認知症介護基礎研修のeラーニングとは|受講料・所要時間・申込の流れと義務化の対象【2026年】

要点
認知症介護基礎研修は、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を持たない人に受講させることが、介護サービスの運営基準で事業所に義務づけられている入門的な研修です。令和3年4月に規定ができ、令和6年3月31日までの経過措置(努力義務)が終わって、令和6年4月1日から義務になりました。新しく採用した無資格の職員は、採用後1年以内に受講させます。研修はeラーニングでも受講でき、認知症介護研究・研修仙台センターが受付窓口の地域の受講料は1人3,000円(税込)、標準的な動画視聴時間は150分程度です(2026年10月7日時点で厚生労働省と研修センターの公式サイトで確認した内容)。
- 令和6年4月受講の義務化それまでは努力義務
- 1年新規採用者の猶予採用後1年以内に受講
- 3,000円eラーニングの受講料仙台センターが窓口の地域・税込
- 150分程度標準の動画視聴時間確認テスト等の時間は別
認知症介護基礎研修とは
認知症介護基礎研修は、国の「認知症介護実践者等養成事業」の中で、介護の初任者を対象に位置づけられた研修です。研修センターの案内では2016(平成28)年度に始まった研修で、2021(令和3)年度から、全国の介護事業所(一部除外)で介護に従事する無資格の人に受講が義務づけられたと説明されています。ただし、法令上は令和6年3月31日までが経過措置(努力義務)の期間で、義務になったのは令和6年4月からです。
この事業には、対象者別に「認知症介護指導者養成研修」「認知症介護実践リーダー研修」「認知症介護実践者研修」「認知症介護基礎研修」の4つの研修があり、基礎研修は認知症介護の基本を学ぶ入門の研修とされています。
厚生労働省が定める標準的なカリキュラムのねらいは、認知症の人や家族の視点を重視しながら本人主体の介護を行うための、基礎的な知識・技術と考え方を身につけることです。学習内容は、認知症の人を取り巻く現状(認知症施策の概要)、ケアの判断基準となる考え方(尊厳の保持、意思決定支援など)、認知症の症状と生活や心理への影響、チームケアや家族介護者への支援を含む基礎的なケアの方法、の4つです。
受講の義務の根拠と時期
義務の根拠は、各サービスの運営基準(人員、設備及び運営に関する基準)の「勤務体制の確保等」の条文です。たとえば訪問入浴介護では、事業者は全ての従業者(看護師、介護福祉士、介護支援専門員などの資格を持つ人を除く)に「認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない」と定められています(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第53条の2第3項)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和3年4月1日 | 規定を新設した省令(令和3年厚生労働省令第9号)の施行 |
| 令和3年4月1日〜令和6年3月31日 | 経過措置。「講じなければ」を「講じるよう努めなければ」と読み替える努力義務の期間(同省令附則第5条) |
| 令和6年4月1日から | 経過措置が終わり、義務 |
同じ規定は、通所介護(第101条第3項)、短期入所生活介護・短期入所療養介護(ユニット型を含む)、特定施設入居者生活介護のほか、地域密着型サービス、介護予防サービス、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院、養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホームの基準にも置かれています(附則第5条が経過措置の対象として挙げている条文)。
厚生労働省のQ&Aでは、この義務の対象を「全サービス(無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く)」と整理しています。
運営基準で定められ、経過措置の期間を経て義務になる仕組みの例には、ほかに生産性向上委員会の設置があります。
誰が対象で、誰が免除されるか
対象は、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を持たない人です。解釈通知では、各資格のカリキュラムなどで認知症介護の基礎的な知識と技術を習得している人を対象外とし、次の資格を挙げています。
| 区分 | 義務の対象外(免除)になる資格・経歴 |
|---|---|
| 医療 | 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師 |
| 介護 | 介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者 |
| 福祉 | 社会福祉士、精神保健福祉士 |
| Q&Aで対象外として差し支えないとされた例 | 柔道整復師、歯科衛生士(令和6年度Q&A Vol.1 問156)、認知症介護実践者研修・実践リーダー研修・指導者研修などの修了者(令和3年度Q&A Vol.3 問4)。扱いは指定権者に確かめる |
| 学校で学んだ人 | 養成施設で認知症に係る科目を受講した人(卒業証明書と履修科目証明書で確認できる場合)、福祉系高校の卒業者(卒業証明書で確認できる場合)(同 問3) |
一方で、次の人は義務の対象です。
- 認知症サポーター等養成講座の修了者(目的・内容が違うため。令和3年度Q&A Vol.3 問5)
- 訪問介護員(ヘルパー)研修3級課程の修了者、社会福祉主事、民間事業者が実施する認知症関連の資格の保有者(令和6年度Q&A Vol.1 問157)
- 日本以外の国の医療・福祉系の資格を持つ人(同 問155)
- 外国人介護職員。EPA介護福祉士や在留資格「介護」などの有資格者を除き、在留資格にかかわらず、直接介護に携わる可能性がある人は対象です(令和3年度Q&A Vol.3 問7。員数に算定されるかどうかは、令和6年度Q&A Vol.1 問160で問わないとされました)
- 人員基準より多く配置(加配)されている職員でも、介護に直接携わるなら対象です(令和6年度Q&A Vol.1 問160)
現在介護現場で働いていない人や、直接介護に携わる可能性がない人は対象外です(同 問162)。介護保険の対象外の病院で働く職員も対象外とされています(同 問158)。対象外の人が受講することは妨げられていません。
新しく採用した職員は1年の猶予がある
新卒・中途を問わず、新しく採用した無資格の職員には、採用後1年間の猶予期間があり、採用後1年を経過するまでに受講させればよいとされています(解釈通知、令和6年度Q&A Vol.1 問159)。
同じ問159では、義務は雇用の要件ではなく、事業者が受講させるための措置を講じる義務だと説明しています。そのため、まだ受講していない人を介護職員として雇うこと自体は運営基準違反にあたりません。
認知症介護基礎研修のeラーニングの受講の流れ
eラーニングの申込みは、事業所の登録、受講者の登録、受講料の支払いの3段階です。事業所の管理者が先に事業所を登録し、発行された事業所コードを受講者に知らせます。
- 事業所を登録する事業所の代表者が登録し、事業所コードを受け取る。介護保険事業所番号ごとに1つ
- 受講者に事業所コードを知らせる事業所コードと登録した事業所名を伝える
- 受講者が登録するメールアドレスで仮登録し、事業所コードを入れて本登録。IDが発行される
- 受講料を支払う1人3,000円(税込)。事業所でまとめて払うときはライセンスキーを使う
- 受講する序章と4つの章を学ぶ。4つの章ごとの確認テスト(5問)に全問正解して進む
- 修了証書を受け取る全章を終えると、マイページからPDFでダウンロードできる
登録の注意点は次のとおりです。
- 事業所コード: 同じ法人に複数の事業所がある場合は、介護保険事業所番号ごとに取得します。同じ事業所の受講者は同じ事業所コードを使います。実施団体によっては、発行に数日かかることがあります
- メールアドレス: 事業所の代表メールアドレスは事業所ごとに別のものを用意します。受講者は1人1つのメールアドレスが必要で、事業所登録に使ったアドレスや、ほかの受講者と同じアドレスは使えません。事業所が代わりに受講者を登録することはできます
- 個人では申し込めない: 受講の対象は事業所に所属している人で、どこにも所属していない人は申し込めません
申込みの窓口は、事業所の所在地の自治体(都道府県・政令指定都市等)で変わります。自治体から委託を受けた仙台センターが窓口の地域と、ほかの団体が窓口の地域があり、一覧に無い自治体はまだeラーニングを導入しておらず受講申請ができません。まず研修センターの地域(自治体)別受付窓口で自分の地域を確かめてください。厚生労働省のQ&Aでも、受講の方法(eラーニング、Zoomなどの双方向のオンライン研修、集合研修)、料金(補助の有無など)、受講枠は、実施主体の都道府県等で違う場合があるとしています。
受講料と支払い方法
受講料は、仙台センターが窓口の地域で1人3,000円(消費税込)です。仙台センター以外の団体が窓口の地域は費用が異なるため、その実施団体に確かめます。
| 支払い方法 | 内容 |
|---|---|
| クレジットカード | 法人カードも使える。手数料はかからない |
| 銀行振込(専用振込口座) | 受講者ごとに振込先が違う。事業所からの振込もできる。振込手数料は受講者の負担 |
| コンビニ決済 | ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、セイコーマート。手数料はかからない |
| ライセンスキー | 事業所が人数分をまとめて買う受講チケット。LCから始まる9桁で、金額は購入数×3,000円。使用期限はない。複数の事業所の分はまとめて買えない |
請求書・領収書は、受講者のマイページから発行できます(表示されない場合は実施団体に問い合わせます)。受講を始める前で、受講者IDの発行日から90日以内であれば、キャンセルできるかを研修センターが確かめて連絡する案内になっており、キャンセルできた場合は受講料が手数料を差し引いて返金されます(ライセンスキーは別の人に振り替えられます)。受講を始めた後のキャンセルと返金はできません。
所要時間と学習内容
eラーニングは序章と4つの章でできていて、各章は5〜10分程度の学習項目に分かれています。標準的な動画視聴時間は150分程度で、ここに章ごとの確認テスト(5問)や、そのほかの問題・自己ワークに答える時間が加わります。
| 章 | 主な内容 |
|---|---|
| 序章 | 認知症を取り巻く現状(認知症施策推進大綱の概要) |
| 第1章 | 認知症ケアの基礎となる理念や考え方(パーソン・センタード・ケア、偏見・誤解の解消、意思決定支援) |
| 第2章 | 認知症の定義と原因疾患(アルツハイマー型、血管性、レビー小体型、前頭側頭型) |
| 第3章 | 中核症状と行動・心理症状の理解、生活環境、健康管理 |
| 第4章 | 認知症ケアの基礎技術(治療、関わり方、症状への対応、チームケア、家族介護者の支援) |
- 確認テスト: 全問正解しないと次の章に進めませんが、何度でも受けられます
- 分けて受講できる: 終わった講義は記録されるため、途中でやめても、ログインし直せば続きから再開できます
- 期限: システム上の受講開始期限や受講期限はありません。ただし、自治体や事業所が期日を決めている場合があります
- 端末: パソコン、タブレット、スマートフォンで受講できます。1台の端末で同時に複数人は受講できませんが、時間をずらして各自のIDでログインすれば1台を共用できます
- ほかの言葉: 研修センターのサイトでは、やさしい日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語、中国語、ビルマ語、タガログ語、ネパール語を選べます。字幕・音声ガイドも使えます
修了証書
すべての章の学習を終えると修了証書が発行され、マイページからPDFでダウンロードできます。発行の回数に制限はないため、なくした場合もログインすれば再発行できます(いずれもシステムで修了証書を発行する自治体の場合)。スマートフォンやタブレットで表示できない場合は、事業所のパソコンなどでログインしてダウンロードし直すよう案内されています。
事業所がやること:受講の管理
事業所に求められているのは、対象の職員に受講させるための「必要な措置」です。厚生労働省は、その例として受講料の負担、勤務時間内に受講できるような配慮(シフトの調整など)、インターネット環境の整備などを挙げています(令和6年度Q&A Vol.1 問161)。
事業所で行うことを整理すると次のとおりです。
| やること | 確認の材料 |
|---|---|
| 職員ごとに義務の対象か免除かを分ける | 資格証・修了証、養成施設の卒業証明書と履修科目証明書、福祉系高校の卒業証明書 |
| 対象者を受講させ、修了を確かめる | eラーニングの修了証書 |
| 新しく採用した無資格の職員を、採用後1年以内に受講させる | 採用日と受講予定日 |
| 受講料・受講時間・端末の手当てを決める | 事業所としての負担の方法(ライセンスキーなど) |
管理者向けの情報は管理者・施設長のページ、施設系の事業所向けは施設系のページにまとめています。
認知症ケアを支える機器・システム
研修とあわせて、認知症の人の生活やケアの記録・分析を支える機器も使われています。一覧は掲載DBの編集部スコア順です。カテゴリの説明と比較表は認知症ケア支援のカテゴリにあります。
よくある質問
認知症介護基礎研修はいつから義務になりましたか
令和3年4月に運営基準に規定ができ、令和6年3月31日までは経過措置で努力義務でした。令和6年4月1日から義務になっています。新しく採用した無資格の職員は、採用後1年を経過するまでに受講させます。
介護職員初任者研修の修了者も受講が必要ですか
必要ありません。介護職員初任者研修、実務者研修、生活援助従事者研修の修了者や、介護福祉士・看護師・介護支援専門員などの資格を持つ人は、義務の対象外です。一方で、ヘルパー3級課程の修了者や認知症サポーター等養成講座の修了者は対象です。
eラーニングの受講料は事業所と本人のどちらが払いますか
研修センターの支払い方法には、受講者ごとの支払い(クレジットカード・銀行振込・コンビニ決済)と、事業所がまとめて買うライセンスキーの両方があります。厚生労働省は、事業所が講じる「必要な措置」の例の一つに受講料の負担を挙げています。
訪問介護の事業所も対象ですか
厚生労働省のQ&Aは、無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)、福祉用具貸与、居宅介護支援を義務の対象から除いています。訪問介護の勤務体制の規定(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第30条)にはこの研修の規定がなく、訪問入浴介護(第53条の2)には規定があります。自分の事業所の扱いは、指定権者の都道府県・市町村の案内でも確かめてください。
出典
- e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号。令和3年厚生労働省令第9号附則を含む)
https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037 - 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.934 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準…の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」(令和3年3月16日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000763179.pdf - 厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)」(令和3年3月26日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000760502.pdf - 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」(令和6年3月15日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001227740.pdf - 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会(第198回)資料「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正の主な内容について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000718910.pdf - 認知症介護研究・研修仙台センター「認知症介護基礎研修 eラーニングのご案内」
https://kiso-elearning.jp/ - 認知症介護研究・研修仙台センター「認知症介護基礎研修とは」
https://kiso-elearning.jp/what-kiso/ - 認知症介護研究・研修仙台センター「受講までの手続き3STEP」
https://kiso-elearning.jp/three-step/ - 認知症介護研究・研修仙台センター「eラーニングの利用手順」
https://kiso-elearning.jp/usage-procedure/ - 認知症介護研究・研修仙台センター「認知症介護基礎研修eラーニングの学習内容」
https://kiso-elearning.jp/study/ - 認知症介護研究・研修仙台センター「eラーニング地域(自治体)別受付窓口」
https://kiso-elearning.jp/municipalitylist/ - 認知症介護研究・研修仙台センター「受講料はいくらですか?銀行振込手数料はかかりますか?」
https://kiso-elearning.jp/2022/12/course-cost-sendai/ - 認知症介護研究・研修仙台センター「ライセンスキーとは何ですか? いくらですか? 有効期限はありますか?」
https://kiso-elearning.jp/2023/08/what-license-key/ - 認知症介護研究・研修仙台センター「受講はどのくらいの時間がかかりますか?」
https://kiso-elearning.jp/2022/12/%E5%8F%97%E8%AC%9B%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%84%E3%81%AE%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%8C%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F-2/ - 認知症介護研究・研修仙台センター「受講開始期限や受講期限はありますか?」
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https://kiso-elearning.jp/2022/12/%E9%83%BD%E5%90%88%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E5%8F%97%E8%AC%9B%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%AB/
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