身体拘束適正化委員会とは|義務のあるサービス・開催頻度・減算・指針と研修【2026年】

要点
身体拘束適正化委員会とは、介護サービスの運営基準で「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」と定められた委員会の通称です。対象のサービスは、この委員会を3月に1回以上開いて結果を従業者に周知し、あわせて身体的拘束等の適正化のための指針の整備と、定期的な研修を行わなければなりません。特養・老健・介護医療院・特定施設・グループホームなどに加え、令和6年度介護報酬改定で短期入所生活介護・短期入所療養介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護にも広がり、1年間の経過措置が終わった令和7年(2025年)4月1日から義務になっています。措置を講じていない場合は身体拘束廃止未実施減算の対象で、減算は施設系・居住系が所定単位数の10%、短期入所系・多機能系が1%です。訪問系・通所系・居宅介護支援などに委員会の義務はありませんが、身体拘束を行った場合の記録は義務です(2026年10月8日時点で確認した基準省令・解釈通知・厚生労働省資料の内容)。
- 3月に1回以上委員会の開催頻度結果を従業者に周知する
- 10%施設系・居住系の減算所定単位数の100分の10
- 1%短期入所系・多機能系の減算所定単位数の100分の1
- 2025年4月短期入所系・多機能系の義務化令和7年4月1日から
身体拘束適正化委員会とは:運営基準の規定
身体拘束適正化委員会は、身体的拘束等を減らし、行う場合の手続きを適正にするための対策を検討する委員会です。運営基準の条文は次の形です(短期入所生活介護の例。居宅サービス等基準 第128条第6項)。
指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
求められているのは、委員会・指針・研修の3つをそろえることです。解釈通知では、この委員会を「身体的拘束等適正化検討委員会」と略しています。「身体拘束適正化委員会」「身体拘束廃止委員会」は現場での呼び名です。
前提になるのが、同じ条の「身体的拘束等の禁止」です。運営基準では、利用者(入所者)または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体的拘束等)を行ってはならないとされています。厚生労働省の手引き(令和6年3月)は、身体拘束を「本人の行動の自由を制限すること」と説明し、ひも等で縛る・ベッドを柵で囲む・ミトン型の手袋をつける・向精神薬を過剰に服用させる・自分で開けられない居室に隔離するなど11の行為を例に挙げています。この11項目はあくまで例で、ほかにも身体拘束に当たる行為があることに注意するよう書かれています。
どのサービスに設置の義務があるか
委員会・指針・研修が義務なのは、施設系・居住系と、短期入所系・多機能系のサービスです。訪問系・通所系・福祉用具貸与・居宅介護支援などには委員会の義務はなく、身体的拘束等の禁止と記録の義務だけがあります。
委員会等が義務
施設系・居住系・短期入所系・多機能系
- 身体的拘束等の禁止(緊急やむを得ない場合を除く)
- 行った場合の記録
- 委員会を3月に1回以上
- 指針の整備
- 研修を定期的に実施
記録が義務
訪問系・通所系・福祉用具貸与・居宅介護支援など
- 身体的拘束等の禁止(緊急やむを得ない場合を除く)
- 行った場合の記録
- 委員会・指針・研修の規定はない
委員会・指針・研修の規定がある主なサービスと、根拠の条文です(介護予防の同じサービスも、介護予防の基準で同じく対象です)。
| サービス | 根拠の条文 | 規定が入った時期 |
|---|---|---|
| 介護老人福祉施設(特養) | 指定介護老人福祉施設基準 第11条第6項 | 令和6年度改定より前から |
| 介護老人保健施設 | 介護老人保健施設基準 第13条第6項 | 令和6年度改定より前から |
| 介護医療院 | 介護医療院基準 第16条第6項 | 令和6年度改定より前から |
| 特定施設入居者生活介護 | 居宅サービス等基準 第183条第6項 | 令和6年度改定より前から |
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 地域密着型サービス基準 第97条第7項 | 令和6年度改定より前から |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 地域密着型サービス基準 第118条第6項 | 令和6年度改定より前から |
| 地域密着型介護老人福祉施設 | 地域密着型サービス基準 第137条第6項 | 令和6年度改定より前から |
| 短期入所生活介護 | 居宅サービス等基準 第128条第6項(ユニット型は第140条の7第8項) | 令和6年度改定で追加 |
| 短期入所療養介護 | 居宅サービス等基準 第146条第6項(ユニット型は第155条の6第8項) | 令和6年度改定で追加 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 地域密着型サービス基準 第73条第7号 | 令和6年度改定で追加 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 地域密着型サービス基準 第177条第7号 | 令和6年度改定で追加 |
訪問系・通所系・福祉用具貸与・特定福祉用具販売・居宅介護支援には、令和6年度改定で身体的拘束等の禁止と記録の規定が新しく入りました(訪問介護は居宅サービス等基準 第23条、通所介護は第98条)。訪問・通所の事業所向けのツールは訪問介護向け・通所介護向け、施設系は施設系向けにまとめています。
いつから義務になったか:短期入所系・多機能系は令和7年4月1日から
短期入所系・多機能系の委員会・指針・研修は、令和7年4月1日から義務です。令和6年の改正省令(令和6年厚生労働省令第16号)の附則第3条で、施行日(令和6年4月1日)から令和7年3月31日までは、条文の「講じなければ」を「講じるよう努めなければ」と読み替えるとされていました。この1年間は努力義務で、経過措置はすでに終わっています。
減算にも同じく1年間の経過措置が設けられました。厚生労働省の「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」では、短期入所系・多機能系で措置が講じられていない場合は基本報酬を減算し、その際に1年間の経過措置期間を設けるとしています。介護給付費分科会の資料「介護報酬の算定構造」(令和6年1月の審議時点)でも、短期入所生活介護・短期入所療養介護・看護小規模多機能型居宅介護などに「身体拘束廃止未実施減算については令和7年4月1日から適用する」と注記されています。
開催頻度・構成員・開催方法の決まり
開催頻度は基準で「三月に一回以上」と決まっています。そのほかの決まりは、解釈通知(令和6年3月15日の改正)に書かれています。
| 項目 | 基準省令・解釈通知の定め |
|---|---|
| 開催頻度 | 3月に1回以上。結果を介護職員その他の従業者に周知徹底する |
| 構成員(特養などの施設) | 幅広い職種で構成する。例として施設長(管理者)・事務長・医師・看護職員・介護職員・生活相談員 |
| 構成員(短期入所・小規模多機能など) | 事業所の管理者と従業者で構成するほか、第三者や専門家を加えることが望ましい |
| 外部の専門家 | 第三者や専門家の活用が望ましく、方策として精神科専門医等の専門医の活用などが考えられる |
| 責任者・担当者(特養などの施設) | 責任者はケア全般の責任者が望ましい。構成メンバーの責務と役割分担を明確にし、身体的拘束等の適正化対応策を担当する者を決めておく |
| オンライン開催 | テレビ電話装置等を使って開ける。「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を守る |
| 他の会議体との一体運営 | 関係する職種や取り扱う事項が相互に関係の深い他の会議体を置いている場合は、一体的に設置・運営してよい |
| 目的の注意点 | 施設全体で情報を共有し再発防止につなげるためのもので、従業者の懲罰を目的としたものではない |
特養の解釈通知では、委員会は運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要としたうえで、上の条件に当てはまる会議体とは一体的に運営してよいとしています。担当者についても、身体的拘束等適正化担当者・事故防止の担当者・虐待防止の担当者などの兼務は、職務に支障がなければ差し支えないとされています。
高齢者虐待防止のための委員会と一緒に開くかどうかは、この「関係の深い会議体」に当たるかで判断します。虐待防止委員会の決まりは虐待防止委員会の記事で整理しています。似た形の委員会には、令和9年4月から義務になる生産性向上委員会もあります。
委員会で何をするか:報告・分析・周知の流れ
委員会の中心は、事業所で起きた身体的拘束等の報告を集め、分析し、適正化策を決めて従業者に周知することです。解釈通知では、具体的に次のような流れを想定しています。
- 報告の様式を整える身体的拘束等について報告するための様式を作る
- 発生ごとに記録・報告する従業者は状況や背景を記録し、様式に従って報告する
- 委員会で集計・分析する発生原因・結果をまとめ、事例の適正性と適正化策を検討する
- 従業者に周知する報告された事例と分析結果を周知徹底する
- 効果を評価する適正化策を講じた後に、その効果を評価する
厚生労働省の手引きでは、緊急やむを得ない場合に当たるかどうかを担当の職員個人(または数名)で判断せず、事業所全体として判断できるよう、「身体的拘束等適正化検討委員会」といった組織であらかじめ手続き等を定めておくよう求めています。拘束をやめる(解除する)ときの取り決めも、組織として決めておくことが重要とされています。
緊急やむを得ない場合の3つの要件と手続き
身体拘束が認められるのは、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つの要件をすべて満たし、その確認の手続きを極めて慎重に行った場合だけです。手引きでは、3つの要件を次のように説明しています。
| 要件 | 内容(手引き) | 判断のときに確かめること(手引きの例) |
|---|---|---|
| 切迫性 | 本人または他の入所者(利用者)等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと | 拘束しない場合にどんな危険があるか、それはどの情報から確認できるか、医療職などはどう見ているか |
| 非代替性 | 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと | 拘束せずに介護する方法をすべて洗い出したか、複数の職員や多職種で検討したか、代替方法を試した結果を検討したか |
| 一時性 | 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること | 本人の状態に応じて必要な最も短い拘束時間を想定したか(何月何日の何時から何時までか) |
手引きは、介護現場でこの3つを満たすケースは極めて少ないとしています。要件を満たす場合にも、次の4点に留意するよう求めています。
- 本人・家族、本人にかかわる関係者・関係機関全員での検討(個人ではなく事業所全体で判断する)
- 3つの要件と照らし合わせた慎重な検討
- 本人や家族への詳細な説明(内容・目的・理由・時間・時間帯・期間など。実際に拘束する時点でも個別に説明する)
- 3つの要件の再検討と、該当しなくなった場合の直ちの解除
手引きでは、家族への説明の確認は同意ではなく、家族の同意は身体拘束を認める根拠にならないことにも注意を促しています。また、緊急やむを得ない場合の適正な手続きを経ていない身体的拘束等は、原則として高齢者虐待に当たる行為とされています。
指針に盛り込む項目
指針は、事業所としての身体拘束への考え方と手順を文書にしたものです。解釈通知では、指針に次の項目を盛り込むこととしています(短期入所生活介護の例。他のサービスも同じ項目です)。
- 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方
- 身体的拘束等適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
- 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
- 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
- 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針
- 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
- その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
研修の回数と内容
研修は「定期的に」実施することが基準で決められ、解釈通知では年2回以上の開催と、新規採用時の研修が重要とされています。研修の内容は、身体的拘束等の適正化の基礎的な知識を普及・啓発するとともに、事業所の指針に基づいて適正化を徹底するものです。
- 指針に基づいた研修プログラムを作る
- 定期的な教育(年2回以上)を開く
- 新規採用時にも身体的拘束等の適正化の研修を行う
- 研修の実施内容を記録する
- 事業所内での研修でもよい
手引きの事例には、研修等を通して理念を伝え、組織として「スピーチロック」(言葉で行動を制限すること)も身体拘束として扱い、「ちょっと待ってね」などの言葉の言い換えに取り組んでいる事業所が紹介されています。認知症の方への対応を扱う研修とあわせて考える場合は、認知症介護基礎研修も参考になります。
記録すべき事項:拘束の記録と委員会の議事録
身体拘束を行った場合は、その態様と時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録しなければなりません。この記録の義務は、委員会の義務がない訪問系・通所系なども含めたすべてのサービスにあります。解釈通知では、緊急やむを得ない理由について、3つの要件を満たすことの確認の具体的な内容を記録しておく必要があるとし、記録は基準に基づき2年間保存するとしています。保存期間の決まりは介護記録の保存期間で整理しています。
手引きでは、記録について次の点を挙げています。
- アセスメントの内容を記録し、日々の心身の状態の観察や、拘束の必要性・方法の再検討を行うごとに記録を加える
- 3つの要件それぞれについて、なぜ満たすと判断したのかを具体的に書く
- 本人の状態や家族の意見も記録する
- 説明書・経過観察記録は事業所で保存し、運営指導や監査のときに提示できるようにしておく
- 指針の整備が求められているサービスでは、指針も記録の一つ
委員会の議事録も作成・保存が必要です。手引きでは、議事録に主に次の内容を書くとしています。
| 場面 | 議事録に書く内容(手引き) |
|---|---|
| 毎回 | 開催日時、参加者、議題、議事概要等 |
| 身体拘束を行っている人がいる場合 | その人数、3つの要件の確認とその判断理由、解除の是非等 |
| 身体拘束の開始を検討する人がいる場合 | 切迫性・非代替性(代替案の列挙)・一時性の確認とその判断理由等 |
| 緊急やむを得ず身体拘束が必要と判断した場合 | 本人・家族・関係者・関係機関との意見調整の進め方、拘束開始日・解除予定日等 |
減算の判断では、委員会を3月に1回以上開いているかが問われます。開催のたびに議事録を残しておくと、運営指導の際にそのまま示せます。記録の作り方や電子化は介護記録の電子化も参照してください。
身体拘束廃止未実施減算:何%・どのサービス・いつから
委員会・指針・研修・記録のどれかが欠けると、身体拘束廃止未実施減算の対象になります。減算の率は算定告示(令和6年厚生労働省告示第86号)で決められ、手引きでは次のように整理されています。
| サービス | 減算の率 | 適用 |
|---|---|---|
| 施設系・居住系(特養・老健・介護医療院・特定施設・グループホームなど) | 所定単位数の100分の10 | 平成30年度改定で減算率を見直し |
| 短期入所系・多機能系(短期入所生活介護・短期入所療養介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護) | 所定単位数の100分の1 | 令和6年度改定で新設。令和7年4月1日から適用 |
同じサービスの中でも、区分によって率が違うものがあります。たとえば特定施設入居者生活介護では、特定施設入居者生活介護費が100分の10、外部サービス利用型と短期利用が100分の1で、算定構造の資料では後の2つへの適用は令和7年4月1日からとされています。グループホームでも、短期利用認知症対応型共同生活介護費は100分の1です。自分の事業所の区分は算定告示で確かめてください。
減算の仕組みは、介護保険最新情報Vol.1213(令和6年3月15日)の留意事項通知に書かれています。
- 減算になるのは、身体的拘束等が行われていた場合ではなく、記録を行っていない、委員会を3月に1回以上開いていない、指針を整備していない、定期的な研修を実施していない事実が生じた場合です
- 事実が生じたら、速やかに改善計画を都道府県知事(小規模多機能型居宅介護・グループホームなどの地域密着型サービスでは市町村長)に提出し、事実が生じた月から3月後に改善状況を報告します
- 事実が生じた月の翌月から、改善が認められた月までの間、利用者全員について所定単位数から減算します
厚生労働省の改定事項の資料では、介護サービス情報公表システムに登録する事項に、身体的拘束等の適正化に関する取組状況を加えるとしています。情報公表の報告については介護サービス情報公表システムで整理しています。指定権者には、集団指導等の機会に実施状況を把握し、未実施の事業者に集中的な指導を行うよう求めています。
見守り機器を使うときに委員会で確かめること
手引きの事例には、地域の他事業所と合同で開く委員会の議題に「センサーマットの考え方」を取り上げているグループホームが紹介されています。見守り機器を使う事業所でも、機器の使い方を委員会の議題にすることができます。
手引きは、身体拘束に当たるかどうかを判断するポイントを「本人の行動の自由を制限しているかどうか」としています。機器を導入するときは、転倒などの原因の分析や環境づくりとあわせて、その使い方が本人の行動を制限していないかを委員会で確かめると、判断の経緯が議事録に残ります。手引きは、転倒・転落を防ぐ方法として、原因を分析して未然に防ぐことと、手すりの設置・足元に物を置かない・ベッドを低くするといった環境づくりを挙げています。
見守り機器の選び方は見守りセンサーの選び方、夜間の配置との関係は夜勤の人員配置と見守り機器で整理しています。カテゴリ全体は見守り・センサー、認知症の方のケアに使うツールは認知症ケアへ。管理者向けのツールは管理者・施設長向けにまとめています。
よくある質問
訪問介護やデイサービスにも身体拘束適正化委員会は必要ですか
運営基準では求められていません。訪問系・通所系・福祉用具貸与・居宅介護支援などには、令和6年度改定で身体的拘束等の禁止と、行った場合の記録の義務が入りました。委員会・指針・研修が義務なのは、施設系・居住系と、短期入所生活介護・短期入所療養介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護です。
身体拘束をしていない事業所でも委員会を開く必要がありますか
必要です。基準は、拘束の有無に関係なく「三月に一回以上開催」と決めています。留意事項通知でも、減算は身体的拘束等が行われていた場合ではなく、委員会を3月に1回以上開いていないなどの事実があった場合にかかるとされています。
虐待防止委員会と一緒に開いてもよいですか
解釈通知では、関係する職種や取り扱う事項が相互に関係の深い他の会議体を置いている場合は、一体的に設置・運営してよいとされています。一緒に開く場合も、身体拘束の議題(報告事例の集計・分析、3つの要件の確認など)を扱ったことが議事録で分かるようにしておくと、運営指導のときに示せます。オンラインでの開催もできます。
家族の同意があれば身体拘束をしてもよいですか
同意だけでは認められません。厚生労働省の手引きでは、家族への説明の確認は同意ではなく、家族の同意は身体拘束を認める根拠にならないとされています。切迫性・非代替性・一時性の3つの要件をすべて満たすかを事業所全体で確認し、記録する手続きが必要です。
出典
- 厚生労働省「介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き」(令和6年3月)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001248430.pdf - e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037 - e-Gov法令検索「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034 - e-Gov法令検索「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第39号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100039 - e-Gov法令検索「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(平成11年厚生省令第40号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100040 - e-Gov法令検索「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(平成30年厚生労働省令第5号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100005 - 厚生労働省「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」の改正(令和6年3月15日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227935.pdf - 厚生労働省「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」の改正(令和6年3月15日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227939.pdf - 厚生労働省「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」の改正(令和6年3月15日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227943.pdf - 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1213 算定基準の制定に伴う実施上の留意事項について等の一部改正について」(令和6年3月15日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001227724.pdf - 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和6年厚生労働省告示第86号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227814.pdf - 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf - 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会(第239回)参考資料2-1「介護報酬の算定構造」(令和6年1月22日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001195509.pdf - 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
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