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居宅療養管理指導とは|医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士の単位数と回数、算定要件、ケアマネジャーへの情報提供、令和9年度改定の論点【2026年】

介護ツールナビ編集部公開

要点

居宅療養管理指導は、介護保険法第8条第6項で、居宅要介護者について「病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導」と定められた居宅サービスです。省令で定める者は歯科衛生士・保健師・看護師・准看護師・管理栄養士です(介護保険法施行規則第9条)。通院が困難な利用者の居宅を訪問し、心身の状況や環境を把握したうえで療養上の管理と指導を行い、ケアマネジャー(居宅介護支援事業者)にケアプラン作成に必要な情報を提供します。単位数は職種と、同じ建物に住む利用者の人数(単一建物居住者1人/2〜9人/10人以上)で決まり、月の回数に上限があります。令和9年度改定に向けては、医療機関の薬剤師の回数上限、薬剤師の算定間隔、管理栄養士の指導時間と算定要件、住まいの形態に合わせた報酬の5つが論点です。

居宅療養管理指導とは

指定居宅サービス等の基準(平成11年厚生省令第37号)第84条は、居宅療養管理指導の事業を、要介護状態となった場合でも利用者が可能な限り居宅で自立した日常生活を営むことができるよう、医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士(保健師・看護師・准看護師を含む)または管理栄養士が、通院が困難な利用者の居宅を訪問して療養上の管理と指導を行うものと定めています。

介護保険の居宅サービスの中では、訪問介護や通所介護と違って「医療職が家に来る」サービスです。厚生労働省の第259回介護給付費分科会資料は、心身の状況や置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理と指導を行うことで療養生活の質の向上を図るものと説明しています。要支援の人は介護予防居宅療養管理指導の対象です。

事業所の種類と人員基準

居宅療養管理指導の事業所は、病院・診療所・薬局のいずれかです(基準第86条)。置くべき従業者は第85条で次のように決まっています。

事業所従業者
病院または診療所医師または歯科医師。薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士は提供する指導の内容に応じた適当数
薬局薬剤師

保険医療機関と保険薬局は、介護保険法第71条により、その指定の時に居宅療養管理指導(病院・診療所は省令で定める他の居宅サービスを含む)の指定居宅サービス事業者の指定があったものとみなされます(みなし指定。別段の申出をした場合を除く)。

職種ごとの単位数と月の回数

第259回介護給付費分科会資料(令和8年6月)によると、令和6年度改定後の単位数(1回あたり)は次のとおりです。単一建物居住者の人数は、その事業所が同じ建物に住む利用者に同じ月に居宅療養管理指導を行った人数です。

職種1人2〜9人10人以上月の回数上限
医師(Ⅰ)515単位487単位446単位月2回
医師(Ⅱ)(在宅時医学総合管理料等を算定する場合)299単位287単位260単位月2回
歯科医師517単位487単位441単位月2回
病院・診療所の薬剤師566単位417単位380単位月2回
薬局の薬剤師518単位379単位342単位月4回
管理栄養士(Ⅰ)545単位487単位444単位月2回(医師が追加訪問を判断した場合は月4回)
管理栄養士(Ⅱ)525単位467単位424単位月2回(医師が追加訪問を判断した場合は月4回)
歯科衛生士等362単位326単位295単位月4回(がん末期は月6回)

医師・歯科医師は訪問診療または往診を行った日に限り算定できます。薬局の薬剤師は、末期の悪性腫瘍の人、中心静脈栄養を受けている人、注射による麻薬の投与を受けている人には週2回かつ月8回まで算定でき、情報通信機器を用いてオンライン服薬指導を行った場合は46単位/回(月4回まで)です。管理栄養士の追加の訪問は、急性増悪等により一時的に頻回の栄養管理が必要という特別の指示があった人が対象で、月2回を超えて2回までです。正確な単位数と算定要件は告示(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準)で確認してください。

数字算定状況(第259回分科会資料・令和7年11月審査分)
  • 51,736居宅療養管理指導の算定事業所数
  • 25,022介護予防居宅療養管理指導の算定事業所数
  • 51,184令和6年度の請求事業所数介護給付費等実態統計

請求事業所数は51,184(令和6年度)で、居宅サービスの中で最も多く、訪問介護の35,497や通所介護の24,526を上回ります。病院・診療所・薬局がみなし指定で事業所になるためです。

ケアマネジャーへの情報提供の決まり

居宅療養管理指導の特徴は、ケアプランに医療の情報をつなぐ役割にあります。基準第89条は、医師・歯科医師の居宅療養管理指導の方針として、次のことを定めています。

手順医師・歯科医師の居宅療養管理指導の流れ(基準第89条)
  1. 訪問診療等で病状と心身の状況を把握する計画的かつ継続的な医学的管理または歯科医学的管理に基づく
  2. 居宅介護支援事業者に情報提供する居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供し、利用者や家族には居宅サービスの利用上の留意事項や介護方法を指導・助言する
  3. 情報提供は原則サービス担当者会議への参加で行う参加が困難な場合は、情報提供や助言の内容を記載した文書を交付する
  4. 提供した内容を速やかに診療録に記録する

薬剤師は、医師または歯科医師の指示(薬局の薬剤師は、指示に基づき策定した薬学的管理指導計画)に基づいて行います(同条第2項)。ケアプランデータ連携システムでは居宅療養管理指導も連携の対象で、仕組みはケアプランデータ連携システムの記事にまとめています。

令和9年度改定に向けた5つの論点

第271回介護給付費分科会(令和8年10月19日)の資料は、居宅療養管理指導について5つの論点と対応案を示しています。

論点現状対応案
①医療機関の薬剤師の回数上限介護保険は月2回。診療報酬の在宅患者訪問薬剤管理指導料は平成26年度に月4回(末期の悪性腫瘍・中心静脈栄養は月8回)に拡大診療報酬の取扱いも踏まえた評価
②薬剤師の算定間隔介護保険は「算定する日の間隔を6日以上」。令和8年度診療報酬改定でこの要件は廃止され週1回算定可に6日以上の要件を見直す。薬局変更が必要な場合の取扱いを整理
③管理栄養士の指導時間30分以上の指導が要件。30分に満たず算定していないケースがある30分未満の指導に新たな評価
④管理栄養士の算定要件対象は特別食が必要な人または低栄養状態の人医師の指示に基づく栄養スクリーニングの実施を算定対象に追加
⑤住まいの形態に合わせた報酬単一建物居住者1人/2〜9人/10人以上の区分高齢者住まいへのサービス提供の在り方の分科会で議論予定

これらは分科会の対応案で、2026年10月28日時点で改定内容として決まったものではありません。改定の全体のスケジュールは令和9年度介護報酬改定の記事にまとめています。

介護ソフトとの関係

居宅療養管理指導の請求は、病院・診療所・薬局が介護保険の請求(国保連)を行うため、医科・歯科・調剤のレセプトとは別に介護給付費の請求書を作る仕組みが必要です。居宅介護支援事業所の側では、サービス担当者会議の記録と、医師・薬剤師からの文書をケアプランに紐づけて残す場面が多く、居宅介護支援向け介護ソフトの比較と居宅介護支援事業所の立場からの探し方、ケアプラン作成ソフトの選び方で絞り込めます。

順位ツールスコア料金無料で試せる対象第三者認証
1ケア樹5.0月額制あり施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援記載なし
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9FlowersNEXT3.5要問い合わせ記載なし施設系・通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・福祉用具貸与Pマーク
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15ナビケアPlus3.5年額制あり通所系・訪問系・居宅介護支援・訪問看護・福祉用具貸与・地域包括支援センター記載なし

編集部スコア順(2026年11月5日時点)。当てはまる53本のうち15本を表示。スコアは機能の優劣ではなく、選ぶための公開情報がそろっているかの目安です(採点方法)。

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よくある質問

医師の居宅療養管理指導費(Ⅱ)はどんな場合に算定しますか

診療報酬の「在宅時医学総合管理料」または「施設入居時等医学総合管理料」を算定している場合です(第259回分科会資料)。これらの管理料は、通院困難な患者に計画的医学管理のもとで月2回以上の定期的な訪問診療を行っている場合に月1回算定できるもので、その場合の居宅療養管理指導費は(Ⅰ)の515〜446単位ではなく(Ⅱ)の299〜260単位になります。

薬剤師の居宅療養管理指導は月に何回まで算定できますか

薬局の薬剤師は月4回、病院・診療所の薬剤師は月2回までです(第259回分科会資料)。月2回以上算定する場合、算定する日の間隔は6日以上とされています(がん末期・中心静脈栄養・注射による麻薬の投与を受けている人を除く)。令和8年10月の第271回分科会では、医療機関の薬剤師の回数上限と6日以上の間隔の要件を見直す対応案が示されています。

管理栄養士の居宅療養管理指導の算定要件は何ですか

計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、栄養管理に係る情報提供と指導または助言を30分以上行うことが要件で、対象は特別食を提供する必要がある人または低栄養状態にある人です(第271回分科会資料)。管理栄養士による算定件数は極めて少なく、30分未満の指導の評価と、栄養スクリーニングの実施を算定対象に加える対応案が示されています。

居宅療養管理指導の事業所はどこですか

病院・診療所・薬局です(指定居宅サービス等の基準第86条)。保険医療機関と保険薬局は介護保険法第71条のみなし指定により、その指定の時に居宅療養管理指導の指定があったものとみなされます(別段の申出をした場合を除く)。

出典

  1. e-Gov法令検索「介護保険法(平成9年法律第123号)」
    https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  2. e-Gov法令検索「介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)」
    https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036
  3. e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」
    https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037
  4. 厚生労働省「社会保障審議会介護給付費分科会 第259回 資料5 居宅療養管理指導」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001716097.pdf
  5. 厚生労働省「社会保障審議会介護給付費分科会 第271回 資料5 居宅療養管理指導」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001760336.pdf

制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年10月28日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。

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