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生活介護のサービス提供時間と報酬|所要時間の区分・単位数・送迎の扱い【2026年】

介護ツールナビ編集部公開

要点

生活介護のサービス提供時間の報酬は、利用定員(5人以下〜81人以上の10段階)・障害支援区分(区分6〜区分2以下の5段階)・所要時間(3時間未満〜8時間以上9時間未満の7段階) の組み合わせで決まる1日あたりの基本報酬です。所要時間は、その日に実際にかかった時間ではなく、個別支援計画(生活介護計画)に位置付けた標準的な時間で数え、送迎にかかる時間は原則として含めません。たとえば利用定員11〜20人・区分6では、3時間未満が517単位、6時間以上7時間未満が1,258単位です。2026年9月29日時点では令和6年度改定の単位数がそのまま使われており、令和8年度改定で生活介護の基本報酬は改められていません。

生活介護の基本報酬は何で決まるか

生活介護の基本報酬(生活介護サービス費)は、利用定員・障害支援区分・所要時間の3つで1日の単位数が決まります。令和6年度改定の前は営業時間で報酬が決まっていましたが、利用者ごとの実態に応じた報酬にするため、サービス提供時間別に細かく設定されました。あわせて、利用定員の区分も10人ごとに細かくなりました(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要)。

数字生活介護の基本報酬の区分(令和6年度改定)
  • 7段階所要時間3時間未満〜9時間未満
  • 10段階利用定員5人以下〜81人以上
  • 5段階障害支援区分区分6〜区分2以下
区分の軸分け方
所要時間3時間未満、3時間以上4時間未満、4時間以上5時間未満、5時間以上6時間未満、6時間以上7時間未満、7時間以上8時間未満、8時間以上9時間未満
利用定員5人以下、6〜10人、11〜20人、21〜30人、31〜40人、41〜50人、51〜60人、61〜70人、71〜80人、81人以上
障害支援区分区分6、区分5、区分4、区分3、区分2以下

改定前の報酬にあった短時間利用減算(前3月の平均利用時間が5時間未満の利用者が50%以上の場合に30%減算)と開所時間減算(営業時間が6時間未満の場合に減算)は、改定の概要の新旧対照で生活介護サービス費から削られています。

所要時間は実際の時間ではなく、計画の標準的な時間で数える

所要時間の区分は、現に要した時間ではなく、生活介護計画に基づいて行われるべき支援の標準的な時間で算定します(報酬告示 第6の1 注1の2、留意事項通知)。所要時間には、原則として送迎に要する時間を含めません。

留意事項通知は、所要時間に応じた基本報酬を算定するときの扱いを次のように決めています。

場面扱い
道路状況・天候・本人の心身の状況など、やむを得ない事情でその日の時間が計画より短くなった計画に位置付けた標準的な時間で算定してよい
家族等の就業などの理由で、実際の時間が計画より長くなり、日常生活上の世話を行った実際に要した時間に応じた単位数で算定してよい
計画の標準的な時間と実際の提供時間が合わない状態が続く生活介護計画の見直しを検討する

令和6年度改定Q&A VOL.1(問26)では、平日の営業時間が9時〜16時で、土日祝日だけ運営規程の営業時間を9時〜12時と短くしている事業所は、土日祝日は現にサービスを提供した時間(この例では3時間)で算定するとしています。営業時間を超えてサービスを提供した場合は、この限りではありません。

計画の時間に足せる3つの配慮規定

送迎や障害特性によって利用時間が短くならざるを得ない人のために、次の3つの時間を生活介護計画の標準的な時間に加えることができます(留意事項通知。Q&A VOL.2 問21は「生活介護の配慮規定」と呼んでいます)。

配慮規定加えられる時間条件
送迎が長い1時間必要なサービスを提供する事業所が居住地域に無い場合などで、送迎に要する時間が往復3時間以上
障害特性による前後の準備実際に要した時間を1日2時間まで医療的ケアスコアに該当する人、重症心身障害者、行動関連項目の合計点数が10点以上の人、盲ろう者などで、障害特性等によるやむを得ない理由で利用時間が6時間未満にならざるを得ない人。受け入れ準備、翌日の受け入れのための申し送り、主治医への伝達事項の整理など
送迎時の居宅内の介助1日1時間まで着替え、ベッド・車椅子への移乗、戸締りなど。生活介護計画に位置付けることが条件

送迎の「片道」は送迎車両等が事業所を出発してから戻ってくるまでの時間で、「往復」は往路と復路の合計です。一度に複数人を乗せるルートでも、往復3時間以上になれば、同乗している利用者全員にそれぞれ1時間を加えられます(Q&A VOL.4 問2)。

障害特性による配慮の対象は、例に挙がっている人に限られず、重度の身体障害や精神障害などによる場合も考えられるため、市町村が利用者の状態等を勘案して判断します(Q&A VOL.1 問27)。やむを得ない理由は、利用者や家族の意向を踏まえてサービス担当者会議で検討され、サービス等利用計画等に位置付けられていることが前提です(留意事項通知)。

Q&A VOL.1(問29)は、計画には合計の時間と内訳がわかるように書くよう求め、次の例を示しています。

内訳時間
サービス提供時間4時間
送迎に係る配慮1時間
障害特性に係る配慮30分
送迎時の移乗等30分
合計のサービス提供時間6時間

この例の利用者は、所要時間「6時間以上7時間未満」の区分で算定することになります。利用定員11〜20人・区分4の単位数で比べると、4時間以上5時間未満は401単位、6時間以上7時間未満は652単位です(下の単位数表)。

手順標準的な時間を決めて算定するまで(留意事項通知・Q&A)
  1. 時間を見込む計画の見直しまでは前月の実績と本人の意向で
  2. 計画に書く合計の時間と、配慮規定の内訳を書く
  3. 記録する実績記録票に実際の開始・終了時間と算定時間数
  4. 算定する計画の標準的な時間の区分で基本報酬を算定
  5. 見直す計画と実際が合わない状態が続けば計画を見直す

利用定員・所要時間・障害支援区分ごとの単位数

基本報酬は、利用定員の区分ごとに、所要時間と障害支援区分の組み合わせで次の単位数(1日につき)です。出典は令和6年度改定の概要(別紙1)と改正告示(令和6年告示第3号)で、両者の数字は一致しています。令和8年の改正告示(令和8年告示第5号)は、生活介護の基本報酬の単位数を改めていません。

利用定員 5人以下

所要時間区分6区分5区分4区分3区分2以下
3時間未満669500347310283
3時間以上4時間未満836625434387353
4時間以上5時間未満1,003750520465423
5時間以上6時間未満1,170875607543495
6時間以上7時間未満1,6281,218845755689
7時間以上8時間未満1,6721,250866775706
8時間以上9時間未満1,7331,312927837767

利用定員 6人以上10人以下

所要時間区分6区分5区分4区分3区分2以下
3時間未満649485336301274
3時間以上4時間未満812607420376343
4時間以上5時間未満974727504452411
5時間以上6時間未満1,136849588526480
6時間以上7時間未満1,5801,182819733668
7時間以上8時間未満1,6221,213840752685
8時間以上9時間未満1,6841,274901814746

利用定員 11人以上20人以下

所要時間区分6区分5区分4区分3区分2以下
3時間未満517386268239218
3時間以上4時間未満646483335300273
4時間以上5時間未満774578401358327
5時間以上6時間未満904676469419381
6時間以上7時間未満1,258941652583532
7時間以上8時間未満1,291966669598545
8時間以上9時間未満1,3531,027730660607

利用定員 21人以上30人以下

所要時間区分6区分5区分4区分3区分2以下
3時間未満449333228204185
3時間以上4時間未満575427293262236
4時間以上5時間未満690512351313284
5時間以上6時間未満805597409366332
6時間以上7時間未満1,120833570510463
7時間以上8時間未満1,150854584523475
8時間以上9時間未満1,211915646584536

利用定員 31人以上40人以下

所要時間区分6区分5区分4区分3区分2以下
3時間未満447331226203184
3時間以上4時間未満558414284253229
4時間以上5時間未満670497340305277
5時間以上6時間未満782579396355322
6時間以上7時間未満1,087808553495450
7時間以上8時間未満1,116829567507461
8時間以上9時間未満1,178890629568522

利用定員 41人以上50人以下

所要時間区分6区分5区分4区分3区分2以下
3時間未満445328224198181
3時間以上4時間未満555410281247226
4時間以上5時間未満666493337297271
5時間以上6時間未満778574393346316
6時間以上7時間未満1,082800547483441
7時間以上8時間未満1,110821561495452
8時間以上9時間未満1,172882623556513

利用定員 51人以上60人以下

所要時間区分6区分5区分4区分3区分2以下
3時間未満431319221197178
3時間以上4時間未満539398276245222
4時間以上5時間未満647477330294266
5時間以上6時間未満754557384343310
6時間以上7時間未満1,049775533475429
7時間以上8時間未満1,078797547488442
8時間以上9時間未満1,140858609549503

利用定員 61人以上70人以下

所要時間区分6区分5区分4区分3区分2以下
3時間未満421314219195176
3時間以上4時間未満527393274243220
4時間以上5時間未満633472327291264
5時間以上6時間未満738550381339307
6時間以上7時間未満1,026764530471426
7時間以上8時間未満1,054786544484438
8時間以上9時間未満1,115847605545499

利用定員 71人以上80人以下

所要時間区分6区分5区分4区分3区分2以下
3時間未満413309214191173
3時間以上4時間未満515384267237215
4時間以上5時間未満618461319285257
5時間以上6時間未満720538372331300
6時間以上7時間未満1,000745516459415
7時間以上8時間未満1,027766529471425
8時間以上9時間未満1,088828590532487

利用定員 81人以上

所要時間区分6区分5区分4区分3区分2以下
3時間未満408306211189171
3時間以上4時間未満510381264235212
4時間以上5時間未満611456315283254
5時間以上6時間未満713532367329297
6時間以上7時間未満991739510457411
7時間以上8時間未満1,017759523470423
8時間以上9時間未満1,078821584531485

共生型生活介護サービス費は(Ⅰ)697単位・(Ⅱ)859単位、基準該当生活介護サービス費も(Ⅰ)697単位・(Ⅱ)859単位で、所要時間や利用定員では分かれていません(改定の概要)。

施設入所者は8時間以上9時間未満を算定できない

障害者支援施設が昼間実施サービスとして行う生活介護では、施設入所者について「8時間以上9時間未満」の基本報酬は算定できません(報酬告示 第6の1 注1の4)。同じ事業所を生活介護だけで利用している人は、生活介護計画に位置付けた標準的な時間に応じて算定できます(留意事項通知)。

生活介護の対象者は、50歳未満は区分3以上(施設入所支援を受ける人は区分4以上)、50歳以上は区分2以上(施設入所支援を受ける人は区分3以上)などと決められています(留意事項通知)。

9時間を超えたら延長支援加算

所要時間8時間以上9時間未満の支援の前後に日常生活上の世話を行い、通算で9時間以上になった日は、延長支援加算を算定します(報酬告示 第6の11)。生活介護の基本報酬が8時間以上9時間未満まで設定されたため、令和6年度改定で9時間以上の支援を評価する形に変わりました。施設入所者は算定できません。

通算した所要時間延長支援加算(1日につき)
9時間以上10時間未満100単位
10時間以上11時間未満200単位
11時間以上12時間未満300単位
12時間以上400単位

延長支援加算は、基本報酬と所要時間の数え方が違います。

比較所要時間の数え方の違い(留意事項通知)

基本報酬の所要時間

計画の標準的な時間

  • 生活介護計画に位置付けた時間で数える
  • 送迎の時間は原則含めない
  • 配慮規定の時間は計画に加えられる

延長支援加算の所要時間

実際に提供した時間

  • 計画に定める時間ではない
  • 送迎のみを行う時間は原則含めない
  • 延長時間帯に直接支援の職員を1名以上

延長支援加算は、都道府県知事または市町村長に届け出た事業所で算定します。延長時間帯(8時間以上9時間未満の前後の時間)には、運営基準で置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る)を1名以上配置します(留意事項通知)。

短時間の利用者は平均利用者数を0.75人・0.5人で数える

人員の配置員数を出すときの前年度の平均利用者数は、サービス提供時間を考えて数えます。サービス提供時間が5時間以上7時間未満の利用者は1人ではなく0.75人、5時間未満の利用者は0.5人として計算します(令和6年度改定の概要)。短時間の利用者を午前と午後に分けて受け入れることもできるとされています。

サービス提供時間平均利用者数での数え方
7時間以上1人
5時間以上7時間未満0.75人
5時間未満0.5人

Q&A VOL.1(問30)は、人員配置体制加算の前年度の平均利用者数の計算例として、平均6時間の利用者2人と平均7時間の利用者1人で「2人×0.75+1人×1=2.5人」と示しています。人員配置体制加算では、多機能型事業所の平均利用者数は生活介護の利用者だけで数え、利用定員は多機能型事業所全体の定員を使います(Q&A VOL.1 問31)。

令和8年度改定で生活介護は何が変わったか

令和8年度改定で生活介護に関わるのは、福祉・介護職員等処遇改善加算の率の引き上げ(令和8年6月施行)と、就労移行支援体制加算の見直し(令和8年4月施行)の2つで、所要時間ごとの基本報酬は変わっていません(令和8年度改定事項・改正告示)。

令和8年6月1日以降に新規指定された事業所の基本報酬を所定単位数の1000分の972〜988(サービスごとに異なる)にする臨時応急的な見直しは、就労継続支援B型、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)、児童発達支援、放課後等デイサービスが対象で、生活介護は含まれていません。

生活介護の処遇改善加算の率は次のとおりで、処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に掛けます。

区分ⅠイⅠロⅡイⅡロⅢⅣ
生活介護(令和8年6月〜)9.3%9.7%9.2%9.6%7.9%6.7%

改正告示では、指定障害者支援施設が行う場合はⅠイが1000分の113、Ⅰロが1000分の117、Ⅲが1000分の96、Ⅳが1000分の79です。

就労移行支援体制加算は、一事業所で算定できる年間の就職者数を、前年度の9月30日時点の事業所の定員数までとしました。ほかの事業所も含めて過去3年間に算定実績がある利用者は、市町村長が適当と認める者を除き算定できないことも明確にされています(令和8年度改定事項・改正告示)。

請求・記録ソフトで確かめる点

生活介護の請求では、利用者ごとに計画の標準的な時間を登録し、実績記録票に実際の時間と算定時間数を分けて残し、延長支援加算だけは実際の時間で判定する仕組みが要ります。実績記録票には、従来どおり開始時間と終了時間に実際のサービス提供時間を書き、令和6年度改定で設けられた「算定時間数」の欄に、配慮規定の時間を含めた計画の標準的な時間を書きます(Q&A VOL.2 問22)。ここまでの決まりから、ソフトで確かめる点は次のとおりです。

観点確かめること
1. 計画の時間の登録利用者ごとに計画の標準的な時間と、配慮規定(送迎1時間・障害特性2時間まで・居宅内介助1時間まで)の内訳を登録できるか
2. 実績記録票実際の開始・終了時間と、算定時間数を別々に記録・出力できるか
3. 基本報酬の区分利用定員(10段階)・区分・所要時間(7段階)から単位数を自動で選べるか。多機能型事業所の定員の扱いに対応するか
4. 計画と実績のずれ計画の時間と実際の時間が合わない日が続く利用者を一覧できるか(計画見直しの目安)
5. 延長支援加算実際の時間で9時間以上を判定し、施設入所者を除外できるか
6. 施設入所者施設入所者に8時間以上9時間未満の区分を使わないよう判定できるか
7. 平均利用者数提供時間に応じて0.75人・0.5人で数えた前年度の平均利用者数を出せるか
8. 令和8年度改定令和8年6月からの処遇改善加算の率(Ⅰロ・Ⅱロの新区分を含む)に更新されているか

2026年9月29日時点で当サイトに掲載している障害福祉ソフトのうち、公式サイトの対応サービスの一覧に生活介護が載っているのは20本です。所要時間の登録や算定時間数の出力の方法は製品ごとに違うため、上の表の点を提供元に確認してください。

順位ツールスコア料金無料で試せる対象第三者認証
1ポチパス4.0¥5,000/月〜(月額制)あり障害福祉記載なし
2Blue Ocean Note3.5記載なしあり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・障害福祉・地域包括支援センターPマーク
3CAREKARTE(ケアカルテ)3.5要問い合わせ記載なし施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・障害福祉・福祉用具貸与ISMS
4かんたん請求ソフト3.0¥4,980/月〜(月額制)あり障害福祉未確認
5介舟ファミリー3.0¥5,500/月〜(月額制)あり通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・障害福祉・福祉用具貸与Pマーク
6CareViewer challenge2.5月額制あり障害福祉記載なし
7SimpleCase2.5¥15,000/月〜(月額制)あり障害福祉Pマーク・ISMS
8knowbe(ノウビー)2.5月額制あり障害福祉記載なし
9かべなしクラウド2.5¥9,800/月〜(月額制)あり障害福祉Pマーク
10わかるくん2.5¥3,000/月〜(月額制)あり障害福祉記載なし
11ウィズファミリー2.5月額制あり障害福祉記載なし
12ウェルスコープ2.5¥27,000/月〜(月額制)あり障害福祉記載なし
13ケア・オール2.5要問い合わせあり障害福祉Pマーク
14FTCare-i2.0要問い合わせあり障害福祉記載なし
15かんたん支援記録カンタン支援計画2.0従量制あり障害福祉記載なし

編集部スコア順(2026年11月5日時点)。当てはまる20本のうち15本を表示。スコアは機能の優劣ではなく、選ぶための公開情報がそろっているかの目安です(採点方法)。

当てはまる20本をすべて見る

生活介護に対応したソフトは、生活介護ソフトの比較一覧で料金・無料で試せるか・対応サービスを比べられます。個別支援計画の作り方や国保連への請求の流れなど障害福祉ソフト全体の比べ方は障害福祉ソフトの選び方に、グループホームに住みながら生活介護に通う利用者がいる場合の共同生活援助側の請求は障害者グループホームの請求と記録にまとめています。障害福祉の事業所向けのツールは障害福祉のページに、すべての障害福祉ソフトは障害福祉ソフトのカテゴリにあります。一覧のスコアの付け方は採点方法をご覧ください。

よくある質問

利用者が予定より早く帰った日は、実際の時間で算定し直しますか?

道路状況や天候、本人の心身の状況など、やむを得ない事情で計画より短くなった日は、計画に位置付けた標準的な時間で算定してかまいません(留意事項通知)。ただし、計画の時間と実際の提供時間が合わない状態が続く場合は、生活介護計画の見直しを検討します。

送迎にかかった時間は所要時間に入りますか?

原則として入りません。例外として、事業所が居住地域に無い場合などで送迎が往復3時間以上かかる人は1時間を、送迎時に居宅内で着替えや移乗、戸締りなどの介助をした人は1日1時間までを、計画の標準的な時間に加えられます(留意事項通知)。

延長支援加算の9時間は、計画の時間で判定しますか?

いいえ。延長支援加算の所要時間は、生活介護計画に定める時間ではなく、実際にサービスを提供した時間で、送迎のみを行う時間は原則として含めません(留意事項通知)。基本報酬の所要時間とは数え方が違う点に注意が必要です。

令和8年6月から生活介護の基本報酬は下がりましたか?

下がっていません。令和8年6月1日以降に新規指定された事業所の基本報酬を所定単位数の1000分の972〜988(サービスごとに異なる)にする見直しは、就労継続支援B型、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)、児童発達支援、放課後等デイサービスが対象で、生活介護は含まれていません(令和8年度改定事項)。生活介護で変わったのは、処遇改善加算の率と就労移行支援体制加算の上限です。

出典

  1. 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html
  2. 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」
    https://www.mhlw.go.jp/content/001216035.pdf
  3. こども家庭庁・厚生労働省「指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和6年告示第3号)
    https://www.mhlw.go.jp/content/001239565.pdf
  4. 厚生労働省「指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(令和8年度改定後)
    https://www.mhlw.go.jp/content/001705650.pdf
  5. 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」(令和6年3月29日)
    https://www.mhlw.go.jp/content/001260473.pdf
  6. 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2」(令和6年4月5日)
    https://www.mhlw.go.jp/content/001250243.pdf
  7. 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4」(令和6年6月4日)
    https://www.mhlw.go.jp/content/001260438.pdf
  8. 厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00013.html
  9. 厚生労働省・こども家庭庁「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について(報告)」(令和8年4月)
    https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/9f9feb89-fdff-44e8-8acf-39fbf62521bf/6033c96b/20260423_councils_shingikai_shougaiji_shien_9f9feb89_02.pdf
  10. こども家庭庁・厚生労働省「指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和8年告示第5号)
    https://www.mhlw.go.jp/content/001684450.pdf

制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年9月29日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。

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重度訪問介護とは、重度の肢体不自由者や、重度の知的障害・精神障害で行動上著しい困難がある人のうち常時介護を要する障害者に、入浴・排せつ・食事の介護、家事、見守り、外出時の移動中の介護を総合的に行う障害者総合支援法のサービスです。対象は障害支援区分4以上で、2026年10月時点の基準・報酬告示・通知で、対象者の要件、居宅介護・介護保険の訪問介護との違い、従業者の研修と報酬の仕組みをまとめます。

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障害福祉サービスの介護給付費・訓練等給付費は、事業所が「介護給付費等の請求に関する命令」に従って、サービス提供月の翌月10日までに国保連(市町村から委託を受けた国民健康保険団体連合会)へ電子請求します。請求データは国保中央会の簡易入力システムか取込送信システムで電子請求受付システムに送り、国保連の一次審査と市町村の二次審査を経て支払われます。締切、必要な書類、審査の判定、取下げと過誤、問い合わせ先を、請求命令・事務処理要領(最終改正 令和8年7月)・国保連の資料で整理します。

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