介護支援専門員の更新研修とは|有効期間5年・実務経験で変わる時間数・失効時の再研修・更新制廃止の見直し【2026年】

要点
介護支援専門員の更新研修とは、介護支援専門員証の有効期間(5年)を更新するために、都道府県知事が行う法定研修です(介護保険法第69条の7第3項・第69条の8第2項)。受ける研修は実務経験の有無で分かれ、実務経験者の初回は専門研修課程Ⅰ・Ⅱと同内容の88時間以上、2回目以降は専門研修課程Ⅱと同内容の32時間以上、有効期間中に実務に就いていない人は再研修と同内容の54時間以上です(厚生労働省「介護支援専門員資質向上事業の実施について」、令和6年4月1日適用の課程)。有効期間が切れると証は失効して業務ができなくなり、54時間以上の再研修を受けて証の交付を申請し直します。令和8年6月19日に成立した「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第51号)で更新制の廃止が決まり、2026年11月4日時点では、施行日を令和9年12月1日とする政令案が意見募集(2026年9月7日〜10月7日)を終えて令和8年11月下旬に公布予定で、就業開始から5年を一区切りに32時間以上の定期研修を分割して受ける案が社会保障審議会介護保険部会に示されています。政令の公布と新しい研修の中身を定める省令・告示は2026年11月4日時点で確認できないため、まだ確定ではありません。
- 5年介護支援専門員証の有効期間介護保険法第69条の7第3項
- 88時間以上実務経験者の初回の更新研修専門研修課程Ⅰ(56時間)+Ⅱ(32時間)と同内容
- 32時間以上実務経験者の2回目以降専門研修課程Ⅱと同内容
- 54時間以上実務未経験者の更新研修・再研修同じ内容の課程
- 令和9年12月更新制廃止の施行日(案)1日施行とする政令案。意見募集は2026年10月7日まで
介護支援専門員の更新研修とは:法律上の位置づけ
介護保険法第69条の8は、介護支援専門員証の有効期間は申請により更新し、更新を受けようとする者は都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(更新研修)を受けなければならない、と定めています。介護支援専門員は、介護支援専門員実務研修受講試験に合格して実務研修を修了し、都道府県知事の登録を受けたうえで(第69条の2)、介護支援専門員証の交付を受けた人を指します(第7条第5項)。証の有効期間は5年で(第69条の7第3項)、更新後の証にも同じ5年の有効期間が付きます(第69条の8第3項)。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 証の有効期間 | 5年 | 介護保険法第69条の7第3項 |
| 更新の方法 | 申請により更新する | 第69条の8第1項 |
| 更新の要件 | 都道府県知事が行う更新研修を受けること | 第69条の8第2項本文 |
| 更新研修が不要な人 | 現に介護支援専門員の業務に従事し、かつ更新研修の課程に相当するものとして都道府県知事が指定する研修の課程を修了した者 | 第69条の8第2項ただし書 |
| 更新研修の目的 | 必要な専門的知識・技術を維持し、知識・技術の確認と資質の向上を図る。居宅サービス計画・施設サービス計画・介護予防サービス計画に関する専門的知識・技術の修得が主な内容 | 介護保険法施行規則第113条の18 |
| 実施する人 | 都道府県。実務研修と更新研修の実施に関する事務は、都道府県知事が指定する指定研修実施機関に行わせることができる | 第69条の33第1項 |
研修の科目・時間数は、厚生労働大臣が定める研修の基準(平成18年厚生労働省告示第218号。主任研修・主任更新研修は同告示第265号)と、厚生労働省老健局長通知「介護支援専門員資質向上事業の実施について」(平成26年7月4日老発0704第2号)で決まっています。通知は令和5年4月17日の改正(老発0417第2号)で課程が見直され、令和6年4月1日から新しい課程が適用されています。最終改正は令和6年3月28日(老発0328第4号)で、主任介護支援専門員研修の受講要件の「専任の介護支援専門員として従事した期間」に、居宅介護支援のほか地域包括支援センター・小規模多機能型居宅介護・介護保険施設などで従事した期間を含めることが明記されました。各研修のガイドラインは厚生労働省の介護支援専門員資質向上事業のページに載っています。
更新研修の種類と時間数:実務経験の有無で違う
更新研修の対象は、介護支援専門員証の有効期間がおおむね1年以内に満了する人です。通知の別添4「介護支援専門員更新研修実施要綱」は、証の交付から有効期間の満了までに実務に従事した経験がない「実務未経験者」と、有効期間中に実務に従事している・従事していた「実務経験者」に課程を分けています。
| 区分 | 受ける課程 | 時間数 |
|---|---|---|
| 実務未経験者 | 再研修と同じ内容 | 合計54時間以上 |
| 実務経験者(初めての更新) | 専門研修課程Ⅰ・Ⅱと同じ内容 | 合計88時間以上 |
| 実務経験者(2回目以降の更新) | 専門研修課程Ⅱと同じ内容 | 合計32時間以上 |
実務経験者の更新研修は、通常の勤務の中で受ける「専門研修」と同じ中身です。専門研修課程Ⅰは、実務に従事していて就業後6か月以上の人が対象(就業後3年以内の受講が望ましい)、課程Ⅱは課程Ⅰを修了した就業後3年以上の人が対象で、課程Ⅱは一定の期間ごとに繰り返し受講することが望ましいとされています。証の有効期間中に専門研修を修了している人は、法第69条の8第2項ただし書により、更新研修のうち同じ内容の科目の免除を受けられます。つまり実務に就いているケアマネジャーは、専門研修を期限内に受けておけば、更新のためだけの研修を改めて受ける必要はありません。
2回目以降の更新研修(専門研修課程Ⅱ)の科目は、厚生労働省の改正法の概要資料では次の4科目で、合計32時間です。
| 科目 | 形式 | 時間 |
|---|---|---|
| 介護保険制度及び地域包括ケアシステムの今後の展開 | 講義 | 3時間 |
| ケアマネジメントの実践における倫理 | 講義 | 2時間 |
| リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する理解 | 講義 | 2時間 |
| ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表 | 講義・演習 | 25時間 |
介護支援専門員に関わる法定研修の全体は次のとおりです(令和6年4月1日適用の課程)。
| 研修 | 対象 | 時間数 |
|---|---|---|
| 実務研修 | 実務研修受講試験の合格者 | 87時間以上 |
| 専門研修課程Ⅰ | 実務に従事し、就業後6か月以上 | 56時間以上 |
| 専門研修課程Ⅱ | 課程Ⅰを修了し、就業後3年以上 | 32時間以上 |
| 更新研修 | 証の有効期間がおおむね1年以内に満了する人 | 54時間以上(実務未経験者)/88時間以上(実務経験者の初回)/32時間以上(2回目以降) |
| 再研修 | 登録後5年以上実務に従事していない人、実務経験はあるがその後5年以上従事していない人などで、新たに証の交付を受けようとする人 | 54時間以上 |
| 主任介護支援専門員研修 | 専任の介護支援専門員として通算5年以上従事した人など。専門研修課程Ⅰ・Ⅱまたは実務経験者の更新研修を修了していること | 70時間以上 |
| 主任介護支援専門員更新研修 | 主任介護支援専門員研修修了証明書の有効期間がおおむね2年以内に満了する人 | 46時間以上 |
主任介護支援専門員研修の修了証明書にも5年の有効期間があり、主任介護支援専門員更新研修で更新します。居宅介護支援事業所の管理者要件と主任介護支援専門員の位置づけは居宅介護支援事業所の記事にまとめています。
有効期間が切れたらどうなる:証の失効と再研修
有効期間内に更新研修を修了できなければ、介護支援専門員証は失効し、介護支援専門員の業務はできなくなります(介護保険部会 第137回 資料3は現行の取扱いを「証が失効し、直ちに業務停止となる」と説明しています)。失効した後に再び業務に就くには、再研修を受けてから証の交付を申請します。再研修は、登録を受けた日から5年以内に証の交付を受ける人には不要ですが(法第69条の7第2項ただし書・施行規則第113条の17)、それを過ぎた人、実務経験はあるが更新しなかった人が対象で、54時間以上です。
実務経験者(期間内)
88時間以上 または 32時間以上
- 初回は専門研修課程Ⅰ・Ⅱと同内容の88時間以上
- 2回目以降は専門研修課程Ⅱと同内容の32時間以上
- 有効期間中に専門研修を修了した科目は免除される
実務未経験者(期間内)
54時間以上
- 証の交付から満了まで実務に従事した経験がない人
- 再研修と同じ内容の更新研修を受ける
- 更新しなければ証は失効する
証が失効・未交付
再研修54時間以上
- 登録後5年以内なら研修なしで証の交付を申請できる
- 登録後5年以上実務に就いていない人、実務経験の後5年以上従事していない人は再研修を受けて証の交付を申請する
- 主任介護支援専門員で証が失効している人は、再研修の後に主任更新研修を受ける
主任介護支援専門員は、介護支援専門員証が有効なまま主任更新研修を修了すれば、更新研修を受けたものとみなされ、証の有効期間も主任更新研修修了証明書の有効期間に合わせて更新されます(通知の別添6「その他留意点」)。証の有効期限が切れている場合は、まず再研修(54時間以上)を受けてから主任更新研修(46時間以上)を受ける必要があります。
申込先・日程・費用:都道府県または指定研修実施機関の案内で確認する
更新研修の実施主体は、都道府県または都道府県知事が指定した研修実施機関です(実施要綱2)。受講地は原則として介護支援専門員の登録を行っている都道府県で、やむを得ない事情で一部または全部を受講できなかった場合は、別途実施する更新研修でその科目を受講でき、登録地の都道府県に申し出れば他の都道府県で受講することも認められます(別添4の5)。
- 対象になる証の有効期間がおおむね1年以内に満了する人(別添4の2)
- 都道府県等の案内で申し込む実施主体は都道府県または指定研修実施機関。日程・受講料は案内で確認する
- 研修を受け、修了評価を受ける各科目の到達目標を達成しているかを評価する(別添4の4)
- 修了証明書を受け取る都道府県知事または指定研修実施機関の長が交付する(実施要綱4(7))
- 証の更新を申請する更新後の証の有効期間も5年(法第69条の8第1項・第3項)
費用については、通知の実施要綱5が、研修事業は地域医療介護総合確保基金の介護従事者確保の事業として実施できるとしたうえで、教材等の実費相当分と、研修会場までの受講者の旅費・宿泊費は受講者が負担する、と定めています。受講料の額、開催時期、申込方法、オンラインの有無は都道府県(指定研修実施機関)ごとに違うため、登録している都道府県の案内で確認してください。この記事では金額を決め打ちしません。
事業所側では、ケアマネジャーの証の有効期限と研修の修了状況を把握しておく必要があります。居宅介護支援の特定事業所加算には「介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること」の要件があり(第271回介護給付費分科会 資料6)、加算の区分と単位数は居宅介護支援事業所の記事で整理しています。
更新制の廃止と研修の見直し:2026年11月4日時点の検討状況
令和8年6月19日に成立し、6月25日に公布された「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第51号)は、介護支援専門員証の有効期間を廃止し、証の交付・更新のために受けることとされている研修を廃止します(改正前の第69条の7第2項・第3項、第69条の8関係)。代わりに、実務に従事する介護支援専門員は、資質の保持・向上のため、都道府県知事が行う研修を受けるものとされ(第69条の34第4項)、正当な理由なく受けていないと都道府県知事が認めるときは受講を命じることができ、命令に従わなければ1年以内の期間を定めて業務を禁止できます(第69条の38第5項・第6項)。ケアマネジャーを置くことが条例で義務づけられている事業者・施設には、従事させたとき・従事しなくなったときの都道府県知事への報告(第69条の40第1項)と、研修の受講の機会を確保する措置(同条第2項)が義務づけられ、守らない場合は勧告・公表の対象になります(同条第3項・第4項)。この部分の施行日は「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」です(附則第1条)。
厚生労働省は令和8年10月26日の社会保障審議会介護保険部会(第137回)に検討状況を報告しました。いずれも2026年11月4日時点の案で、政令・省令・告示はまだ出ていません。
| 項目 | 改正前(現行) | 改正後の案(第137回 資料3) |
|---|---|---|
| 証の有効期間 | 5年。更新研修を修了しなければ失効し、直ちに業務停止 | 有効期間を廃止し恒久化。研修を受けていなくても直ちに業務停止にはならない |
| 研修を受ける人 | すべての介護支援専門員 | 実務に従事している介護支援専門員 |
| 初めて受ける研修 | 専門研修課程Ⅰ 56時間以上(就業後6か月以上) | 介護支援専門員初任研修 42時間以上。就業後6月以上3年以内に受講(2年半で分割) |
| 定期的に受ける研修 | 専門研修課程Ⅱ・更新研修(実務経験者)32時間以上を1週間程度で受講 | 介護支援専門員定期研修 32時間以上。就業開始から5年を一区切りに分割して受講(離職期間は含まない) |
| 復職するとき | 再研修・更新研修(実務未経験者)54時間以上 | 介護支援専門員復職支援研修 15.5時間以上。直近の退職日から3年以上経過した人、登録後実務経験がなく3年以上経過した人、証が失効している人が対象 |
| 主任介護支援専門員 | 主任更新研修 46時間以上(有効期間がおおむね2年以内の人) | 主任介護支援専門員定期研修 46時間以上。主任研修修了日から5年を一区切りに分割(最初の5年間は受講不要) |
| 受講方法・教材 | 都道府県が設定した日程で集合研修が中心 | 基本的にオンライン・オンデマンド。講義は国が作成した研修資材(動画・スライド)の使用を必須にし、令和9年4月から都道府県で使用可能にする |
| 事業者の義務 | なし(研修時間を労働時間として扱うよう周知) | 従事届・非従事届(仮称)を事実発生から10日以内に都道府県へ提出。受講時間を労働時間とみなす、業務の配分や人員配置に配慮する |
| 施行日 | — | 令和9年12月1日とする政令案(意見募集済み・令和8年11月下旬公布予定) |
施行日前後の扱いも案として示されています。施行時に現に介護支援専門員である人は、施行日(令和9年12月)を起点に5年の間に定期研修を受け、施行後最初の受講期間は年度の始めに合わせて令和15年3月までとされています。施行年度(令和9年度)に旧制度の専門研修課程Ⅱ・更新研修・主任更新研修を修了した人は、次期報酬改定(令和12年3月末)までの間、受講が免除される案です。
あわせて、令和8年10月19日の介護給付費分科会(第271回)資料6は、令和9年度介護報酬改定の方向性として、人員基準で定期的な研修を受講している人をケアマネジャーとして配置することを求め、管理者の責務として受講勧奨を位置づけ、正当な理由なく研修を受講していない者を配置している場合の減算を設ける案を示しています。これも検討中で、決まった内容ではありません。改定全体の予定は令和9年度介護報酬改定の記事にまとめています。
衆議院厚生労働委員会の附帯決議(令和8年5月22日。令和8年7月15日の全国介護保険担当課長会議資料に収録)では、更新制廃止後も受講が求められる法定研修が実質的な負担構造の継続とならないよう、国レベルで一元的な教材を作成し、研修内容の精査・短時間化・オンライン活用を進めること、受講料等の費用負担を軽減するための事業者等への補助制度を離島・過疎地や小規模事業所でも使えるよう見直すことなどが求められています。
居宅介護支援事業所の介護ソフトとケアマネジャーの研修管理
介護支援専門員証の有効期限、専門研修・更新研修の修了日、主任介護支援専門員研修修了証明書の有効期限は、現行制度では失効がそのまま業務停止につながるため、事業所で一覧にして管理しておく情報です。改正後の案では、事業者が従事届・非従事届を10日以内に都道府県へ出し、受講時間を労働時間として確保する義務を負うため、誰がいつまでにどの研修を受けるかを事業所側で把握する必要はむしろ増えます。居宅介護支援に対応した介護ソフトは居宅介護支援向け介護ソフトの比較と居宅介護支援の立場からの探し方で絞り込めます。ケアプラン作成の業務の流れとソフトの比べ方はケアプラン作成ソフトの選び方に分けて書いています。
よくある質問
専門研修を受けていれば、更新研修を別に受けなくてよいですか
介護支援専門員の業務に従事していて、証の有効期間中に専門研修課程Ⅰ・Ⅱを修了している人は、介護保険法第69条の8第2項ただし書により、更新研修のうち専門研修で履修した科目と同じ内容の科目が免除されます。実務経験者の更新研修は専門研修と同じ課程なので、期限内に専門研修を修了していれば、更新のためだけの研修を改めて受ける必要はありません。免除の手続きは登録している都道府県の案内で確認してください。
離職中でも更新研修を受ける必要がありますか
現行制度では、証の有効期間中に実務に就いていない人も、証を維持するなら実務未経験者向けの更新研修(54時間以上)を受けます。更新せずに証が失効した場合は、再び業務に就くときに再研修(54時間以上)を受けてから証の交付を申請します。改正後の案では、離職している間は受講義務の対象から外れ、直近の退職日から3年以上経って復職するときに復職支援研修(15.5時間以上)を受ける仕組みが示されています(2026年11月4日時点の案)。
更新制が廃止されたら、いま持っている介護支援専門員証はどうなりますか
改正法では証の有効期間が廃止され、一度交付を受けた資格は期限で失効しなくなります(厚生労働省の改正法の概要資料)。介護保険部会第137回資料3の案では、施行時に現に介護支援専門員である人は、施行日を起点に5年の間(最初の期間は令和15年3月まで)に定期研修を受けます。施行日は令和9年12月1日とする政令案で、施行までは現行の更新制が続くため、有効期間が令和9年11月30日までに満了する人は現行どおり更新研修の対象です。施行日と経過措置の確定は、政令・省令と都道府県の案内で確認してください。
主任介護支援専門員の更新研修はどうなりますか
現行では、主任介護支援専門員研修の修了証明書に5年の有効期間があり、満了がおおむね2年以内の人が主任介護支援専門員更新研修(46時間以上)を受けます。主任更新研修を修了すれば介護支援専門員証の有効期間も更新されます。改正後の案では、主任介護支援専門員定期研修(46時間以上)を主任研修の修了日から5年を一区切りに分割して受け、最初の5年間は受講不要とされています(2026年11月4日時点の案)。
出典
- e-Gov法令検索「介護保険法(平成9年法律第123号)」
https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - e-Gov法令検索「介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)」
https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036 - 厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1143「「介護支援専門員資質向上事業の実施について」の一部改正等について」(令和5年4月17日)
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2023/0418091150255/ksvol.1143.pdf - 厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1233「「介護支援専門員資質向上事業の実施について」の一部改正について」(令和6年3月28日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001236292.pdf - 厚生労働省「介護支援専門員資質向上事業」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/hoken/jissi_00007.html - 厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律の概要について」
https://www.mhlw.go.jp/content/001717214.pdf - 厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1518「社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について」(令和8年6月25日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001715668.pdf - 厚生労働省「全国介護保険担当課長会議資料(令和8年7月15日)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001723289.pdf - 厚生労働省「社会保障審議会介護保険部会(第137回)資料3 介護支援専門員法定研修の見直しの検討状況について(報告)」(令和8年10月26日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001762527.pdf - 厚生労働省「社会保障審議会介護給付費分科会 第271回 資料6 居宅介護支援・介護予防支援(改定の方向性)」(令和8年10月19日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001760887.pdf - e-Govパブリック・コメント「社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」(案件番号495260180・2026年9月7日公示)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495260180&Mode=0
制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年11月4日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。



