放課後等デイサービスの個別支援計画と5領域|書き方・作成の流れ・支援プログラム・減算【2026年】

要点
放課後等デイサービスの個別支援計画(運営基準での名前は「放課後等デイサービス計画」)は、児童発達支援管理責任者がアセスメントをもとに作る計画で、令和6年度の報酬改定から、本人支援の支援内容ごとに5領域(健康・生活/運動・感覚/認知・行動/言語・コミュニケーション/人間関係・社会性)との関連性を書くことが求められています。5領域ごとに別々の目標を立てる必要はありませんが、本人支援全体で5領域すべてを関連付け、計画は少なくとも6月に1回以上見直します。2026年9月時点の留意事項通知では、計画が作られていない月は所定単位数の100分の70(3月以上続くと100分の50)、事業所全体の支援プログラムを公表・届出していない場合は100分の85に減算されます。児童発達支援の計画も同じ仕組みです。
5領域とは:本人支援を発達の5つの側面でまとめたもの
5領域は、こども家庭庁の放課後等デイサービスガイドライン(令和6年7月)が、障害のあるこどもへの「本人支援」を発達の側面からまとめた5つの領域です。運営基準は「心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援」を行うよう定め(第26条第4項)、令和6年度の報酬改定の概要は、5領域を全て含めた総合的な支援を基本とし、個別支援計画等で5領域とのつながりを明確にしたうえで支援を提供するよう求めています。
| 領域 | 何の領域か(ガイドライン) | ねらい(放課後等デイサービスガイドライン) |
|---|---|---|
| 健康・生活 | 心身の健康や生活に関する領域 | 健康状態の維持・改善/生活習慣や生活リズムの形成/基本的生活スキルの獲得/生活におけるマネジメントスキルの育成※ |
| 運動・感覚 | 運動や感覚に関する領域 | 姿勢と運動・動作の基本的技能の向上/姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用/身体の移動能力の向上/保有する感覚の活用/感覚の補助及び代行手段の活用/感覚の特性への対応 |
| 認知・行動 | 認知と行動に関する領域 | 認知の特性についての理解と対応/対象や外部環境の適切な認知と適切な行動の習得/行動障害への予防及び対応 |
| 言語・コミュニケーション | 言語・コミュニケーションの獲得に関する領域 | コミュニケーションの基礎的能力の向上/言語の受容と表出/言語の形成と活用/人との相互作用によるコミュニケーション能力の獲得/コミュニケーション手段の選択と活用/状況に応じたコミュニケーション/読み書き能力の向上 |
| 人間関係・社会性 | 人との関わりに関する領域 | アタッチメント(愛着)の形成と安定/情緒の安定※/他者との関わり(人間関係)の形成※/遊びを通じた社会性の発達/自己の理解と行動の調整/仲間づくりと集団への参加 |
※は、児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)のねらいには無い項目です。領域の名前と、それ以外のねらいは同じです。
放課後等デイサービスの本人支援は、5領域の視点等を踏まえたアセスメントを行ったうえで、「自立支援と日常生活の充実のための活動」「多様な遊びや体験活動」「地域交流の活動」「こどもが主体的に参画できる活動」の4つの基本活動を複数組み合わせて提供するとされています。
個別支援計画に書く項目と、5領域の書き方
放課後等デイサービス計画には、ガイドラインが定める次の項目を書きます。各項目の書き方は、ガイドラインの別添1「個別支援計画の記載のポイント」に参考様式とあわせて示されています。計画の様式そのものは、ガイドラインを参考にしつつ各事業所で定めてよいとされています(運営基準の解釈通知)。
| 記載項目 | 書き方(別添1「個別支援計画の記載のポイント」) |
|---|---|
| 利用児及び家族の生活に対する意向 | こども本人や家族の意向を聴いたうえで、家族から得た情報やこどもの発達段階・特性を踏まえて整理して書く |
| 総合的な支援の方針 | 1年間を目途に(それ以上の期間も可)、事業所としての見立てと、どのように支援していくかの方針を書く |
| 長期目標 | 総合的な支援の方針を踏まえ、概ね1年程度で目指す目標 |
| 短期目標 | 長期目標を踏まえ、概ね6か月程度で目指す目標 |
| 支援の標準的な提供時間等 | 利用曜日・提供時間等を書く。計画及び延長時間を別表で定めることも可 |
| 項目 | 「本人支援」「家族支援」「移行支援」は必ず書く。「地域支援・地域連携」は必要に応じて書く |
| 支援目標 | モニタリング時に到達できているであろう「こども本人や家族の状況」を具体的な到達目標として書く。主語はこども本人や家族が基本 |
| 支援内容 | 事業所が行う支援・工夫・配慮を具体的に書く。本人支援は5領域との関連性を書き、複数の領域にまたがる場合は全て書く |
| 達成時期 | 最長6か月後まで。1〜3か月で達成する目標も積極的に検討する |
| 担当者・提供機関 | 担当者の氏名や職種等。関係機関と連携する場合は連携先の機関名等 |
| 留意事項 | 算定を想定する加算や頻度等(例:子育てサポート加算、家族支援加算、関係機関連携加算)。別に計画が要る加算(例:専門的支援実施加算、自立サポート加算)は個別支援計画との関連性 |
| 優先順位 | 本人支援の各支援内容に、番号や二重丸・丸などで優先度を付ける。家族支援・移行支援・地域支援・地域連携は不要 |
5領域との関連付けについて、ガイドラインは次の点を示しています。
- 5つの欄を設けて、領域ごとに異なる支援目標や支援内容を立てる必要はない。ただし、各領域との関連性は必ず書き、本人支援全体として5領域すべてが関連付けられるようにする
- 計画期間内に実施する頻度が低いと見込まれる支援内容でも、5領域すべてとの関連において必要な支援内容を書く
- 5領域を網羅した支援に加えて、特定の領域に重点を置いた支援を行う場合も、計画に書く
- 単に5領域に対応する支援への当てはめを行うだけの計画にしない
- 支援内容は「いつ」「どこで」「誰が」「どのように」「どのくらい」支援するかが明確になっていること
- 家族支援・移行支援・地域支援・地域連携は、5領域との関連性を書かなくてよい
別添1は参考様式の各欄に書き方の留意点を付けたもので、特定のこどもの目標や支援内容を埋めた例は載っていません。ガイドラインは、支援目標や支援内容がこどもごとに同じになることも、長期にわたって同じままであることも想定されないとしています。本人支援以外の項目については、次のような取組の例が挙げられています。
| 項目 | ガイドラインが挙げる取組の例(抜粋) |
|---|---|
| 家族支援 | こどもの発達状況や特性の理解に向けた相談援助、講座やペアレントトレーニングの実施/保護者同士の交流の機会の提供(ピアの取組)/きょうだいへの相談援助等の支援 |
| 移行支援 | 併行利用先や学校等との、こどもの状態や支援内容等についての情報共有や支援内容等の擦り合わせ/地域の保育所等や子育て支援サークル、地域住民との交流 |
| 地域支援・地域連携 | こどもが通う保育所等や学校等との情報連携や調整/こどもを担当する保健師や、こどもが通う医療機関等との情報連携や調整 |
作成の流れ:アセスメントから6か月ごとの見直しまで
個別支援計画は、運営基準第27条が定める順に、児童発達支援管理責任者がアセスメント・原案・会議・説明と同意・交付・モニタリングを進めて作ります。放課後等デイサービスは第71条でこの条文を準用し、「児童発達支援計画」を「放課後等デイサービス計画」と読み替えます。
- 担当を決める管理者が、児童発達支援管理責任者に計画の作成の業務を担当させる(第1項)
- アセスメント保護者とこどもに面接する(第3項)。ガイドラインは5領域の視点等を踏まえて行うとしている
- 原案を作る生活に対する意向、総合的な支援目標とその達成時期、5領域との関連性とインクルージョンの観点を踏まえた支援の具体的内容、留意事項などを書く(第4項)
- 会議で意見を聴く支援の担当者等を招集する。テレビ電話装置等も使える(第5項)
- 説明し、文書で同意を得る保護者とこどもに説明する(第6項)
- 交付する保護者と、障害児相談支援を提供する者に交付する(第7項)
- モニタリングと見直し少なくとも6月に1回以上見直し、必要なら変更する。定期的に面接し、結果を記録する(第8項・第9項)
流れの中で押さえる点です。
- 5領域20項目の調査: 市町村が支給決定の際に行う「5領域20項目の調査」の結果について、ガイドラインは、事業所が保護者に確認したうえでアセスメントを含む実際の支援に活用することが重要だとしています
- 会議: ガイドラインは、こどもの支援に関わる職員を積極的に関与させること、オンラインの活用も可能であることを示しています
- 交付先: 令和6年度の改定で、個別支援計画を指定特定(障害児)相談支援事業所にも交付することになりました。Q&Aでは、相談支援事業者への交付は計画の更新ごとでよいとされています
- モニタリングの頻度: ガイドラインは、概ね6か月に1回以上モニタリングを行うとしたうえで、こどもの状態や家庭状況等に変化があった場合は6か月を待たずに行う必要があるとしています。計画を変更するときも、アセスメントから交付までの手順(第2項〜第7項)を同じように行います(第10項)
計画に書く提供時間が、基本報酬の時間区分を決める
放課後等デイサービスの基本報酬は、令和6年度の改定で、個別支援計画に定めた支援時間に応じて算定する3つの時間区分になりました。時間区分は計画に定めた支援時間で判定するのが基本で、事業所の都合で支援時間が短くなった場合は実際の支援時間で判定します。
| 時間区分 | 算定できる日 |
|---|---|
| 30分以上1時間30分以下 | — |
| 1時間30分超3時間以下 | — |
| 3時間超5時間以下 | 学校休業日のみ |
Q&Aでは、次の扱いが示されています。
- 個別支援計画が作られていない場合や、利用予定の無かった日に支援した場合など、計画に提供時間が定められていない場合は「30分以上1時間30分以下」の区分で算定する
- 計画に定めた提供時間と実際の支援時間の乖離が続く場合は、速やかに計画を見直す。実際に支援に要した時間は、日々のサービス提供記録に記録しておく
計画の「支援の標準的な提供時間等」の欄は、請求の区分にそのまま関わります。
児童発達支援管理責任者の役割
児童発達支援管理責任者(児発管)は、個別支援計画の作成を担当し、すべての職員が計画に基づいて支援できるよう調整する役割です。運営基準とガイドラインが定める主な役割は次のとおりです。
- 計画の作成に関する業務(アセスメント、原案、会議、説明と同意、交付、モニタリング)を担当する(第27条)
- 相談及び援助と、他の従業者に対する技術指導及び助言を行う(第28条)
- 支援のプロセスを管理し、客観的な評価等を行う(ガイドライン)
放課後等デイサービス事業所には児童発達支援管理責任者を1以上置き、そのうち1人以上は専任かつ常勤でなければなりません(第66条第1項第二号・第8項)。後で述べる計画未作成減算は、「児童発達支援管理責任者による指揮の下」で計画が作られているかで判断されます。事業所全体の支援プログラムは、管理者や児発管だけでなく、直接支援にあたる職員等の意見も聴きながら作るよう、手引きで示されています。
支援プログラムとは:事業所全体の支援を5領域と結び付けて公表する計画
支援プログラムは、5領域との関連性を明確にした事業所全体の支援の実施に関する計画で、事業所ごとに作り、インターネットの利用その他の方法で公表するよう運営基準(第26条の2)で定められています。一人ひとりの個別支援計画とは別に作るもので、ガイドラインの別添3「支援プログラムの作成及び公表の手引き」は、支援プログラムで定める内容が個々の個別支援計画につながっていくとしています。
個別支援計画
こども一人ひとり
- 児発管が作成を担当する
- 本人支援の支援内容ごとに5領域との関連性を書く
- 保護者と障害児相談支援事業所に交付する
- 少なくとも6月に1回以上見直す
支援プログラム
事業所全体
- 事業所ごとに作る。多機能型は事業ごと
- 本人支援の内容と5領域の関連性を書く
- インターネット等で公表し、公表方法と内容を都道府県に届け出る
- 作成又は見直しの年月日を書く
手引きは、次の12項目を網羅して作るよう求めています。様式は自由で、書面ではなく事業所のホームページ等で必要な内容を示すことでもよいとされています。
| 区分 | 項目 |
|---|---|
| 事業所の基本情報 | ①事業所名 ②作成年月日 ③法人(事業所)理念 ④支援方針 ⑤営業時間 ⑥送迎実施の有無 |
| 支援内容 | ⑦本人支援の内容と5領域の関連性 ⑧家族支援(きょうだいへの支援も含む。)の内容 ⑨移行支援の内容 ⑩地域支援・地域連携の内容 ⑪職員の質の向上に資する取組 ⑫主な行事等 |
⑦の5領域の関連付けは、「領域ごとの欄を設け、関連する支援内容を記載する方法」と「記載されている支援内容に対して、各領域を関連付ける方法」が例として挙げられており、方法は問わないとされています。対象は児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援です。
支援プログラムの作成・公表は令和6年4月1日から運営基準で求められ、令和7年3月31日までは努力義務の経過措置がありました。令和7年4月1日以降、公表と都道府県への届出がされていない場合は、支援プログラム未公表減算が適用されます。
減算:計画の未作成と、支援プログラムの未公表
個別支援計画が作られていない場合は計画未作成減算、支援プログラムを公表・届出していない場合は支援プログラム未公表減算が適用されます。どちらも、各種加算を足す前の所定単位数に掛けます。
- 100分の70計画未作成減算減算が適用される月から3月未満の月
- 100分の50計画未作成減算連続して3月以上の月
- 100分の85支援プログラム未公表減算令和7年4月1日から適用
| 減算 | 所定単位数 | 当たる場合と範囲 |
|---|---|---|
| 通所支援計画等未作成減算 | 3月未満は100分の70、連続して3月以上は100分の50 | 児発管の指揮の下で計画が作られていない、または運営基準に定める作成の一連の業務が適切に行われていない。該当する月から解消した月の前月まで、該当する障害児について減算 |
| 支援プログラム未公表減算 | 100分の85 | 支援プログラムの公表について都道府県に届出がされていない。届出がされていない月から解消した月まで、障害児全員について減算 |
| 自己評価結果等未公表減算 | 100分の85 | おおむね1年に1回以上の自己評価・保護者評価と改善の内容の公表について、都道府県に届出がされていない。届出がされていない月から解消した月まで、障害児全員について減算 |
児童発達支援管理責任者欠如減算と個別支援計画未作成減算の両方に当たる場合は、減算となる単位数が大きい方だけを適用するとQ&Aで示されています。
ソフトで個別支援計画を作るときに確認する点
ソフトで個別支援計画を作るときは、5領域を関連付けられる様式かに加えて、アセスメントから見直しまでの記録と、計画に定めた提供時間から請求までのつながりを確かめます。
| 確認する点 | 理由・根拠 |
|---|---|
| 本人支援の支援内容ごとに、関連する5領域を複数選んで書けるか。5領域すべてが関連付いているかを確かめられるか | 関連する領域は全て書き、本人支援全体で5領域すべてを関連付ける(ガイドライン別添1) |
| 「支援の標準的な提供時間等」「達成時期」「担当者・提供機関」「留意事項」「優先順位」の欄があるか。自事業所の様式に合わせて変えられるか | 別添1の記載項目。様式は各事業所で定めてよい(解釈通知) |
| 見直しの期限と各目標の達成時期を利用児ごとに管理し、近づいたら知らせるか | 少なくとも6月に1回以上の見直し(第27条第8項)。達成時期は最長6か月後まで(別添1) |
| アセスメントの面接、会議、モニタリングの面接と結果を、日付とともに残せるか | 計画未作成減算は、作成の一連の業務が適切に行われているかでも判断される |
| 説明・同意・交付を電子で行えるか。紙で同意を取る場合も記録を残せるか | 交付・説明・同意は、相手方の承諾を得て、障害の特性に応じた配慮をしつつ電磁的方法で行える(第83条第2項) |
| 保護者と障害児相談支援事業所に交付した記録を残せるか | 両方への交付が必要(第27条第7項)。相談支援事業者へは更新ごと(Q&A) |
| 計画に定めた提供時間と、実際の支援時間を記録し、請求の時間区分につなげられるか | 時間区分は計画の支援時間で判定するのが基本。実際の時間はサービス提供記録に残す(Q&A) |
| 計画を5年間保存できるか | 計画は支援を提供した日から5年間保存する(第54条第2項、第71条で準用)。運営基準は都道府県等が条例を定めるときの基準なので、指定を受けた自治体の条例も確認する |
| 事業所の支援プログラムを作り、公表用に出力できるか。多機能型なら事業ごとに作れるか | 事業所ごとの作成・公表(第26条の2)。多機能型は事業ごと(手引き) |
個別支援計画の原案をAIで作る機能を案内している製品もあります。運営基準では、計画の作成は児童発達支援管理責任者が担当し、アセスメントの面接、会議、文書での同意を経て作ります。計画未作成減算も「児童発達支援管理責任者による指揮の下」で作られているかで判断されるため、AIの出力は原案の材料として使い、アセスメントと会議の内容で確かめて仕上げます。
2026年9月28日時点で当サイトに掲載している障害福祉ソフトのうち、公式サイトの対応サービスの一覧に放課後等デイサービスが載っているのは24本で、料金を公式サイトに載せているのは10本、無料で試せると案内しているのは18本です。このうち9本は、掲載情報の概要で個別支援計画の作成や管理に触れています。AIでの作成支援や、5領域に沿った支援目標の反映を挙げる製品もありますが、5領域の欄の形や同意・交付の方法は製品ごとに違うため、上の表の点を提供元に確認してください。
放課後等デイサービス・児童発達支援に対応したソフトは、放課後等デイサービス・児童発達支援ソフトの比較一覧で料金・無料で試せるか・対応サービスを比べられます。
障害福祉ソフト全体の比べ方は障害福祉ソフトの選び方に、障害福祉の事業所向けのツールは障害福祉のページに、すべての障害福祉ソフトは障害福祉ソフトのカテゴリにまとめています。一覧のスコアの付け方は採点方法をご覧ください。
よくある質問
5領域ごとに目標を5つ立てる必要はありますか?
ありません。ガイドラインは、5領域それぞれで一対一対応の異なる支援目標や支援内容を立てる必要はないとしています。ただし、各領域との関連性は必ず書き、本人支援全体として5領域すべてが関連付けられるようにします。
個別支援計画は何か月ごとに見直しますか?
運営基準(第27条第8項)は、少なくとも6月に1回以上見直すよう定めています。ガイドラインは、こどもの状態や家庭状況等に変化があった場合は6か月を待たずにモニタリングを行うとしており、各目標の達成時期も最長6か月後までとしています。
障害児相談支援事業所には、計画を毎回交付する必要がありますか?
運営基準(第27条第7項)は、計画を作ったときに保護者と障害児相談支援を提供する者に交付するよう定めています。Q&Aでは、相談支援事業者への交付は計画の更新ごとに行えばよいとされています。
個別支援計画に提供時間を書かないとどうなりますか?
Q&Aでは、個別支援計画が作られていない場合など、計画に支援の提供時間が定められていない場合は、基本報酬を「30分以上1時間30分以下」の区分で算定するとされています。計画に利用曜日と提供時間を書いておくことが、請求の区分に直接関わります。
出典
- こども家庭庁「放課後等デイサービスガイドライン」(令和6年7月)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7692b729-5944-45ee-bbd8-f0283126b7db/def1acaf/20241101_policies_shougaijishien_shisaku_guideline_tebiki_06.pdf - こども家庭庁「児童発達支援ガイドライン」(令和6年7月)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7692b729-5944-45ee-bbd8-f0283126b7db/863f5ecf/20241101_policies_shougaijishien_shisaku_guideline_tebiki_02.pdf - e-Gov法令検索「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成二十四年厚生労働省令第十五号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015 - 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」(令和6年2月6日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001216035.pdf - こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」新旧対照表(令和8年5月28日改正)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/65f8ab1f/20260528_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_28.pdf - こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」新旧対照表(令和6年改正)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/0ff3d1f9/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_53.pdf - こども家庭庁「障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A一覧」(令和6年6月10日時点)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/32675809-3f98-486b-9c03-efc695ede0bb/db1c84db/20240611_policies_shougaijishien_shisaku_05.pdf
制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年9月28日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。



