訪問看護医療DX情報活用加算とは|50円の算定要件・届出・掲示と令和8年度改定での扱い【2026年】

要点
訪問看護医療DX情報活用加算は、医療保険の訪問看護で、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)がオンライン資格確認により利用者の診療情報を取得等したうえで訪問看護の計画的な管理を行ったときに、訪問看護管理療養費へ月1回に限り50円を加える加算です。令和6年6月1日に新設され、令和8年6月1日から適用されている令和8年度診療報酬改定(令和8年厚生労働省告示第74号)でも、名称・金額・施設基準の文言は変わっていません。令和8年5月31日時点で算定していたステーションは新たな届出が要らず、令和8年度改定の通知にこの加算の経過措置はありません。施設基準はオンライン請求・オンライン資格確認・居宅同意取得型の活用・掲示・ウェブサイト掲載の5つで、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスは入っていません(2026年9月28日時点で確認した厚生労働省の告示・通知による)。
訪問看護医療DX情報活用加算の金額と対象
訪問看護医療DX情報活用加算は、訪問看護療養費のうち「訪問看護管理療養費」の注13に定められた加算で、金額は月1回に限り50円です。訪問看護療養費は点数ではなく金額(円)で定められているため、「50点」ではなく「50円」です。医療保険の訪問看護の加算なので、介護保険で算定する訪問看護には付きません。
| 項目 | 令和8年6月1日以降の内容 |
|---|---|
| 位置づけ | 訪問看護管理療養費の注13(令和8年厚生労働省告示第74号) |
| 金額 | 50円 |
| 回数 | 月1回に限り |
| 算定する人 | 地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く) |
| 算定する場面 | 電子資格確認(オンライン資格確認)により利用者の診療情報を取得等したうえで、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合 |
| 届出 | 所在地を管轄する地方厚生(支)局長へ、別紙様式10で届け出る |
- 50円1か月に加算できる額訪問看護管理療養費に加算
- 月1回算定できる回数
- 5つ施設基準の要件届出基準の9の(1)〜(5)
- 2週間届出の審査期間の標準受け付けた日から2週間以内
令和8年度改定で何が変わったか
令和8年度診療報酬改定(令和8年6月1日適用)では、訪問看護医療DX情報活用加算の名称・金額・算定回数・施設基準は変わっていません。変わったのは、根拠になる告示・通知が令和8年のものに差し替わったことと、届出基準の中での番号(10から9へ)です。
| 項目 | 令和6年度改定(令和6年6月1日〜) | 令和8年度改定(令和8年6月1日〜) |
|---|---|---|
| 根拠の告示 | 令和6年厚生労働省告示第62号 | 令和8年厚生労働省告示第74号 |
| 名称 | 訪問看護医療DX情報活用加算 | 同じ |
| 金額・回数 | 50円(月1回まで) | 同じ |
| 施設基準 | 届出基準の10(5項目) | 届出基準の9(5項目。文言は同じ) |
| 届出の様式 | 別紙様式10 | 別紙様式10 |
| 留意事項通知 | 保発0305第12号(令和6年3月5日)。「訪問看護・指導の実施に関する計画的な管理」を評価する | 保発0305第19号(令和8年3月5日)。「指定訪問看護の実施に関する計画的な管理」を評価する |
| 経過措置 | 掲示の「イ」は令和7年9月30日まで、ウェブサイト掲載は令和7年5月31日まで、満たしているものとみなす | 通知に無い |
届出については、令和8年3月5日の届出通知(保医発0305第9号)が、令和8年5月31日現在で算定しているステーションが引き続き算定する場合は「新たな届出を要しない」としています。同じ通知で令和8年6月1日以降に届出が要るとされた「新設」(表1)と「施設基準の改正」(表2)の一覧にも、この加算は入っていません。令和8年4月20日の事務連絡で配られた施設基準届出チェックリスト(訪問看護用)も、令和8年度改定で「新設又は要件変更」となった施設基準の一覧で、この加算は載っていません。
令和8年度改定の疑義解釈資料は、その1(令和8年3月23日)からその13(令和8年9月25日)まで公表されていますが、この加算についての問答はありません。令和6年5月31日の疑義解釈(その7)にある問答を廃止するという記載も見当たらないため、この記事では要件の読み方に令和6年度の問答を使い、その時点を書いています。
改定で周辺は変わっています。
- 訪問看護ステーションには、別の加算として「訪問看護医療情報連携加算」(月1回に限り1,000円)が新設されました。こちらは新設なので届出が要ります。違いは下の「似た名前の加算との違い」の表にまとめています
- 医療機関の初診料・再診料などに付いていた「医療情報取得加算」と「医療DX推進体制整備加算」は廃止され、「電子的診療情報連携体制整備加算」が新設されました(令和8年2月13日の中医協「個別改定項目について」)。これらは医療機関の加算で、訪問看護ステーションの訪問看護医療DX情報活用加算とは別のものです
算定要件:施設基準の5つと算定の条件
届出基準の9にある5つをすべて満たして届け出たうえで、利用者の同意を得て、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムで得た診療情報・薬剤情報・特定健診等情報を取得・活用し、指定訪問看護の計画的な管理を行ったときに算定します。「居宅同意取得型」は、看護師等が利用者宅等でマイナンバーカードによる本人確認と情報提供への同意を得る方式のオンライン資格確認です(流れは後の見出しで説明します)。
| 施設基準(令和8年3月5日保医発0305第9号 別添「届出基準」の9) | 読み方の手がかり |
|---|---|
| (1) 訪問看護療養費等の請求を、電子情報処理組織の使用による請求(オンライン請求)で行っている | 加算を算定する月の訪問看護の分をオンラインで請求すること。令和6年6月実施分なら令和6年7月の請求(令和6年5月31日の疑義解釈その7 問5) |
| (2) オンライン資格確認を行う体制がある。導入時は医療機関等向け総合ポータルサイトで運用開始日を登録する | 届出書の備考では、居宅同意取得型のオンライン資格確認を行う体制がある場合に該当するとされている |
| (3) 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムで、看護師等が利用者の診療情報等を取得・活用できる体制がある | 電子カルテシステム等やその他の方法で、看護師等が訪問看護計画書の作成等で診療情報等を閲覧・活用できる体制が要る。取得できるだけの体制は該当しない(同 問1) |
| (4) ステーションの見やすい場所に、決められた2つの事項を掲示している | 次の見出しで説明 |
| (5) (4)の掲示事項を、原則としてウェブサイトに載せている | 自ら管理するホームページ等が無い場合は、この限りではない |
算定の条件は、令和8年3月5日の留意事項通知(保発0305第19号)が次のように書いています。
- オンライン資格確認を行う体制を持ち、利用者の同意を得て、居宅同意取得型のシステムで得た診療情報・薬剤情報・特定健診等情報を取得・活用して、指定訪問看護の計画的な管理を行うことを評価するもの
- 単にオンライン資格確認を行う体制を持っているだけでは算定できない
- 訪問看護療養費の請求を、電子情報処理組織の使用による請求(オンライン請求)で行っていること
掲示とウェブサイトに載せる内容
ステーションの見やすい場所に次の2つを掲示し、原則として同じ内容をウェブサイトにも載せます。
- ア: 看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムで取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施しているステーションであること
- イ: マイナ保険証の利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいるステーションであること
令和6年5月31日の疑義解釈(その7)は、掲示について次のように答えています。
- アとイは、ステーション内の事務室(利用申込みの受付・相談等に対応する場所)などにまとめて掲示してよい(問2)
- 「マイナ保険証をお出しください」など、マイナ保険証の提示を求める案内や掲示が要る。「保険証をお出しください」など、従来の保険証の提示だけを求める案内や掲示は該当しない(問3)
- 訪問看護を行う際に、掲示内容を含む書面を持参して利用者等に示すことが望ましい(問3)
掲示物は自作しなくても、厚生労働省の「訪問看護ステーション向け周知素材」のページにポスターがあります。2026年9月28日に確認した時点で、このページは「マイナ保険証の使い方_訪問看護_A2」のポスターについて「このポスターは「訪問看護医療DX情報活用加算」の提示に関する施設基準を満たします。」と書いています。
このほか、届出通知の第3の7により、届出をしたステーションは、その届出による算定を行うステーションである旨を掲示します。令和6年度改定のときにあった掲示(イ)とウェブサイト掲載の経過措置は、令和7年9月30日・令和7年5月31日で期限を過ぎており、令和8年度改定の通知にはこの加算の経過措置がありません。
届出の方法と算定を始める時期
届出は、ステーションの所在地を管轄する地方厚生(支)局長へ別紙様式10を1通出します。各月の月末までに受理されれば翌月から、月の最初の開庁日に受理されれば当月1日から算定できます。
- オンライン請求とオンライン資格確認を始めるポータルで運用開始日を登録
- 掲示とウェブサイト掲載をするアとイの2つの事項
- 別紙様式10で届け出る所在地を管轄する地方厚生(支)局へ
- 受理された翌月から算定する月の最初の開庁日の受理なら当月1日から
- 毎年8月1日現在で報告する届出書の記載事項等
別紙様式10では、次の3つにチェックを入れます。
| 番号 | 届出書の項目 | 届出書の備考 |
|---|---|---|
| 1 | 電子情報処理組織の使用による請求を実施している | 訪問看護療養費等をオンライン請求している場合に該当 |
| 2 | 電子資格確認を行う体制が整備されている | 居宅同意取得型のオンライン資格確認を行う体制がある場合に該当 |
| 3 | 医療DX推進の体制に関する事項と情報の取得・活用等について、ウェブサイトに載せている | 自ら管理するホームページ等が無い場合は、この限りではない |
- 審査は、届出を受け付けた日から2週間以内が標準です
- 届出の後に要件を満たさなくなったときは、その事情が生じた月に速やかに変更の届出をし、届け出た月の翌月から変更後の内容で算定します
- 届出をしたステーションは、毎年8月1日現在で届出書の記載事項等を地方厚生(支)局長へ報告します
居宅同意取得型のオンライン資格確認の流れ
居宅同意取得型では、初回の訪問で看護師等が持参したモバイル端末等を使い、マイナンバーカードによる本人確認と薬剤情報等の提供への同意を得ます。厚生労働省のリーフレット(令和6年6月の開始前に作られたもの)は、2回目以降は継続して訪問看護を行っている間、ステーションで「再照会」によって資格を確認し、薬剤情報等は初回の同意に基づいて取得できる仕組みだと説明しています。
- 利用者カードで本人確認
- 同意する
- 看護師等持参したモバイル端末等
- 資格確認
- オン資等システム資格・薬剤情報等
- 再照会
- ステーション2回目以降に照会
- 同じリーフレットは、資格情報をレセプトコンピュータ等に取り込む操作はステーション側で行うとしています
- オンライン資格確認は令和6年12月2日から、オンライン請求は令和6年12月請求分から、指定訪問看護事業者に義務付けられています。やむを得ない事情があるとして届け出たステーションには、期限付きの経過措置が設けられました(令和6年1月12日の通知)。オンライン請求の準備や毎月の手順は訪問看護レセプトのオンライン請求で扱っています
- 加算の要件(3)は、取得した情報を看護師等が計画書の作成などで見られることまで求めています。取得だけで止まっていないかを確かめてください
訪問看護ソフトとオンライン資格確認で確かめること
この加算の要件のうちソフトにかかわるのは、オンライン請求ができることと、オンライン資格確認で取得した資格情報・診療情報等を看護師等が計画書の作成などで見られることの2点です。訪問看護ソフト(請求ソフト・電子カルテ)の提供元には、次を確かめます。
- 医療保険分のオンライン請求: 加算を算定する月の分を、翌月にオンラインで請求できるか(疑義解釈その7 問5の考え方)
- 資格情報の取り込み: オンライン資格確認等システムから資格情報をレセプトコンピュータ等に取り込めるか。厚生労働省のリーフレットは、ステーションはあらかじめレセプトコンピュータの事業者にソフトの改修・適用予定を確かめるよう書いています
- 診療情報等を見る方法: 取得した診療情報・薬剤情報・特定健診等情報を、看護師等が計画書の作成などで閲覧・活用できる方法があるか。電子カルテで見るのか、別の方法で見るのかを決めておく
- 端末の構成: 厚生労働省の「資格確認端末において満たすべき要件(訪問看護ステーション)」(2026年3月18日更新)は、オンライン資格確認とオンライン請求を同じ端末で使う場合の推奨仕様を示しています。推奨仕様と違う機器を使う場合や、レセプトコンピュータ等の端末にアプリケーションソフト等を載せて使う場合は、導入前にシステムベンダが動作確認を必ず行うこととされています
- 訪問先の端末: 初回訪問で本人確認と同意に使うモバイル端末等を、誰が何台持つか
当サイトの掲載情報では、各製品の居宅同意取得型のオンライン資格確認への対応状況を項目として持っていません。上の点は、資料請求やデモの場で提供元に直接確かめてください。訪問看護ソフトの比べ方は訪問看護の電子カルテ・訪問看護ソフトの選び方に、掲載している製品は訪問看護ソフトの一覧と訪問看護ステーション向けのページにまとめています。
似た名前の加算との違い
「医療DX」「情報活用」が付く加算は、訪問看護ステーションのものと医療機関のものが別にあります。とくに医療機関が行う訪問看護にも同じ名前の加算(月1回5点)があるので、ステーションの50円と混同しないようにします。
| 加算 | 算定する所 | 金額・点数 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 訪問看護医療DX情報活用加算(訪問看護療養費) | 訪問看護ステーション | 50円(月1回まで) | オンライン請求・オンライン資格確認・居宅同意取得型の活用・掲示・ウェブサイト掲載 |
| 訪問看護医療情報連携加算(令和8年度新設) | 訪問看護ステーション | 1,000円(月1回まで) | 連携機関とICTで診療情報等を共有し常に確認できる体制。共有している連携機関(特別の関係にあるものを除く)が5以上。在宅患者連携指導加算を算定している場合は算定しない |
| 訪問看護医療DX情報活用加算(医科点数表) | 保険医療機関の訪問看護(在宅患者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料) | 5点(月1回まで) | 施設基準はステーションと同じく、電子請求・オンライン資格確認・居宅同意取得型の活用・掲示・ウェブサイト掲載。電子的診療情報連携体制整備加算・在宅医療DX情報活用加算を算定した月は算定できない |
| 在宅医療DX情報活用加算 | 保険医療機関の訪問診療 | 加算1は11点・加算2は9点(月1回まで) | 加算1は電子処方箋の体制と電子カルテ情報共有サービスを活用する体制も要件(電子カルテ情報共有サービスは当面の間、満たしているものとみなす) |
電子処方箋と電子カルテ情報共有サービスが要件に入っているのは、医療機関の在宅医療DX情報活用加算1です。訪問看護ステーションの訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準には、この2つはありません。医療機関の訪問看護の5点は、令和6年度改定でステーションの50円と同時に新設されたものです。
よくある質問
令和8年6月の改定後に、届出をし直す必要はありますか?
令和8年5月31日現在で算定していて、引き続き算定するなら新たな届出は要りません(令和8年3月5日保医発0305第9号の第4の1)。ただし、令和8年6月以降の実績などで届け出た内容と違う事情が生じた場合は、変更の届出をします。これから初めて算定するステーションは、別紙様式10で届け出ます。
オンライン資格確認を導入していれば算定できますか?
導入しているだけでは算定できません。留意事項通知は「単に」電子資格確認を行う体制を持っていることだけでは算定できないとしています。利用者の同意を得て居宅同意取得型のシステムで診療情報等を取得・活用し、計画的な管理を行うことと、看護師等が計画書の作成などで診療情報等を閲覧・活用できる体制(令和6年5月31日の疑義解釈その7 問1)が要ります。
届け出たら、いつから算定できますか?
各月の月末までに受理されれば翌月から、月の最初の開庁日に受理されれば当月1日から算定できます。審査は、届出を受け付けた日から2週間以内が標準とされています。届出先は、ステーションの所在地を管轄する地方厚生(支)局です。
「医療DX推進体制整備加算」とは違うのですか?
違います。医療DX推進体制整備加算は医療機関の初診料・再診料などに付いていた加算で、令和8年度改定で医療情報取得加算とともに廃止され、電子的診療情報連携体制整備加算が新設されました。訪問看護ステーションが算定するのは、訪問看護管理療養費の訪問看護医療DX情報活用加算(月1回50円)です。
出典
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html - 厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第74号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001665206.pdf - 厚生労働省保険局長「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保発0305第19号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686845.pdf - 厚生労働省保険局医療課長「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第9号・0730訂正後)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001732114.pdf - 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの送付について」(令和8年4月20日事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001693862.pdf - 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その13)」(令和8年9月25日事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001752608.pdf - 中央社会保険医療協議会「個別改定項目について」(令和8年2月13日)
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf - 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号)医科点数表
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf - 厚生労働省保険局医療課長「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号・0730訂正後)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001732104.pdf - 厚生労働省「令和6年度診療報酬改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html - 厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件」(令和6年厚生労働省告示第62号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001241061.pdf - 厚生労働省保険局長「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保発0305第12号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001241054.pdf - 厚生労働省保険局医療課長「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発0305第7号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252063.pdf - 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その7)」(令和6年5月31日事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001259608.pdf - 中央社会保険医療協議会「個別改定項目について」(令和6年2月14日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001220531.pdf - 厚生労働省「訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準等の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年1月12日保連発0112第1号・保医発0112第1号)
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001189430.pdf - 厚生労働省「【訪問看護ステーションの方々へ】訪問看護(医療保険)におけるオンライン資格確認、オンライン請求が令和6年6月から開始します!」
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001151918.pdf - 厚生労働省「オンライン資格確認について(医療機関・施術所等、システムベンダ向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html - 厚生労働省「資格確認端末において満たすべき要件(訪問看護ステーション)」(2026年3月18日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001154935.pdf - 厚生労働省「訪問看護ステーション向け周知素材」
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00119.html
制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年9月28日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。











