サービス提供票とは|サービス利用票(第6表)・別表(第7表)との違いと令和7年4月の様式改正【2026年】

要点
サービス提供票とは、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作る居宅サービス計画(ケアプラン)のうち、第6表「サービス利用票」と第7表「サービス利用票別表」を、サービスを提供する事業所に渡すときの呼び名です。厚生労働省の標準様式の通知では「サービス利用票(兼居宅サービス計画)」「サービス利用票別表」が正式な名前で、介護保険最新情報Vol.1049(令和4年3月24日)に添付された「Vol.958の概要」の資料では「サービスの利用状況や費用について管理するための帳票」と説明されています。国民健康保険中央会は、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所の間で毎月やり取りされる「サービス提供票(予定・実績)」をデータでやり取りする仕組みとして、ケアプランデータ連携システムを運用しています。令和6年7月4日の通知で第6表に「用具名称(機種名)」「TAIS・届出コード」の欄が新設され、「保険者確認印」の欄が削除されました。この改正は令和7年4月から施行されています(2026年10月24日時点)。
サービス利用票と提供票の違い
ケアマネジャーが利用者に渡すのが「サービス利用票」、同じ内容をサービス事業所に渡すのが「サービス提供票」と呼び分けるのが実務の慣例です。標準様式には「サービス提供票」という名前の表はなく、どちらも第6表「サービス利用票」と第7表「サービス利用票別表」です。
| 呼び名 | 誰が誰に渡すか | 中身 |
|---|---|---|
| サービス利用票(第6表) | ケアマネジャーが利用者に | 月ごとのサービスの予定(日付・事業所・サービス内容)と実績 |
| サービス利用票別表(第7表) | ケアマネジャーが利用者に | 事業所ごと・サービスごとの単位数、区分支給限度基準内の単位数、費用の総額、利用者負担 |
| サービス提供票・別表 | ケアマネジャーがサービス事業所に | 第6表・第7表の、その事業所にかかわる内容 |
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(運営基準)第13条では、介護支援専門員は居宅サービス計画の原案の内容について利用者または家族に説明し、文書により利用者の同意を得なければならず(第10号)、居宅サービス計画を作成した際には、利用者および担当者に交付しなければならない(第11号)とされています。標準様式の通知は、第6表・第7表を、この説明と同意(第10号)のために利用者に提示する表としています。
第6表「サービス利用票」の欄
第6表は、1か月分のサービスの予定と実績を日付ごとに書く表です。上の段に利用者の基本情報と認定の情報、下の段に提供時間帯・サービス内容・事業所名と、日ごとの予定・実績の回数が並びます。令和7年4月施行の様式では、サービス事業者事業所名の隣に「用具名称(機種名)」と「TAIS・届出コード」の欄があります。
| 欄 | 書くこと |
|---|---|
| 認定の情報 | 要介護状態区分、区分支給限度基準額、限度額適用期間(被保険者証に記載された期間) |
| 提供時間帯・サービス内容 | 適用するサービスコードに対応するサービスの名称 |
| 用具名称(機種名)・TAIS・届出コード | 福祉用具貸与の場合、適用するサービスコードに対応する用具の名称と、福祉用具情報システム(TAIS)上の管理コードまたは届出コード |
| 予定 | 該当するサービスの提供回数(通常は「1」)を、日付ごとに書く |
| 実績 | サービスを提供した事業所が書く |
実績の欄をサービス事業所が記入して居宅介護支援事業所に戻すことで、ケアマネジャーは月を単位とする実績管理(給付管理票の作成)を行います。給付管理票の作り方と期限は給付管理票の記事にまとめています。
- 居宅介護支援第6表・第7表の予定を作る
- 提供票を渡す
- サービス事業所実績を書いて戻す
- 実績を返す
- 居宅介護支援給付管理票を作る
- 提出する
- 国保連請求明細書と突き合わせる
第7表「サービス利用票別表」の欄
第7表は、第6表の予定のうち支給限度管理の対象になるサービスをすべて転記し、事業所ごと・サービスごとに単位数にした表です。様式の見出しは「区分支給限度管理・利用者負担計算」で、事業所ごと・サービスごとのサービス単位/金額、割引後単位数、回数、合計単位数、区分支給限度基準を超える単位数、費用の総額と利用者負担などが並びます。市町村が種類支給限度基準を定めている場合は、種類支給限度基準を超える単位数も書きます。令和7年4月施行の様式では、第7表にも福祉用具貸与の用具名称とTAIS・届出コードの欄が加わりました。
限度額の計算と、事業所ごとにどの分を限度内に入れるかの考え方は、区分支給限度基準額の記事で扱っています。
令和7年4月の様式改正:福祉用具貸与の欄が増えた
令和6年7月4日の通知(老認発0704第1号。介護保険最新情報Vol.1286)は、福祉用具貸与について、居宅サービス計画書と福祉用具貸与実績報告書の記載内容が統一されていなかったことから、様式の一部を改正し、令和7年4月から施行するとしたものです。第6表の主な変更は次のとおりです。
新設
用具名称・TAIS
- ㉒「用具名称(機種名)」
- ㉓「TAIS・届出コード」
- 福祉用具貸与の場合に、適用するサービスコードに対応する用具の名称とコードを書く
削除
保険者確認印
- ⑭「保険者確認印」の欄を削除
- 以降の欄の番号が1つずれる
これより前の令和3年の見直し(介護保険最新情報Vol.958。令和4年3月24日のVol.1049で再周知)の概要資料では、第6表の「性別」の欄の男・女の記載の削除と、第7表への総合事業にかかわる既存の内容の追加(整理)が示されています。「利用者確認」「保険者確認印」の欄の削除は別の通知で他の様式とともに改正するとされており、保険者確認印の削除は今回の令和6年の通知で様式に反映されています。「利用者確認」の欄は令和6年の通知の様式にも残っています。
福祉用具貸与の事業所は、令和7年4月以降の提供票に用具名称とTAIS・届出コードが入っているかを確かめます。福祉用具貸与の介護ソフトの選び方は福祉用具貸与向けのページにまとめています。
ケアプランデータ連携システムでやり取りする
国民健康保険中央会のケアプランデータ連携システムは、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所の間で毎月やり取りされるサービス提供票(予定・実績)を、厚生労働省の標準仕様でデータ連携する仕組みです。国保中央会は、標準仕様を活用したデータ連携で、介護事業所の文書作成に要する負担が大幅に軽減されることが期待されるとしています。使うときは、自分の事業所と相手の事業所の介護ソフトが標準仕様に対応しているか(国保中央会のベンダ試験を終えているか)を確かめます。
システムの料金・申し込み・対応ソフトの確かめ方はケアプランデータ連携システムの記事に、ソフトの一覧はケアプランデータ連携のカテゴリにまとめています。
提供票を作る・受け取るソフト
居宅介護支援事業所では、ケアプラン作成ソフトで第1表〜第7表を作り、第6表・第7表を提供票として出力します。サービス事業所では、受け取った提供票の予定を自社の介護ソフトに取り込み、実績を入力して返します。選ぶときは次を確かめます。
- 令和7年4月施行の様式(用具名称・TAIS・届出コードの欄)に対応しているか
- ケアプランデータ連携システムの標準仕様に対応し、国保中央会のベンダ試験を終えているか
- 実績から給付管理票と請求明細書まで、同じデータで作れるか
ケアプラン作成ソフトはケアプラン作成のカテゴリ、ケアマネジャー向けの記事はケアマネジャー向けのページにまとめています。
よくある質問
サービス提供票とサービス利用票は何が違いますか
同じ第6表・第7表です。利用者に渡すときは「サービス利用票」「サービス利用票別表」、サービスを提供する事業所に渡すときは「サービス提供票」「サービス提供票別表」と呼び分けるのが実務の慣例で、標準様式の名前は「サービス利用票(兼居宅サービス計画)」「サービス利用票別表」です。
提供票の実績は誰が書きますか
サービスを提供した事業所が実績の欄に記入し、居宅介護支援事業所に戻します。居宅介護支援事業所は戻ってきた実績をもとに、月を単位として給付管理票を作り、国保連に出します。提出の期限は給付管理票の記事にまとめています。
令和7年4月から様式はどう変わりましたか
第6表「サービス利用票」に「用具名称(機種名)」と「TAIS・届出コード」の欄が新設され、「保険者確認印」の欄が削除されました。第7表にも用具名称とTAIS・届出コードの欄が加わりました。福祉用具貸与について、居宅サービス計画書と福祉用具貸与実績報告書の記載内容を統一するための改正です。
提供票はFAXで送らないといけませんか
決まりはありません。国民健康保険中央会のケアプランデータ連携システムを使えば、提供票の予定と実績を介護ソフト同士でデータとしてやり取りできます。相手の事業所のソフトも標準仕様に対応しているかを確かめます。
出典
- 厚生労働省「「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について」(令和6年7月4日 老認発0704第1号。介護保険最新情報Vol.1286)
https://www.mhlw.go.jp/content/001271371.pdf - 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1049」(令和4年3月24日。Vol.958等の再周知と「Vol.958の概要」資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/000918580.pdf - 国民健康保険中央会「ケアプランデータ連携システム」
https://www.kokuho.or.jp/system/care/careplan/ - e-Gov法令検索「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」
https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100038
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