就労継続支援B型の工賃計算|平均工賃月額の算定式と基本報酬の区分【2026年】

要点
就労継続支援B型の工賃は、生産活動の収入から生産活動に必要な経費を引いた額を、利用者に支払うお金です。運営基準(第201条)は、利用者1人あたりの工賃の月平均を3,000円以上とし、年度ごとに工賃の目標水準を決めて利用者に知らせ、都道府県に報告するよう定めています。基本報酬の区分を決める平均工賃月額は、令和6年度の報酬改定から「前年度の工賃支払総額÷(前年度の延べ利用者数÷年間開所日数)÷12月」で計算します。2026年9月時点では、令和8年6月施行の臨時応急的な見直しで区分の基準額が3千円引き上げられ、令和6年度改定の前後で区分が上がっていない事業所などは見直しの対象外です。
工賃とは:生産活動の収入から経費を引いた額を支払う
工賃は、事業所の生産活動の収入から必要な経費を引いた額に相当する金額で、運営基準の第201条が支払い方を定めています。
| 項目 | 運営基準の定め |
|---|---|
| 支払う額 | 生産活動に係る事業の収入から、生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額(第201条第1項) |
| 下限 | 利用者それぞれに支払われる1月あたりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはならない(第2項) |
| 水準の向上 | 利用者の自立した日常生活・社会生活を支援するため、工賃の水準を高めるよう努める(第3項) |
| 目標水準 | 年度ごとに工賃の目標水準を設定し、目標水準と前年度の工賃の平均額を利用者に通知し、都道府県に報告する(第4項) |
| 財源 | 工賃の支払いに要する額は、原則として自立支援給付(報酬)をもって充ててはならない(第202条で第192条第6項を準用) |
工賃実績の報告で使う「工賃」は、工賃・給与・手当・賞与など名称を問わず、事業者が利用者に支払うすべてのものを指します(就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について)。同じ通知は、月平均3,000円の基準を満たしていない事業所には重点的に指導監査を行い、指導後も改善の見込みがない場合は地域活動支援センターへの移行や、勧告・命令等の措置を講ずるよう都道府県等に求めています。
平均工賃月額の計算方法:工賃支払総額を1日あたりの平均利用者数と12で割る
基本報酬の区分に使う平均工賃月額は、前年度の工賃支払総額を、開所日1日あたりの平均利用者数と12月で割って出します。報酬の留意事項通知(令和8年5月28日改正)では、まず前年度の工賃支払総額と、開所日1日あたりの平均利用者数(前年度の延べ利用者数÷前年度の年間開所日数)を出し、工賃支払総額÷平均利用者数÷12月で1人あたり平均工賃月額を出します。
就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項の通知には、次の例が載っています。
| 項目 | 通知の例 |
|---|---|
| 前年度の工賃支払総額 | 各月の支払額の合計で700万円 |
| 開所日1日あたりの平均利用者数 | 延べ利用者数4,000人÷年間開所日数200日=20人 |
| 平均工賃月額 | 700万円÷20人÷12月(計算すると約2万9,167円) |
計算に入れない利用者と、算定の特例は次のとおりです(留意事項通知)。
- 除く利用者: 通常の事業所に雇用されている利用者で、その事業所での就労に必要な知識・能力の向上のための支援を一時的に受ける人
- 2,000円の加算: 重度者支援体制加算(Ⅰ)を算定している場合は、計算した平均工賃月額に2,000円を加えた額を、基本報酬を算定する際の平均工賃月額にできる
- 前々年度の実績を使える場合: 原材料費等の高騰で都道府県内の8割の事業所の工賃実績が下がり、都道府県がやむを得ないと認めた場合や、激甚災害の指定・災害救助法の適用地域にあって工賃支払額が減る場合などは、前年度に代えて前々年度の平均工賃月額で区分を決められる
- 新規に指定された事業所: 初年度の1年間は平均工賃月額が1万円未満の区分とみなす。年度の途中で指定された事業所は初年度と2年度目の1年間。ただし支援を始めて6月たった月からその年度の3月までは、始めてからの6月間の平均工賃月額で区分を決められる
令和6年度改定で何が変わったか
令和6年度の改定で、分母が「工賃支払対象者の総数」から「開所日1日あたりの平均利用者数」に変わり、月の途中の利用開始・入院などで対象者を除く扱いはなくなりました。障害特性等により利用日数が少ない人を多く受け入れる事業所があることを踏まえた見直しです(令和6年度報酬改定の概要)。
改定前の算定式
工賃総額÷工賃支払対象者の総数
- 各月の工賃支払対象者を年間で合計して分母にする
- 月の途中で利用を開始・終了した人、入院・退院した人などは、その月の対象者と工賃から除く
- 複数の日中活動サービスの利用者、人工透析などで通院が続く人も除く
令和6年度改定後
工賃支払総額÷平均利用者数÷12
- 平均利用者数は、延べ利用者数÷年間開所日数
- 改定前の除外の扱いは廃止
- 利用日数が少ない人を多く受け入れる事業所を踏まえた見直し
厚生労働省の工賃実績の資料では、令和5年度の実績から新しい算定式による平均工賃月額が反映されているとしています。
基本報酬の区分:令和8年6月から基準額が3千円上がった
就労継続支援B型の基本報酬(サービス費(Ⅰ)〜(Ⅲ))は、利用定員・人員配置・前年度の平均工賃月額で決まり、令和8年6月の改定で平均工賃月額の区分の基準額が3千円引き上げられました。厚生労働省の資料は、算定式の見直しで平均工賃月額が約6千円上がり、想定以上に高い区分の事業所が増えたため、上昇幅の1/2の3千円に留めて基準額を引き上げたと説明しています。
- 3,000円工賃の月平均の下限運営基準第201条第2項
- 3千円区分の基準額の引き上げ幅令和8年6月から
- 2,000円平均工賃月額への加算重度者支援体制加算(Ⅰ)を算定する場合
見直しとあわせて、次の配慮措置がとられています(令和8年度報酬改定の改定事項)。
- 令和6年度改定の前後で区分が上がっていない事業所は、見直しの対象外とし、従前の区分を使う
- 見直しで区分が下がる事業所の基本報酬の減少額が3%程度に収まるよう、中間の区分を新しく設ける
- 令和6年度改定で単価を下げた区分七と八の間の基準(1万円)は引き上げず、据え置く
令和8年6月からの告示では、平均工賃月額に応じた区分が14になりました。サービス費(Ⅰ)(従業者が利用者の数を6で割った数以上)、利用定員20人以下の単位数は次のとおりです。
| 平均工賃月額(見直しの対象の事業所) | 1日の単位数 |
|---|---|
| 4万8千円以上 | 837単位 |
| 4万5千円以上4万8千円未満 | 812単位 |
| 3万8千円以上4万5千円未満 | 805単位 |
| 3万5千円以上3万8千円未満 | 781単位 |
| 3万3千円以上3万5千円未満 | 758単位 |
| 3万円以上3万3千円未満 | 738単位 |
| 2万8千円以上3万円未満 | 738単位 |
| 2万5千円以上2万8千円未満 | 726単位 |
| 2万3千円以上2万5千円未満 | 726単位 |
| 2万円以上2万3千円未満 | 705単位 |
| 1万8千円以上2万円未満 | 703単位 |
| 1万5千円以上1万8千円未満 | 682単位 |
| 1万円以上1万5千円未満 | 673単位 |
| 1万円未満 | 590単位 |
見直しの対象外の事業所は、令和8年6月以降も従前の区分(令和6年4月からの区分)で算定します。同じサービス費(Ⅰ)・利用定員20人以下の単位数です。
| 平均工賃月額(従前の区分) | 1日の単位数 |
|---|---|
| 4万5千円以上 | 837単位 |
| 3万5千円以上4万5千円未満 | 805単位 |
| 3万円以上3万5千円未満 | 758単位 |
| 2万5千円以上3万円未満 | 738単位 |
| 2万円以上2万5千円未満 | 726単位 |
| 1万5千円以上2万円未満 | 703単位 |
| 1万円以上1万5千円未満 | 673単位 |
| 1万円未満 | 590単位 |
同じ平均工賃月額でも、見直しの対象かどうかで区分と単位数が変わります。上の例(約2万9,167円)なら、見直しの対象の事業所は「2万8千円以上3万円未満」、対象外の事業所は「2万5千円以上3万円未満」の区分です(この利用定員・人員配置ではどちらも738単位)。21人以上の利用定員、サービス費(Ⅱ)(Ⅲ)の単位数は、令和8年度報酬改定の改定事項の資料と告示で確認してください。
見直しの対象外になる事業所と、届出
見直しの対象かどうかは、令和6年度改定の前後で区分が上がったかで決まり、システムでの対応が難しいため事業所の自己申告で届け出ます(Q&A VOL.1 問29)。
| 事業所 | 令和8年6月以降の扱い |
|---|---|
| 令和5年4月以前に指定を受け、令和6年3月から4月にかけて区分が変わらない・下がった | 見直しの対象外。従前の区分のまま。変更届は不要で、令和6年3月と4月の区分が分かる書類等を根拠として出す |
| 令和5年5月〜令和6年3月に指定を受けた | 指定の時期と経過措置の期間で比べる月が違う(別添資料①の図で確認)。区分が変わらない・下がっていれば対象外 |
| 令和7年度の平均工賃月額が1万5千円未満(区分七・八) | 区分は変わらないため変更届は不要。該当することが分かる根拠書類は出す |
| 上のどれにも当たらない | 見直しの対象。令和8年6月からの区分を届け出る |
令和5年度以降に指定を受けた事業所は原則として見直しの対象で、生産活動が活発になって工賃が純粋に上がった事業所も、区分が上がっていれば対象になるとQ&Aで示されています(問27・問28)。届出は令和8年6月中が基本で、事務の負担を減らすため、令和8年4月に「4月・5月分」と「6月以降分」の届出書を同時に出させてもよいとされています(問30)。具体的な届出の期限と様式は、指定権者(都道府県等)の案内で確認してください。
なお、基本報酬の区分の届出は、原則として毎年度4月に行います(留意事項通知)。
令和8年6月以降に新しく指定された事業所:基本報酬は1000分の984
令和8年6月1日以降に新しく指定された就労継続支援B型の事業所は、令和9年度の報酬改定までの間、所定単位数の1000分の984に相当する単位数(応急的な報酬単価)で算定します。収支差率が高く、事業所が急増しているサービスを対象にした臨時の見直しで、既存の事業所は従前どおりです(令和8年度報酬改定の改定事項)。
次の場合は従前の単価を使います。
- 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)、高次脳機能障害者支援体制加算を算定する事業所
- 医療連携体制加算(Ⅳ)を算定する利用者
- 離島・中山間地域(特別地域加算の対象地域)にある事業所
- 自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所(公募でサービスが不足する地域に設置する事業所、自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所)
工賃の目標水準と工賃向上計画
工賃の目標水準は運営基準で毎年度決めるもので、工賃向上計画は国の基本指針に基づいて事業所ごとに作る複数年度の計画です。サービス費(Ⅰ)〜(Ⅲ)を算定する事業所は、工賃向上計画を作成し、都道府県(指定都市・中核市はその市)に提出します(留意事項通知)。
- 前年度の数字を締める工賃支払総額・延べ利用者数・年間開所日数
- 平均工賃月額を計算し、区分を届け出る基本報酬の区分の届出は原則毎年度4月
- 工賃実績を都道府県に報告する毎年4月に前年度の工賃実績を報告
- 目標水準を決めて通知・報告する目標水準と前年度の工賃の平均額を利用者に通知し、都道府県に報告
- 工賃向上計画を点検する目標工賃の達成状況を点検・評価し、必要なら見直す
「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針(令和6年3月29日一部改正)の主な内容です。
- 対象期間: 都道府県の工賃向上計画は令和6年度から令和8年度までの3か年
- 事業所の計画: 就労継続支援B型事業所が原則として作成し、令和8年度までの各年度の目標工賃月額と、各年度に取り組む具体的方策を盛り込む。目標工賃月額は、令和6年度からの新しい算定方法で出した平均工賃月額を踏まえる
- 進め方: 現状分析、対象期間と目標工賃の設定、年次計画と取組、達成状況の点検・評価、見直し(PDCAサイクル)
- 算定との関係: サービス費(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)は、事業所工賃向上計画を令和6年4月に作成していない場合は算定できない
計画の様式や提出期限は都道府県ごとに決まっています。たとえば福岡県は、令和8年度の事業所工賃向上計画を変更した場合の提出期限を令和8年5月29日と案内していました。所在地の都道府県の案内で確認してください。令和9年度以降の計画期間の指針は、2026年9月時点では確認できていません。
目標工賃達成加算
目標工賃達成加算(1日10単位)は、目標工賃達成指導員配置加算の対象となるサービス費(Ⅰ)・(Ⅳ)の事業所が、都道府県の工賃向上計画に基づいて自らも工賃向上計画を作り、計画の工賃目標を達成した場合に算定します(令和6年度報酬改定の概要・留意事項通知)。工賃目標は、前年度の自事業所の平均工賃月額に、目標年度の前々年度と前々々年度の全国平均工賃月額の差額を加えた額以上でなければなりません。
留意事項通知の例では、令和5年度の平均工賃月額が13,000円の事業所(全国平均の差額は524円)が、令和6年度の工賃目標を15,000円として実績が15,500円なら加算の対象、工賃目標を13,100円にした場合は差額以上の目標になっていないため対象外です。
全国の平均工賃月額:令和6年度は24,141円
厚生労働省の集計では、令和6年度の就労継続支援B型事業所の平均工賃月額は24,141円で、前年度の106.6%です。
| 年度 | 平均工賃月額(B型) | 事業所数 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 24,141円(対前年度106.6%) | 18,245か所 |
| 令和5年度 | 22,649円 | — |
令和5年度の実績は令和8年3月に23,053円から22,649円に修正されています。事業所ごとの工賃実績は、都道府県がホームページやWAM NET等で公表することになっています(留意事項の通知)。
ソフトで工賃計算をするときに確認する点
工賃計算をソフトで行うときは、作業記録から工賃を出す機能に加えて、平均工賃月額の計算に使う数字(工賃支払総額・延べ利用者数・年間開所日数)を年度で集計できるかを確かめます。
| 確認する点 | 理由・根拠 |
|---|---|
| 年度の工賃支払総額・延べ利用者数・年間開所日数を集計し、平均工賃月額を新しい算定式で出せるか | 基本報酬の区分は前年度の平均工賃月額で決まり、届出は原則毎年度4月(留意事項通知) |
| 令和8年6月からの区分と、見直しの対象外の従前の区分の両方を設定できるか | 同じ平均工賃月額でも、見直しの対象かどうかで区分が違う(Q&A VOL.1) |
| 重度者支援体制加算(Ⅰ)を算定している場合に、2,000円を加えた額で区分を判定できるか | 留意事項通知の特例 |
| 令和8年6月以降に指定を受けた場合、1000分の984の単価と、従前の単価を使う場合の切り替えに対応しているか | 応急的な報酬単価の特例(告示 注17) |
| 生産活動の収入と経費を記録し、工賃の原資を確かめられるか | 工賃は生産活動の収入から必要な経費を控除した額。報酬を工賃に充ててはならない(運営基準第201条・第202条) |
| 前年度の工賃の平均額と目標水準を、利用者への通知と都道府県への報告に使える形で出せるか | 運営基準第201条第4項。工賃実績の報告は毎年4月 |
2026年9月28日時点で当サイトに掲載している障害福祉ソフトのうち、公式サイトの対応サービスの一覧に就労継続支援B型が載っているのは22本で、料金を公式サイトに載せているのは8本、無料で試せると案内しているのは14本です。このうち4本は、掲載情報の概要で工賃計算に触れています。
- 就労継続支援記録システムげんき: 就労移行支援・就労継続支援A型/B型の事業所向けに、日々の支援記録や利用者の作業入力・工賃計算、監査資料などの帳票作成に対応する記録システム
- ポチパス: 就労系・生活介護・共同生活援助・放課後等デイサービス等の事業所向けに、支援記録や実績記録、工賃計算を行う業務支援システム
- はぐパス: 就労継続支援A型・B型、就労移行支援・自立訓練、グループホーム向けに、利用状況、支援記録、支援計画・モニタリング、工賃計算、月末集計をまとめて扱うシステム
- Welsys Plus: 就労継続支援A型・B型と就労移行支援向けに、利用者情報・勤怠・工賃/給与計算・利用者日報・支援記録などの基本機能を無料で使える管理システム(国保連請求と個別支援計画書作成は有料オプション)
令和8年6月の区分の見直しや新規指定の単価への対応状況は、製品ごとに提供元に確認してください。就労移行支援・就労継続支援に対応したソフトは、就労系の障害福祉ソフトの比較で料金・無料で試せるか・対応サービスを比べられます。
障害福祉ソフト全体の比べ方は障害福祉ソフトの選び方に、障害福祉の事業所向けのツールは障害福祉のページに、すべての障害福祉ソフトは障害福祉ソフトのカテゴリにまとめています。一覧のスコアの付け方は採点方法をご覧ください。
よくある質問
平均工賃月額の計算で、利用日数が少ない利用者は除きますか?
除きません。令和6年度の改定で、月の途中の利用開始・入院などで工賃支払対象者から除く扱いは廃止され、延べ利用者数を年間開所日数で割った「開所日1日あたりの平均利用者数」で割る方式になりました。除くのは、通常の事業所に雇用されていて、その就労のための支援を一時的に受けている利用者だけです。
工賃の月平均が3,000円を下回るとどうなりますか?
運営基準(第201条第2項)は、利用者1人あたりの工賃の月平均を3,000円以上と定めています。厚生労働省の留意事項の通知は、この基準を満たしていない事業所に重点的に指導監査を行い、改善の見込みがない場合は地域活動支援センターへの移行や、勧告・命令等の措置を講ずるよう都道府県等に求めています。
令和8年6月の区分の見直しで、届出は必要ですか?
見直しの対象の事業所は、令和8年6月からの区分を届け出ます(6月中が基本。4月に「6月以降分」を同時に出させる運用も認められています)。令和6年度改定の前後で区分が上がっていない事業所と、令和7年度の平均工賃月額が1万5千円未満の事業所は変更届が不要ですが、それぞれ該当することが分かる根拠書類(対象外の事業所は令和6年3月と4月の区分が分かる書類等)を出します。期限と様式は指定権者(都道府県等)の案内で確認してください。
開設したばかりの事業所の区分はどう決まりますか?
留意事項通知では、新しく指定された事業所は初年度の1年間(年度の途中の指定なら初年度と2年度目)、平均工賃月額が1万円未満の区分とみなします。支援を始めて6月たった月からその年度の3月までは、始めてからの6月間の平均工賃月額で区分を決められます。令和8年6月1日以降に指定を受けた事業所は、これに加えて、所定単位数の1000分の984で算定する応急的な報酬単価の対象です。
出典
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171 - 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」(令和8年2月18日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001680064.pdf - こども家庭庁・厚生労働省「障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和8年こども家庭庁・厚生労働省告示第5号)
https://www.mhlw.go.jp/content/001684450.pdf - 厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」(令和8年3月31日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001683290.pdf - 厚生労働省「別添資料 就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/001683311.pdf - 厚生労働省「障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」新旧対照表(令和8年5月28日改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/001705650.pdf - 厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00013.html - 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」(令和6年2月6日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001216035.pdf - 厚生労働省「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」一部改正(障障発0331第2号、令和7年3月31日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001473458.pdf - 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001637154.pdf - 厚生労働省「平均工賃(賃金)月額の実績について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41739.html - 厚生労働省「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」(障発0411第4号、令和6年3月29日一部改正。福岡県掲載)
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/813438_62861699_misc.pdf - 福岡県「「工賃向上計画」(令和6年度以降)の作成について」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kouchinkuojyou-r6.html
制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年9月28日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。







