訪問看護計画書・報告書の様式と記載要領|主治医への提出・電子署名・令和8年の変更【2026年】

要点
訪問看護計画書と訪問看護報告書は、看護師等(准看護師を除く)が利用者ごとに作り、主治の医師に提出する書類です。計画書には療養上の目標と具体的な訪問看護の内容を、報告書には訪問日と提供した看護内容などを書きます。医療保険の訪問看護は「訪問看護計画書等の記載要領等について」(令和8年3月27日保医発0327第10号。令和8年6月1日から適用)の別紙様式1〜4を標準に作り、介護保険の訪問看護は「訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて」(平成12年3月30日老企第55号)で示された別紙様式を使います。主治医へは書面でも電子的な方法でも提出でき、電子的な方法のときは電子署名を施すことが通知で決められています(2026年9月28日時点で確認できた通知による)。
訪問看護計画書・報告書は誰が作り、主治医にどう出すか
訪問看護計画書・報告書は、運営基準(事業の運営のルールを定めた厚生労働省令)で、作成と主治医への提出が決められています。医療保険は「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」(平成12年厚生省令第80号)の第16条・第17条、介護保険は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)の第69条・第70条が根拠です(e-Gov法令検索:訪問看護の基準、e-Gov法令検索:居宅サービスの基準)。
| 項目 | 医療保険(省令第80号) | 介護保険(省令第37号) |
|---|---|---|
| 作る人 | 看護師等(准看護師を除く) | 看護師等(准看護師を除く) |
| 計画書の前提 | 利用者の希望、主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえる | 同じ。居宅サービス計画(ケアプラン)等が既にあれば、その内容に沿って作る |
| 計画書に書くこと | 療養上の目標、目標を達成するための具体的な指定訪問看護の内容等 | 療養上の目標、目標を達成するための具体的なサービスの内容等 |
| 利用者への対応 | 主要な事項を利用者又はその家族に説明する | 主要な事項を説明し、利用者の同意を得て、計画書を利用者に交付する |
| 報告書に書くこと | 訪問日、提供した看護内容等 | 訪問日、提供した看護内容等 |
| 主治医との関係 | 提供の開始に際して指示を文書で受け、計画書・報告書を提出する | 同じ。訪問看護を担当する医療機関の場合は、診療記録への記載で提出に代えられる |
| 保存 | 記録書・指示書・計画書・報告書などを完結の日から2年間 | 指示の文書・計画書・報告書などを完結の日から2年間 |
医療保険の解釈通知(令和8年3月5日保発0305第20号)は、計画書・報告書を定期的に「書面又は電子的な方法により主治医に提出しなければならない」とし、管理者は計画書に沿った実施状況を把握して、計画書・報告書について助言・指導等の管理を行うとしています。主治医の指示から提出までを並べると、次のとおりです。
- 主治医の指示を文書で受ける指定訪問看護の提供の開始に際して
- 訪問看護計画書を作る看護師等(准看護師を除く)が利用者ごとに
- 利用者・家族に説明する介護保険は同意を得て計画書を交付
- 訪問ごとに記録書Ⅱを書く医療保険の記載要領
- 訪問看護報告書を作る訪問日、提供した看護内容等
- 主治医に計画書・報告書を出す書面又は電子的な方法
医療保険の計画書・報告書:令和8年6月1日からの記載要領と様式
医療保険の訪問看護は、厚生労働省保険局医療課長通知「訪問看護計画書等の記載要領等について」(令和8年3月27日保医発0327第10号)に沿って作ります。この通知は、訪問看護療養費の算定方法の改正(令和8年厚生労働省告示第74号)が令和8年6月1日から適用されることに伴って出され、前の通知(令和6年3月27日保医発0327第6号)は令和8年5月31日限りで廃止されました。
計画書・報告書は別紙様式を「標準として」作り、記録書は参考様式に「準じて」各訪問看護ステーションで利用者ごとに作ります。精神疾患を有する者等を対象とする場合は、精神科用の別紙様式3・4を使います。
| 様式 | 書類 | 使う場面 |
|---|---|---|
| 別紙様式1 | 訪問看護計画書 | 計画書の標準 |
| 別紙様式2 | 訪問看護報告書 | 報告書の標準 |
| 別紙様式3 | 精神科訪問看護計画書 | 精神疾患を有する者等を対象とする場合 |
| 別紙様式4 | 精神科訪問看護報告書 | 精神疾患を有する者等を対象とする場合 |
| 参考様式1 | 訪問看護記録書Ⅰ | 初回訪問時等に把握した基本的な情報 |
| 参考様式2 | 訪問看護記録書Ⅱ | 訪問毎に記入 |
| 参考様式3 | 精神科訪問看護記録書Ⅰ | 精神科訪問看護の記録書Ⅰ |
| 参考様式4 | 精神科訪問看護記録書Ⅱ | 精神科訪問看護の記録書Ⅱ |
| 参考様式5 | 訪問看護記録書Ⅲ | 包括型訪問看護療養費を算定する利用者について1日ごと |
訪問看護計画書(別紙様式1・3)の欄と書くこと
| 欄 | 記載要領で決まっていること |
|---|---|
| 利用者氏名・生年月日・要介護認定の状況・住所 | 必要な事項を記入する |
| 看護・リハビリテーションの目標(様式3は「看護の目標」) | 主治医の指示書と、訪問による利用者の療養状況を踏まえて目標を設定する |
| 年月日 | 計画書の作成年月日と、計画の見直しを行った年月日 |
| 療養上の課題・支援内容/評価 | 目標を踏まえ、療養上の課題と支援内容、評価を具体的に書く |
| 衛生材料等が必要な処置の有無/処置の内容/衛生材料(種類・サイズ)等/必要量 | 処置の有無に○をつける。処置があれば内容と衛生材料等を具体的に書き、必要量は1ヶ月間に必要となる量を書く |
| 訪問予定の職種 | 当該月に理学療法士等(様式3は作業療法士)の訪問が予定されている場合に、職種と訪問日を利用者に分かるように書く。看護職員のみの訪問なら記載しなくても差し支えない |
| 備考 | 訪問の計画、特別な管理を要する内容、他の保健・医療・福祉サービスの利用状況、その他留意すべき事項等 |
別紙様式1の末尾は「上記の訪問看護計画書に基づき指定訪問看護又は看護サービスの提供を実施いたします。」の文と、日付・事業所名・管理者氏名の欄です。
訪問看護報告書(別紙様式2・4)の欄と書くこと
| 欄 | 記載要領で決まっていること |
|---|---|
| 訪問日 | 指定訪問看護を実施した年月を書き、暦の訪問日に印をつける(次の表) |
| 病状の経過 | 利用者の病状、日常生活動作(ADL)の状況等 |
| 看護・リハビリテーションの内容(様式4は「看護の内容」) | 実施した指定訪問看護の内容を具体的に書く |
| 家庭での介護の状況(様式4は「家族等との関係」) | 家族等の介護の実施状況、健康状態、療養環境等。精神科は利用者と家族・友人等との対人関係 |
| 衛生材料等の使用量および使用状況 | 衛生材料等の名称、使用及び交換頻度、1ヶ月間における使用量 |
| 衛生材料等の種類・量の変更 | 変更の必要性の有無に○をつけ、必要な場合に変更内容を書く |
| 情報提供 | 訪問看護情報提供療養費の算定に係る情報提供を行った場合の情報提供先と情報提供日 |
| 特記すべき事項(頻回に訪問看護が必要な理由を含む) | ほかの欄以外に主治医に報告する必要のある事項。頻回に訪問した場合は提供した内容。包括型訪問看護療養費の届出を行った建物に住む利用者なら、その旨 |
| GAF(様式4のみ) | 月の初日の指定訪問看護時にGAF尺度で判定した値と、判定した年月日 |
訪問日の欄の暦は2か月分あり、右の表は訪問日が2月にわたる場合に使います。暦には次の印をつけます。
| 印 | つける日 |
|---|---|
| ○ | 保健師、助産師、看護師又は准看護師による訪問日(精神科は保健師、看護師又は准看護師) |
| ◇ | 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問日(精神科は作業療法士) |
| △ | 特別訪問看護指示書(精神科は精神科特別訪問看護指示書)に基づく訪問看護を実施した日 |
| ◎ | 1日に2回以上訪問した日 |
| □ | 長時間訪問看護加算(精神科は長時間精神科訪問看護加算)を算定した日 |
| ✔ | 精神科訪問看護報告書で、30分未満の訪問看護を実施した日 |
報告書まわりで、ほかの通知に書かれていることもあります。
- 継続して訪問している利用者で、その月の訪問が1回だけなら、記録書Ⅱの複写を報告書にしても差し支えない(記載要領)
- 特別訪問看護指示書に基づく訪問看護を行った場合は、頻回な訪問看護を行う必要性と、それに対して提供した看護内容、サービス提供結果等を報告書に書く(保発0305第20号)
- 主治医に報告書を提出したら、その写しを訪問看護記録書に添付しておく。報告書と記録書の内容が同一なら、記録書に提出年月日を記録することで代えられる(保発0305第19号)
記録書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲとの関係
計画書・報告書のもとになるのが訪問看護記録書です。記載要領では、記録書Ⅱに訪問年月日、訪問時間(実際の指定訪問看護の開始時刻及び終了時刻)、訪問職種、病状・バイタルサイン、実施した看護・リハビリテーションの内容等を書き、精神科の記録書Ⅱには月の初日の訪問時にGAF尺度で判定した値を書きます。訪問看護の提供に当たっては、目標達成の程度と効果等を評価して記録書に記録し、必要に応じて計画書を見直すことになっています。記録書Ⅰ〜Ⅲの項目は訪問看護の電子カルテ・訪問看護ソフトの選び方でも表にしています。
介護保険の計画書・報告書:老企第55号の様式
介護保険の訪問看護では、「訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて」(平成12年3月30日老企第55号)が記載要領と様式を示しています。この通知は令和3年度と令和6年度の介護報酬改定で改正されました。令和6年度の改正で内容が変わった様式は別紙様式1(計画書)だけで、報告書(別紙様式2)と別添(別紙様式2-(1))は令和3年度改定の様式が確認できた最新です(令和6年度の新旧対照表、令和3年度の新旧対照表)。
| 様式 | 主な欄 |
|---|---|
| 別紙様式1 訪問看護計画書(令和6年度改定) | 利用者氏名、生年月日、要介護認定の状況、住所、看護・リハビリテーションの目標、年月日、療養上の課題・支援内容、評価、衛生材料等が必要な処置の有無、処置の内容、衛生材料(種類・サイズ)等、必要量、備考(特別な管理を要する内容、その他留意すべき事項等)、作成者①(看護師・保健師)、作成者②(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)、事業所名、管理者氏名 |
| 別紙様式2 訪問看護報告書(令和3年度改定) | 訪問日、病状の経過、看護の内容、家庭での介護の状況、衛生材料等の使用量および使用状況、衛生材料等の種類・量の変更、特記すべき事項、作成者(看護師・保健師)、事業所名、管理者氏名 |
| 別紙様式2-(1) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の詳細(令和3年度改定) | 日常生活自立度、認知症高齢者の日常生活自立度、理学療法士等が行った訪問看護・家族等への指導・リスク管理等の内容、評価(活動・コミュニケーション・参加)、看護職員との連携状況、看護の視点からの利用者の評価、特記すべき事項、作成者 |
医療保険の様式との違いと、老企第55号で決まっている主な点です。
- 計画書の欄は、令和6年度の改正で「問題点・解決策」から「療養上の課題・支援内容」に改められた。「評価」の欄は、初回の訪問看護サービス開始時は空欄でも差し支えない
- 報告書の記載と、先に主治医に提出した計画書の記載で重複する箇所は、報告書で省略しても差し支えない(令和3年度改正)
- 報告書の訪問日の欄は、訪問日を〇、理学療法士等の訪問を◇、特別訪問看護指示書に基づく訪問看護の日を△で囲み、緊急時訪問を行った場合は×印とする(令和3年度改定の様式の注記)。医療保険の様式にある◎・□と「情報提供」の欄は、介護保険の様式にはない
- 計画書は作成者①(看護師・保健師)と作成者②(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)の欄を分けている
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問するときの書き方
理学療法士等が訪問する利用者でも、計画書・報告書は理学療法士等が提供する内容を一体的に含め、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等が連携して作ります。書き方は医療保険と介護保険で違います。
| 医療保険 | 介護保険 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 保発0305第20号(15)⑤、保発0305第19号 第5の1(5) | 老企第25号の訪問看護(5)⑧(令和3年度改正) |
| 計画書 | 「訪問予定の職種」の欄に、予定の職種と訪問日を書く(記載例:「1・8・15・22・29 日:看護師」「4・11・18・25 日:理学療法士又は作業療法士」) | 理学療法士等が提供するものも含め、訪問看護の内容を一体的に書く |
| 報告書 | 訪問日の欄で理学療法士等の訪問日を◇で囲み、訪問看護を提供した職種を書く | 訪問日や主な内容に加え、理学療法士等が提供した訪問看護の内容とその結果等を書いた文書(別紙様式2-(1))を添付する |
医療保険では、訪問予定の職種と実際に訪問する職種が異なっても差し支えないものの、利用者への十分な説明に努めることになっています。また、計画書・報告書の作成に当たっては、利用開始時と利用者の状態の変化等に合わせて看護職員が定期的に訪問し、病状とその変化に応じた評価を行うこととされています(保発0305第19号)。
主治医へ電子的に提出できるか:電子署名の要件
提出できます。医療保険・介護保険とも、訪問看護計画書・報告書は書面又は電子的な方法で主治医に提出でき、電子的な方法のときは厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を守り、安全な通信環境を確保したうえで電子署名を施すことになっています。ただし、認められる電子署名の書き方が医療保険と介護保険で違います。
医療保険
保発0305第20号(令和8年)
- 保健医療福祉分野PKI認証局の電子証明書による電子署名
- 認定認証事業者・認証事業者の電子証明書による電子署名
- 公的個人認証サービスによる電子署名など
介護保険
老企第25号(令和3年度改正の文言)
- 保健医療福祉分野の公開鍵基盤(HPKI)による電子署名
- 医療保険: 解釈通知(保発0305第20号)の第三の4(14)④と、留意事項通知(保発0305第19号)の第1の3に同じ電子署名の種類が書かれています。令和2年の解釈通知はHPKIによる電子署名だけでしたが、令和6年の改正(保発0305第13号)で認定認証事業者・認証事業者の電子証明書や公的個人認証サービスによる電子署名が加わりました
- 介護保険: 「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号)の訪問看護(4)④は、HPKIによる電子署名を施すこととしています。令和3年度の改正では、この文から「書面における署名又は記名・押印に代わり、」の文言が削られました。令和6年度の新旧対照表では、この部分は改正されていません。その後の改正の有無は、指定を受けた自治体や厚生労働省の最新の通知で確認してください
- ガイドライン: 厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」は、第7.0版(令和8年6月)が公表されています
押印については、令和6年の記載要領には「署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む。)がある場合には印は不要であること。」の項目がありましたが、令和8年の記載要領ではこの項目がなくなり、別紙様式の管理者氏名の欄から「印」の表示もなくなりました。令和8年の解釈通知でも、電子署名の前にあった「書面における署名又は記名・押印に代わり、」の文言がなくなっています。
保存の面では、令和8年の解釈通知が、記録を電磁的記録で保存する場合に、必要に応じて出力して直ちに表示・書面作成できること、保存期間中の改変・消去の事実の有無と内容を確認できる措置と作成の責任の所在、復元可能な状態で保存できる措置の3つを満たすよう努めるとしています。包括型訪問看護療養費を算定する場合は、訪問看護計画書と訪問看護記録書を電子的方法で記録し保存することになっています(保発0305第19号)。介護保険の居宅基準第217条は、書面で行う作成・保存を電磁的記録で行えること、交付・説明・同意などを相手方の承諾を得て電磁的方法で行えることを定めています。
令和6年・令和8年の改定で変わったこと
この記事で確認した通知のうち、計画書・報告書に関わる令和6年以降の主な改正は次のとおりです。
| 改定 | 通知 | 変わったこと |
|---|---|---|
| 令和6年6月1日から(医療保険) | 記載要領(保医発0327第6号) | 計画書の「問題点・解決策」の欄が「療養上の課題・支援内容」に。精神科訪問看護報告書の30分未満の訪問日の印が「レ印」から「✔印」に |
| 令和6年(医療保険) | 解釈通知の改正(保発0305第13号) | 電子的に提出するときの電子署名に、HPKIのほか認定認証事業者・認証事業者の電子証明書、公的個人認証サービスなどが加わった |
| 令和6年度(介護保険) | 老企第55号の改正 | 計画書(別紙様式1)の欄が「療養上の課題・支援内容」に |
| 令和8年6月1日から(医療保険) | 記載要領(保医発0327第10号) | 参考様式5(訪問看護記録書Ⅲ)を新設。記録書Ⅱに訪問時間(実際の開始時刻・終了時刻)。報告書の特記すべき事項に包括型訪問看護療養費の届出建物に住む旨。評価を記録書に記録し、必要に応じて計画書を見直す。署名・押印の項目と様式の「印」がなくなった |
| 令和8年6月1日から(医療保険) | 解釈通知(保発0305第20号) | 主治医に、把握した心身の状況、服薬状況(残薬の状況を含む。)等の情報を提供する。記録の訂正は訂正した者・内容・日時等が分かるように行い、改ざんをしない。電磁的記録で保存するときの3つの措置 |
令和8年の解釈通知(保発0305第20号)は令和8年6月1日から施行の省令改正(令和8年厚生労働省令第21号)に伴うもので、令和2年の解釈通知(保発0305第4号)は令和8年5月31日限りで廃止されました(令和8年度診療報酬改定について)。
訪問看護ソフトで計画書・報告書を作るときに確かめること
訪問看護ソフトで計画書・報告書を作るなら、まず医療保険(別紙様式1〜4)と介護保険(別紙様式1・2・2-(1))の両方の様式に、令和8年6月1日からの記載要領が反映されているかを確かめます。デモや資料で帳票を出してもらい、次の点を見ます。
- 医療保険・精神科・介護保険の各様式で帳票を出せるか。介護保険の報告書に別紙様式2-(1)を添付できるか
- 記録書Ⅱに入れた訪問日・訪問時間・職種から、報告書の訪問日の印(○◇△◎□、精神科の✔)が埋まるか。計画書の「訪問予定の職種」を書けるか
- 計画書の衛生材料等の「必要量」(1ヶ月間)と、報告書の使用量・変更の必要性を続けて扱えるか
- 精神科訪問看護報告書のGAF(月の初日の値と判定した年月日)を記録書Ⅱから引けるか
- 計画書の作成年月日と見直しを行った年月日、評価の記録を残せるか
- 主治医に電子的に出すなら、医療保険・介護保険それぞれで認められる電子署名を施して送れるか。書面で出すなら印刷の形
- 電磁的記録で保存するときの3つの措置(表示・書面作成、改変・消去の確認、復元)を提供元がどう満たしているか
- 記載要領や報酬の改定で様式が変わったとき、更新が料金に含まれるか
当サイトに掲載している訪問看護ソフトを、編集部スコア順に料金と無料で試せるかとあわせて並べた一覧は下のとおりです。訪問看護ステーション向けのツールは訪問看護の立場別ページにまとめています。請求・訪問先での入力・料金の形まで含めた選び方は訪問看護の電子カルテ・訪問看護ソフトの選び方を見てください。
よくある質問
准看護師は訪問看護計画書・報告書を作れますか?
運営基準は、計画書・報告書を作る人を「看護師等(准看護師を除く。)」としています(医療保険の省令第80号第17条、介護保険の省令第37号第70条)。理学療法士等と連携して作る場合も、看護職員は「准看護師を除く」とされています。准看護師が訪問した日は、医療保険の報告書の訪問日の欄で○で囲みます。
その月の訪問が1回だけのとき、報告書はどう作りますか?
医療保険の記載要領では、継続して訪問している利用者でその月の訪問が1回だけなら、記録書Ⅱの複写を報告書にしても差し支えないとされています。介護保険の老企第55号には、報告書と先に提出した計画書で重複する箇所は、報告書で省略しても差し支えないという定めがあります。
計画書・報告書はいつまで保存しますか?
医療保険・介護保険とも、運営基準で「その完結の日から二年間」の保存が決められています。医療保険は訪問看護記録書・訪問看護指示書・訪問看護計画書・訪問看護報告書など、介護保険は主治の医師による指示の文書・訪問看護計画書・訪問看護報告書などが対象です。介護保険の「その完結の日」は、契約終了(契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等)により一連のサービス提供が終了した日を指すとされています(老企第25号)。指定を受けた自治体の基準条例もあわせて確認してください。
初回の計画書の「評価」欄は空欄でもよいですか?
介護保険の老企第55号は、「評価」の欄について「初回の訪問看護サービス開始時においては、空欄であっても差し支えない」としています。医療保険の記載要領(保医発0327第10号)には、この一文はありません。
出典
- 厚生労働省保険局医療課長「訪問看護計画書等の記載要領等について」(令和8年3月27日保医発0327第10号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001681763.pdf - 厚生労働省保険局長「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」(令和8年3月5日保発0305第20号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001666806.pdf - 厚生労働省保険局長「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保発0305第19号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686845.pdf - 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html - 厚生労働省保険局医療課長「訪問看護計画書等の記載要領等について」(令和6年3月27日保医発0327第6号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001235898.pdf - 厚生労働省「訪問看護計画書等の記載要領等について」(令和2年3月27日保医発0327第2号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc4923&dataType=1&pageNo=1 - 厚生労働省保険局長「「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」の一部改正について」(令和6年3月5日保発0305第13号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219499.pdf - 厚生労働省「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」(令和2年3月5日保発0305第4号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc4892&dataType=1&pageNo=1 - e-Gov法令検索「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」
https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100080 - e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037 - 厚生労働省「訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて(平成12年3月30日老企第55号)」新旧対照表(令和6年度介護報酬改定)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227949.pdf - 厚生労働省「(別紙様式1)訪問看護計画書」(令和6年度介護報酬改定)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227950.xls - 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html - 厚生労働省「訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて」新旧対照表(令和3年度介護報酬改定)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755007.pdf - 厚生労働省「別紙様式1(訪問看護計画書)、別紙様式2(訪問看護報告書)、別紙様式2-(1)(理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の詳細)」(令和3年度介護報酬改定)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755868.xls - 厚生労働省「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号)」新旧対照表(令和3年度介護報酬改定)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000772386.pdf - 厚生労働省「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」新旧対照表(令和6年度介護報酬改定)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227935.pdf - 厚生労働省「令和3年度介護報酬改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html - 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第7.0版(令和8年6月)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
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