障害者グループホーム(共同生活援助)の請求と記録|3類型・基本報酬・加算・計画で押さえること【2026年】

要点
障害者グループホームは、障害者総合支援法の「共同生活援助」のことで、障害のある人が共同生活を営む住居で、主に夜間に相談や入浴・排せつ・食事の介護などの援助を行うサービスです(同法第5条第18項)。介護保険の「認知症対応型共同生活介護」(認知症グループホーム)とは根拠の法律も報酬の決まりも別の制度で、この記事は障害福祉の共同生活援助を扱います。共同生活援助の請求は、3つの類型と利用者の障害支援区分で1日あたりの基本報酬が決まり、夜間支援・入院・帰宅(外泊)などの加算を重ねて行います。2026年9月28日時点では、令和6年度改定の報酬に加えて、令和8年6月1日以降に新規指定された介護サービス包括型・日中サービス支援型が所定単位数の1000分の972で算定する特例があります。
認知症グループホームとの違い
障害者グループホーム(共同生活援助)と認知症グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、どちらも「グループホーム」と呼ばれますが、法律上は別のサービスです。
| 障害者グループホーム | 認知症グループホーム | |
|---|---|---|
| 正式な名前 | 共同生活援助 | 認知症対応型共同生活介護 |
| 根拠の法律 | 障害者総合支援法 第5条第18項 | 介護保険法 第8条第20項 |
| 対象 | 障害者 | 要介護者であって認知症であるもの |
| 条文の定義 | 主として夜間、共同生活を営むべき住居で、相談、入浴・排せつ・食事の介護その他の日常生活上の援助を行う | 共同生活を営むべき住居で、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話と機能訓練を行う |
認知症グループホームの人員基準(日中3対1・夜間ユニットごと1人)や定員5〜9人といった決まりは認知症グループホームの記事にまとめています。報酬の告示や運営基準も別なので、認知症グループホームに対応した介護ソフトが、障害福祉の共同生活援助の請求にも対応しているとは限りません。ソフトを探すときは「共同生活援助」「障害福祉」への対応を確かめます。
共同生活援助の3つの類型
共同生活援助は、介護を事業所の生活支援員が行うか外部の居宅介護事業者に委託するか、日中も含めて常時支援するかで、介護サービス包括型・日中サービス支援型・外部サービス利用型の3つに分かれ、事業者はいずれかを選んで提供します(厚生労働省「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン」令和8年2月)。
介護サービス包括型
世話人 6:1以上
- 世話人が家事など日常生活上の援助
- 生活支援員が食事・入浴・排せつ等の介護を提供
日中サービス支援型
世話人 5:1以上
- 生活支援員が介護を常時提供
- 住居ごとに夜間・深夜を通じて夜間支援従事者を1人以上
- 平成30年に創設。短期入所を併設する
外部サービス利用型
世話人 6:1以上
- 世話人が家事など日常生活上の援助
- 介護は外部の居宅介護事業者に委託
- 平成26年4月1日時点で現存する事業所は当分の間10:1以上
世話人・生活支援員・サービス管理責任者の人数は、運営基準(平成18年厚生労働省令第171号)で次のように決められています(介護サービス包括型は第208条、日中サービス支援型は第213条の4)。利用者の数は前年度の平均値で、新規指定のときは推定数を使います。
| 職種 | 介護サービス包括型 | 日中サービス支援型 |
|---|---|---|
| 世話人 | 常勤換算で利用者数÷6以上 | 常勤換算で利用者数÷5以上 |
| 生活支援員 | 常勤換算で、区分3の利用者数÷9、区分4÷6、区分5÷4、区分6÷2.5の合計以上 | 同じ(夜間・深夜以外の時間帯) |
| サービス管理責任者 | 利用者30人以下で1人以上、31人以上は30人を超えるごとに1人を加える | 同じ |
| 夜間支援従事者 | 第208条に配置の決まりは無い(夜間の体制は夜間支援等体制加算で評価) | 住居ごとに、夜間・深夜の時間帯を通じて1人以上(宿直勤務を除く勤務を行う世話人か生活支援員) |
日中サービス支援型は、重度の障害者に日中も含めて常時の支援体制を確保し、短期入所を併設して地域の障害者の緊急一時的な宿泊の場も提供する類型とされています(ガイドライン)。
基本報酬の区分はどう決まるか
基本報酬(共同生活援助サービス費)は1日につき算定し、類型、利用者の障害支援区分、体験利用かどうか(日中サービス支援型では、日中を住居で過ごすかどうかも)で単位数が決まります。令和6年度改定で、世話人の配置(4:1・5:1・6:1)ごとに分かれていた区分が、介護サービス包括型は6:1以上、日中サービス支援型は5:1以上の1つにまとめられ、配置を厚くした分は人員配置体制加算で評価する形になりました(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要)。
| 基本報酬(単位/日) | 区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2 | 区分1以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護サービス包括型(Ⅰ)(世話人6:1) | 600 | 456 | 372 | 297 | 188 | 171 |
| 介護サービス包括型(Ⅱ)(体験利用) | 717 | 569 | 481 | 410 | 290 | 273 |
| 日中サービス支援型(Ⅰ)(世話人5:1) | 997 | 860 | 771 | 524 | - | - |
| 日中サービス支援型(Ⅱ)(体験利用) | 1,168 | 1,028 | 938 | 672 | - | - |
| 日中サービス支援型・日中を住居以外で過ごす場合 | 765 | 627 | 539 | 407 | 270 | 253 |
| 日中サービス支援型・体験利用(日中を住居以外で過ごす者) | 929 | 787 | 695 | 546 | 408 | 389 |
出典は令和6年度改定の概要(別紙1)と改正告示(令和6年告示第3号)で、「-」は表に区分が無いものです。外部サービス利用型は障害支援区分で分かれず、(Ⅰ)(世話人6:1)が171単位、(Ⅱ)(世話人10:1)が115単位、(Ⅲ)(体験利用)が273単位です。令和8年の改正告示(令和8年告示第5号)は、これらの単位数を改めていません。
介護サービス包括型・日中サービス支援型では、区分4〜6の利用者が住居の中で個人単位の居宅介護・重度訪問介護を使う日には、別の単位数(特例)で算定します。この経過措置は令和9年3月31日までで、居宅介護等の所要時間が8時間以上の日は所定単位数の100分の95を算定します(改定の概要・留意事項通知)。
基本報酬には、住居の大きさによる減算(大規模住居等減算)があります。加算を足す前の基本報酬に、次の割合を掛けます(留意事項通知)。
| 住居の入居定員 | 介護サービス包括型 | 日中サービス支援型 | 外部サービス利用型 |
|---|---|---|---|
| 8人以上21人未満 | 100分の95 | - | 100分の90 |
| 21人以上 | 100分の93 | 100分の93 | 100分の87 |
| 一体的に運営する住居(サテライト型住居を含む)の入居定員の合計が21人以上 | 100分の95 | 100分の95 | 通知に割合の記載なし |
日中サービス支援型は、8人以上21人未満の区分を準用していません(「-」)。
令和8年6月1日以降に新規指定された介護サービス包括型・日中サービス支援型は、令和9年度の報酬改定までの間、所定単位数の1000分の972を算定します(令和8年度改定事項・改正告示)。既存の事業所と外部サービス利用型は対象外です。この特例には配慮措置があり、その月に視覚・聴覚言語障害者支援体制加算か高次脳機能障害者支援体制加算を1日以上算定している事業所、または重度障害者支援加算・医療的ケア対応支援加算・医療連携体制加算(Ⅳ)を1日以上算定している利用者は、その月は従前の所定単位数で算定します。特別地域加算の対象地域(離島・中山間地域)にある事業所と、自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所(公募でサービスが不足する地域に設置する事業所、自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所)も、従前の単位数です(令和8年度改定事項)。同じ事業所の中でも、月ごと・利用者ごとに972の特例か従前の単位かが変わる点に注意が要ります。
夜間支援等体制加算:夜勤・宿直・連絡体制で6区分
夜間支援等体制加算は、介護サービス包括型と外部サービス利用型の事業所が、夜間・深夜の支援体制を確保したときに、体制の種類で(Ⅰ)〜(Ⅵ)に分けて算定する加算です(報酬告示第15の1の5、留意事項通知)。
| 区分 | 体制(留意事項通知の要約) |
|---|---|
| (Ⅰ) | 夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、夜間・深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる |
| (Ⅱ) | 宿直を行う夜間支援従事者を配置し、定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる |
| (Ⅲ) | 警備会社と警備業務の委託契約を結ぶ(夜間防災体制)か、利用者の呼び出し等に速やかに対応できる常時の連絡体制を確保する |
| (Ⅳ) | (Ⅰ)を算定している利用者に、さらに事業所単位で夜勤の夜間支援従事者を加配する(夜間・深夜の時間帯を通じて) |
| (Ⅴ) | (Ⅰ)を算定している利用者に、事業所単位で夜勤の夜間支援従事者を加配する(夜間・深夜の一部の時間帯) |
| (Ⅵ) | (Ⅰ)を算定している利用者に、事業所単位で宿直の夜間支援従事者を加配する |
(Ⅳ)〜(Ⅵ)は、(Ⅰ)の夜間支援従事者が1人だけ常駐する住居の利用者が対象で、2人以上常駐する住居の利用者は対象になりません。請求と記録にかかわる主な決まりは次のとおりです(留意事項通知)。
- 夜間・深夜の時間帯は、事業所ごとに利用者の生活サイクルに応じて、1日の活動の終了時刻から開始時刻までを基本に設定する。午後10時から翌日の午前5時までは最低限含める
- 1人の夜間支援従事者が支援できる利用者は、複数の住居(5か所まで。サテライト型住居は本体住居と併せて1か所)なら20人まで、1か所の住居内なら30人まで
- 複数の住居を担当するときは、住居の間がおおむね10分以内で、非常通報装置や携帯電話などの特別な連絡体制を確保し、少なくとも一晩に1回以上は巡回する(サテライト型住居は住居ごとに巡回の必要性を判断できる)
- 加算額は、1人の夜間支援従事者が支援する夜間支援対象利用者の数で決まる。数は現に入居している人数ではなく、前年度の実績から出す。通知の例では、5人定員の住居で前年度の全利用者数の延べ数が1,570人、開所日数が365日なら、1,570÷365=4.4人で、小数点第1位を四捨五入して4人の加算額になる
- (Ⅰ)の夜勤者が支援する住居の利用者は、(Ⅱ)(Ⅲ)を算定できない
- 夜間支援の内容は、利用者ごとに共同生活援助計画(外部サービス利用型では外部サービス利用型共同生活援助計画)に位置付ける
加算の単位数は、区分と夜間支援対象利用者の数の組み合わせで細かく分かれるため、この記事には載せていません。報酬告示の表で確かめてください。
日中サービス支援型は、運営基準で住居ごとに夜間支援従事者を置く決まりがあるため(第213条の4第2項)、それに加えて夜勤の夜間支援従事者を1人以上配置したときに夜勤職員加配加算を算定します。加配する人はその住居に配置されて専らその職務に従事する必要があり、複数の住居や他の事業所の夜間業務を兼ねる形では算定できません(留意事項通知)。
入院・帰宅(外泊)のときの扱いと加算
利用者が入院・外泊している間は、事業所が病院への訪問や家族との連絡調整などの支援をしたときに、入院時支援特別加算・長期入院時支援特別加算・帰宅時支援加算・長期帰宅時支援加算を算定します(報酬告示第15の3〜第15の5)。
| 加算 | 報酬告示 | 算定のしかた |
|---|---|---|
| 入院時支援特別加算 | 第15の3 | 1か月の入院日数の合計(入院の初日と最終日を除く)に応じて加算。区分(イ・ロ)ごとに必要な病院・診療所への訪問回数が決まっている |
| 長期入院時支援特別加算 | 第15の3の2 | 入院期間(初日と最終日を除く)に応じて1日につき算定。類型ごとにイ(包括型)・ロ(日中サービス支援型)・ハ(外部サービス利用型)の加算額 |
| 帰宅時支援加算 | 第15の4 | 1か月の外泊日数の合計(外泊の初日と最終日を除く)に応じて算定 |
| 長期帰宅時支援加算 | 第15の5 | 外泊期間(初日と最終日を除く)に応じて1日につき算定。類型ごとにイ・ロ・ハの加算額 |
留意事項通知は、共同生活援助のこれらの加算に自立訓練(生活訓練)の規定を準用するとしており、そこでは次のように決められています。
- 入院時支援特別加算は、区分に応じて少なくとも1回以上、または2回以上、病院・診療所を訪問する必要がある
- 長期入院時支援特別加算は、特段の事情が無い限り、原則1週に1回以上病院・診療所を訪問する。訪問できない特段の事情があれば、その内容を記録する
- 入院・外泊が月をまたぐとき、入院時支援特別加算・帰宅時支援加算は、2か月目の日数の合計が3日に満たなければ2か月目は算定しない。長期の加算は、1回の入院・外泊で最大3か月間まで算定でき、2か月目以降はその月の2日目までは算定できない
- 同じ月に、入院時支援特別加算と長期入院時支援特別加算は両方算定できない(帰宅時支援加算と長期帰宅時支援加算も同じ)。1回の入院・外泊の2か月目以降なら、1か月目と別の方を算定できる
- 長期入院時支援特別加算と長期帰宅時支援加算は、同じ日に算定できない
- 病院訪問・入退院の手続・家族等への連絡調整などの支援内容や、帰省中の生活状況は記録しておく。帰省中の状況によっては計画を見直す
共同生活援助に固有の決まりとして、体験利用(共同生活援助サービス費(Ⅱ)など)を算定している利用者のうち、病院や入所施設に入院・入所している人については、これら4つの加算は算定できません(留意事項通知)。
個別支援計画(共同生活援助計画)とサービス管理責任者
共同生活援助の個別支援計画は、運営基準で「共同生活援助計画」と呼ばれ、サービス管理責任者が作成し、少なくとも6か月に1回以上見直します(第213条で第58条を準用)。
- 担当を決める管理者が、サービス管理責任者に計画の作成を担当させる
- アセスメントサービス管理責任者が、利用者に面接して希望する生活や課題を把握する
- 原案を作る利用者と家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、目標と達成時期、留意事項などを書く
- 会議で意見を求める利用者と担当者等を集めた会議(テレビ電話装置等も使える)で原案に意見を求める
- 説明と同意利用者か家族に説明し、文書で利用者の同意を得る
- 交付する計画を利用者と指定特定相談支援事業者等に交付する
- モニタリングと見直し定期的に利用者に面接して結果を記録し、少なくとも6か月に1回以上見直す
ガイドラインでは、利用者の希望やできること・強みに着目して計画を作るため、ほかの利用者の個別支援計画を流用することは認められないとしています。入居前の体験利用でも、継続した利用に移るための課題・目標・体験期間などを計画に位置付けます(運営基準第210条の5第3項、留意事項通知)。
サービス管理責任者は、利用者30人以下なら1人以上、31人以上なら30人を超えるごとに1人を加えて置きます。ガイドラインでは、世話人・生活支援員との兼務ができ、入居定員が20人以上ならできる限り専従のサービス管理責任者を確保するよう努めるとされています。
共同生活援助計画、サービスの提供の記録、身体拘束等の記録、苦情や事故の記録は、サービスを提供した日から5年間保存します(第213条で第75条を準用)。
利用者負担と家賃などの実費
グループホームでは、サービスの利用者負担額に加えて、食材料費・家賃・光熱水費・日用品費などの実費を利用者から受け取れます(運営基準第210条の4)。
| 受け取れるもの | 決まり |
|---|---|
| 利用者負担額 | サービスの自己負担額(月額0円から37,200円。ガイドライン) |
| 家賃 | 特定障害者特別給付費が事業者に支払われた場合は、家賃の月額から給付費の額を差し引いた額が限度 |
| 食材料費・光熱水費・日用品費 | 実費。事前に徴収した食材料費に残額が出たら返金するなどし、事業者の収入にしない(ガイドライン) |
| その他の日常生活費 | 日常生活で通常必要なもので、利用者に負担させることが適当なもの。身の回り品を全員に一律に提供して画一的に徴収することは認められない(ガイドライン) |
実費を受け取るときは、あらかじめ内容と費用を説明して同意を得て、支払いを受けたら領収証を渡します(第210条の4第4項・第5項)。ガイドラインでは、入院や外泊で長期間住居を離れた期間は日割りで負担額を減らすなど、不合理な負担にならないよう配慮すること、家賃は室料に相当する額を基本にすることも求めています。
利用者が同じ月にほかの障害福祉サービスも使ったときは、グループホームが利用者負担額の合計額を算定し、市町村に報告して、利用者とほかの事業者に通知します。入居前の体験利用中の人は、本人の依頼を受けたときに行います(第213条で第170条の2を準用)。
令和6年度報酬改定の主な変更
令和6年度改定では、地域連携推進会議の設置、一人暮らし等に向けた支援の評価、基本報酬区分の見直しが行われました(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要)。
| 変更 | 内容 |
|---|---|
| 地域連携推進会議 | 利用者と家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者、市町村の担当者等で構成する会議を開き、おおむね1年に1回以上運営状況を報告して要望・助言を聴く。会議とは別に、おおむね1年に1回以上、構成員が事業所を見学する機会を設ける。記録を作って公表する。外部の者による評価と公表などを行っていれば適用しない。令和6年度は努力義務、令和7年度から義務 |
| 自立生活支援加算の拡充 | (Ⅰ)は一人暮らし等に向けて計画を見直して支援した場合に1,000単位/月(6か月間に限る)。(Ⅱ)は500単位/回(日中サービス支援型のみ)。(Ⅲ)は移行支援住居で、利用期間に応じて80〜40単位/日 |
| 退居後共同生活援助サービス費(新設) | 自立生活支援加算(Ⅰ)か(Ⅲ)を算定していた人が退居した後、居宅を訪問して支援した場合に2,000単位/月。退居日の属する月から3か月間(市町村が認めた場合は6か月間) |
| 人員配置体制加算(新設) | 介護サービス包括型の例で、基準の人数に加え、特定従業者数換算方法(勤務延べ時間数を40時間で割って人数に換算)で利用者数÷12以上(Ⅰ)、÷30以上(Ⅱ)の世話人・生活支援員を配置した場合に、障害支援区分に応じて1日につき加算 |
| 日中支援加算(Ⅱ) | 介護サービス包括型・外部サービス利用型は、支援を行った初日から算定できるようにした。日中サービス支援型では廃止 |
| 個人単位の居宅介護等の特例 | 経過措置を令和9年3月31日まで延長。所要時間8時間以上の日は所定単位数の100分の95 |
地域連携推進会議について、ガイドラインは、指定申請のときに設置済みか確実に設置が見込まれることが必要で、複数の住居がある場合は住居ごとにおおむね1年に1回以上構成員が見学する機会を設け、報告・要望・助言等の記録を5年間保存するとしています。
令和8年6月からの見直し
令和8年度改定では、令和8年6月施行で、新規事業所の基本報酬の特例(上の「基本報酬の区分はどう決まるか」を参照)と、福祉・介護職員等処遇改善加算の率の見直しがありました(令和8年度改定事項)。共同生活援助の処遇改善加算の率は次のとおりで、処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に掛けます。
| 類型 | Ⅰイ | Ⅰロ | Ⅱイ | Ⅱロ | Ⅲ | Ⅳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護サービス包括型・日中サービス支援型 | 16.3% | 16.9% | 16.0% | 16.6% | 14.4% | 12.1% |
| 外部サービス利用型 | 22.7% | 23.3% | 22.4% | 23.0% | 20.8% | 16.8% |
改正告示では、介護サービス包括型の処遇改善加算は、改正前の(Ⅰ)の1000分の147から、改正後の(Ⅰ)イの1000分の163になっています。
ソフトを選ぶときに確認する点
グループホームの請求・記録ソフトは、運営している類型に対応しているか、入院・外泊と夜間支援の記録が加算と請求に反映されるか、住居ごとの記録と利用者負担の請求まで扱えるかで確かめます。ここまでの決まりから、確かめる点は次のとおりです。
| 観点 | 確かめること |
|---|---|
| 1. 類型と基本報酬 | 包括型・日中サービス支援型・外部サービス利用型のどれに対応するか。体験利用、日中を住居以外で過ごす日、個人単位の居宅介護等の特例を日ごとに分けられるか。大規模住居等減算を住居ごとに掛けられるか |
| 2. 令和8年6月の特例 | 新規指定の事業所で1000分の972を掛け、配慮措置の加算を1日以上算定した月・利用者だけ従前の単位に戻せるか |
| 3. 入院・外泊 | 入院・外泊の日数を初日と最終日を除いて数え、月の合計、月またぎ、同じ月・同じ日に算定できない組み合わせを判定できるか。病院訪問や家族との連絡調整の記録を残せるか |
| 4. 夜間支援 | 住居ごとに夜勤・宿直・連絡体制と加配を登録し、前年度の実績から夜間支援対象利用者の数を出せるか |
| 5. 住居ごとの記録とシフト | 住居(サテライト型住居を含む)ごとの記録と、世話人・生活支援員・夜間支援従事者の勤務表を作れるか |
| 6. 利用者負担と実費 | 家賃(特定障害者特別給付費を差し引いた額)・食材料費・光熱水費・日用品費の請求書と領収証、入院・外泊時の日割り、利用者負担額の合計額の算定を扱えるか |
| 7. 計画と保存 | 共同生活援助計画の見直し時期(6か月に1回以上)とモニタリングの記録、5年間の保存、地域連携推進会議の記録 |
| 8. ほかのサービス | 併設の短期入所や、利用者が通う日中活動の事業所と同じソフトで使えるか |
2026年9月28日時点で当サイトに掲載している障害福祉ソフトのうち、公式サイトの対応サービスに共同生活援助が入っているのは21本です。料金を公式サイトに載せているのは11本、無料で試せると案内しているのは16本です。共同生活援助だけ、または短期入所と共同生活援助だけを対象にしているのは2本(介舟ファミリー(共同生活援助版)、しょーあっぷ)で、ほかの19本は複数の障害福祉サービスに対応しています。当サイトの掲載情報で類型まで書かれているのは、しょーあっぷ(介護サービス包括型・日中サービス支援型・短期入所向けと案内)の1本だけなので、外部サービス利用型を含め、類型への対応は提供元に確かめてください。
共同生活援助に対応するソフトはグループホーム(共同生活援助)ソフトの比較でまとめて見られます。障害福祉ソフト全体の比べ方は障害福祉ソフトの選び方に、すべての障害福祉ソフトは障害福祉ソフトのカテゴリに、立場別のまとめは障害福祉の事業所向けのページにあります。比較表の「スコア」は公開情報がそろっているかの目安で、機能の優劣ではありません(採点方法)。
よくある質問
認知症グループホーム用の介護ソフトで、障害者グループホームの請求はできますか?
認知症グループホームは介護保険法の認知症対応型共同生活介護、障害者グループホームは障害者総合支援法の共同生活援助で、報酬の告示も運営基準も別です。介護ソフトが障害福祉の共同生活援助に対応しているかは、製品ごとに確かめてください。
令和8年6月より前から運営している事業所も、1000分の972になりますか?
なりません。対象は令和8年6月1日以降に新規指定された介護サービス包括型・日中サービス支援型で、既存の事業所は従前どおりです。合併・分割・事業譲渡に伴う指定で、前後で実質的に継続して運営されると認められる場合も、既存の事業所と同じ扱いです(令和8年度改定事項)。
利用者が入院したら、グループホームは何を記録すればよいですか?
入院日数(初日と最終日を除く)、病院・診療所への訪問、入院期間中の被服等の準備や相談支援、入退院の手続、家族等への連絡調整などの支援内容を記録します。長期入院時支援特別加算で原則の週1回以上の訪問ができなかったときは、その特段の事情も記録します(留意事項通知が準用する自立訓練(生活訓練)の規定)。
地域連携推進会議はいつから義務ですか?
令和6年度は努力義務で、令和7年度から義務です。おおむね1年に1回以上の開催と、別に1年に1回以上の見学の機会、記録の作成と公表が求められます。外部の者による評価と公表などを行っている場合は適用されません(令和6年度改定の概要、運営基準第210条の7)。
出典
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - e-Gov法令検索「介護保険法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」
https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171 - 厚生労働省「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」(令和8年2月)
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001662271.pdf - 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html - 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/001216035.pdf - こども家庭庁・厚生労働省「指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和6年告示第3号)
https://www.mhlw.go.jp/content/001239565.pdf - 厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00013.html - 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」(令和8年2月18日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001680064.pdf - こども家庭庁・厚生労働省「指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和8年告示第5号)
https://www.mhlw.go.jp/content/001684450.pdf - 厚生労働省「指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(令和8年度改定後)
https://www.mhlw.go.jp/content/001705650.pdf
制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年9月28日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。



