障害福祉ソフトの選び方|対象サービス・国保連請求・上限額管理・個別支援計画で比べる【2026年】
介護ツールナビ編集部公開 更新

要点
障害福祉ソフトは、まず運営しているサービス(就労系・居住系・訪問系・相談支援・障害児通所など)に対応しているかで候補を絞ります。障害福祉サービスの介護給付費・訓練等給付費は、事業所ごとにインターネットなどの電子的な方法で、各月分を翌月10日までに請求すると定められているため、国保連への請求データの作成と、複数の事業所を使う利用者の上限額管理まで扱えるかを確かめます。そのうえで、個別支援計画と日々の記録のつながり、料金の形を比べます。2026年9月28日時点で当サイトに掲載している障害福祉ソフト53本のうち、料金を公式サイトに載せているのは19本、無料で試せる(トライアル・デモ・無料版)と案内しているのは30本です。
比べる6つの観点
障害福祉ソフトは、障害者総合支援法・児童福祉法のサービスの請求、個別支援計画、支援記録、利用者の管理をまとめて扱う業務ソフトです。
| 観点 | 確かめること | 当サイトで見る場所 |
|---|---|---|
| 1. 対象サービス | 運営しているサービスがすべて入っているか | 製品ページの説明 |
| 2. 国保連への請求 | 請求データを作って伝送できるか、実績記録票を作れるか | 製品ページの説明と「連携するソフト・機器」 |
| 3. 利用者負担の上限額管理 | 上限額管理結果票・利用者負担額一覧表を扱えるか | 提供元に確認 |
| 4. 個別支援計画 | サービスごとの計画を作り、見直しの時期を管理できるか | 製品ページの説明 |
| 5. 記録と端末 | 支援記録・工賃・連絡帳など、サービスに合う記録ができるか | 製品ページの「対応環境」 |
| 6. 料金の形 | 課金の単位、初期費用、オプション | 比較表の「料金」 |
1. 対象サービス:運営しているサービスがすべて入っているか
障害福祉サービスは種類が多く、ソフトによって対応するサービスが分かれます。厚生労働白書(令和7年版 資料編)に載っている自立支援給付のサービスと、令和7年3月の国保連の支払い実績による事業所数・利用者数は次のとおりです。
| 給付 | サービス | 事業所数 | 利用者数 |
|---|---|---|---|
| 介護給付 | 居宅介護(ホームヘルプ) | 22,648 | 213,418 |
| 介護給付 | 重度訪問介護 | 7,582 | 13,853 |
| 介護給付 | 同行援護 | 5,709 | 27,303 |
| 介護給付 | 行動援護 | 2,376 | 17,232 |
| 介護給付 | 重度障害者等包括支援 | 11 | 39 |
| 介護給付 | 短期入所(ショートステイ) | 6,650 | 64,750 |
| 介護給付 | 療養介護 | 259 | 21,143 |
| 介護給付 | 生活介護 | 13,010 | 304,282 |
| 介護給付 | 施設入所支援 | 2,527 | 121,521 |
| 訓練等給付 | 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 1,571 | 17,692 |
| 訓練等給付 | 就労移行支援 | 2,836 | 37,086 |
| 訓練等給付 | 就労継続支援(A型・B型) | 23,086 | 473,355 |
| 訓練等給付 | 就労定着支援 | 1,717 | 18,874 |
| 訓練等給付 | 自立生活援助 | 287 | 1,219 |
| 訓練等給付 | 共同生活援助(グループホーム) | 14,438 | 203,271 |
このほかに、サービス等利用計画を作る計画相談支援・障害児相談支援と、児童福祉法に基づく児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援があります。当サイトの掲載製品にも、特定のサービスに絞ったものと、幅広く対応するものがあります。
| 向いている事業所 | 掲載製品の公開情報の例 |
|---|---|
| 就労移行・就労継続支援 | 就労継続支援記録システムげんき(支援記録、工賃計算、監査資料などの帳票)、ポチパス(支援記録・実績記録・工賃計算) |
| グループホーム | しょーあっぷ(個別支援計画・業務管理・請求・シフト作成)、介舟ファミリー(共同生活援助版)(支援計画から国保連請求まで) |
| 訪問系 | 楽すけ(障がい者総合支援版)(居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護の請求)、かんたんヘルパーさんR(訪問介護・居宅介護の記録・請求) |
| 児童発達支援・放課後等デイサービス | HUG(請求、個別支援計画、送迎表、連絡帳、加算減算チェック)、デイロボ(出欠・療育記録・個別支援計画・国保連請求・上限管理) |
| 相談支援 | ミスヘルパー 相談支援管理システム、障がい者相談支援、相談記録システムひまわり |
| 介護保険の事業所と併設 | ケアマザー、介舟ファミリーなど、介護保険と障害福祉の両方に対応するもの |
多機能型の事業所や、介護保険の事業所と併設している場合は、すべてのサービスを1つのソフトで扱えるか、サービスごとに料金が加わるかを確かめます。介護保険側の選び方は介護ソフトの選び方にまとめています。
2. 国保連への請求:請求データの作成から伝送まで
「介護給付費等の請求に関する命令」では、指定障害福祉サービス事業者は、事業所ごとに、電子情報処理組織(インターネットなどの回線)を使って審査支払機関に介護給付費・訓練等給付費を請求し、各月分を翌月10日までに請求することになっています(第2条・第5条)。市町村が審査・支払を国保連に委託している場合は、国保連が請求先です。電子的な請求が難しい事業者には、当分の間、書面などで市町村に請求できる経過措置があります(附則第2条)。
兵庫県の案内(2026年4月6日更新)では、事業所の指定後、国保連から「テストID」「仮パスワード」の通知と「簡易入力ソフト」が届き、電子請求受付システムで電子証明書を申請(手数料あり)してから、簡易入力システム等で請求書類を作り、電子請求受付システムから国保連に送信する流れが示されています。サービス提供実績記録票は、利用者の確認を受けたうえで事業所に保管し、市町によっては写しの提出を求められます。国保中央会の電子請求受付システムでは、ほかのソフトで作った請求データを送る「取込送信システム」と、障害福祉サービス・地域生活支援事業・障害児支援の「簡易入力システム」が案内されています。
- 事業所の指定を受ける
- 国保連から通知とソフトが届く「テストID」「仮パスワード」の通知と「簡易入力ソフト」
- 電子証明書を申請する電子請求受付システムで申請する(手数料あり)
- 請求書類を作る簡易入力システム等で作る
- 国保連に送信する電子請求受付システムから送信する
毎月の請求の締切、国保連の一次審査と市町村の二次審査、取下げと過誤の違いは障害福祉サービスの請求方法の記事にまとめています。
確かめることは次のとおりです。
- ソフトから請求データを作り、そのまま送信できるか。取込送信システムで送るためのデータを出力する形か
- サービス提供実績記録票を作り、利用者の確認を記録できるか
- 障害児通所支援や、市町村の地域生活支援事業の請求にも対応するか
- 返戻・過誤のときに、修正して再請求できるか
- 報酬改定のときの更新が料金に含まれるか
3. 利用者負担の上限額管理:複数の事業所を使う利用者
障害福祉サービスの利用者負担は、所得に応じた4つの区分で負担上限月額が決まっています(厚生労働省「障害者の利用者負担」)。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)。入所施設利用者(20歳以上)・グループホーム利用者を除く | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
同じ月に複数の事業所(事業所番号が違うもの)を使う利用者などは、1つの事業所が「上限額管理者」になって、事業所の間で負担額を調整します。厚生労働省の事務処理要領(最終改正 令和8年7月)では、次のように決められています。
- 対象: 負担上限月額を超える可能性があると市町村が認めた人で、同じ月に複数の事業所からサービスを使う人、または同じ保護者の複数の障害児
- 上限額管理者: グループホームや施設入所支援などの居住系サービスを使う人はその事業所、というように順番が決まっている
- 流れ: 関係する事業所は翌月3日までに「利用者負担額一覧表」を上限額管理者に出し、上限額管理者は「利用者負担上限額管理結果票」を作って利用者の確認を受け、翌月6日までに関係する事業所に送る。各事業所は請求明細書に実績記録票と上限額管理結果票を添える
- 調整の方法: 負担上限月額を超えるときは、サービスの種類で決まった順位の高い事業所から順に、上限に達するまで利用者負担額を受け取る
上限額管理者の決まる順番、上限額管理結果票の3つの管理結果、利用者負担上限額管理加算は上限額管理とはで詳しく扱っています。
- 関係する事業所利用者負担額一覧表を作る
- 翌月3日まで
- 上限額管理者結果票を作り利用者確認
- 翌月6日まで
- 各事業所明細書に結果票を添える
- 請求
- 国保連翌月10日まで
翌月3日・6日・10日と締め切りが続くため、ソフトで次のことができるかを確かめます。
- 上限額管理者として、利用者負担額一覧表を受け取り、上限額管理結果票を作れるか
- 関係事業所として、利用者負担額一覧表を作り、受け取った結果票の金額を請求に反映できるか
- 利用者ごとに、負担上限月額と上限額管理者を登録できるか
4. 個別支援計画:サービスごとの計画と見直しの時期
障害福祉サービスの運営基準(平成18年厚生労働省令第171号)第58条では、個別支援計画の作り方が次のように決められています。生活介護・就労継続支援・共同生活援助などのサービスも、この条文を準用します。
- 担当を決める管理者が、サービス管理責任者に個別支援計画の作成を担当させる
- アセスメントサービス管理責任者が、利用者に面接してアセスメント(希望する生活や課題の把握)を行う
- 原案を作る利用者と家族の意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、目標と達成時期、留意事項などを書いた原案を作る
- 会議で意見を求める担当者等を集めた会議(テレビ電話装置等も使える)で原案に意見を求める
- 説明と同意利用者か家族に説明し、文書で利用者の同意を得る
- 交付する計画を利用者と相談支援事業者(指定特定相談支援事業者等)に交付する
- モニタリングと見直しモニタリング(実施状況の把握)を行い、少なくとも6か月に1回以上見直す。自立訓練(機能訓練・生活訓練)・就労移行支援・自立生活援助は3か月に1回以上
生活介護では、この個別支援計画に位置付けた標準的な時間で基本報酬の所要時間の区分が決まります(生活介護のサービス提供時間と報酬)。
居宅介護では、サービス提供責任者が居宅介護計画を作って利用者と相談支援事業者等に交付します(同省令第26条)。居宅介護・重度訪問介護の所要時間の数え方や実績記録票の書き方は居宅介護・重度訪問介護の請求の記事にまとめています。児童発達支援では、児童発達支援管理責任者が保護者と障害児に面接して児童発達支援計画を作り、少なくとも6か月に1回以上見直します(平成24年厚生労働省令第15号 第27条。放課後等デイサービス計画も同じ条文を準用)。相談支援では、サービス等利用計画の作成と、支給決定後の計画の見直し(モニタリング)を行います(厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について」)。モニタリングの頻度(期間の標準)と報酬は計画相談支援のモニタリング頻度の記事で扱っています。
- 運営しているサービスの計画(個別支援計画、居宅介護計画、児童発達支援計画、サービス等利用計画など)の様式があるか
- アセスメント、会議の記録、同意、交付の日付を残せるか
- 6か月・3か月の見直しの時期を一覧やお知らせで管理できるか
- 計画の目標と日々の支援記録をつなげて見られるか
個別支援計画の作成をAIで支援すると案内している製品もあります(アルバトロス、かんたん支援記録カンタン支援計画など)。基準では、アセスメントから原案、会議、同意までを担うのはサービス管理責任者(児童は児童発達支援管理責任者)です。AIの出力は原案づくりの材料として使い、面接や会議の内容で確かめて仕上げます。
放課後等デイサービス・児童発達支援の計画の書き方と5領域は放課後等デイサービスの個別支援計画と5領域で、共同生活援助(グループホーム)の類型・報酬・計画は障害者グループホームの請求と記録で扱っています。
5. 記録と端末:サービスに合う記録ができるか
記録に求めるものはサービスで変わります。就労系なら作業の記録と工賃計算、児童通所なら療育記録と保護者との連絡帳、グループホームなら夜間を含む支援記録とシフト、訪問系ならヘルパーの訪問記録とスケジュールです。就労継続支援B型の工賃と平均工賃月額の計算方法は就労継続支援B型の工賃計算の記事で整理しています。
- 記録を支援現場のスマートフォン・タブレットから入力できるか
- 記録が実績記録票や請求に連動するか(同じことを2回入力しないか)
- 保護者連絡や送迎など、サービスに合う機能があるか、別料金か
掲載製品では、カイポケ(障がい福祉)がタブレット等で入力した記録を請求・帳票に連動させること、アルバトロスやデイロボがLINEと連携することを案内しています。記録の音声入力・AIの使い方は介護記録の音声入力・AIの記事で扱っています。
6. 料金の形:課金の単位で比べる
障害福祉ソフトの料金は、事業所ごとの月額、利用者数、職員数、記録の件数など、課金の単位が製品で違います。当サイトの掲載情報(2026年9月28日時点)で公開されている料金の形は次のとおりです。
| 課金の単位 | 掲載製品の公開情報の例 |
|---|---|
| 無料版と有料版 | わかるくん(フリー版は無料、Pro版は月3,000円・年30,000円・税込、初期費用なし) |
| 事業所ごとの月額 | かべなしクラウド(月9,800円〜・税別、初期費用なし)、アルバトロス(月5,980円〜、保護者連絡オプションは定員10名あたり1,500円)、HUG(1施設目は月33,000円・税込、2施設目以降は1施設につき11,000円・税込を追加、初期費用0円)、ポチパス(サービス種別で月額が異なり5,000円〜、初期費用50,000円) |
| プラン・オプションで変わる | 介舟ファミリー(共同生活援助版)(簡易版月5,500円〜、標準版月16,500円〜、タブレット記録オプション月2,200円)、ミスヘルパー 相談支援管理システム(月7,500円〜・税別、総合支援請求オプション月1,500円、データベース費用は別途) |
| 利用者数 | しょーあっぷ(利用者1名につき月1,100円、上限月22,000円、基本登録料は無料) |
| 職員数+請求 | かんたんヘルパーさんR(ヘルパー1名あたり月550円・税込、請求業務は1サービス3,850円で3つ以上は上限10,450円) |
| 記録の件数 | かんたん支援記録カンタン支援計画(記録1件につき7.4〜9.6円) |
| 複数年契約の換算 | ケアマザー(3年契約換算で月約6,670円から) |
| 初期費用のみ公表 | 楽すけ(障がい者総合支援版)(初期費用29,800円・税別、月額の記載なし) |
課金の単位が違うと、事業所の規模によって総額の順番が入れ替わります。利用者数・職員数・サービスの数を決めてから、初期費用・月額・オプションを同じ期間の総額にそろえて比べます。料金を公開している製品だけを比較表で絞り込む、無料で試せる製品だけを比較表で絞り込むこともできます。
比較表の「スコア」は、料金・無料で試せるか・連携などの公開情報がそろっているかの目安で、機能の優劣ではありません(採点方法)。すべての障害福祉ソフトは障害福祉ソフトのカテゴリで、立場別のまとめは障害福祉の事業所向けのページで見られます。
よくある質問
障害福祉の請求は、国保連の簡易入力システムだけでもできますか?
兵庫県の案内では、事業所の指定後に国保連から簡易入力ソフトが届き、簡易入力システム等で請求書類を作って電子請求受付システムから送信する流れが示されています。障害福祉ソフトを使う場合は、記録・個別支援計画・上限額管理と請求データがつながるか、送信までソフトで済むかで比べます。
介護保険の事業所と障害福祉の事業所を併設しています。ソフトは分けるべきですか?
両方の制度に対応する製品もあります。1つにまとめるなら、運営しているすべてのサービスに対応しているか、サービスを足したときに料金がどう増えるかを確かめてください。介護保険側の観点は介護ソフトの選び方にまとめています。
上限額管理が必要になるのはどんなときですか?
負担上限月額を超える可能性があると市町村が認めた利用者が、同じ月に複数の事業所(事業所番号が違うもの)からサービスを使う場合や、同じ保護者の複数の障害児がサービスを使う場合です(厚生労働省の事務処理要領)。関係する事業所は翌月3日までに利用者負担額一覧表を出し、上限額管理者は翌月6日までに上限額管理結果票を送ります。
個別支援計画をAIで作ってもよいですか?
AIで作成を支援すると案内している製品はあります。ただし運営基準では、利用者への面接によるアセスメント、原案の作成、会議、説明と文書での同意をサービス管理責任者が担います。AIの出力は原案づくりの材料として使い、内容はサービス管理責任者が確かめて決めます。
出典
- 厚生労働省「令和7年版 厚生労働白書 資料編」⑨障害者保健福祉
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/25-2/dl/09.pdf - 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/soudan_shien.html - e-Gov法令検索「介護給付費等の請求に関する命令」
https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100170 - 兵庫県「【障害福祉サービス等】介護給付費等のインターネット請求について」
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/hw19_000000045.html - 国民健康保険中央会「障害者総合支援 電子請求受付システム」
https://www.jshien.e-seikyuu.jp/Shinsei/main - 厚生労働省「障害者の利用者負担」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html - 厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」(最終改正 令和8年7月)
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf - e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」
https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171 - e-Gov法令検索「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」
https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015
制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年9月28日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。



