福島県の介護テクノロジー補助金|補助上限・補助率・選定の優先順位【令和8年度】

要点
福島県の介護テクノロジーの補助は、県内の介護事業所が介護ロボット・介護ソフト・インカムなどを導入する費用の5分の4を補助する「福島県介護テクノロジー導入支援事業」です。令和8年度は、令和8年6月23日から7月31日まで事業計画書を受け付け、9月3日付けで内示が出ており、県のページは募集を終了したと表示しています。上限は、介護テクノロジー導入支援とパッケージ型導入支援の合計で1法人915万円、業務改善支援が1事業所48万円で、内示を受けた事業所は令和8年10月23日までに交付申請書を出し、令和9年1月31日までに導入と支払いを終える必要があります(2026年10月10日時点で県が公表している内容)。
| 項目 | 令和8年度の福島県の内容 |
|---|---|
| 補助上限 | 介護テクノロジー導入支援とパッケージ型導入支援の合計で1法人915万円、業務改善支援は1事業所48万円。機器は1台100万円か30万円、介護ソフトは職員数に応じて100万〜250万円(定着促進支援を併用すると115万〜265万円) |
| 補助率 | 5分の4(実支出額に5分の4を掛けた額と基準額のうち少ない方) |
| 対象 | 県内の、介護保険法の指定・許可を受けた介護サービス事業所と、老人福祉法の養護老人ホーム・軽費老人ホーム |
| 募集期間 | 令和8年6月23日〜7月31日17:00必着(事業計画書の提出期間)。県のページは募集終了と表示しています |
| 今後の予定 | 内示を受けた事業所の交付申請書の提出期限は令和8年10月23日。県の交付決定日から令和9年1月31日までに実施する事業が対象です |
| 窓口 | 福島県 保健福祉部 高齢福祉課 施設福祉担当 |
| 公式URL | 福島県「令和8年度福島県介護テクノロジー導入支援事業について」 |
| 確認日 | 2026年10月10日 |
国の制度の仕組みやほかの都道府県との違いは介護テクノロジー導入支援事業とはで整理しています。この記事では福島県の資料にだけある中身を書きます。
令和8年度の手続きはどこまで進んでいるか
令和8年度の福島県の手続きは、事業計画書の受付が7月31日に締め切られ、9月3日付けで内示が通知されて、内示を受けた事業所が交付申請を出す段階にあります。県のページは、交付申請書の提出期限を令和8年10月23日とし、対象は9月3日付けの内示通知が届いている事業所だけとしています。
- セミナーを受ける6月19日。アーカイブ動画でも可
- 事業計画書を出す6月23日〜7月31日17:00必着
- 内示通知9月3日付けで通知
- 交付申請書を出す10月23日まで
- 交付決定交付申請後随時
- 導入と支払い令和9年1月31日まで
- 実績報告完了後30日以内か1月31日の早い日
- 申請者と単位: 申請者は施設長ではなく法人代表者です。1つの法人から複数の事業所を申請でき、計画書・申請書・実績報告書は事業所ごと・事業ごとに作ります
- 提出の方法: 交付申請書類は1部を、郵送か電子メールで高齢福祉課に出します。県のページは、メールアドレスの入力誤りで申請が届かない例が毎年あるとして注意を呼びかけています
- 予算の前提: 令和8年度の募集は、6月補正予算の成立前に公募したもので、予算の成立が前提とされていました
- 交付決定の前の着手: 県の交付決定の前に着手すると補助金を受けられません。やむを得ない理由で交付決定の前に着手する場合は、内示の後に別紙様式10(交付決定前着手届)を出しますが、その場合でも着手は内示の後です。県の手引のQ&Aは、着手を「メーカーに注文した日(契約日)」としています。見積合わせは着手に含まれません
- 期限: 代金の支払いも令和9年1月31日までに済ませる必要があります。完了届と実績報告書は、事業の完了から30日以内か令和9年1月31日のいずれか早い日までに出します
補助額の決まり方
補助額は、機器や介護ソフトごとに、実支出額に5分の4を掛けた額と県が決めた基準額を比べ、少ない方になります。そのうえで、介護テクノロジー導入支援とパッケージ型導入支援を合わせて1法人915万円が上限です。
- 4/5補助率
- 915万円1法人の上限導入支援とパッケージ型の合計
- 48万円業務改善支援の上限1事業所あたり
- 5万円ケアプランデータ連携の加算5事業所以上と連携する場合
| 区分 | 基準額 |
|---|---|
| 移乗支援(装着型・非装着型)・入浴支援・インカム・交付要綱別表第4の機器(バックオフィスソフトを除く) | 1台100万円 |
| 上記以外の介護ロボット | 1台30万円 |
| 介護ソフト(職員1〜10名/11〜20名/21〜30名/31名以上) | 1事業所100万円/150万円/200万円/250万円 |
| 介護ソフト+定着促進支援(タブレット端末・Wi-Fiなど) | 1事業所115万円/165万円/215万円/265万円 |
| バックオフィスソフト(電子サイン・給与・勤怠管理など) | 介護ソフトと同じ職員数の区分で100万〜250万円(定着促進支援の上乗せはなし) |
| パッケージ型導入支援 | 1事業所900万円(定着促進支援を併用すると915万円) |
| 導入支援と一体的に行う業務改善支援 | 1事業所48万円 |
- 職員数の数え方: 申請時点の常勤換算の人数で、小数点以下は四捨五入します。訪問介護員・介護支援専門員など居宅を訪問する職員と、管理者・生活相談員などは実人数で数えても差し支えないとされています。ICTを使う見込みの管理者や生活相談員も算入できます
- ケアプランデータ連携の加算: 介護ソフトをこの補助金で導入する居宅サービス事業所・居宅介護支援事業所が、令和8年度中にケアプランデータ連携システムで5事業所以上とデータ連携をする場合、補助額に5万円が加算されます。システムの仕組みと費用はケアプランデータ連携システムの記事にまとめています
- パッケージ型: TAISで「介護業務支援」に分類される機器に、連動して効果が高まる機器を組み合わせるものです。手引は「介護ソフト+インカム」などを例に挙げています
補助の対象になるもの・ならないもの
対象は、TAIS(テクノエイド協会の福祉用具情報システム)に掲載された介護テクノロジーと、介護ソフトの定着促進支援、TAISに無くても機能が同水準の機器、交付要綱の別表第4で定める機器です。TAISの見方はTAISの記事で説明しています。
| 対象になるもの(手引・県のページから) | 対象にならないもの |
|---|---|
| TAISで介護テクノロジーとして選定された機器 | 消費税及び地方消費税 |
| 介護ソフトと一体的に使うタブレット端末などの購入費、Wi-Fi環境の整備費 | 通信に係る経費 |
| 別表第4の機器(調理支援の機器、配膳車・配膳ロボット、訪問介護のスライディングボード、バックオフィスソフト、バイタルを測れるウェアラブル端末など) | 機器のメンテナンス費用 |
| 過年度に入れた見守り機器を活かすためのWi-Fi環境の整備(Wi-Fiだけでも対象) | 他の補助金を受けて導入する介護ロボット等 |
毎月料金を払う介護ソフトは、その年度の1月末までに発生した経費が対象です。使用権(ライセンス)を一括で買うソフトは、5年間の使用権でも初年度に全額を対象経費として扱うと手引のQ&Aは答えています。
福島県の補助を受けるための要件
福島県の補助を受けるには、セミナーの受講と、手引の補助要件アからクのすべてを満たす必要があります。県独自の要件の中心は、ふくしま介護生産性向上支援センターが6月19日に開いた「令和8年度第1回福島県介護生産性向上セミナー」の受講です(後日配信のアーカイブ動画の受講でも可)。
- 委員会の設置: 短期入所・特定施設・小規模多機能・認知症対応型共同生活介護・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院などでは、利用者の安全と介護サービスの質の確保、職員の負担軽減の方策を検討する委員会(名称は問わない)を置きます。委員会の中身は生産性向上委員会の記事にまとめています
- ケアプランデータ連携システム: 訪問介護・通所介護・居宅介護支援など、手引の表2に挙げたサービスでは、令和8年度までにケアプランデータ連携システムの利用を始めます
- 賃金への還元: 生産性が上がって収支が改善した場合は、職員の賃金にも適切に還元し、その旨を職員に周知します
- SECURITY ACTION: IPA(情報処理推進機構)の「SECURITY ACTION」で「★一つ星」か「★★二つ星」を宣言します
- 業務改善の支援: コンサルティング会社などによる業務改善支援か、ふくしま介護生産性向上支援センターが実施する研修、または厚生労働省委託事業の「生産性向上ビギナーセミナー」「生産性向上フォローアップセミナー」及び「デジタル中核人材養成研修」の受講のどちらかを受けます
- 業務改善計画とLIFE: 厚生労働省のガイドラインなどを参考に業務改善計画を作り、LIFE(科学的介護情報システム)による情報収集に協力します。タブレット端末などだけを入れる場合も同じです
- 導入後の報告: 補助を受けた翌年度から3年の間、福島県と厚生労働省に業務改善の効果などを報告します
対象になるのは、事業計画書を出す時点で既に開設している事業所だけで、これから開設する事業所は申請できません。
選定の優先順位
福島県は、応募が多いときに補助する事業所を次の順に優先して選びます。全体の応募額によっては、補助上限額が記載を下回る場合や交付できない場合があると県のページは書いています。
- 過去2年間に福島県の補助金(令和6年度の介護ロボット・ICT導入支援事業費補助金、令和7年度の介護テクノロジー導入支援事業費補助金、令和6・7年度の大規模修繕の際の介護ロボット・ICT導入支援の補助金)の交付を受けたことがない事業所
- 1に当たらない事業所のうち、見守り支援機器・インカム・介護ソフトのいずれかを導入する事業所
- 1・2に当たらない事業所のうち、業務改善計画書(別紙様式4)の内容から、県が特に優先度が高いと判断した事業所
過年度に申請した事業所も申請はできますが、この順番のため、過去2年間に補助を受けた事業所は後回しになります。
補助の対象になりやすいツールのカテゴリ
福島県の選定で優先される見守り支援機器・インカム・介護ソフトと、基準額が1台100万円の移乗支援の機器について、当サイトの一覧を載せます。補助の対象になるかは、TAISの掲載や県の別表第4で確かめてください。施設の管理者向けのページは管理者・施設長向けにまとめています。
介護ソフト
介護ソフトの比べ方は介護ソフトの選び方で説明しています。全体の比較は介護ソフトのカテゴリで見られます。
見守り機器
インカム・情報共有
移乗支援
よくある質問
令和8年度の福島県の補助にこれから申し込めますか
申し込めません。事業計画書の受付は令和8年7月31日に締め切られ、県のページは募集終了と表示しています。今の手続きは、9月3日付けの内示通知が届いた事業所が令和8年10月23日までに交付申請書を出すものです。
内示を受けたら、すぐに機器を注文してよいですか
原則は、県の交付決定の後に注文します。交付決定の前に着手すると補助金を受けられません。やむを得ない理由がある場合は、内示の後に別紙様式10(交付決定前着手届)を出せば交付決定を待たずに着手できますが、注文・契約は内示の後でなければなりません。
見積書は何社分必要ですか
県の手引のQ&Aでは1社分で足ります。法人でまとめて購入する場合も、見積書は原則として申請する事業所ごとに作ってもらいます。
1つの事業所から3つの事業を同時に申請できますか
できます。介護テクノロジー導入支援・パッケージ型導入支援・業務改善支援を同時に申請する場合は、それぞれの必要書類を出します。
出典
- 福島県「令和8年度福島県介護テクノロジー導入支援事業について」(2026年9月7日更新)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025c/r8kaigorobot.html - 福島県高齢福祉課「令和8年度福島県介護テクノロジー導入支援事業費補助金事業の募集について(通知)」(令和8年6月23日)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/748964.pdf - 福島県高齢福祉課「令和8年度福島県介護テクノロジー導入支援事業 募集の概要」
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/748965.pdf - 福島県高齢福祉課「令和8年度 補助事業の手引き」
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/748967.pdf - 福島県「福島県介護テクノロジー導入支援事業費補助金交付要綱」(令和8年7月16日施行)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/756221.pdf - 福島県「福島県介護テクノロジー導入支援事業費補助金交付要綱 別表第2~4」
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/748981.pdf
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