は四捨五入)です。管理者や生活相談員など、ICTを使う見込みのある職員も入れられます。訪問する職員(訪問介護員・介護支援専門員など)と管理者・生活相談員は、実人数で数えてもよいとしています
- ケアプランデータ連携の加算: 居宅サービス事業所(介護予防を含む)・居宅介護支援事業所(介護予防支援を含む)が、令和8年度中にケアプランデータ連携システムで5事業所以上とデータ連携をする場合、介護ソフトの基準額に5万円が加算されます。県のQ&Aは、令和8年度より前から連携している事業所も含めて5事業所以上なら問題ないとしています。システムの仕組みはケアプランデータ連携システムの記事にまとめています
- 台数: 県のQ&Aは、介護ロボットの補助台数は利用定員を上限とするとしています
- 消費税: 消費税と地方消費税は補助の対象になりません
補助の対象になるもの・ならないもの
対象は、TAIS(福祉用具情報システム)で介護テクノロジーに選ばれた機器、介護ソフトの定着促進の経費、県が判断した「その他」の機器、パッケージ型、業務改善支援、付帯経費です。県のQ&Aは、TAISで介護テクノロジーに選ばれた機器は全て補助の対象になるとしています。TAISの見方はTAISの記事で説明しています。
県の交付要綱とQ&Aから、迷いやすい経費を並べます。
| 対象になるもの | 対象にならないもの |
|---|---|
| 職員間のチャットツール | Wi-Fi環境の整備やタブレットなどの情報端末だけを単独で入れる経費 |
| バックオフィスソフト(電子サインシステム・給与・勤怠管理など)。一気通貫でなくても対象になりうる | すでに入れている介護ソフト用に、パソコンやタブレット端末だけを入れる経費 |
| レンタル・リースの費用(実績報告の日までに払った分) | 福祉用具貸与事業所が、貸与するための福祉用具を買う費用 |
| 複数年分のライセンスを今年度にまとめて払った場合の全額(毎年払いなら1年分) | 機器の開発費・保険料・メンテナンス費用・通信費・今ある機器の廃棄費用 |
| 導入の工事費。メーカーの機器説明の費用も、導入に付帯して必要な経費なら対象 | 本事業やほかの補助金で過去に入れた機器・介護ソフトのランニングコスト |
| 介護ソフトを標準仕様(ケアプランデータ連携・入退院時情報連携・訪問看護計画等・LIFE)に対応させる改修、財務諸表のデータ出力機能の実装 | 交付決定の前に契約した機器 |
| 移動用リフトのつり具(原則、同時に入れるリフトなどと同じ数まで) | 消費税・地方消費税 |
- 介護ソフトの条件: 記録・情報共有・請求を一気通貫で行える(転記が要らない)ものです。今あるソフトと組み合わせて一気通貫になる場合も対象です。記録のデータをCSV・JSONなど変換しやすい形式で出し入れできる機能があることが望ましいとしています
- 居宅系の事業所の介護ソフト: 居宅介護支援・介護予防支援・居宅サービス・介護予防サービスの事業所は、原則として、ケアプランデータ連携標準仕様に準じたCSVの出力・取込機能と、ケアプランデータ連携システムの活用を促すサポート体制が確認できるソフトを選びます
- 施設の介護ソフト: 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院と地域密着型介護老人福祉施設は、原則として、LIFEのCSV連携仕様に準じた出力機能が確認できるソフトを選びます。LIFEについてはLIFEの記事で説明しています
- 販売価格: 販売価格が公表され、一般に買える機器が対象です
- 介護ソフトの比べ方: 介護ソフトの選び方で説明しています
パッケージ型は、介護ソフトなど「介護業務支援」に当たる機器と、それと連動させることで効果が高まる機器をまとめて入れる経費です。交付要綱は、例として「介護業務支援」+「見守り・コミュニケーション」、「介護業務支援」に当たる複数の機器、介護ソフト+インカムを挙げています。県のQ&Aは、1つの事業所が複数の機種を入れることや、機器とパッケージ型の両方を入れることもできるとしています。
補助を受けるための要件
佐賀県の補助を受けるには、研修の受講とセンターへの相談か、第三者による業務改善の支援のどちらかを選ぶことが要件です。そのうえで、交付の条件として、委員会の設置、ケアプランデータ連携システムの利用、SECURITY ACTIONの宣言などが付きます。
- 業務改善支援の2つの方法: 交付要綱は、次のどちらかを満たすことを求めています
- 令和8年度中に、さが介護業務効率化サポートセンターなどの研修、県が認めた研修、厚生労働省の「生産性向上ビギナーセミナー」「生産性向上フォローアップセミナー」「デジタル中核人材養成研修」のどれかを受け、業務改善計画の作成や取組について、さが介護業務効率化サポートセンターに相談する
- 生産性向上の支援の知識・経験がある第三者と個別に契約し、事前評価(課題の洗い出し)・業務改善の助言・事後評価(導入後の定着支援を含む)などの支援を受ける(メーカーや販売店の機器の操作説明は含まない)。この費用が48万円の業務改善支援の対象です
- 業務改善支援を受ける時期: 県のQ&Aは、導入の前に受けるのが望ましいとしつつ、導入の後でもよいとしています。ただし補助金の実績報告の前までに受ける必要があります
- さが介護業務効率化サポートセンター: 県が設置した相談窓口で、受託事業者は麻生教育サービス株式会社です。電話は0952-20-8070(平日9時〜18時)です
- ケアプランデータ連携システム: 訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・居宅介護支援などの事業所は、令和8年度内にケアプランデータ連携システムの利用を始めることが条件です。県のQ&Aは、令和8年度からデータ連携の実績があることを要件にするとしています。居宅療養管理指導の事業所は、ケアプランデータの連携をする計画になっている場合に限り要件になります
- 委員会の設置: 短期入所・特定施設・小規模多機能・認知症グループホーム・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院などは、利用者の安全や職員の負担軽減を検討する委員会(名称は問わない)を機器の導入までに置き、3か月に1回以上開きます。中身は生産性向上委員会の記事にまとめています
- SECURITY ACTION: 「★一つ星」か「★★二つ星」を宣言します。事業所単位で法人番号が無い場合は、法人単位か、事業所の代表者を「個人事業主」として申し込みます。対象外の事業所は、同等の対策をしていることを宣言します。介護ソフトのセキュリティの確かめ方は介護ソフトのセキュリティの記事にまとめています
- 業務改善計画と効果の報告: 厚生労働省のガイドラインなどを参考に業務改善計画を作って県に出し、補助を受けた翌年度から3年間、効果を県に報告します。計画の中身や出し方の詳しいことは、別に通知するとしています
- 賃金への還元: 収支が改善した場合は職員の賃金にも還元し、職員に知らせます
- LIFEへの協力: LIFEによる情報収集に協力します
交付要綱には、契約のときは原則として2人以上から見積書を取ること(予定価格が20万円未満の契約などは除く)、県内企業や障害者就労支援施設などからの調達に努めること、帳簿と証拠書類を額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管すること、単価30万円以上の機器などは国が定める期間を過ぎるまで県の承認なく目的外に使ったり処分したりできないことも書かれています。
補助の対象になりやすいツールのカテゴリ
佐賀県が優先して補助するとしている見守り機器・インカム・介護ソフトと、上限が1台100万円の移乗支援・入浴支援について、当サイトの一覧を載せます。補助の対象になるかは、TAISの掲載と県の交付要綱で確かめてください。管理者向けのページは管理者・施設長向けにまとめています。
介護ソフト
全体の比較は介護ソフトのカテゴリで見られます。
見守り機器
インカム・情報共有
移乗支援
入浴支援
よくある質問
令和8年度の佐賀県の補助にこれから申し込めますか
希望申込の締切は令和8年6月22日(月)でした。2026年10月16日時点で、県の事業ページに追加募集の案内はありません。追加募集があるかどうかは県の資料からは分かりません(2026年10月16日時点)。健康福祉部 長寿社会課(県の代表電話 0952-24-2111、メール tyoujyusyakai@pref.saga.lg.jp)に確かめてください。
前の年度にこの補助を受けた事業所も申し込めますか
申し込めます。県のQ&Aは、過去に同じ目的の計画でこの補助金を受けた場合や、ICT機器で補助を受けた事業所でも、今年度は受けられるとしています。ただし募集要領は、令和7年度に交付を受けていないものを選定で優先するとしています。
ケアプランデータ連携の「実績」は、いつまでに何事業所と必要ですか
県のQ&Aは、令和8年度からデータ連携の実績があることを要件にするとしていますが、いつの時点までに、何事業所との連携が要るのかは、県の資料からは分かりません(2026年10月16日時点)。健康福祉部 長寿社会課(県の代表電話 0952-24-2111、メール tyoujyusyakai@pref.saga.lg.jp)に確かめてください。なお、5万円の加算は、5事業所以上と連携する場合の別の決まりです。
タブレット端末やWi-Fiの工事だけでも補助を受けられますか
受けられません。県のQ&Aは、Wi-Fi環境の整備やタブレットなどの情報端末だけを単独で入れる場合は対象外とし、主となる機器と一緒に入れる場合に限って付帯経費として対象になるとしています。すでに入れている介護ソフト用にパソコンやタブレット端末だけを入れる場合も、今年度は対象外です。
出典
- 佐賀県「佐賀県介護現場における介護テクノロジー定着支援事業費補助金について(令和8年度事業)」(2026年8月13日更新)
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00368618/index.html - 佐賀県「佐賀県介護現場における介護テクノロジー定着支援事業費補助金 募集要領【令和8年度分】」
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00368618/3_68618_391084_up_b5mrry8a.pdf - 佐賀県「令和8年度佐賀県介護現場における介護テクノロジー定着支援事業費補助金交付要綱」
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00368618/3_68618_398246_up_cc48i27x.pdf - 佐賀県「令和8年度佐賀県介護テクノロジー定着支援事業費補助金に関するQ&A」(R8.5.22現在)
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00368618/3_68618_398244_up_4ypncm3w.xlsx - 佐賀県「申込書」(令和8年度)
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00368618/3_68618_391085_up_nri1vw6t.xlsx - 佐賀県「各課へのお問合せ」
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00336883/index.html - さが介護業務効率化サポートセンター(佐賀県・受託事業者 麻生教育サービス株式会社)
https://s-kaigo-center.pref.saga.lg.jp/
制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年10月16日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。
























