更新情報11/5(木)

重度訪問介護とは|対象者・サービス内容・居宅介護や介護保険との違い【2026年】

介護ツールナビ編集部公開

要点

重度訪問介護とは、重度の肢体不自由者や、重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難がある障害者で常時介護を要する人に、居宅での入浴・排せつ・食事の介護、調理・洗濯・掃除などの家事、見守りと、外出時の移動中の介護を総合的に行う、障害者総合支援法第5条第3項の障害福祉サービスです。対象は障害支援区分4以上で、二肢以上に麻痺等がある人か、行動関連項目の合計点数が10点以上の人です。入院・入所中も、入院前から利用していた人には病院等での意思疎通の支援などができます。2026年10月時点の報酬は8時間を区切りとする単価で、1時間未満が186単位です(報酬告示。令和8年度改定で重度訪問介護について変わったのは処遇改善加算の率と国庫負担基準)。令和7年3月の国保連の支払い実績では、事業所数は7,582、利用者数は13,853人です(厚生労働白書 資料編)。

重度訪問介護の定義

重度訪問介護は、法律・施行規則・運営基準で次のように定められています。居宅介護(ホームヘルプ)と同じ「入浴、排せつ及び食事等の介護」に加えて、外出時の移動中の介護までを総合的に行う点が定義の中心です。

定めているところ内容
障害者総合支援法 第5条第3項重度の肢体不自由者その他の障害者で常時介護を要するものにつき、居宅等での入浴・排せつ・食事の介護その他の便宜と、外出時における移動中の介護を総合的に供与する
施行規則 第1条の3便宜の内容は、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の生活全般にわたる援助
施行規則 第1条の4対象は、重度の肢体不自由者、または重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する障害者で、常時介護を要するもの
施行規則 第1条の4の2居宅に相当する場所として、入院・入所している病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院

厚生労働省の説明ページは、重度訪問介護に「日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援」が含まれると書いています。留意事項通知も、比較的長時間にわたって見守り等の支援を行いながら、身体介護・家事援助・コミュニケーション支援・家電製品等の操作等の援助・外出時の移動中の介護を「総合的かつ断続的に」提供する支援だと説明しています。

対象者:障害支援区分4以上と2つの要件

重度訪問介護の対象は、障害支援区分4以上で、次の1か2のどちらかに当てはまる人です(報酬告示 第2の1の注1、厚生労働省の説明ページ)。

  1. 二肢以上に麻痺等がある人: 認定調査項目の「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外に認定されていること
  2. 行動関連項目の合計点数が10点以上の人: 行動関連項目等(12項目)の合計点数で判定します。重度の知的障害・精神障害で行動上著しい困難がある人が当たります

2に当たる人への重度訪問介護は、行動障害に専門性を持つ行動援護事業者等がアセスメントや環境調整などを行ったうえで提供した場合に、所定単位数を算定できます。従業者は、重度訪問介護従業者養成研修の行動障害支援課程、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修・実践研修)、行動援護従業者養成研修のいずれかを修了していることが望ましいとされています(留意事項通知)。

病院等に入院・入所中の利用は、区分4以上で、入院・入所の前から重度訪問介護を利用していた人に限られます(留意事項通知・厚生労働省の説明ページ)。

数字重度訪問介護の対象と期間の数字(報酬告示・留意事項通知)
  • 区分4以上対象の障害支援区分入院中は入院前から利用していた人
  • 10点以上行動関連項目の合計点数二肢以上の麻痺等の要件とどちらか
  • 90日入院・入所中に支援できる期間超えると市町村が認めた場合に100分の80
  • 186単位所要時間1時間未満の単位数2026年10月時点の報酬告示

サービスの内容

重度訪問介護で提供するのは、居宅での介護と家事、見守り、外出時の移動中の介護、入院・入所中の意思疎通の支援です。

支援内容根拠
身体介護入浴・排せつ・食事等の介護法第5条第3項、施行規則第1条の3
家事調理・洗濯・掃除等施行規則第1条の3
相談・助言生活等に関する相談・助言その他の生活全般にわたる援助施行規則第1条の3
見守り日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等厚生労働省の説明ページ、留意事項通知
外出時の移動中の介護移動中の介護。所要時間に応じて移動介護加算を算定法第5条第3項、報酬告示 第2の2
入院・入所中の支援病院等の職員との意思疎通の支援など施行規則第1条の4の2、報酬告示 第2の1のロ
  • 対象にならない外出: 報酬告示は、通勤・営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出、社会通念上適当でない外出を除くとしています
  • 入院・入所中にできること: 病院等では健康保険の療養の給付や介護保険の給付が行われるため、支援は利用者が病院等の職員と意思疎通を図るうえで必要な支援が基本です。たとえば適切な体位交換の方法を病院等の職員に伝えるため、従業者が病院等の職員と一緒に直接支援を行うことも想定されています。病院等との連携が算定の要件で、従業者は利用者と意思疎通を図ることができる人とされています。入院先からの外出の支援(ほかの給付と重ならないもの)にも使えます(留意事項通知)
  • 入院・入所中の期間: 利用を開始した日から90日以内で算定します。90日を超える場合は、市町村がコミュニケーション支援等の必要性を認めた場合に限り所定単位数の100分の80で、30日ごとに市町村が必要性を認めます(留意事項通知)
  • ほかの障害福祉サービスとの重なり: 利用者が重度訪問介護・療養介護以外の障害福祉サービスを受けている間は、重度訪問介護サービス費は算定しません(報酬告示 第2の1の注17。一部の例外を除く)

居宅介護との違い

重度訪問介護と居宅介護は、どちらも障害者総合支援法の訪問系サービスですが、対象・提供の形・単価の考え方が違います。居宅介護は短時間に集中して支援する業務、重度訪問介護は同じ場所に長時間滞在して見守りを含めて支援する業務を前提にしています(留意事項通知)。

比較居宅介護と重度訪問介護の違い(法・告示・通知)

居宅介護

短時間に集中して支援

  • 対象は障害支援区分1以上(障害児を含む)
  • 入浴・排せつ・食事の介護、家事、通院等介助
  • 30分・1時間などの区切りで1回ごとに算定
  • 外出の介助は通院等介助・通院等乗降介助

重度訪問介護

長時間の見守りと介護

  • 対象は区分4以上の常時介護を要する障害者
  • 介護・家事・見守り・移動中の介護を総合的に
  • 8時間を区切りとする単価で1日分を通算
  • 入院・入所中の意思疎通の支援もできる
  • 同じ事業者は併せて算定しない: 重度訪問介護は見守りと断続的な身体介護・家事援助を総合的に評価した報酬なので、同じ事業者が重度訪問介護に加えて身体介護・家事援助等の居宅介護サービス費を算定することはできません。事業所が利用者の希望する時間帯に提供できず、他の事業者が身体介護等を提供する場合は例外です(留意事項通知)
  • 行動援護との併用: 外出時に行動援護の方が適している場合は、重度訪問介護に加えて行動援護サービス費を算定できます(留意事項通知)

所要時間の数え方、1日の通算、0時をまたぐときの扱い、実績記録票の書き方は居宅介護・重度訪問介護の請求の記事にまとめています。

介護保険の訪問介護との違いと、65歳以降の扱い

介護保険の被保険者である障害者は、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを受けられる場合、基本的には介護保険が優先されます。障害者総合支援法第7条は、介護保険法の介護給付など自立支援給付に相当する給付を受けられるときは、その限度で自立支援給付を行わないと定めています。

ただし事務処理要領は、障害福祉サービスの種類ごとに相当する介護保険サービスを決めて一律に介護保険を優先させることはせず、市町村が利用意向を聞き取って、必要な支援を介護保険サービスで受けられるかを個別に判断するよう求めています。「要介護5以上で障害支援区分4以上」のような画一的な基準だけで判断するのは適切ではないとしています。事務処理要領が示す、障害福祉サービスを支給できる場合と、重度訪問介護についての運用の例は次のとおりです。

場面事務処理要領の運用例
支給量が足りない介護保険の訪問介護の支給限度額では必要な支給量が足りない場合に、不足分について重度訪問介護の利用を認める
介護保険で対象にならない支援家事援助として認められる範囲の違いや、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守りなど、介護保険の訪問介護の対象にならない内容や時間が必要な場合に、訪問介護とは別に重度訪問介護の利用を認める
近くに事業所が無い利用できる介護保険サービスの事業所が身近に無い、空きが無いなどで市町村が利用困難と認める場合は、その事情が解消するまで障害福祉サービスを支給できる
要介護認定で非該当要介護認定等で非該当になり、なお障害福祉サービスが必要と市町村が認める場合は支給できる(介護給付費は必要な障害支援区分が認定された場合に限る)

事務処理要領は、65歳到達日(特定疾病に当たる人は40歳到達日)の3か月前以内に要介護認定等の申請を受け付け、到達日に認定することを運用上できるとしており、市町村に適切な時期からの案内を求めています。65歳以降も同じ事業所を使い続けられるよう、共生型サービスの周知も求めています。

事業所の側では、介護保険の指定訪問介護事業者が、運営基準の要件を満たして重度訪問介護を「共生型重度訪問介護」として提供する仕組みがあります(運営基準 第43条の3)。介護保険の訪問介護の業務と記録は訪問介護の介護ソフトの記事で扱っています。

事業所と従業者の要件

重度訪問介護の事業所の人員・設備の基準は、居宅介護の基準を準用します(運営基準 第7条・第8条)。居宅介護の指定を受けた事業所で、重度訪問介護の基準も満たすものは、別段の申出をしない限り、重度訪問介護の指定も受けたものとされます(施行規則 第34条の7第2項)。

項目内容
従業者の員数事業所ごとに常勤換算方法で2.5以上(運営基準 第5条第1項を準用)
サービス提供責任者常勤で専従の従業者のうち、事業の規模に応じて1人以上(同 第5条第2項を準用)
管理者専らその職務に従事する常勤の管理者。管理上支障がなければ兼務できる(同 第6条を準用)
設備事業の運営に必要な広さの専用の区画と、提供に必要な設備・備品(同 第8条)
記録の保存提供に関する記録を提供した日から5年間保存(同 第42条を第43条で準用)

重度訪問介護を行う従業者は、報酬告示で「別に厚生労働大臣が定める者」とされ、その告示(平成18年厚生労働省告示第538号)の第1条第5号に重度訪問介護従業者養成研修が定められています(大阪府の指定要綱の説明)。研修は都道府県が指定した事業者が行い、大阪府の要綱では各課程の時間数は次のとおりです。課程の時間数は、所在地の都道府県の要綱で確かめてください。

課程(大阪府の例)時間数
基礎課程18時間(講義5時間・演習6時間・実習7時間)
追加課程12時間(講義8時間・実習4時間)
統合課程30時間(講義13時間・演習8時間・実習9時間)
行動障がい支援課程14時間(講義8.5時間・演習5.5時間)
  • 重度障害者への加算と研修: 二肢以上に麻痺等がある対象者のうち重度障害者等包括支援の対象となる支援の度合にある人への100分の15の加算と、区分6の人への100分の8.5の加算は、重度訪問介護従業者養成研修の修了者が行う場合、緊急時の対応等についての付加的な研修である追加課程か統合課程を修了しているときに限り算定できます(留意事項通知)
  • 研修修了者が居宅介護をするとき: 重度訪問介護研修修了者は専ら重度訪問介護に従事することを目的に養成されるため、居宅介護を提供するのは、早朝・深夜帯や年末年始などに一時的に人材確保の観点から市町村がやむを得ないと認める場合に限られます(留意事項通知)

報酬の仕組みの概要

重度訪問介護サービス費は、同じ場所に長時間滞在する業務形態と従業者1日あたりの費用を踏まえて8時間を区切りとする単価で、8時間を超える部分は8時間までの単価の95%相当で設定されています(留意事項通知)。算定は実際にかかった時間ではなく、重度訪問介護計画に位置付けた内容を行うのに要する標準的な時間で行います(報酬告示 第2の1の注3)。

項目2026年10月時点の報酬告示
基本の単位数所要時間1時間未満186単位から、20時間以上24時間未満3,520単位(20時間から30分ごとに80単位を加算)まで12段階。入院・入所中(ロ)も同じ単位数
移動介護加算外出時の移動中の介護に、1時間未満100単位〜3時間以上250単位
重度障害者への加算二肢以上に麻痺等がある対象者のうち重度障害者等包括支援の対象となる支援の度合の人は100分の15、区分6の人は100分の8.5
早朝・夜間・深夜早朝・夜間は100分の25、深夜は100分の50
処遇改善加算(令和8年6月〜)Ⅰイ37.2%・Ⅰロ38.2%・Ⅱイ35.7%・Ⅱロ36.7%・Ⅲ30.2%・Ⅳ24.8%

令和8年度の報酬改定(令和8年6月施行)で重度訪問介護に関わるのは、処遇改善加算の率の引上げ(Ⅰロ・Ⅱロの新設)と、市町村への国の負担の上限である国庫負担基準の見直しです(令和8年度改定事項)。単位数表の全体、2人介護・熟練従業者の同行、加算の一覧、請求の締め切りは居宅介護・重度訪問介護の請求の記事に、処遇改善加算の要件は障害福祉の処遇改善加算の記事にあります。

重度訪問介護に対応したソフト

重度訪問介護の請求ソフトは、1日分(0時〜24時)の通算、入院・入所中の90日の区切り、移動介護加算の時間、居宅介護との併算定の制限を扱えるかで確かめます。

2026年10月13日時点で当サイトに掲載しているソフトのうち、公式サイトの対応サービスに重度訪問介護が入っているのは20本です。20本すべてが居宅介護にも対応しており、料金を公式サイトに載せているのは8本、無料で試せると案内しているのは16本、移動支援も対応サービスに挙げているのは12本、介護保険の訪問系も対象にしているのは9本です。上の確認点に自動で対応しているかは製品ごとに違うため、提供元に確かめてください。

順位ツールスコア料金無料で試せる対象第三者認証
1カイポケ(障がい福祉)4.5¥18,000/月〜(月額制)あり障害福祉Pマーク
2Blue Ocean Note3.5記載なしあり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・障害福祉・地域包括支援センターPマーク
3CAREKARTE(ケアカルテ)3.5要問い合わせ記載なし施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・障害福祉・福祉用具貸与ISMS
4ケアマザー3.5¥6,670/月〜(月額制)あり施設系・居宅介護支援・障害福祉記載なし
5かんたんヘルパーさんR3.0月額制あり訪問系・障害福祉記載なし
6かんたん請求ソフト3.0¥4,980/月〜(月額制)あり障害福祉未確認
7介舟ファミリー3.0¥5,500/月〜(月額制)あり通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・障害福祉・福祉用具貸与Pマーク
8knowbe(ノウビー)2.5月額制あり障害福祉記載なし
9おもいやりケアシステム2.5要問い合わせあり訪問系・障害福祉Pマーク
10わかるくん2.5¥3,000/月〜(月額制)あり障害福祉記載なし
11ケア・オール2.5要問い合わせあり障害福祉Pマーク
12FTCare-i2.0要問い合わせあり障害福祉記載なし
13MAPs for NURSING CARE2.0要問い合わせあり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・障害福祉Pマーク・ISMS
14かんたん支援記録カンタン支援計画2.0従量制あり障害福祉記載なし
15楽すけ(障がい者総合支援版)2.0金額の記載ありあり障害福祉記載なし

編集部スコア順(2026年11月5日時点)。当てはまる20本のうち15本を表示。スコアは機能の優劣ではなく、選ぶための公開情報がそろっているかの目安です(採点方法)。

当てはまる20本をすべて見る

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護に対応したソフトは、居宅介護・重度訪問介護ソフトの比較一覧で料金・無料で試せるか・対応サービスを比べられます。障害福祉ソフト全体の比べ方は障害福祉ソフトの選び方に、すべての障害福祉ソフトは障害福祉ソフトのカテゴリに、立場別のまとめは障害福祉の事業所向けのページにあります。比較表の「スコア」は公開情報がそろっているかの目安で、機能の優劣ではありません(採点方法)。

よくある質問

65歳になったら重度訪問介護は使えなくなりますか?

一律に使えなくなるわけではありません。介護保険の被保険者には介護保険サービスが基本的に優先されますが、事務処理要領は、介護保険の訪問介護の支給限度額で必要な量が足りない場合の不足分や、見守りなど介護保険の訪問介護の対象にならない支援が必要な場合に、重度訪問介護の利用を認める運用の例を挙げています。支給の判断は市町村が個別に行います。

入院中も重度訪問介護を使えますか?

障害支援区分4以上で、入院・入所の前から重度訪問介護を利用していた人は、病院等と連携して意思疎通の支援などを受けられます。利用開始から90日以内で算定し、90日を超える場合は市町村が必要性を認めた場合に所定単位数の100分の80で、30日ごとに市町村が必要性を認めます(報酬告示・留意事項通知)。

通勤や仕事中の介助に重度訪問介護を使えますか?

報酬告示は、重度訪問介護の外出から、通勤・営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出、社会通念上適当でない外出を除いています。これらの外出の支援は重度訪問介護の対象になりません。

居宅介護の事業所が重度訪問介護も始めるには、別に指定の申請が要りますか?

居宅介護の指定を受けた事業所で、重度訪問介護の人員・設備・運営の基準も満たすものは、別段の申出をしない限り重度訪問介護の指定も受けたものとされます(施行規則 第34条の7第2項)。従業者には重度訪問介護従業者養成研修などの要件があり、届出の手続は都道府県の案内で確かめてください。

出典

  1. e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
    https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  2. e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」(平成18年厚生労働省令第19号)
    https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019
  3. e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)
    https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171
  4. 厚生労働省 法令等データベース「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号)
    https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8477&dataType=0&pageNo=1
  5. 厚生労働省「指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(令和8年度改定後)
    https://www.mhlw.go.jp/content/001705650.pdf
  6. 厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」(最終改正 令和8年7月)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf
  7. 厚生労働省「障害福祉サービスについて」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html
  8. 厚生労働省「令和7年版 厚生労働白書 資料編」⑨障害者保健福祉
    https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/25-2/dl/09.pdf
  9. 厚生労働省・こども家庭庁「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について(報告)」(令和8年4月)
    https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/9f9feb89-fdff-44e8-8acf-39fbf62521bf/6033c96b/20260423_councils_shingikai_shougaiji_shien_9f9feb89_02.pdf
  10. 大阪府「重度訪問介護従業者養成研修の指定要綱等」
    https://www.pref.osaka.lg.jp/o090040/houjin/youseikennsyuu/judo.html

制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年10月13日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。

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