更新情報11/5(木)

上限額管理とは|対象者・上限額管理者の決まり方・結果票・加算【2026年】

介護ツールナビ編集部公開

要点

上限額管理とは、同じ月に複数の事業所から障害福祉サービスや障害児通所支援を使う利用者について、支払う利用者負担額が負担上限月額を超えないよう、1つの事業所(上限額管理者)が各事業所の負担額を集めて調整する事務です。対象になるのは、支給決定のときに負担上限月額を超える可能性があると市町村が認め、受給者証に「該当」と書かれた人です。2026年9月時点の厚生労働省の事務処理要領(最終改正 令和8年7月)では、関係事業所は翌月3日までに利用者負担額一覧表を上限額管理者に出し、上限額管理者は翌月6日までに利用者負担上限額管理結果票を送ります。上限額管理者は、居宅介護・生活介護・就労継続支援・児童発達支援・放課後等デイサービス・計画相談支援などの報酬告示で、利用者負担上限額管理加算(1月150単位)を算定できます。

上限額管理とは:負担上限月額を事業所をまたいで守る事務

障害福祉サービスの利用者負担には所得に応じた月ごとの上限(負担上限月額)があり、上限額管理は、複数の事業所を使っても合計がこの上限を超えないようにする仕組みです。

事務処理要領は、上限額管理の結果、利用者負担額が負担上限月額を超えている場合は、サービスの種類で決めた優先順位の高い事業所から順に、負担上限月額に達するまで利用者負担額を受け取る方法で調整すると定めています。指定障害福祉サービスの利用者負担額のうち負担上限月額を超える額は、介護給付費・訓練等給付費として給付されます。

負担上限月額は次のとおりです(厚生労働省「障害者の利用者負担」、厚生労働省・こども家庭庁「利用者負担認定の手引き」令和8年6月版)。

所得区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1(居宅で生活する障害児)市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)4,600円
一般1(居宅で生活する障害者など)市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)。入所施設利用者(20歳以上)・グループホーム利用者を除く9,300円
一般2上記以外37,200円

地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)は利用者負担が生じないため、上限額管理の事務は発生しません。

上限額管理の対象者は誰か

対象になるのは、支給決定のときに負担上限月額を超える可能性があると市町村が認めた人のうち、同じ月に事業所番号が違う複数の事業所からサービスを使う人と、同じ保護者の複数の障害児がサービスを使う場合です。月の途中で使う事業所を変えた場合も含みます。

事務処理要領は、具体的に次の3つを挙げています。

区分対象になる人
居住系サービスの利用者施設入所支援・療養介護・短期入所・宿泊型自立訓練・共同生活援助を使い、事業所番号が違う事業所のほかの障害福祉サービスも使う人
在宅の利用者事業所番号が違う複数の障害福祉サービス事業所からサービスを使う人
複数の障害児の保護者同じ保護者の複数の障害児について、負担の合計が負担上限月額を超える場合

市町村は、支給決定や支給量の変更のときに支給量を金額に換算し、上限を超える可能性があると見込んだ人の受給者証の「利用者負担上限額管理対象者該当の有無」欄に「該当」または「該当者」と書き、あわせて「利用者負担上限額管理事務依頼届出書」を渡します。事業所は、この欄と聞き取りで対象者かどうかを確かめます。

重度障害者等包括支援と療養介護は、ふつうは同じ月に1つの事業所からサービスを受けるため、上限額管理が要るのは、月の途中で利用を始めた・終えた月にほかの事業所のサービスを使ったときなどに限られます。

上限額管理者はどう決まるか

上限額管理者は、事務処理要領の「上限額管理者決定ルール」で、提供するサービスの量(標準的な報酬額の多さ)、生活面を含めた利用者との関係、サービス管理責任者の配置や事務の体制を総合的に考えた順番で決まります。上の区分に当たる人から順に当てはめます。

順番利用者上限額管理者になる事業所
1居住系サービスの利用者療養介護・障害者支援施設・共同生活援助(体験利用を除く)など
2計画相談支援のモニタリング期間が「毎月」の人(1を除く)指定特定相談支援事業所
3日中活動系サービス・就労選択支援の利用者(1・2を除く)生活介護・自立訓練・就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援A型・B型。複数あれば原則として契約日数の多い事業所
4訪問系サービスの利用者(1〜3を除く)居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援。同じ事業所番号で複数の訪問系サービスを提供する事業所が先で、次に重度訪問介護、居宅介護、同行援護、行動援護の順。同じ順位に複数あれば原則として契約時間数の多い事業所
5就労定着支援・自立生活援助の利用者その事業所
6短期入所の利用者(1〜4を除く)その月に原則として最後に短期入所を提供した事業所
7共同生活援助の体験利用者その月に原則として最後に共同生活援助を提供した事業所

計画相談支援で上限額管理者になるのは、モニタリング期間が「毎月ごと」の人だけで、それ以外の人の上限額管理は指定特定相談支援事業者は行いません。モニタリング期間の決まり方は計画相談支援のモニタリング頻度で扱っています。指定一般相談支援事業所は上限額管理を行いません。

障害児通所支援(児童福祉法)では、こども家庭庁の事務処理要領(令和8年3月)が次の順番を定めています。

順番利用者上限額管理者になる事業所
1障害児相談支援のモニタリング期間が「毎月ごと」の人指定障害児相談支援事業所
21以外の人児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の事業所。複数あれば原則として契約日数の多い事業所

上限額管理者には、利用者の依頼が無くてもなる事業所と、依頼を受けてなる事業所があります。

比較依頼の要否(事務処理要領)

依頼なしでなる

居住系・毎月の相談支援

  • 施設入所支援・共同生活援助などの居住系
  • モニタリングが毎月の特定相談支援
  • 障害児では、モニタリングが毎月の障害児相談支援

依頼を受けてなる

日中活動系・訪問系など

  • 日中活動系・訪問系
  • 就労定着支援・自立生活援助・短期入所
  • 共同生活援助の体験利用、障害児通所支援

月の途中で施設やグループホームに入退所するなど、上限額管理者になる事業所が変わるときは、原則として月末時点で上限額管理者になる事業所がその月の管理をします。月の後半に退所した場合など、変わる前の事業所が管理したほうが円滑なときは、変わる前の事業所が行ってもよく、その場合の依頼変更届は翌月からの変更として出します。

上限額管理者が決まるまでの手続き

上限額管理者が決まったら、利用者が依頼届出書と受給者証を市町村に出し、市町村が受給者証に上限額管理事業所名を書きます。事務処理要領の手順は次のとおりです。

手順上限額管理者が決まるまで(事務処理要領)
  1. 市町村が「該当」と書く受給者証に書き、依頼届出書を渡す
  2. 事業所が確かめて説明する決定ルール・事務の概要を説明し合意する
  3. 依頼届出書を作る上限額管理者が事業者記入欄を書いて渡す
  4. 利用者が市町村に出す依頼届出書と受給者証を出す
  5. 市町村が事業所名を書く受給者証に上限額管理事業所名を書いて返す
  6. 各事業所に知らせる利用者が受給者証を見せて報告する

事務処理要領は、どの場合でも、事業所がサービス提供の契約のときに上限額管理の趣旨・決定ルール・事務の概要を説明し、上限額管理者になることを含めて合意しておくことが適当としています。同じ順位に複数の事業所があって決まらないときは、事業所の間で連絡をとり、利用者の意思を尊重して決めます。

依頼届出書を出した後にほかの事業所と契約したときは、利用者が受給者証を見せて上限額管理を依頼していることを伝え、契約した事業所は受給者証に契約内容を書いて、上限額管理者に連絡します。上限額管理者を月の途中で変えるときは「利用者負担上限額管理事務依頼変更届出書」を市町村に出し、新しい上限額管理者が関係事業所に変更を連絡します。

毎月の流れ:一覧表と結果票

毎月の事務は、関係事業所が利用者負担額一覧表を出し、上限額管理者が上限額管理結果票を作って送る、という2つの書類のやりとりです。

いつまで誰が何をするか
上限額管理者の負担だけで上限に達した時点上限額管理者関係事業所に、一覧表を出さなくてよいと知らせる
翌月3日まで関係事業所事業所番号ごとに利用者負担額を計算し、「利用者負担額一覧表」を上限額管理者に出す
結果票を作ったとき上限額管理者「利用者負担上限額管理結果票」の内容を利用者に確かめてもらう
翌月6日まで上限額管理者結果票を各関係事業所に送る
請求のとき上限額管理者と関係事業所請求明細書に実績記録票と結果票を添えて請求する(請求は翌月10日まで。審査支払を委託している市町村では国保連へ)

締め切りの流れ(翌月3日・6日・10日)の図と、ソフトで確かめる点は障害福祉ソフトの選び方の上限額管理の節にまとめています。

利用者負担額一覧表

利用者負担額一覧表は、関係事業所が、上限額管理対象者ごとに事業所番号の単位で利用者負担額を計算し、提出先の上限額管理者ごとに作る一覧表です。同じ法人が1つの事業所番号で複数の事業所を運営している場合、2つ以上の事業所を使う人の負担額は合算します。

  • 総費用額: 事業所番号単位(明細書単位)で合計した、その月の総費用額
  • 利用者負担額: 明細書の「上限月額調整」「A型減免後利用者負担額」「調整後利用者負担額」欄のいずれかの、上限額管理前の最終の利用者負担額
  • 提供サービス: 提供したサービスの番号と名前を、原則として優先して負担額を受け取る順に3種類まで

上限額管理結果票の3つの管理結果

上限額管理結果票は、上限額管理者が利用者1人につき1か月に1件作る書類で、管理の結果を「1」「2」「3」の番号で書きます。複数の障害児の場合は「利用者負担上限額管理結果票(複数児童)」を使います。

管理結果意味(事務処理要領)結果票の書き方
1上限額管理事業所で利用者負担額を充当したため、ほかの事業所の利用者負担は発生しない関係事業所の総費用額・利用者負担額は書かなくてよい。関係事業所の管理結果後利用者負担額は0円
2利用者負担額の合算額が負担上限月額以下のため、調整しない各事業所の負担額を書き、「管理結果」欄は書かなくてよい
3利用者負担額の合算額が負担上限月額を超えるため、調整した項番の若い順に、累計が上限に達するまで負担額を書き、達する事業所は上限に届く額、その後の事業所は0を書く

「3」の調整で負担額を先に受け取る順番(結果票に書く順番)は、上限額管理者になる順番と同じです。

  1. 上限額管理事業所(指定特定相談支援事業所の場合は2から)
  2. 日中活動系サービスを提供した事業所
  3. 訪問系サービスを提供した事業所
  4. 就労定着支援・自立生活援助を提供した事業所
  5. 短期入所を提供した事業所
  6. 共同生活援助(体験利用に限る)を提供した事業所

同じ順番に複数の事業所があるときは、原則として総費用額の多い順に書きます。上限額管理事業所の総費用額は、上限額管理加算を算定する事業所なら加算を含めた額を書きます。結果票を作ったら、利用者に内容を確かめてもらいます。

沖縄県国保連の「よくある質問」では、利用者負担額に関するエラーを避けるため、請求明細書の「上限額管理後利用者負担額」欄には、上限額管理をしている場合は上限額管理の結果の額を入れるよう案内しています。

利用者負担上限額管理加算:1月150単位

利用者負担上限額管理加算は、上限額管理者が利用者負担額合計額の管理を行った月に、1月につき150単位を算定する加算です(2026年9月時点で厚生労働省 法令等データベースに載っている報酬告示の条文)。

数字利用者負担上限額管理加算(報酬告示)
  • 150単位1月あたり上限額管理を行った月に算定

加算の項目がある報酬告示は次のとおりです。

報酬告示上限額管理加算の項目があるサービス
障害福祉サービス(平成18年厚生労働省告示第523号)居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助
障害児通所支援(平成24年厚生労働省告示第122号)児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
計画相談支援(平成24年厚生労働省告示第125号)計画相談支援

算定の決まりで押さえることは次の4つです。

  • 実際に上限を超えたかは問わない: 障害福祉サービスと計画相談支援の留意事項通知は、負担額が負担上限額を実際に超えているかどうかは算定の条件にしないとしています
  • ほかの事業所のサービスを使っていること: 留意事項通知は、利用者が上限額管理を行う事業所以外の障害福祉サービスを受けたときに、上限額管理を行う事業所が負担額合計額を管理した場合を指すとしています
  • 1つの事業所だけを複数の障害児が使う場合は対象外: 事務処理要領は、一の事業所であるため上限額管理加算の対象にならないとしています
  • 基準該当事業所は算定できない: 運用で上限額管理を行っても、上限額管理加算は算定できません

療養介護・施設入所支援・共同生活援助の報酬告示には、上限額管理加算の項目がありません(障害者支援施設が生活介護などを併せて提供する場合は、そのサービスの報酬で算定します)。令和8年度の報酬改定の改定事項(令和8年2月18日)と改正告示(令和8年告示第5号)には、上限額管理加算の変更は載っていません。

障害児の上限額管理で押さえること

障害児通所支援の上限額管理は、こども家庭庁の事務処理要領で、障害福祉サービスとほぼ同じ流れ(翌月3日までの一覧表、翌月6日までの結果票)で行います。違うのは、対象が「通所給付決定保護者」で、受給者証が「通所受給者証」であることと、複数の障害児・無償化・多子軽減の扱いです。

  • 複数の障害児: 同じ世帯の複数の障害児の負担の合計が負担上限月額を超える場合も対象です。市町村は、それぞれの障害児の通所受給者証の五面の上限額管理欄に該当する旨と上限額管理事業所名を、特記事項欄に「上限額管理対象者(複数障害児)」と、合算の対象になるほかの障害児の氏名・受給者証番号を書きます
  • 1つの事業所だけを使う複数の障害児: その事業所が、それぞれの障害児の負担額を負担上限月額の範囲で割り振り、請求明細書に結果票を添えます。上限額管理加算の対象にはなりません
  • 一般1の保護者の複数の障害児: 利用者負担認定の手引きは、同じ保護者(一般1に限る)の複数の障害児が障害児通所支援・障害児入所支援を受けている場合、負担上限月額は該当する額のうち最も高い額とするとしています
  • 無償化: 満3歳になった年度の翌年度の4月1日から小学校就学までの児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援などは無償化の対象で、所得区分の認定をしていない場合は受給者証に負担上限月額「0円」と書きます
  • 多子軽減: 小学校就学前の児童が2人以上いる場合などは、多子軽減措置を適用した負担上限月額になります。沖縄県国保連は、請求明細書の利用者負担額を、第2子軽減の対象者は1割相当額の半額、第3子軽減の対象者と無償化の対象児は0円とするよう案内しています

厚生労働省の「障害者自立支援給付支払等システムについて」(令和7年3月31日)では、令和7年4月(5月審査)から、同じ世帯に複数の障害児がいる場合の上限額管理結果票を電子化する対応が示されています。放課後等デイサービスの計画と記録は放課後等デイサービスの個別支援計画と5領域で扱っています。

間違えやすい点

上限額管理でつまずきやすいのは、受給者証の記載と、一覧表・結果票の単位です。事務処理要領の決まりから、確かめたい点をまとめます。

間違えやすい点事務処理要領などの決まり
上限額管理者が変わったのに受給者証がそのまま利用者が依頼(変更)届出書と受給者証を市町村に出し、市町村が上限額管理事業所名を書き直す
一覧表を事業所ごと・サービスごとに作る事業所番号の単位で負担額を計算し、提出先の上限額管理者ごとに作る
同じ事業所番号の2つの事業所を別々に出す2つ以上の事業所を使う人の負担額は合算する
上限額管理者だけで上限に達したのに一覧表を集める上限額管理者は、達した時点で一覧表の提出が不要と関係事業所に知らせ、結果票は管理結果「1」にする
結果票を利用者に見せずに送る結果票の内容は利用者に確かめてもらう
月の途中で入退所した月の管理者原則として月末時点の上限額管理者が管理する
管理結果「1」の請求「障害者自立支援給付支払等システムについて」では、請求明細書の管理結果が「1」の場合、管理結果額が利用者負担上限月額①未満の請求はできないというチェック(EJ98)が示されている

上限額管理をソフトで扱うとき

障害福祉ソフトを選ぶときは、上限額管理者としての結果票の作成と、関係事業所としての一覧表の作成・結果票の金額の請求への反映の両方ができるかを確かめます。比べる観点の全体は障害福祉ソフトの選び方に、請求と記録の流れは障害者グループホームの請求と記録にまとめています。

  1. 1

    カイポケ(障がい福祉)4.5/5

    株式会社エス・エム・エス・障害福祉ソフト

    ¥18,000〜/月無料で試せる障害福祉

  2. 2

    ポチパス4.0/5

    トラストバンク株式会社・障害福祉ソフト

    ¥5,000〜/月無料で試せる障害福祉

  3. 3

    Blue Ocean Note3.5/5

    株式会社ブルーオーシャンシステム・介護ソフト

    料金の記載なし無料で試せるケアプランデータ連携施設系・通所系・訪問系ほか4

  4. 4

    CAREKARTE(ケアカルテ)3.5/5

    株式会社ケアコネクトジャパン・介護ソフト

    料金は問い合わせケアプランデータ連携施設系・通所系・訪問系ほか4

  5. 5

    ケアマザー3.5/5

    株式会社ノエシス・介護ソフト

    ¥6,670〜/月無料で試せるケアプランデータ連携施設系・居宅介護支援・障害福祉

  6. 6

    ミラクルQ3.5/5

    株式会社サンオーコミュニケーションズ・障害福祉ソフト

    ¥5,500〜/月無料で試せる障害福祉

  7. 7

    HUG(ハグ)3.0/5

    株式会社ネットアーツ・障害福祉ソフト

    ¥33,000〜/月障害福祉

  8. 8

    Welsys Plus3.0/5

    株式会社TRIGG・障害福祉ソフト

    料金公開無料で試せる障害福祉

  9. 9

    かんたんヘルパーさんR3.0/5

    株式会社アイ・ティ・シー・介護ソフト

    料金公開無料で試せるケアプランデータ連携訪問系・障害福祉

  10. 10

    かんたん請求ソフト3.0/5

    株式会社LITALICO・障害福祉ソフト

    ¥4,980〜/月無料で試せる障害福祉

編集部スコア順(2026年11月5日時点)。当てはまる53本のうち10本を表示。スコアは機能の優劣ではなく、選ぶための公開情報がそろっているかの目安です(採点方法)。

当てはまる53本をすべて見る

すべての障害福祉ソフトは障害福祉ソフトのカテゴリで、放課後等デイサービス向けは放課後等デイサービスのソフトで見られます。立場別のまとめは障害福祉の事業所向けのページと事務・請求の担当者向けのページにあります。一覧の「スコア」は公開情報がそろっているかの目安で、機能の優劣ではありません(採点方法)。

よくある質問

上限額管理は誰が頼むのですか?

日中活動系・訪問系・短期入所・障害児通所支援などでは、利用者(障害児は保護者)が上限額管理者になる事業所に依頼し、依頼届出書を市町村に出します。居住系サービスの事業所と、モニタリング期間が毎月の相談支援事業所は、依頼が無くても上限額管理者になります(事務処理要領)。

負担上限月額を実際に超えなかった月も、上限額管理加算は算定できますか?

障害福祉サービスと計画相談支援の留意事項通知は、負担額が負担上限額を実際に超えているかどうかは算定の条件にしないとしています。ほかの事業所のサービスを使った利用者について上限額管理を行った月に、1月150単位を算定します。ただし、1つの事業所だけを複数の障害児が使う場合と、基準該当事業所は算定できません。

グループホームは上限額管理加算を算定できますか?

共同生活援助は、ほかの事業所のサービスも使う利用者の上限額管理者になりますが、報酬告示の共同生活援助の項目には上限額管理加算がありません。療養介護・施設入所支援も同じです。

地域移行支援・地域定着支援だけを使う人にも上限額管理は要りますか?

要りません。地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)は利用者負担が生じないため、上限額管理の事務は発生せず、指定一般相談支援事業所は上限額管理を行いません(事務処理要領)。

出典

  1. 厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」(最終改正 令和8年7月)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf
  2. こども家庭庁「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」(令和8年3月)
    https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/b27810b0-7802-444c-a95d-22841bdf3eca/94eecc1f/20260423_policies_shougaijishien_shisaku_jimushori_yoryo_54.pdf
  3. 厚生労働省「障害者の利用者負担」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html
  4. 厚生労働省・こども家庭庁「障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き」(令和8年6月版)
    https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/b27810b0-7802-444c-a95d-22841bdf3eca/f823f8c1/20260605_policies_shougaijishien_shisaku_jimushori_yoryo_55.pdf
  5. 厚生労働省 法令等データベース「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号)
    https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8477&dataType=0&pageNo=1
  6. 厚生労働省 法令等データベース「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第122号)
    https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2680&dataType=0&pageNo=1
  7. 厚生労働省 法令等データベース「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第125号)
    https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83ab2683&dataType=0&pageNo=1
  8. 厚生労働省「指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(令和8年度改定の新旧対照表)
    https://www.mhlw.go.jp/content/001705650.pdf
  9. 厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部企画課「障害者自立支援給付支払等システムについて」(令和7年3月31日)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001472095.pdf
  10. 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」(令和8年2月18日)
    https://www.mhlw.go.jp/content/001680064.pdf
  11. こども家庭庁・厚生労働省「指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和8年告示第5号)
    https://www.mhlw.go.jp/content/001684450.pdf
  12. 沖縄県国民健康保険団体連合会「障害関係者のよくある質問」
    https://www.okikoku.or.jp/kaigofukushi/faq-syougai

制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年9月29日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。

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