訪問看護ベースアップ評価料とは|令和8年度改定の金額・要件・届出と報告【2026年】

要点
訪問看護ベースアップ評価料は、訪問看護ステーションが職員のベースアップ(賃金表の改定による賃上げ)に充てるための、医療保険の訪問看護療養費の評価料です。令和6年度診療報酬改定で新設され、令和8年度改定(令和8年6月1日から適用)で対象職員が「ステーションに勤務する職員」に広がりました。(Ⅰ)は利用者1人につき月1回1,050円(継続して賃上げに取り組んだステーションは1,830円)、令和9年6月からは2,100円(同2,880円)です。改定前から算定していたステーションも改めて届け出る必要がありました。2026年9月28日時点で次にやることは、8月の報告書を出したかの確認、届出の内容と請求の突き合わせ、令和9年6月の金額の切り替えへの準備です。
訪問看護ベースアップ評価料とは
訪問看護ベースアップ評価料は、訪問看護療養費の算定方法を定めた告示(令和8年厚生労働省告示第74号で改正)にある評価料で、ステーションに勤務する職員の賃金を上げる体制にある場合に算定します。届け出たステーションだけが算定でき、(Ⅰ)と(Ⅱ)の2つがあります。
| 区分 | 算定する利用者 | 回数 |
|---|---|---|
| 評価料(Ⅰ) | 訪問看護管理療養費(月の初日の訪問の場合)または包括型訪問看護療養費を算定する利用者 | 利用者1人につき月1回 |
| 評価料(Ⅱ) | 評価料(Ⅰ)を算定する利用者 | 利用者1人につき月1回 |
厚生労働省の早見表では、(Ⅰ)だけを届け出るのが「大半のステーション」で、(Ⅱ)は「ベア評価料(Ⅰ)のみでは賃上げ原資が大きく不足する一部のステーション」が対象です。
この評価料は令和6年度改定で、訪問看護ステーションが看護職員その他の医療関係職種の賃金を改善している場合の評価として新設されました。令和8年度改定では、令和8年度と令和9年度にそれぞれ3.2%のベースアップの実現を支援する措置(看護補助者と事務職員はそれぞれ5.7%)がとられています(厚生労働省の疑義解釈資料その2〈令和8年4月1日〉問7。以下「疑義解釈」)。
ここでいうベースアップは、賃金表の改定で同じ年齢・職位の人の給与が前年度より上がることです。年齢や勤続年数が増えたことによる引き上げ(定期昇給)は含まれません(厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について【訪問看護ステーション向け】」令和8年3月10日版)。
令和8年度改定で変わったこと
対象職員が広がり、金額が令和8年6月と令和9年6月の2段階になり、継続して賃上げに取り組んだステーションには高い額が設けられました。
| 変わった点 | 令和8年度改定後の内容 |
|---|---|
| 対象職員 | 改定前は「主として医療に従事する職員」で、専ら事務作業を行う職員は含まれなかった。改定後は「当該訪問看護ステーションに勤務する職員」(開設者・役員・専ら管理者の業務に従事する者・業務委託により勤務する者を除く) |
| 金額 | 令和8年6月からと令和9年6月からの2段階。継続して賃上げに取り組んだステーションは別の(高い)額 |
| (Ⅱ)の区分 | 令和9年6月から36区分まで広がる |
| 届出 | 改定前から届け出ていたステーションも、令和8年6月1日までに改めて届け出る必要があった |
| 提出する書類 | 賃金改善計画書は作成不要。毎年8月に「賃金改善中間報告書」(その年度)と「賃金改善実績報告書」(前年度)を出す |
| 夜勤手当 | 恒常的に夜間を含む交替制勤務の職場の職員の夜勤手当も、基本給等に含めてよい |
金額:令和8年6月からと令和9年6月から
(Ⅰ)は令和8年6月から1,050円、令和9年6月から2,100円です(告示の注4で、令和9年6月以降は所定額の100分の200)。どれも利用者1人につき月1回の額です。
| 区分 | 令和8年6月〜令和9年5月 | 令和9年6月〜 |
|---|---|---|
| 評価料(Ⅰ) | 1,050円 | 2,100円 |
| 評価料(Ⅰ)の注3(継続して賃上げに取り組んだステーション) | 1,830円 | 2,880円 |
| 評価料(Ⅱ) | 区分1〜18:30円〜540円 | 区分1〜36:30円〜1,080円 |
| 評価料(Ⅱ)の注7・注8(継続して賃上げに取り組んだステーション) | 区分1〜18:40円〜1,040円 | 区分1〜36:40円〜1,580円 |
(Ⅱ)の区分19〜36は、令和9年6月以降に算定します。
注3(1,830円)を算定できるステーション
次のどちらかに当たるステーションです(「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」令和8年3月5日保医発0305第9号。以下「届出通知」)。
- 令和8年3月31日時点で評価料(Ⅰ)を届け出ていたステーション
- 令和8年度の対象職員の基本給等を、令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合と比べて、5分5厘(看護補助者・事務職員は8分)以上に相当する水準以上のベア等を行ったステーション。令和9年度は8分7厘(看護補助者・事務職員は1割3分7厘)
1つ目の条件は、令和8年3月31日時点で算定している必要があり、同年4月以降に算定を始めたステーションは含まれません(疑義解釈その2 問1)。2つ目の条件で届け出る場合は、別紙様式11に加えて別紙様式11別添1を使います。厚生労働省の早見表では、2つ目の条件を「R6年度~R8年度の賃上げ実績(計5.5%、事務職員は8%相当)を示せる」と表しています。(Ⅱ)の注7・注8も、令和8年3月31日時点で(Ⅱ)を届け出ていたことなど、同じ形の条件です。
対象職員:誰の賃金に使えるか
対象職員は、ステーションに勤務する職員のうち、開設者・役員・専ら管理者の業務に従事する者・業務委託により勤務する者を除いた人です。看護補助者と事務職員も含まれます。
| 職員 | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| ステーションに勤務する職員 | 対象 | 届出通知の施設基準 |
| 開設者・役員・専ら管理者の業務に従事する者 | 対象外 | 同上 |
| 業務委託により勤務する者 | 対象外 | 同上、疑義解釈その2 問2 |
| 派遣職員 | 条件を満たせば対象にできる。派遣元と相談・協力して、ステーションの職員と同程度以上の賃金改善を行うなど | 疑義解釈その2 問2 |
| 事務職員 | 主として事務を担当している者 | 疑義解釈その7 問6 |
| 他の事業所でも勤務する職員 | 勤務実態に応じて、常勤換算などで基本給等総額を按分する。兼務先が介護職員等処遇改善加算を算定する事業所などでも同じ扱い | 疑義解釈その7 問5 |
(Ⅰ)の算定要件
(Ⅰ)は、対象職員がいて、得た収入をすべて対象職員のベア等に使うことが要件です。(Ⅰ)では、(Ⅱ)のような区分の計算(賃金改善算定基礎額の算出)は要りません。
- 対象職員がいること
- 収入は、対象職員の基本給または決まって毎月支払われる手当(基本給等)の引き上げ(ベア等)と、それに伴う賞与・時間外手当・法定福利費(事業者負担分等を含む)などの増加分に使う
- ベア等をしても利用者数の変動などで収入が余り、追加のベア等が難しい場合に限って、賞与などベア等以外の方法で賃金を改善できる
- 賃金を改善する項目を特定する。評価料で改善する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く)の水準を下げない
- 労働基準法等を守る
- 賃金改善の方法を、届出に合わせて対象職員に周知し、就業規則等の内容も周知する。職員から問い合わせがあれば、書面を使うなどして分かりやすく答える
- 過去の年度に算定していた場合は、賃金改善実績報告書を適切に提出していること
新しく開設したステーションが届け出る場合は、(Ⅰ)は届出の前の1か月の、対象職員への給与の支払い実績が必要です(疑義解釈その2 問3)。
賃金改善の実績は、「令和8年3月または5月時点の給与体系を、その年度に勤務している職員に当てはめた場合の基本給等総額」と「算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」の差で判断します。令和8年5月までに届け出ていたステーションの「給与体系」は、改定前の評価料による賃金改善の後で、改定後の評価料による賃金改善の前のものに限られます。「令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」の補助金による部分は含めません。
(Ⅱ)の要件と区分の決め方
(Ⅱ)は、(Ⅰ)だけでは賃上げの原資が大きく足りないステーション(厚生労働省の早見表の表現)が、(Ⅰ)に上乗せして算定するものです。
評価料(Ⅰ)
1,050円
- 利用者1人につき月1回
- 区分の計算は不要
- 様式は別紙様式11(Ⅰ)
評価料(Ⅱ)
区分に応じ30円〜540円
- (Ⅰ)を算定する利用者1人につき月1回
- 賃金改善算定基礎額などから区分を計算する
- 常勤換算2人以上、社会保険診療等収入が総収入の100分の80超
- 様式は別紙様式11(Ⅰ)・(Ⅱ)
(Ⅱ)の要件は次のとおりです(届出通知の施設基準)。
- (Ⅰ)を届け出ていること
- (Ⅰ)で算定される金額の見込みが、「賃金改善算定基礎額 × 医療保険の利用者割合」の5割未満であること
- 常勤換算2人以上の対象職員が勤務していること(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域のステーションを除く)
- 社会保険診療等収入金額の合計が、総収入の100分の80を超えること。社会保険診療等収入には、介護保険の保険給付、障害福祉サービスの給付費、国・地方公共団体・保険者等の補助金なども含まれる
- 収入の使い方、労働基準法等の遵守、職員への周知は(Ⅰ)と同じ
賃金改善算定基礎額は、対象職員の月額賃金総額に、次の数を掛けて足した額です(別表1)。月額賃金は、基本給等と、時間外手当など月ごとに変動して支払われる手当の合計で、賞与や期末・勤勉手当など特定の時期にだけ支払われる手当は含めません。
| 職員 | 令和8年6月〜令和9年5月 | 令和9年6月〜 |
|---|---|---|
| 対象職員(看護補助者・事務職員を除く)の月額賃金総額 | 1.29×3.2% | 1.29×6.4% |
| 看護補助者・事務職員の月額賃金総額 | 1.29×5.7% | 1.29×11.4% |
1.29の係数は、事業主が負担する法定福利費や、月額給与に伴って変動する賞与などを踏まえたものです(厚生労働省の概要資料)。
医療保険の利用者割合は、直近3か月の1月あたりの「医療保険で訪問看護を受けた人」を、「医療保険で訪問看護を受けた人+介護保険で訪問看護を受けた人」で割って出します。同じ月に医療保険と介護保険の両方で訪問看護を受けた人は、医療保険として数えます。
区分は、次の【A】を計算し、別表2に当てはめて決めます。
【A】=(賃金改善算定基礎額 × 医療保険の利用者割合 × 0.5 − (Ⅰ)で算定される金額の見込み)÷(Ⅱ)の算定回数の見込み
| 【A】 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|
| 0を超える | (Ⅱ)1 | 30円 |
| 45以上 | (Ⅱ)2 | 60円 |
| 525以上 | (Ⅱ)18 | 540円 |
| 1,065以上 | (Ⅱ)36 | 1,080円 |
(表は別表2の一部です。区分は1〜36まであります。)
- 月額賃金総額は、原則として(Ⅱ)を届け出る月の直近1か月の総額を使う
- (Ⅰ)の金額の見込みと(Ⅱ)の算定回数の見込みは、訪問看護管理療養費(月の初日の訪問の場合)または包括型訪問看護療養費を算定する実利用者の人数で計算し、届け出る月の直近3か月の1月あたりの平均を使う
- 届け出た時点と比べて、対象職員の数か、3月ごとの(Ⅰ)の算定回数が1割以上変わり、計算し直して区分が変わる場合は、計算した月のうちに届け出て、翌月から変更後の区分で算定する
- 新しく開設したステーションが届け出る場合は、届出の前の3か月の、対象職員への給与の支払い実績が必要(疑義解釈その2 問3)
- 令和8年度と令和9年度は評価区分を見直す必要があるため、新規の届出のときと、毎年6月1日時点で算定できるように届け出る
届出の方法といつから算定できるか
届出は、ステーションごとに、所在地を管轄する地方厚生(支)局へ別紙様式11で行います。月末までに受理されれば翌月から、月の最初の開庁日に受理されればその月の1日から算定できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位 | 訪問看護ステーションごと。法人本部などがまとめて届け出ることはできず、報告書も同じ(疑義解釈その7 問2) |
| 提出先 | 所在地を管轄する地方厚生(支)局。都道府県事務所ごとの専用メールアドレスにExcelファイルで提出する。メールアドレスが無いなどやむを得ない場合は書面 |
| 様式 | 別紙様式11はすべてのステーションで必要。注3・注7の2つ目の条件で届け出る場合は別紙様式11別添1。法人内の同じ給与体系の複数ステーションで(Ⅱ)の「月額賃金総額」と「対象職員数」を通算する場合は別紙様式11別添2 |
| 審査 | 届出を受け付けた日から2週間以内が標準 |
| 算定の開始 | 各月の月末までに受理されたものは翌月から。月の最初の開庁日に受理されたものはその月の1日から |
| 受理番号 | (Ⅰ)は「訪ベⅠ1」、(Ⅰ)の注3は「訪ベⅠ1注」、(Ⅱ)は「訪ベⅡ1~36」、(Ⅱ)の注7・注8は「訪ベⅡ1~36注」 |
| 掲示 | 届け出たステーションは、算定するステーションである旨を掲示する |
様式と都道府県事務所の専用メールアドレスは、厚生労働省のベースアップ評価料等についての特設ページにあります。手引きでは、メールに添付するExcelファイルの名前にステーションコードを入れる(例:9999999_ベースアップ評価料届出.xlsx)よう案内しています。
令和8年6月1日からの算定の届出は、令和8年5月7日以降に提出でき、厚生労働省のスケジュールでは6月1日必着でした。令和8年4月24日の事務連絡は、改定前から届け出ていて6月1日以降も算定するステーションも、施設基準の内容が変わったため改めて届け出る必要があるとしています。
賃金改善の使い方と毎年8月の報告
評価料の算定期間は6月から翌年5月で、毎年8月に、その年度の中間報告書と前年度の実績報告書を地方厚生(支)局長に出します。
- 令和8年5月7日〜6月1日必着別紙様式11で届け出る
- 令和8年6月改定後の評価料の算定を始める。算定期間は6月から翌年5月
- 令和8年8月令和7年度の実績報告書と、令和8年度の中間報告書(6〜7月時点の賃上げ状況)を出す
- 令和9年5月令和9年6月以降も算定する場合は様式を出す。(Ⅰ)だけを続ける場合は不要
- 令和9年6月金額が上がり、(Ⅱ)は36区分になる
- 令和9年8月令和8年度の実績報告書と、令和9年度の中間報告書を出す
令和8年6月から初めて算定を始めたステーションも、令和7年度の実績報告書がないほかは同じ流れです(厚生労働省のスケジュール)。報告書は別紙様式11別添4の1で作り、法人内の同じ給与体系の複数ステーションをまとめて作る場合は別添4の2を使います。
賃金改善の進め方で、疑義解釈や通知が示していることは次のとおりです。
- 原則として算定を始めた月から賃金改善を行い、算定する月は続ける。6月から翌年5月に算定した収入を、その年の4月から翌年3月の賃金改善に充ててもよい(疑義解釈その2 問5、届出通知)
- 算定期間と賃金改善の実施期間は、原則として一致させる(疑義解釈その7 問4)
- 令和8年6月から令和9年5月に得た収入は、原則として令和9年5月までの賃金改善に使う。患者数の変動などでやむを得ず残った分は、実績報告書を出す8月までの賃金改善に充ててよい(疑義解釈その2 問6)
- 令和8年4月以降に新しく設けた手当に充ててもよい。一時的なものでなく、決まって毎月支払われる給与(基本給等の一部)であることが条件(疑義解釈その7 問3)
- 3.2%・5.7%のベースアップに届かない場合も算定できる。ただし収入はすべて対象職員のベア等と、それに伴う増加分に使う(疑義解釈その2 問7)
- 賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、「特別事情届出書」(別紙様式11別添3)を届け出る
- 報告書の根拠になる資料などは、算定する年度の終了後3年間保管する
請求ソフト(訪問看護ソフト)で確認すること
訪問看護ソフトでは、届け出た区分どおりに算定されているかと、令和9年6月の金額の切り替えに対応できるかを確かめます。厚生労働省は令和8年8月19日の事務連絡で、ベースアップ評価料等について、届け出た施設基準と請求の内容に疑義が生じているとし、8月診療分以降は届出の内容を改めて確かめたうえで請求するよう求めています(6月・7月診療分は審査支払で特段の対応をとるよう調整したとしています)。
| 確認すること | 理由 |
|---|---|
| ステーションの設定にある区分が、受理された届出((Ⅰ)か注3か、(Ⅱ)の区分)と同じか | 届出と請求の不一致が問題になっている |
| (Ⅰ)が、訪問看護管理療養費(月の初日の訪問の場合)または包括型訪問看護療養費を算定する利用者に月1回だけ付くか | 算定する利用者と回数が決まっている |
| (Ⅱ)が、(Ⅰ)を算定する利用者に月1回だけ付くか | 同上 |
| 令和9年6月からの金額((Ⅰ)2,100円、注3は2,880円、(Ⅱ)は36区分)に切り替えられるか、提供元の予定 | 令和9年6月に金額が変わる |
| 医療保険・介護保険の利用者数と(Ⅰ)の算定回数を、月ごと・3か月ごとに出せるか | (Ⅱ)の区分計算と、1割以上の変動の確認に使う |
同じ告示の訪問看護物価対応料も、令和9年6月以降は所定額の100分の200で算定します。切り替えは同じ時期なので、あわせて提供元に確かめてください。
報告書に書く賃金の数字は給与の記録から作るため、訪問看護ソフトで確かめるのは、主に算定と利用者数の側です。当サイトに掲載している訪問看護ソフト33本(2026年9月28日時点)の掲載情報には、ベースアップ評価料への対応についての記載はありません。改定への対応状況は、各提供元に確かめてください。ソフトの選び方は訪問看護の電子カルテ・訪問看護ソフトの選び方に、掲載製品の一覧は訪問看護ソフトにまとめています。
一覧の「スコア」は、料金・無料で試せるか・連携などの公開情報がそろっているかの目安で、機能の優劣ではありません(採点方法)。
2026年9月28日時点で次にやること
令和8年8月の報告書を出したかを確かめ、届出と請求を突き合わせ、令和9年6月の切り替えに向けて準備します。
- 令和8年8月の報告書を出したか確かめる。令和8年度の提出期限は令和8年8月31日でした。期限を過ぎている場合は、できるだけ早く(事務連絡の言葉では「可及的速やかに」)地方厚生(支)局長あてに出します。様式は特設ページの最新のものを使います(令和8年9月1日の事務連絡)
- 改定前から届け出ていたステーションは、令和7年度の実績報告書と令和8年度の中間報告書の両方が必要です。1通のメールにまとめて添付して出してもかまいません(疑義解釈その11 問6)
- 受理された届出の区分と、請求ソフトの設定・8月診療分以降の請求を突き合わせる
- (Ⅱ)を算定している場合は、対象職員の数と3月ごとの(Ⅰ)の算定回数が、届け出た時点から1割以上変わっていないかを見る。対象職員が0人になるなど施設基準を満たさなくなった場合は、すぐに変更を届け出て、届け出た月の翌月から算定しない(疑義解釈その11 問1)
- 賃金改善の根拠になる給与の資料を保管し、令和9年8月の実績報告書(令和8年度分)に備える
- 令和9年6月に向けて、ソフトの切り替えの予定を提供元に確かめる。(Ⅱ)を算定する場合は、令和9年6月1日時点で算定できるよう届け出る
まだ届け出ていないステーションは、月末までに受理されれば翌月から算定できます。立場別のまとめは訪問看護ステーション向けのページにあります。
よくある質問
介護保険で訪問看護を受けている利用者にも算定できますか?
告示では、(Ⅰ)は訪問看護管理療養費(月の初日の訪問の場合)または包括型訪問看護療養費を算定している利用者1人につき算定するとされています。また、訪問看護療養費は、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等については算定しないと定められています。(Ⅱ)の区分の計算では、利用者のうち医療保険で訪問看護を受けた人の割合(医療保険の利用者割合)を使います。
3.2%の賃上げに届かなくても算定できますか?
算定できます(疑義解釈その2 問7)。ただし、評価料で得た収入はすべて、対象職員の基本給等の引き上げと、それに伴う賞与・時間外手当・法定福利費などの増加分に使う必要があります。定期昇給はベースアップに含まれません。
8月の報告書の提出期限を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?
令和8年9月1日の事務連絡では、令和8年度の報告書の提出期限は令和8年8月31日で、やむを得ず期限を過ぎている場合は、可及的速やかに地方厚生(支)局長あてに提出するよう示しています。様式は特設ページに載っている最新のものを使います。過去の年度に算定している場合、実績報告書を適切に提出していることは(Ⅰ)の施設基準の1つです。
職員が非常勤だけの場合、常勤換算はどう数えますか?
非常勤の対象職員の1週間の所定労働時間の合計を32時間で割って、常勤換算数を出します(疑義解釈その12 問1)。(Ⅱ)には、常勤換算2人以上の対象職員が勤務していることという要件があります(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域のステーションを除く)。
出典
- 厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第74号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001665206.pdf - 厚生労働省保険局長「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保発0305第19号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686845.pdf - 厚生労働省保険局医療課長「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第9号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001732114.pdf - 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定について【訪問看護ステーション向け】」(令和8年3月10日版)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001707809.pdf - 厚生労働省保険局医療課 事務連絡「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料に係る施設基準の届出について(周知)」(令和8年4月24日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001695495.pdf - 厚生労働省「ベースアップ評価料の届出に必要な様式 早見表<令和8年度版>(訪問看護ステーションの場合)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001695520.pdf - 厚生労働省「令和8年5月以前にベースアップ評価料を算定している医療機関・訪問看護ステーション向け」(届出のスケジュール)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001695488.pdf - 厚生労働省「令和8年6月以降にはじめてベースアップ評価料を算定する医療機関・訪問看護ステーション向け」(届出のスケジュール)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001695489.pdf - 厚生労働省「訪問看護ベースアップ評価料の届出の手引き」(2026年4月版)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001704735.pdf - 厚生労働省保険局医療課 事務連絡「ベースアップ評価料等に係る診療報酬請求について」(令和8年8月19日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001740772.pdf - 厚生労働省保険局医療課 事務連絡「ベースアップ評価料等に係る賃金改善実績報告書(令和7年度分)及び賃金改善中間報告書(令和8年度分)の取扱いについて」(令和8年9月1日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001744554.pdf - 厚生労働省「ベースアップ評価料等について」(特設ページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html - 厚生労働省保険局医療課 事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001689076.pdf - 厚生労働省保険局医療課 事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その7)」(令和8年5月29日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001707505.pdf - 厚生労働省保険局医療課 事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その11)」(令和8年7月30日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001731253.pdf - 厚生労働省保険局医療課 事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その12)」(令和8年9月2日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001744953.pdf - 厚生労働省「令和6年度診療報酬改定 個別改定項目について」(令和6年2月14日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001220531.pdf
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