更新情報11/5(木)

計画相談支援のモニタリング頻度|標準期間・決め方・報酬・記録【2026年】

介護ツールナビ編集部公開

要点

計画相談支援のモニタリング頻度(モニタリング期間)は、市町村が相談支援専門員の提案を踏まえて利用者ごとに決める期間です。障害者総合支援法施行規則第6条の16は標準期間として、支給決定でサービスの種類・内容・量が大きく変わった人は利用開始から3か月間は毎月、居宅介護・短期入所・就労移行支援などを使う人は3か月ごと、施設入所支援を使う人や生活介護・就労継続支援・日中サービス支援型以外の共同生活援助を使う人は(ほかの区分に当たらなければ)6か月ごととしています。2026年9月時点の報酬は継続サービス利用支援費(Ⅰ)が1月1,308単位(機能強化型(Ⅰ)は1,761単位)で、居宅等への訪問・面接・結果の記録を欠くと算定できません。

モニタリング期間とは:継続サービス利用支援を行う間隔

モニタリング期間は、相談支援専門員がサービス等利用計画の実施状況を確かめる「継続サービス利用支援」を行う間隔で、市町村が利用者ごとに決めます。

  • モニタリング: 運営基準(平成24年厚生労働省令第28号)第15条第3項第1号は、サービス等利用計画の実施状況の把握(利用者についての継続的な評価を含む)を「モニタリング」と呼んでいます
  • 継続サービス利用支援: 支給決定の有効期間内に、モニタリング期間ごとにサービスの利用状況を検証し、計画を見直して、計画の変更や関係者との連絡調整、新たな支給決定の申請の勧奨を行う支援です(事務処理要領)
  • 決める人: 施行規則第6条の16は、心身の状況や置かれている環境、援助の方針、サービスの種類・内容・量などと標準の期間を勘案して「市町村が必要と認める期間」と定めています

事務処理要領は、この期間を「あくまで利用するサービス等に応じて設定した標準期間」とし、一律に標準どおり決めるのではなく、アセスメントをした相談支援専門員の提案を十分に踏まえて決めるよう市町村に求めています。

モニタリングの標準期間(施行規則第6条の16)

標準の期間は、利用するサービスと本人の状況で「毎月」「3か月ごと」「6か月ごと」の3つに分かれます。上の区分に当たる人から順に当てはめます。

区分(施行規則第6条の16)対象になる人標準の期間
第1号支給決定または支給決定の変更で、サービスの種類・内容・量に著しく変動があった人毎月(利用開始日から3か月を経過するまで)
第2号療養介護・重度障害者等包括支援・施設入所支援以外の障害福祉サービスか、地域定着支援を使う人のうち、①障害者支援施設からの退所等で一定期間集中的な支援が要る人 ②単身、または同居家族等の障害・疾病等のため、自分で事業者との連絡調整をするのが難しい人 ③重度障害者等包括支援の支給決定を受けられる人毎月
第3号就労選択支援を使う人(第1号・第2号の人を除く)毎月
第4号療養介護・重度障害者等包括支援・施設入所支援以外の障害福祉サービスを使う人のうち、①居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・短期入所・就労移行支援・自立訓練・就労定着支援・自立生活援助・日中サービス支援型の共同生活援助を使う人 ②①以外で65歳以上の人(介護保険の居宅介護支援・介護予防支援を使う人を除く)3か月ごと
第5号療養介護・重度障害者等包括支援・施設入所支援を使う人、上のどれにも当たらない障害福祉サービス・地域定着支援を使う人、地域移行支援を使う人6か月ごと
数字モニタリング期間の標準(施行規則第6条の16)
  • 毎月変動が大きい人など変動が大きい人は利用開始から3か月間
  • 3か月ごと居宅介護・短期入所など就労移行支援・自立訓練なども
  • 6か月ごと施設入所支援など上のどれにも当たらない人

生活介護・就労継続支援・共同生活援助(日中サービス支援型以外)は第4号①に名前が無いため、65歳以上で介護保険のケアマネジメントを受けていない人などを除き、第5号の6か月ごとが標準になります。重度障害者等包括支援については、事務処理要領が、原則として支給決定の有効期間の終期だけ継続サービス利用支援を行うとしています(事業所のサービス提供責任者が実施状況を把握するため)。

標準より短い期間にするのが望ましい人

事務処理要領は、標準の状態像に当たらなくても、次のような人は頻回なモニタリングで支援の質が高まるため、標準より短い期間で設定することが望ましいとしています。

  • 心身の状況や生活習慣等を改善するための集中的な支援の後、引き続き一定の支援が必要な人
  • 利用する事業所を頻繁に変える人、そのおそれのある人
  • 障害福祉サービス等を安定して使うことに課題のある人
  • 障害福祉サービス事業者等と医療機関等との連携が必要な人
  • 複数の障害福祉サービス事業所等を使っている人
  • 家族や地域住民等との関係が不安定な人
  • 進行性の障害で、病状等の急速な変化が見込まれる人
  • 学齢期の長期休暇等で、心身の状態が変化するおそれのある児
  • 就学前の児童の状態や支援方法について、保護者の不安の軽減・解消を図る必要のある児
  • 進学や就労などライフステージの移行期にある児や、複数の事業所を使うなどで発達支援や家族支援の連絡調整が頻回に必要な児
  • 重度の障害があるなどで、意思決定支援のために頻回な関わりが必要な人
  • 障害者支援施設やグループホームを使う人で、地域移行や一人暮らし等の意思が明確になる前の段階にあり、居住の場の選択について丁寧な意思決定支援が必要な人

最後の3つ(ライフステージの移行期にある児、意思決定支援に頻回な関わりが要る人、施設・グループホームで居住の場の選択を支える人)は、令和6年度の報酬改定で新たに加わったものです。改定の概要は、市町村ごとのセルフプラン率やモニタリング期間の設定状況を国が公表して見える化し、対象者の状況に応じた柔軟な設定を促すとしています。

事務処理要領は、単身者(単身生活を始めた・始めようとする人)、複合的な課題を抱えた世帯の人、医療観察法の対象者、矯正施設退所者など犯罪をした者等、医療的ケア児、強度行動障害児者、被虐待者やそのおそれのある人も、上の状況に当たる場合が多いとして、特に留意して検討するよう求めています。

モニタリング期間の決め方:計画案で提案し、受給者証に書かれる

モニタリング期間は、相談支援専門員がサービス等利用計画案に提案を書き、市町村が支給決定と合わせて決めて、受給者証に開始月と終期月まで記載します。

手順モニタリング期間が決まるまで(運営基準・事務処理要領)
  1. 計画案に期間の提案を書く相談支援専門員がアセスメントを踏まえて書く(運営基準第15条第2項第8号)
  2. 市町村が期間を決める勘案事項と標準期間、事業者の提案を踏まえて利用者ごとに決める
  3. 受給者証に記載される「6月ごと(令和○年○月~令和○年○月)」のように開始月と終期月を括弧書きで書く
  4. 期間ごとにモニタリングする居宅等を訪問して面接し、結果を記録する(運営基準第15条第3項第2号)
  5. 必要なら期間を見直す市町村はモニタリング結果の報告と検証などで見直し、変更通知を出して受給者証を書き換える

開始月と終期月の決め方は、事務処理要領が次のように示しています。

項目取扱い(事務処理要領)
開始月支給決定の有効期間の終期月に継続サービス利用支援を行うことを前提に、モニタリング期間を勘案して決める。複数の支給決定がある人は、最長の有効期間の終期月を前提にする
終期月原則として計画相談支援給付費の支給期間の終期月(支給決定の有効期間の終期月)と同じ
毎月の人の終期月開始月を含め最長1年以内。支給決定でサービス内容に著しく変動があった人は、支給決定等から概ね3か月以内が基本
有効期間の終期月状況に応じて、継続サービス利用支援と更新のためのサービス利用支援を合わせて行う。報酬はサービス利用支援のみを算定

実際にどの月にモニタリングするかは、受給者証の「モニタリング期間」欄と、市町村から届く通知で確かめます。期間の設定の考え方は市町村ごとに運用が異なることがあるため、利用者が住む市町村の案内で確認してください。

モニタリングで相談支援専門員がすること

モニタリングでは、利用者・家族・事業者と継続的に連絡をとったうえで、モニタリング期間ごとに利用者の居宅等を訪問して面接し、その結果を記録します(運営基準第15条第3項第2号)。

  • 計画の変更と連絡調整: 必要に応じてサービス等利用計画を変更し、事業者等と連絡調整する。新たな支給決定が必要なら申請を勧める(第1号)。計画を変えるときは、アセスメント・サービス担当者会議・文書での同意・交付などの手順を同じように行う(第3号)
  • 施設入所・入院の希望: 居宅での生活が難しくなった場合や、利用者が施設入所・入院を希望する場合は、施設への紹介などを行う(第4号)
  • 就労選択支援: 就労移行支援・就労継続支援を使っている人で、モニタリングの結果などから就労選択支援が必要と認められるときは、事業者と連携して情報提供などを行う(第6号)
  • 中立性: 事務処理要領は、利用者が使うサービス提供事業所の職員と兼務していない相談支援専門員が継続サービス利用支援を行うことを基本としています(身近に事業者が無い場合など、やむを得ない場合を除く)

面接は居宅等への訪問が原則です。テレビ電話装置等での面接は、利用者が告示で定める特別地域に住み、事業所と居宅等の間に一定の距離があり、かつ面接をする月の前月または前々月に居宅等を訪問して面接している場合に限って認められています(第15条の2)。令和6年度改定の概要は、この取扱いを、都道府県と連携したうえで市町村が認める場合としています。

継続サービス利用支援費の単位数(2026年9月時点)

継続サービス利用支援費は、モニタリングをした月に1月につき算定する基本報酬で、令和6年度改定後の単位数が2026年9月時点も使われています。

区分単位数(1月)
機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)1,761単位
機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ)1,661単位
機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ)1,558単位
機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)1,408単位
継続サービス利用支援費(Ⅰ)1,308単位
継続サービス利用支援費(Ⅱ)606単位

算定のきまりは、報酬告示(平成24年厚生労働省告示第125号)の注で次のように定められています。

  • 機能強化型と(Ⅰ)は、事業所の取扱件数の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を掛けた数について算定する。(Ⅱ)は、取扱件数が40以上のとき、取扱件数から39を引いた数に平均員数を掛けた数について算定する
  • 運営基準第15条第3項第2号(居宅等を訪問しての面接と結果の記録)などの基準を満たさないで行った場合は、所定単位数を算定しない
  • 同じ月に、同じ利用者に継続サービス利用支援をした後でサービス利用支援をした場合は、継続サービス利用支援費を算定しない
  • 障害児相談支援の対象の保護者に計画相談支援をした場合は算定しない

運営基準第3条は、相談支援専門員の員数の標準を、利用者数(障害児相談支援と一体的に運営する場合はその合計)35またはその端数ごとに1人としています。

モニタリングの前後の動きに付く主な加算は次のとおりです(報酬告示)。

加算単位数主な要件
集中支援加算300単位(情報提供は150単位)計画作成月・モニタリング月以外の月に、求めに応じて月2回以上居宅等で面接(テレビ電話装置等も可。月1回以上は訪問)した場合、サービス担当者会議を開いた場合など
サービス担当者会議実施加算100単位継続サービス利用支援で担当者会議を開き、実施状況を説明して専門的な意見を求め、計画の変更等を検討した場合
サービス提供時モニタリング加算100単位利用者が使う障害福祉サービス等の提供現場を訪問し、提供状況等を確認・記録した場合。相談支援専門員1人当たり39人を超える分は算定しない
医療・保育・教育機関等連携加算300単位(継続サービス利用支援の場合)福祉サービス等提供機関の職員等と面談・会議をして必要な情報の提供を受けたうえで継続サービス利用支援をした場合(令和6年度改定でモニタリング時も算定可能に)
福祉・介護職員等処遇改善加算算定した単位数の1000分の51令和8年6月から計画相談支援も対象。キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱと職場環境等要件、または令和8年度特例要件

令和8年度の報酬改定(令和8年6月施行)で計画相談支援に関わるのは、処遇改善加算の新設です(要件と他のサービスの加算率は障害福祉の処遇改善加算の記事にまとめています)。モニタリング期間の標準と継続サービス利用支援費の単位数は、令和8年度改定の資料では見直しの対象に挙がっていません。

モニタリングの記録と保存期間

モニタリングの結果は、利用者ごとの「相談支援台帳」に記録し、計画相談支援を提供した日から5年間保存します(運営基準第30条第2項)。

相談支援台帳に書くもの(第30条第2項第2号)は次の4つです。

  • サービス等利用計画案とサービス等利用計画
  • アセスメントの記録
  • サービス担当者会議等の記録
  • モニタリングの結果の記録

台帳のほか、事業者等との連絡調整の記録、市町村への通知の記録、苦情の内容等の記録、事故の状況と処置の記録も同じく5年間の保存が必要です。運営基準は市町村が条例を定めるときの基準のため、保存期間などは指定を受けた市町村の条例でも確認してください。

障害児相談支援のモニタリング期間

障害児通所支援を使うこどもの障害児相談支援も、市町村が児童福祉法施行規則第1条の2の7に沿って期間を決めます。標準は計画相談支援より区分が少なく、6か月ごとが基本です。

比較計画相談支援と障害児相談支援の標準期間

計画相談支援

施行規則第6条の16

  • 変動が大きい人は利用開始から3か月間毎月
  • 単身や家族の事情で連絡調整が難しい人などは毎月
  • 居宅介護・短期入所・就労移行支援などは3か月ごと
  • 施設入所支援などは6か月ごと

障害児相談支援

児童福祉法施行規則第1条の2の7

  • 変動が大きい児は利用開始から3か月間毎月
  • 障害児入所施設からの退所等で集中的な支援が要る児は毎月
  • 同居家族等の障害・疾病等で連絡調整が難しい児は毎月
  • それ以外は6か月ごと

障害児が障害児通所支援と障害福祉サービスの両方を使う場合は、計画相談支援と障害児相談支援の両方の対象になり、報酬は障害児相談支援給付費のみを支給するとされています(事務処理要領)。障害児支援の現場で作る個別支援計画のモニタリングは放課後等デイサービスの個別支援計画と5領域で扱っています。

ソフトでモニタリング期間を管理するときに確認する点

相談支援のソフトでは、利用者ごとのモニタリング月を受給者証どおりに管理し、訪問・面接・記録の漏れを防げるかを確かめます。

確認する点理由・根拠
利用者ごとにモニタリング期間と開始月・終期月を登録し、実施月が近づいたら知らせるか実施月は受給者証に開始月と終期月まで書かれる(事務処理要領)
支給決定の有効期間の終期月と、更新のためのサービス利用支援の月を合わせて管理できるか終期月は継続サービス利用支援と更新のサービス利用支援を合わせて行い、報酬はサービス利用支援のみ(事務処理要領・報酬告示の注5)
期間の変更通知を受けたときに、以後の実施月を変えられるか市町村は変更通知を出して受給者証を書き換える(事務処理要領)
居宅等を訪問した日と面接の相手、結果を記録として残せるか。オンライン面接の場合に前月・前々月の訪問を確かめられるか訪問・面接・記録を欠くと算定しない(報酬告示の注3)。オンラインは前月または前々月の訪問が条件(運営基準第15条の2)
アセスメント・担当者会議・モニタリングの記録を相談支援台帳として5年間保存できるか運営基準第30条第2項
モニタリング月以外の訪問や会議を、集中支援加算の要件に照らして記録できるか計画作成月・モニタリング月以外が対象(報酬告示)
取扱件数と相談支援専門員の平均員数から、(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定を分けられるか取扱件数40未満の部分と40以上の部分で単位数が違う(報酬告示)

2026年9月28日時点で当サイトに掲載している障害福祉ソフトのうち、公式サイトの対応サービスの一覧に計画相談支援が載っているのは21本で、料金を公式サイトに載せているのは7本、無料で試せると案内しているのは12本です。このうち6本は、掲載情報の概要でモニタリングに触れています。モニタリングの作成時期を利用者ごとに管理する、対象者を毎月知らせる、面談の音声から報告書の下書きを作る、といった機能を挙げる製品がありますが、受給者証の開始月・終期月の登録方法や記録の様式は製品ごとに違うため、上の表の点を提供元に確認してください。

計画相談支援・障害児相談支援に対応したソフトは、相談支援ソフトの比較一覧で料金・無料で試せるか・対応サービスを比べられます。

順位ツールスコア料金無料で試せる対象第三者認証
1Blue Ocean Note3.5記載なしあり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・障害福祉・地域包括支援センターPマーク
2CAREKARTE(ケアカルテ)3.5要問い合わせ記載なし施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・障害福祉・福祉用具貸与ISMS
3ケアマザー3.5¥6,670/月〜(月額制)あり施設系・居宅介護支援・障害福祉記載なし
4ミラクルQ3.5¥5,500/月〜(月額制)あり障害福祉記載なし
5かんたん請求ソフト3.0¥4,980/月〜(月額制)あり障害福祉未確認
6アルバトロス(Albatross)3.0¥2,980/月〜(月額制)あり障害福祉記載なし
7介舟ファミリー3.0¥5,500/月〜(月額制)あり通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・障害福祉・福祉用具貸与Pマーク
8knowbe(ノウビー)2.5月額制あり障害福祉記載なし
9かべなしクラウド2.5¥9,800/月〜(月額制)あり障害福祉Pマーク
10わかるくん2.5¥3,000/月〜(月額制)あり障害福祉記載なし

編集部スコア順(2026年11月5日時点)。当てはまる21本のうち10本を表示。スコアは機能の優劣ではなく、選ぶための公開情報がそろっているかの目安です(採点方法)。

当てはまる21本をすべて見る

障害福祉ソフト全体の比べ方は障害福祉ソフトの選び方に、障害福祉の事業所向けのツールは障害福祉のページに、すべての障害福祉ソフトは障害福祉ソフトのカテゴリにまとめています。一覧のスコアの付け方は採点方法をご覧ください。

よくある質問

モニタリング期間は相談支援専門員が決めてよいのですか?

決めるのは市町村です。相談支援専門員は、サービス等利用計画案にモニタリング期間の提案を書きます(運営基準第15条第2項第8号)。事務処理要領は、市町村が一律に標準期間どおり決めるのではなく、アセスメントをした相談支援専門員の提案を十分に踏まえて決めるよう求めています。

モニタリングをオンラインで行うことはできますか?

原則は居宅等を訪問しての面接です。テレビ電話装置等での面接は、利用者が特別地域に住み、事業所との間に一定の距離があり、面接する月の前月または前々月に居宅等を訪問して面接している場合に限って認められています(運営基準第15条の2)。

モニタリング月以外に訪問や会議が必要になったら、報酬はどうなりますか?

計画作成月・モニタリング月以外の月に、求めに応じて月2回以上居宅等で面接した場合やサービス担当者会議を開いた場合などは、集中支援加算(300単位)の対象になります。月2回のうちテレビ電話装置等での面接を含めてよいのは、月1回以上は訪問している場合です。

支給決定の更新の月は、継続サービス利用支援費とサービス利用支援費のどちらを算定しますか?

サービス利用支援費です。事務処理要領は、有効期間の終期月には継続サービス利用支援と更新のためのサービス利用支援を合わせて行い、報酬はサービス利用支援のみを算定するとしています。報酬告示も、同じ月に継続サービス利用支援の後でサービス利用支援をした場合は継続サービス利用支援費を算定しないと定めています。

出典

  1. e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」(平成十八年厚生労働省令第十九号)
    https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019
  2. e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成二十四年厚生労働省令第二十八号)
    https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100028
  3. e-Gov法令検索「児童福祉法施行規則」(昭和二十三年厚生省令第十一号)
    https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011
  4. 厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」(最終改正 令和8年7月)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf
  5. 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」(令和6年2月6日)
    https://www.mhlw.go.jp/content/001216035.pdf
  6. 厚生労働省 法令等データベース「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第125号)
    https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83ab2683&dataType=0&pageNo=1
  7. 厚生労働省・こども家庭庁「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について(報告)」(令和8年4月)
    https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/9f9feb89-fdff-44e8-8acf-39fbf62521bf/6033c96b/20260423_councils_shingikai_shougaiji_shien_9f9feb89_02.pdf

制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年9月28日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。

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