勤務形態一覧表とは|介護の標準様式の入手先・書き方・常勤換算の計算【2026年】

要点
勤務形態一覧表とは、介護事業所が人員基準を満たしていることを示すために、従業者の職種・勤務形態・資格・氏名と1か月分の勤務時間を並べて書く一覧表です。正式な名前は「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」で、厚生労働省が示す指定申請等の標準様式1にあたります。新規指定申請・更新申請・再開届出のほか、人員配置に関する加算等の届出(体制届。別紙7の同じ名前の一覧表)にも添付し、運営指導では「勤務体制一覧表、勤務実績表」が確認文書の例に挙がっています。勤務形態は A(常勤で専従)〜D(非常勤で兼務)の4つの記号で書き、非常勤の職員は常勤換算方法で人数に直します(2026年10月8日時点で厚生労働省が公表している様式・通知に基づきます)。
- 標準様式1様式の位置付け指定申請等の標準様式
- 4区分勤務形態の記号A〜D(常勤・非常勤×専従・兼務)
- 4週分指定基準の確認に要る入力様式は1か月分の欄
- 32時間常勤の時間数の下限の基本解釈通知(老企第25号)
勤務形態一覧表とは
勤務形態一覧表は、事業所の人員配置が指定基準を満たしているかを、1枚の表で確かめられるようにする書類です。運営基準(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)の第30条は、訪問介護の事業者に「事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない」と定めており、ほかのサービスにも同じ趣旨の規定があります。勤務形態一覧表は、その勤務の体制を申請・届出の書類として示すものです。
厚生労働省の様式で書く主な項目は次のとおりです。
| 項目 | 書く内容 |
|---|---|
| 年月・サービス種別・事業所名 | 対象の月と事業所 |
| 4週・暦月 | どちらの期間で書いたか |
| 予定・実績 | 予定か実績か。「予定・実績」は予定と実績が同じだったことを示すとき |
| 常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 事業所で決めている常勤の時間(週・月) |
| 職種・勤務形態・資格・氏名 | 1人1行。勤務形態はA〜Dの記号 |
| 勤務時間 | 1か月分を日ごとに。合計と週平均は自動計算 |
| 兼務状況 | 兼務先の事業所・施設の名前と、兼務する職務の内容 |
通所介護などでは、このほかにサービス提供単位数、サービス提供時間、利用者数などを書く欄があり、確保すべき介護職員の勤務時間数が自動で計算されます。訪問介護の様式には、サービス提供責任者の配置基準を確かめるための前3か月の利用者数の欄があります。
いつ提出するか
勤務形態一覧表は、指定の申請や人員配置に関わる届出のときに添付し、運営指導のときには勤務の実績を示す書類として確認されます。厚生労働省の様式・通知で確認できた場面は次のとおりです。
| 場面 | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 新規指定申請 | 添付する | 指定居宅サービス事業所等のチェックリスト |
| 更新申請 | 添付する。届出済みの内容から変更がなければ添付を省略できる | 同上 |
| 再開届出 | 添付する | 厚生労働大臣が定める様式(再開届出書の備考) |
| 特定施設入居者生活介護の利用定員増加の申請 | 「従業者の勤務の体制及び勤務形態」を添付する | 同上(様式第一号(三)の備考) |
| 加算等の届出(体制届)で人員配置の状況を届け出るとき | 「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」を添付する。事業所の勤務割表(変更の届出では変更後の予定勤務割表)などで必要な事項が確かめられれば、それで代えてよい | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(令和6年3月15日) |
| 運営指導 | 人員・勤務体制の確認文書の例に「勤務体制一覧表、勤務実績表」が挙がる | 介護保険施設等運営指導マニュアル 別添 |
変更届で何を添付するかは、変更する内容によって違うため、申請先の指定権者(都道府県・市町村)に確かめてください。申請・届出を出すための厚生労働省の電子申請・届出システムの使い方(ログインの方法や添付ファイルの決まり)は、電子申請・届出システムの記事にまとめています。
運営指導で見られるもの
運営指導マニュアルの別添(確認文書・確認項目一覧)では、たとえば訪問介護の「訪問介護員等の員数」「管理者」「勤務体制の確保等」の確認文書として、従業者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表)が挙がっています。あわせて、勤怠の状況がわかるもの(例:タイムカード、勤怠管理システム)、資格要件に合うことがわかるもの(例:資格証の写し)、雇用の形態(常勤・非常勤)がわかるものも並んでいます。
同じ別添は、例示した確認文書のうち運営基準に明記されていないものは、提出がなくても基準違反にはならないことに留意が必要だとしています。予定の勤務表だけでなく、実績とそれを裏付ける勤怠の記録をそろえておくことが、運営指導への備えになります。運営指導の頻度・当日の流れ・ほかの確認文書は運営指導の記事で整理しています。
標準様式の入手先
標準様式は、厚生労働省の「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」のページの「2.指定申請様式等の使用原則化」に置かれています。区分は「指定居宅サービス事業所等」「指定地域密着型サービス事業所等」「基準該当サービス事業所等」「介護予防・日常生活支援総合事業」の4つで、それぞれ「標準様式」のPDF版とEXCEL版(zip)があります。
指定居宅サービス事業所等のEXCEL版(zip)には、勤務形態一覧表(標準様式1)がサービスごとに11のファイルで入っています。
| ファイル | 対象 |
|---|---|
| 標準様式1_01〜03 | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護 |
| 標準様式1_04・05 | 通所介護、通所リハビリテーション |
| 標準様式1_06・07 | 特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与・特定福祉用具販売 |
| 標準様式1_08〜10 | 介護老人福祉施設・短期入所生活介護、介護老人保健施設・短期入所療養介護、介護医療院 |
| 標準様式1_11 | 汎用 |
訪問介護や通所介護のファイルには、記載例のシート、入力用のシート(「100名」と「1枚版」)、記入方法のシートがあります。記入方法のシートは「提出不要」です。通所介護などの様式には「シフト記号表(勤務時間帯)」のシートがあり、記入方法では一覧表と一緒に必ず添付して出すよう書かれています。地域密着型サービスは「指定地域密着型サービス事業所等」の標準様式を使います。
書き方
書き方は、各ファイルの「記入方法」のシートに番号順に書かれています。通所介護の記入方法をもとにした流れは次のとおりです。
- 年月・サービス種別・事業所名を入れる最初に入力する欄
- 4週か暦月か、予定か実績かを選ぶ「予定・実績」は予定と実績が同じだったとき
- 常勤の従業者が勤務すべき時間数を入れる記載例は週40時間・月160時間
- 職種・勤務形態・資格・氏名を入れる職種ごと、勤務形態の区分ごとにまとめて並べる
- シフト記号で1か月分の勤務を入れる別シートのシフト記号表で記号と時間を決める
- 合計・週平均を確かめ、兼務状況を書く合計と週平均は自動計算
勤務形態の記号(A〜D)
勤務形態は、常勤か非常勤か、専従か兼務かの組み合わせで、4つの記号から選びます。
| 記号 | 区分 |
|---|---|
| A | 常勤で専従 |
| B | 常勤で兼務 |
| C | 非常勤で専従 |
| D | 非常勤で兼務 |
常勤・非常勤は、雇用の形態(正規・非正規)ではなく勤務時間で決まります。記入方法のシートは、事業所で定めた常勤の従業者が勤務すべき時間数に勤務時間が達していれば常勤で、たとえば常勤を週40時間と決めている事業所なら、非正規雇用でも週40時間勤務する人は常勤扱いになると説明しています。
専従・兼務は、その事業所のその職種だけに就くか、ほかの職務も持つかの区別です。兼務がある場合は、ほかの事業所・施設との兼務なら兼務先の名前と職務の内容を、同じ事業所の中の兼務でも兼務する職務の内容を「兼務状況」の欄に書きます。通所介護の記載例では、生活相談員の欄にB(常勤で兼務)として兼務先の職務に「介護職員」と書かれています。
資格・勤務時間を書くときの注意
記入方法とシフト記号表のシートには、次の注意が書かれています。
- 資格: 持っている資格をすべて書くのではなく、人員基準で求められる資格等を書きます。必要に応じて資格証や研修修了証の写しを添付します
- 勤務時間: 申請する事業の従業者(管理者を含む)の1か月分を入れます。指定基準の確認には4週分の入力でかまいません。1人あたりに入れられる時間は、常勤の従業者が勤務すべき時間数が上限です
- シフト記号: 始業・終業時刻と休憩時間を入れると勤務時間が計算されます。時刻で書きにくい職種は、勤務時間数だけを入れる記号も使えます。記号は使いやすいものに変えてかまいません
- 通所介護のサービス提供時間: 送迎時間は含めません
常勤換算の計算
常勤換算方法は、従業者の勤務延時間数を、その事業所で常勤の従業者が勤務すべき時間数で割って、常勤の何人分かに直す方法です。運営基準の第2条第8号がこう定義し、解釈通知(老企第25号)は、割る時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とするとしています。
- 勤務延時間数に入れる時間: その事業所の指定に係るサービスに従事する時間だけです。解釈通知は、訪問介護と訪問看護の指定を両方受けていて、訪問介護員等と看護師等を兼ねる人の場合、訪問介護員等の勤務延時間数には訪問介護員等としての時間だけを入れる、と例を挙げています
- 常勤の人は実人数: 訪問介護の様式の記入方法は、常勤換算方法は非常勤の従業者を換算する方法なので、常勤の従業者は常勤換算方法によらず実人数で数えるとしています。A・Bの人については、「常勤換算の対象時間数」と「常勤換算方法対象外の常勤の従業者の人数」を、実態に応じて確かめて手で入れます
- 短時間勤務の人: 育児・介護休業法による短時間勤務制度などを使う人は、週30時間以上の勤務で常勤の時間数を満たしたものとして1と数えられます。解釈通知は、令和6年度の改正で、治療と仕事の両立のための短縮措置もこの扱いの対象に加えました。様式では勤務形態をAかBにし、兼務状況の欄に「短時間勤務制度利用」と書きます
訪問介護の様式の記載例(厚生労働省のファイルにある架空の事業所の数字)で、計算の形を示します。常勤の時間を週40時間とした例です。
- 108時間非常勤(C)の週平均の合計当月合計は432時間
- 2.7人108÷40小数点第2位以下切り捨て
- 2人常勤で換算対象外管理者を除き実人数
- 4.7人訪問介護員等の合計2+2.7
訪問介護の訪問介護員等の員数は、運営基準第5条で常勤換算方法で2.5以上とされています。記載例の4.7人は、この基準と比べるための数字です。自分の事業所の数字では、常勤の時間数(週40時間とは限りません)と、その事業所のサービスに従事した時間だけを使って計算してください。
シフト表との違い
勤務形態一覧表とシフト表の違いは、目的と載せる項目です。シフト表は誰がいつ勤務するかを決める現場の表ですが、勤務形態一覧表は人員基準を満たしていることを示すための書類で、常勤の時間数、勤務形態の記号、資格、兼務の状況、常勤換算などの欄があります。
| 勤務形態一覧表 | 事業所のシフト表 | |
|---|---|---|
| 目的 | 人員基準を満たしていることを示す | 勤務の割り振りを決める |
| 主な項目 | 常勤の時間数、職種、勤務形態(A〜D)、資格、氏名、勤務時間、兼務状況 | 日ごとの勤務帯・氏名 |
| 使う場面 | 指定申請・更新申請・再開届出、人員配置の体制届、運営指導 | 日々の運営 |
ただし、事業所のシフト表で代えられる場合があります。汎用の標準様式(標準様式1_11)の記入方法には、必要な項目を満たしていれば、各事業所で使うシフト表等を代わりの書類としてかまわないと書かれています。加算等の体制届でも、勤務割表などで職種・勤務形態・氏名・勤務時間・職種ごとの配置状況が確かめられれば、それを添付書類にしてよいとされています。代えるときは、上の表の項目が自分のシフト表に入っているかを確かめ、申請先にも確認してください。
介護ソフトの中には、勤務表やシフトを作る機能を持つものがあります。勤務形態一覧表の形で出力できるか、常勤換算まで計算できるかは製品ごとに違うため、製品ページと提供元の案内で確かめてください。介護ソフトの比較は介護ソフトのカテゴリで見られます。
標準様式が基本になった経緯
勤務形態一覧表は、自治体によって勤務表の様式や人員配置の添付書類が違い、事業者の負担感につながっているとの指摘を受けて、国が様式をそろえてきました。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和2年3月6日 | 介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会の中間取りまとめを受けた老健局長通知。「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」様式例の簡素化の方向性を示す予定とした |
| 令和3年3月30日 | 同じく(その2)の通知。様式例と、事業所独自のシフト表等で代える場合の必要項目を別に示すとした |
| 令和5年12月19日 | 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)による改正後の施行規則で、指定申請等は厚生労働大臣が定める様式で行うものとされ、その様式が告示された(厚生労働省告示第331号)。同日の事務連絡は、標準様式も原則として変更を加えずに活用するよう求めた |
| 令和6年3月25日 | 令和6年度改定にあわせた大臣様式の改正(令和6年3月15日厚生労働省告示第86号)を周知する事務連絡。改正前の様式は令和6年9月30日まで使えるとし、標準様式は改正していないとした |
| 令和6年4月1日 | 厚生労働大臣が定める様式の施行 |
指定申請書や付表は「厚生労働大臣が定める様式」で、変更を加えずに使うものとされています。勤務形態一覧表はそれとは別の「標準様式」で、令和5年12月19日の事務連絡は、原則として変更を加えずに活用するよう求めています。
立場別の確認先
- 管理者: 人員配置と運営指導への備えは管理者向けのページ
- 事務・請求の担当者: 指定申請・届出の書類づくりは事務・請求担当者向けのページ
- 施設系の事業所: 施設系向けのページ
- 通所系の事業所: 通所系向けのページ
- 訪問系の事業所: 訪問系向けのページ
夜勤の人員配置で見守り機器を使う場合の基準は、夜勤の人員配置と見守り機器の記事にまとめています。
よくある質問
勤務形態一覧表の様式はどこでダウンロードできますか
厚生労働省の「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」のページの「2.指定申請様式等の使用原則化」から、標準様式のPDF版とEXCEL版(zip)をダウンロードできます。居宅・施設のサービスは「指定居宅サービス事業所等」、地域密着型サービスは「指定地域密着型サービス事業所等」の標準様式を使います。申請先の自治体がホームページで様式を案内している場合は、そちらも確かめてください。
4週と暦月はどちらで書けばよいですか
様式では「4週」か「暦月」を選べます。記入方法のシートには、勤務時間は1か月分を入れること、ただし指定基準の確認には4週分の入力でかまわないことが書かれています。申請先によって求める期間が決まっていることがあるため、迷ったら申請先に確かめてください。
パートの職員は必ず非常勤ですか
勤務時間で決まるため、そうとは限りません。記入方法のシートでは、常勤・非常勤は雇用の形態を考えず、事業所で定めた常勤の従業者が勤務すべき時間数に勤務時間が達しているかで分けます。常勤を週40時間と決めている事業所で、週40時間勤務する非正規雇用の人は常勤扱いです。
事業所のシフト表をそのまま出してもよいですか
必要な項目を満たしていれば、代えられる場合があります。汎用の標準様式の記入方法は、必要な項目を満たしていれば各事業所で使うシフト表等を代わりの書類としてかまわないとしています。常勤の時間数、職種、勤務形態、資格、勤務時間、兼務の状況が入っているかを確かめ、申請先にも確認してください。
出典
- 厚生労働省「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html - 厚生労働省「指定居宅サービス事業所等 標準様式 EXCEL版(zip)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001233948.zip - 厚生労働省「指定居宅サービス事業所等 チェックリスト EXCEL版」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001232230.xlsx - 厚生労働省「指定居宅サービス事業所等 厚生労働大臣が定める様式 EXCEL版」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001232207.xlsx - 厚生労働省 事務連絡「介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式について」(令和5年12月19日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001180618.pdf - 厚生労働省 事務連絡「介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式について」(令和6年3月25日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001257940.pdf - e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037 - 厚生労働省「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号)令和6年度改定の新旧対照
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227935.pdf - 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html - 厚生労働省「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(令和6年3月15日 老発0315第1号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227974.pdf - 厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/shidou/index.html - 厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアルについて(通知)」(老発0331第7号、最終改正 令和6年7月4日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001283818.pdf - 厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」本文(令和6年7月改訂)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf - 厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル 別添 確認文書・確認項目一覧」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281525.pdf - 厚生労働省 介護保険最新情報Vol.776「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会 中間取りまとめを踏まえた対応について」(令和2年3月6日 老発0306第8号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000933263.pdf - 厚生労働省「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会 中間とりまとめを踏まえた対応について(その2)」(令和3年3月30日 老発0330第1号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000933264.pdf
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