茨城県の介護テクノロジー補助金|生産性向上推進事業の補助上限・補助率・賃上げ要件【令和8年度】

要点
茨城県の介護テクノロジーの補助は、令和8年度は県内の介護事業所が見守り機器などの介護テクノロジーや介護ソフトを導入する費用の4/5を補助する「介護事業所等生産性向上推進事業」です。上限は介護ソフトが職員数に応じて100万〜250万円、移乗支援・入浴支援・インカムが1台100万円、そのほかの介護テクノロジーが1台30万円で、介護職員等処遇改善加算を算定し、3.3%以上の賃上げか「いばらき介護の働きやすい職場宣言制度」の認定を満たすことが補助の要件です。事前協議は令和8年6月30日で締め切られ、もう1つの「茨城県介護テクノロジー定着支援事業」は交付要項がまだ公表されていません(2026年10月4日時点で県が公表している内容)。
| 項目 | 令和8年度の茨城県の内容 |
|---|---|
| 補助上限 | 介護ソフト・バックオフィスソフトは職員数に応じて100万〜250万円(職員数で金額が変わらない契約は一律250万円)。移乗支援・入浴支援・インカムは1台100万円、そのほかのTAIS掲載の介護テクノロジーは1台30万円 |
| 補助率 | 4/5(千円未満は切り捨て) |
| 対象経費 | TAISで「介護テクノロジー」に選定された機器、介護ソフト、バックオフィスソフト、主となる機器と一緒に入れるWi-Fi・PC・タブレット |
| 申請期間 | 事前協議は令和8年4月30日〜6月30日。受付は終了しています |
| 導入の期限 | 事業の完了から30日を経た日か令和9年1月29日の早い方までに実績報告を出す |
| 窓口 | 茨城県 福祉部長寿福祉課 介護基盤整備(029-301-3321) |
| 公式URL | 茨城県「介護テクノロジー(介護ロボット・ICT)の導入支援事業について」 |
| 確認日 | 2026年10月4日 |
国の制度の仕組みやほかの都道府県との違いは介護テクノロジー導入支援事業とはで整理しています。この記事では茨城県の資料にだけある中身を書きます。
令和8年度の茨城県の2つの事業
茨城県は令和8年度、「介護事業所等生産性向上推進事業」と「茨城県介護テクノロジー定着支援事業」の2つの事業を行うと県のページで案内しています。交付要項が公表されているのは、前者の介護事業所等生産性向上推進事業だけです。
| 事業 | 交付要項 | 申込みの時期 | 実績報告 |
|---|---|---|---|
| 介護事業所等生産性向上推進事業 | 令和8年4月30日に公表 | 事前協議は6月30日まで(終了) | 令和9年1月29日まで |
| 茨城県介護テクノロジー定着支援事業 | 令和8年8月〜9月に公表の予定 | 事前協議〜交付決定は未定 | 令和9年1月末の予定 |
介護事業所等生産性向上推進事業は、県の事業概要によると、物価高の影響を受けている介護事業所の賃上げや職場環境の改善のために見守り機器などの導入を支援する事業で、令和7年度の最終補正予算に882百万円が計上されています。
茨城県介護テクノロジー定着支援事業は、2026年10月4日時点で県のページ(9月11日更新)で事前協議から交付決定までが「未定」のままで、8月〜9月の予定だった交付要項の公表もまだです。なお、生産性向上推進事業の交付要項は、県の「介護テクノロジー定着支援事業補助金」や経済産業省の「IT導入補助金」など、ほかの補助金で助成されているものを対象外としています。
令和8年度の手続きはどこまで進んでいるか
介護事業所等生産性向上推進事業の手続きは、事前協議の受付が終わっています。県のページの予定では、内示は当初の8月末から9月中に変わり、交付決定は9月末でした。2026年10月4日時点で、県のページに内示・交付決定を終えたという記載はありません。
- 事前協議4月30日〜6月30日
- 内示9月中の予定
- 交付決定9月末の予定
- 発注・導入交付決定の後に行う
- 実績報告完了30日後か1月29日の早い方
- 導入効果の報告完了した翌年度
- 申請の方法: 「いばらき電子申請・届出サービス」での申請が原則で、交付申請書(様式第1号)に書類を付けて出すこともできます。交付申請には所要額調書・歳入歳出予算書抄本・実施計画書・見積書の写しを付けます
- 取下げ: 交付決定の後に申請を取り下げる場合は、交付決定通知書を受けた日から14日以内に行います
- 変更: 交付決定の後に事業の中身を変える場合は、あらかじめ変更承認申請書(様式第3号)を出して承認を受けます
- 実績報告: 精算額調書などに加えて、領収書か支払いが確認できる書類と、導入した機器の活用状況が分かる写真を付けます
- 導入効果の報告: 事業が完了した翌年度に、導入効果などを県に報告します。中身や期限は別に通知するとされています
補助額の決まり方
補助額は、区分ごとに「消費税を除いた実支出額×4/5(千円未満切り捨て)」と「補助上限額」を比べた、少ない方の額です。機器は1台ごとに比べて台数を掛け、介護ソフトは事業所ごとに比べます。
| 区分 | 中身 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 機器(高額の区分) | TAISで「移乗支援(装着型・非装着型)」「入浴支援」に載る機器、「介護業務支援」に載るインカム、これらと同じ水準と県が判断した機器 | 1台100万円 |
| 介護ソフト・バックオフィスソフト | TAISの「介護業務支援」に載る介護ソフト、同じ水準と県が判断したもの、県が認めるバックオフィスソフト(電子サイン・給与・勤怠管理など) | 職員1〜10人100万円、11〜20人150万円、21〜30人200万円、31人以上250万円。職員数で金額が変わらない契約は一律250万円 |
| 機器(そのほか) | 上記以外のTAISに載る介護テクノロジー、同じ水準と県が判断した機器 | 1台30万円 |
- 4/5補助率千円未満は切り捨て
- 250万円介護ソフトの上限職員31人以上か固定型
- 100万円移乗・入浴・インカム1台あたり
- 30万円そのほかの機器1台あたり
- 台数の上限: 機器の台数は「介護事業所等が必要とする台数」とされています。定員数で台数を区切る記載は交付要項の別紙にありません
- 職員数の数え方: 申請時点の常勤換算の人数(小数点以下は四捨五入)です。訪問介護員・介護支援専門員などの訪問する職員と、管理者・生活相談員は実人数でもかまいません。ICTの活用が見込まれる管理者や生活相談員も数に入れてかまいません
- 付帯する経費の上限: Wi-Fi・PC・タブレットなどを一緒に入れる場合も、上限は主となる機器の上限に含めて計算します(介護ソフトなら介護ソフトの上限額、機器なら1台の上限額×台数)。端末・Wi-Fi分を上乗せする区分や、複数の機器を組み合わせるパッケージ型の区分は、交付要項の別紙にはありません
県の記載例では、1台62万5,000円(税抜き)の移乗支援の機器は、4/5の50万円が上限の100万円より少ないため、50万円が所要額になっています。分野の中身は介護テクノロジー利用の重点分野で整理しています。
補助の対象になるもの・ならないもの
補助の対象は、茨城県内で介護保険法に基づくサービスを提供するすべての事業所(訪問介護事業所・居宅介護支援事業所を含む)と、老人福祉法に基づく養護老人ホーム・軽費老人ホームです。
- 機器: TAISに載っていて「介護テクノロジー」に選定された機器が対象です。TAISに載っていない機器も、同じ水準の機能と県が判断すれば対象になります
- 一般に買えるもの: 販売価格が公表され、一般に購入できる機器が対象です。開発の費用は対象外です
- 付帯する経費: Wi-Fi環境の整備(配線工事・ルーター・アクセスポイント・サーバー・ネットワーク構築など)と、介護テクノロジーを使うためのPC・タブレットは、主となる機器と一緒に入れる場合だけ対象です
- 対象外の経費: 交付決定の前に導入した機器、消費税・地方消費税、通信費は対象外です
- ほかの補助金との重複: 県の「介護テクノロジー定着支援事業補助金」や経済産業省の「IT導入補助金」など、ほかの補助金で助成されているものは対象外です
介護ソフトの条件
介護ソフトは、記録・情報共有・請求の業務を転記なしで一気通貫で行えるものが対象です。サービスによって、次の条件が加わります。
- 居宅介護支援・介護予防支援・居宅サービス・介護予防サービス: 国民健康保険中央会のベンダー試験と厚生労働省の「介護ソフト機能調査」の結果で、「ケアプランデータ連携標準仕様」に準じたCSVの出力・取込ができ、ケアプランデータ連携システムの活用を支えるサポート体制があることが確かめられるもの
- 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・地域密着型介護老人福祉施設: 厚生労働省の「介護ソフトの機能調査結果」で、LIFEの「CSV連携仕様書」に準じたCSVを出力できることが確かめられるもの
介護記録などのデータを、CSV・JSONなど変換しやすい形式で出し入れできる機能があることも望ましいとされています。選び方は介護ソフトの選び方で整理しています。
茨城県の介護テクノロジー補助を受けるための要件
茨城県の補助要件の特徴は、介護職員等処遇改善加算の算定と、賃上げか職場環境の改善を求めている点です。交付要項第5条は、次の要件をすべて満たすことを求めています(処遇改善加算の算定対象外の事業所は1を除く)。
| No. | 要件 | 対象 |
|---|---|---|
| 1 | 介護職員等処遇改善加算を算定していること | 加算の算定対象の事業所 |
| 2 | 3.3%以上の賃上げか、「いばらき介護の働きやすい職場宣言制度」の認定のどちらか | すべて |
| 3 | 利用者の安全などを検討する委員会を置くこと | 別紙3の表2のサービス |
| 4 | 実績報告の期日までにケアプランデータ連携システムの利用を始めること | 別紙3の表3のサービス |
| 5 | LIFEによる情報収集に協力すること | すべて |
| 6 | 県などの効果検証事業に可能な限り協力すること | すべて |
- 処遇改善加算: 令和8年6月以降に新たに加算の算定対象になる(介護予防)訪問看護・(介護予防)訪問リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援は、実績報告の期日までに算定すればよいとされています
- 3.3%以上の賃上げ: 介護従事者の賃金を、令和7年11月の総支給額と実績報告の直前の総支給額で比べます。処遇改善加算、茨城県介護事業所賃上げ等支援事業、ほかの加算・補助金を除いた事業所の自主的な財源で3.3%以上増えていることが条件です。令和7年12月以降に事業を始めた事業所は、事業開始後の最初の総支給額と比べます
- 職場宣言の認定: 賃上げの代わりに、実績報告の期日までに「いばらき介護の働きやすい職場宣言制度」の認定を受ける方法もあります。両立支援・明確な給与体系・健康管理・研修や資格取得・多様な人材の職場環境の5項目のうち、3項目以上で自己評価が「◎」か「○」であることが条件です
- 委員会(表2): 短期入所・特定施設・小規模多機能・認知症グループホーム・看護小規模多機能・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院などが対象です。委員会の中身は生産性向上推進体制加算で整理しています
- ケアプランデータ連携(表3): 訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・居宅介護支援などの居宅系のサービスが対象です。始め方はケアプランデータ連携システムで整理しています
職場宣言制度は、職員の人材育成や就労環境の改善に取り組む介護事業所や法人が宣言し、県が内容を確認して公表する制度です。宣言内容の入力・申請は県の「いばらき ふくしのおしごとナビ」の職場宣言制度のページから行い、参加した事業所には「宣言事業所認定通知書」が送られます。
予算を超えたときに優先される事業所
予算を超える交付申請があった場合、茨城県は、これまで県の事業で補助を受けたことがないか、受けた金額が少ない事業所を優先して支援するとしています。対象になる過去の事業は次のとおりです。
| 年度 | 県の事業 |
|---|---|
| 平成27年度〜令和5年度 | ロボット介護機器普及支援事業 |
| 令和3年度 | 見守り介護機器普及支援事業 |
| 令和3年度〜令和5年度 | ICT導入支援事業 |
| 令和6年度 | 介護施設等生産性向上推進事業 |
| 令和6年度・令和7年度 | 介護テクノロジー定着支援事業 |
補助を受けた後の決まり
補助を受けた事業所には、交付要項第9条の条件が付きます。
- 帳簿と証拠書類: 事業が完了した年度の終わりから5年間保管します
- 財産の処分の制限: 補助で買った30万円以上(地方公共団体は50万円以上)の機械・器具などは、耐用年数を過ぎるまで、知事の承認なしに目的外に使う・譲る・貸す・捨てるなどはできません
- 返還: 条件に違反した場合は、補助金の全部か一部を返すことがあります
相談できる窓口
補助金の申請や手続きは、茨城県 福祉部長寿福祉課 介護基盤整備(電話029-301-3321、メール chofuku3@pref.ibaraki.lg.jp)が担当しています。
介護テクノロジーの導入や業務改善の相談は、県のページ(9月11日更新)で開設が案内された「ケアサポいばらき」が受けています。ケアサポいばらきは茨城県が設置する介護生産性向上総合相談センターで、介護テクノロジーの試用貸出や補助金に関する情報提供も行っています(電話029-227-1215、平日9時〜17時、相談は無料)。詳しくはケアサポいばらきのサイトで確かめてください。
補助の対象になりやすいツールのカテゴリ
補助の対象になるかは、製品ごとにTAISの「介護テクノロジー」の選定と県の交付要項で確かめてください。茨城県の事業概要が挙げる見守り機器・介護ソフトと、1台100万円の区分の移乗支援・入浴支援のカテゴリを並べます。事業所の管理者向けには管理者のページでもツールをまとめています。
介護ソフト
介護ソフトは職員数に応じて100万〜250万円の区分です。介護ソフトの一覧もあわせて見てください。
見守り機器
見守り機器は1台30万円の区分です。選び方は見守りセンサーの選び方で、見守り機器の一覧でも比べられます。
移乗支援・入浴支援
TAISの「移乗支援」「入浴支援」に載る機器は1台100万円の区分です。移乗支援の一覧と入浴支援の一覧も参照してください。
よくある質問
令和8年度の茨城県の補助にこれから申し込めますか
介護事業所等生産性向上推進事業には、新しく申し込めません。事前協議は令和8年6月30日で締め切られました。もう1つの茨城県介護テクノロジー定着支援事業は、2026年10月4日時点で交付要項が公表されておらず、申込みの時期は県のページで「未定」とされています。
処遇改善加算を算定していない事業所も対象ですか
処遇改善加算の算定対象外の事業所は、加算の算定を除いた要件(3.3%以上の賃上げか職場宣言の認定、LIFEへの協力など。委員会とケアプランデータ連携は対象のサービスだけ)を満たせば対象になります。算定対象の事業所は、加算を算定していることが要件です。
交付決定の前に買った機器は対象になりますか
対象になりません。交付要項の別紙1は、交付決定の前に導入した機器等を補助の対象外としています。
生産性向上推進事業と定着支援事業の両方で同じ機器の補助を受けられますか
受けられません。生産性向上推進事業の交付要項は、県の「介護テクノロジー定着支援事業補助金」など、ほかの補助金で助成されているものを対象外としています。
出典
- 茨城県「介護テクノロジー(介護ロボット・ICT)の導入支援事業について」
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/shisetsu/kaigorobottodounyuusiennzigyou.html - 茨城県「介護事業所等生産性向上推進事業(事業概要)」
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/shisetsu/documents/gaiyou.pdf - 茨城県「介護事業所等生産性向上推進事業補助金交付要項」
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/shisetsu/documents/01_youkou.pdf - 茨城県「交付要項 別紙1(第4条関係)」
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/shisetsu/documents/02_bessi1.pdf - 茨城県「交付要項 別紙2(第4条関係)」
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/shisetsu/documents/03_bessi2.pdf - 茨城県「交付要項 別紙3(第5条関係)」
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/shisetsu/documents/04_bessi3.pdf - 茨城県「参考様式1〜4<記載例>」
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/shisetsu/documents/05_sankouyoushiki1-4_sample.pdf - 茨城県「いばらき介護の働きやすい職場宣言制度」
https://fukushi.pref.ibaraki.jp/fukushi/fuku_enterprise/ - ケアサポいばらき(介護現場サポートセンターいばらき)
https://www.ibaraki-center.jp/
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