# 処遇改善加算のキャリアパス要件とは｜要件Ⅰ〜Ⅴで作る規程・研修計画・昇給の仕組みと届出【令和8年度】

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- 公開: 2026-10-09／更新: 2026-10-09
- 編集: 介護ツールナビ編集部（https://kaigo-tool-navi.com/editorial-policy）
- 要約: キャリアパス要件とは、介護職員等処遇改善加算の区分ごとに求められる、任用要件と賃金体系（Ⅰ）、研修計画（Ⅱ）、昇給の仕組み（Ⅲ）、年額440万円以上の職員（Ⅳ）、介護福祉士等の配置（Ⅴ）の5つの要件です。令和8年度は、特例要件を満たす事業所に限り、要件Ⅰ〜Ⅳを令和9年3月末までに整えると誓約すれば申請時点から満たすものとして扱われます。各要件で作る書面と、計画書・実績報告書・変更届での扱いを、厚生労働省の令和8年度分の通知とQ&Aで整理します。

キャリアパス要件とは、介護職員等処遇改善加算を算定するために、区分ごとに満たす必要がある5つの要件です。要件Ⅰは職位・職責に応じた任用要件と賃金体系、要件Ⅱは資質向上の目標と研修の計画、要件Ⅲは経験・資格・評価に応じた昇給の仕組み、要件Ⅳは賃金改善後の年額が440万円以上の介護職員を1人以上置くこと、要件Ⅴは介護福祉士等の配置にかかる加算の届出です。加算Ⅰイ・Ⅰロは要件Ⅰ〜Ⅴのすべて、加算Ⅱイ・Ⅱロは要件Ⅰ〜Ⅳ、加算Ⅲは要件Ⅰ〜Ⅲ、加算Ⅳは要件Ⅰ・Ⅱが必要です。令和8年度は、令和8年度特例要件を満たす事業所に限り、要件Ⅰ〜Ⅳを令和9年3月末までに整えると処遇改善計画書で誓約すれば、申請時点から満たすものとして扱われます（2026年10月9日時点で公表されている令和8年度分の通知とQ&A第1版による）。

**数字: キャリアパス要件で押さえる数字（令和8年度分の通知・Q&A）**

- **440万円** 要件Ⅳの年額（改善後の見込額。1人以上）
- **10人未満** 内規でもよい事業所（就業規則の作成義務がない場合）
- **令和9年3月末** 誓約した要件を整える期限（実績報告書で報告）
- **2年間** 計画書と根拠資料の保存（実績報告書も同じ）

加算全体の区分・加算率・令和8年度特例要件の中身は[処遇改善加算 令和8年度の変更点](https://kaigo-tool-navi.com/blog/shogu-kaizen-kasan-r8)で整理しています。この記事は、キャリアパス要件ごとに「何を作り、どこに書き、何を届け出るか」に絞ります。

## 加算の区分ごとに必要なキャリアパス要件

必要なキャリアパス要件は、算定する区分で決まります。通知では、加算Ⅰイの要件から、加算Ⅱイは要件Ⅴを、加算Ⅲは要件Ⅳ・Ⅴを、加算Ⅳは要件Ⅲ〜Ⅴを満たさなくても算定できるとされています。加算Ⅰロ・Ⅱロは、それぞれ加算Ⅰイ・Ⅱイの要件に令和8年度特例要件を足したものです。

**比較: 区分ごとに必要なキャリアパス要件（令和8年6月以降）**

- **加算Ⅰ・Ⅱ**
  - イ・ロとも同じ
  - 要件Ⅰ〜Ⅳ
  - 加算Ⅰは要件Ⅴも
- **加算Ⅲ**
  - 要件Ⅰ〜Ⅲ
- **加算Ⅳ**
  - 要件Ⅰ・Ⅱ

| 区分 | 要件Ⅰ | 要件Ⅱ | 要件Ⅲ | 要件Ⅳ | 要件Ⅴ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰイ・Ⅰロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ⅱイ・Ⅱロ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| Ⅲ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| Ⅳ | ○ | ○ | — | — | — |

令和8年4月・5月の加算Ⅰ・Ⅱも、6月以降の加算Ⅰイ・Ⅱイと同じ組み合わせです。

令和8年6月に加算が新設された訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援は、仕組みが違います。令和8年度特例要件を満たせばキャリアパス要件は要りません。満たさない場合は「加算Ⅳの取得に準ずる要件」として、要件Ⅰ・Ⅱと職場環境等要件を満たします。このとき要件Ⅰ・Ⅱの対象は「介護職員」ではなく「職員」で、特例要件を満たさなくても、令和9年3月末までに整えると誓約すれば申請時点から満たすものとして扱われます。

## キャリアパス要件Ⅰ：任用要件と賃金体系を書面にする

要件Ⅰでは、職位・職責・職務内容に応じた任用の要件と、それに応じた賃金体系を定め、就業規則などの書面にして、全ての介護職員に周知します。通知が挙げる3つの条件は次のとおりです。

1. 介護職員を任用するときの、職位・職責・職務内容などに応じた任用の要件（賃金に関するものを含む）を定めている
2. その職位・職責・職務内容などに応じた賃金体系（一時金など臨時に払うものを除く）を定めている
3. 1と2について、就業規則などの明確な根拠規程を書面で整え、全ての介護職員に周知している

- **10人未満の事業所**: 常時雇用する者が10人未満など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所は、就業規則の代わりに内規などを整えて周知すればよいとされています。Q&A（問4-1）は、「就業規則等」の「等」として、法人全体の取扱要領や、作成義務のない事業場の内規を想定しているとしています
- **ひな形**: Q&A（問4-1）は、令和8年度の処遇改善計画書の様式（別紙様式2）に、キャリアパスや賃金規程のモデル例を載せているとしています。様式2のExcelには「参考（キャリアパス要件概要及びキャリアパス・賃金既定例）」のシートがあり、任用要件（勤続年数など）ごとに、常勤（月給）と非常勤（時給）の基本給と経験・資格・役職の手当を並べる形の例が載っています
- **要件Ⅲとの違い**: 要件Ⅰは任用要件と賃金体系の整備を求めるもので、昇給に関する内容を含めることまでは求めていません。昇給の仕組みは要件Ⅲで求められます（問4-6）

## キャリアパス要件Ⅱ：資質向上の目標と研修の計画を作る

要件Ⅱでは、介護職員と意見を交換しながら資質向上の目標と具体的な計画を作り、研修の実施か研修の機会の確保をして、全ての介護職員に周知します。計画には、次のaかbの少なくとも一方を含めます。

| 計画に入れる取組 | 通知の内容 |
|---|---|
| a 研修と能力評価 | 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供や技術指導（OJT、OFF-JTなど）を行い、介護職員の能力評価を行う |
| b 資格取得の支援 | 研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用（交通費・受講料など）の援助などを行う |

Q&Aは、作り方について次のように答えています。

- **意見の交換**（問4-2）: 対面に加え、労働組合がある場合は労働組合との意見交換、メールなどによる意見募集など、できるだけ多くの職員の意見を聴く機会を設けることが望ましい
- **資質向上の目標**（問4-3）: 事業者が運営状況や職員のキャリア志向を踏まえて設定する。例として、介護技術・コミュニケーション能力などの向上や、事業所全体での介護福祉士などの資格の取得率の向上が挙げられている
- **資質向上のための計画**（問4-4）: 様式や基準はなく、計画期間の定めもない。賃金改善実施期間と合っていなくてもよい。例として、研修テーマ・対象者・実施予定の月を並べた年間の研修計画と、新人に経験者を担当として付ける技術指導などが示されている
- **能力評価**（問4-5）: 個別面談などで、職員の自己評価に対して先輩職員・サービス担当責任者・ユニットリーダー・管理者などが評価する方法が考えられる。機会を適切に設けていれば、必ずしも全ての職員を評価する必要はない

通知に綴じ込まれた令和8年3月13日版の実績報告書の様式例（別紙様式3-1）では、aとbのどちらに当てはまるかにチェックを入れ、取組の具体的な内容を書く欄があります。研修の受講記録やシフトの調整の記録は、この欄と根拠資料に使えます。研修・eラーニングのツールは[研修・eラーニングのカテゴリ](https://kaigo-tool-navi.com/categories/training)、勤務シフトの作成は[シフト・勤怠のカテゴリ](https://kaigo-tool-navi.com/categories/shift)で比べられます。

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## キャリアパス要件Ⅲ：昇給の仕組みを規程にする

要件Ⅲでは、経験・資格に応じて昇給する仕組みか、一定の基準で定期に昇給を判定する仕組みを設け、就業規則などの書面にして全ての介護職員に周知します。仕組みは次の3つのどれかに当てはまる必要があります。

| 仕組み | 通知の内容 | 条件 |
|---|---|---|
| a 経験に応じて昇給 | 勤続年数・経験年数などに応じて昇給する | — |
| b 資格などに応じて昇給 | 介護福祉士などの資格の取得や実務者研修などの修了に応じて昇給する | 別の法人などで資格を取ってから就業した人も昇給する仕組みであること |
| c 一定の基準で定期に昇給を判定 | 実技試験や人事評価などの結果に基づいて昇給する | 客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていること |

- **10人未満の事業所**: 要件Ⅰと同じく、就業規則の作成義務がない事業所は内規などでよいとされています
- **昇給の方式**（問4-7）: 基本給による改善が望ましいが、基本給・手当・賞与などを問わない
- **対象**（問4-8）: 非常勤職員を含め、その事業所や法人に雇用される全ての介護職員が対象になり得る仕組みである必要がある。派遣労働者を加算の対象にする場合は、その派遣職員にも要件Ⅲに当たる昇給の仕組みが要る
- **判定の時期**（問4-9）: cの判定の時期は事業所の規模や経営状況に応じて決めてよいが、明文化しておく

昇給の仕組みの規程を就業規則と別に作っている場合は、その規程も保管して、都道府県知事等から求められたらすぐに示します。要件Ⅰの任用要件・賃金体系の規程も同じです。

## キャリアパス要件Ⅳ：年額440万円以上の職員を1人以上置く

要件Ⅳでは、経験・技能のある介護職員のうち1人以上の、賃金改善後の賃金の見込額（加算による賃金改善の見込額を含む）を年額440万円以上にします。加算による賃金改善の前から年額440万円以上の人は、この1人に数えません。

| 論点 | 通知・Q&Aの内容 |
|---|---|
| 経験・技能のある介護職員 | 勤続年数10年以上の介護福祉士が基本。他法人や医療機関での経験の通算、能力評価や等級の活用など、事業所の裁量で設定できる。介護福祉士がいない小規模の事業所は、資格のない人を計上してもよい（問5-3） |
| 440万円に含めるもの | 手当などを含めて判断する。社会保険料などの事業主負担の法定福利費は含めない（問5-1） |
| 法人単位で申請する場合 | 一括して申請する事業所の数以上の人数が法人全体にいればよい。5事業所なら、全体で5人以上（問5-2） |
| 一体で運営するサービス | 労務管理が一体なら、介護給付と総合事業、介護給付と予防給付などは同じ事業所とみなして合計1人以上でよい（問5-5・5-6） |
| 年度の途中で退職した場合 | 指定権者に合理的な理由を説明すれば、要件を満たしたものと扱える（問5-4） |

通知は、例外的に賃金改善が難しく、合理的な説明がある場合は、この要件を満たさなくてもよいとしています。令和8年3月13日版の様式例では、計画書（別紙様式2-1）と実績報告書（別紙様式3-1）に、440万円以上の人を設定できない理由を選ぶ欄があります。

- 小規模事業所などで、職員間の賃金バランスに配慮が必要
- 職員全体の賃金水準が低い、地域の賃金水準が低いなどの理由で、すぐに年額440万円まで引き上げるのが難しい
- 年額440万円の賃金改善のために、規程の整備や研修・実務経験の積み重ねに一定の期間が要る
- その他（理由を書く）

Q&A（問5-8）は、こうした合理的な説明は指定権者の判断で幅広く認められるものとしています。法人単位の申請で、設定が難しい事業所がある場合は、計画書に合理的な理由を書けば、その事業所を人数から除けます（問5-2）。1か月の総単位数から加算の見込額を出すときは[処遇改善加算の計算ツール](https://kaigo-tool-navi.com/keisan/shogu-kaizen-kasan)を使えます。

## キャリアパス要件Ⅴ：介護福祉士等の配置にかかる加算を届け出る

要件Ⅴは、サービスごとに決められたサービス提供体制強化加算・特定事業所加算・入居継続支援加算・日常生活継続支援加算のどれかの区分を届け出ていることです。新しい書面を作る要件ではなく、ほかの加算の届出で満たします。加算Ⅰイ・Ⅰロだけに必要です。通知の別紙1表3から、主なサービスを抜き出しました。サービス提供体制強化加算の区分と要件は[サービス提供体制強化加算の記事](https://kaigo-tool-navi.com/blog/service-teikyo-taisei-kyoka-kasan)にまとめています。サービス提供体制強化加算の区分ごとの職員割合と計算方法は[サービス提供体制強化加算の記事](https://kaigo-tool-navi.com/blog/service-teikyo-taisei-kyoka-kasan)にまとめています。

| サービス | 要件Ⅴを満たす加算の区分 |
|---|---|
| 訪問介護 | 特定事業所加算Ⅰ、特定事業所加算Ⅱ |
| 通所介護、訪問入浴介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人保健施設、介護医療院など | サービス提供体制強化加算Ⅰ、サービス提供体制強化加算Ⅱ |
| 地域密着型通所介護 | サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ、Ⅲイ・ロ（Ⅲイ・ロは療養通所介護費を算定する場合のみ） |
| 特定施設入居者生活介護（地域密着型を含む） | サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ |
| 介護老人福祉施設（地域密着型を含む） | サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ、日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱ |
| 短期入所生活介護、短期入所療養介護 | サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ、または併設の本体施設が処遇改善加算Ⅰを届け出ている |

入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を、喀痰吸引が必要な利用者の割合などの要件を満たせずに算定できない状態が常態化し、3か月以上続いた場合は、変更の届出が必要です。Q&A（問6-1）によると、3か月を超えて続かない限り区分を変える必要はなく、4か月以上続く場合に4か月目の分から変えます（例：8〜10月に算定できず、11月も続く場合は11月分から）。Q&Aは、それまでの間も国保連の事業所台帳では入居継続支援加算などを算定可能にしておく必要があるとしています。

## 令和8年度の誓約による特例

令和8年度は、申請時点で令和8年度特例要件を満たす事業所に限り、要件Ⅰ〜Ⅳを令和9年3月末までに整えると処遇改善計画書で誓約すれば、申請時点からその要件を満たすものとして扱われます。誓約した事業所は、令和9年3月末までに整えて、実績報告書でその旨を報告します。

| 要件 | 誓約したときに令和9年3月末までにすること |
|---|---|
| 要件Ⅰ | 任用要件と賃金体系の定めを整える |
| 要件Ⅱ | 計画を作り、研修の実施か研修の機会の確保をする |
| 要件Ⅲ | 昇給の仕組みを整える |
| 要件Ⅳ | 年額440万円以上にする賃金改善を行う |

- **要件Ⅴ**: 通知の要件Ⅴの項には、誓約で満たしたものとする扱いが書かれていません。計画書の提出前のチェックリストでも、要件Ⅴは「満たすこと」とだけ書かれています
- **4月・5月の算定**（問8-3）: 特例要件は基本的に6月以降の算定の要件ですが、4月・5月の算定で要件Ⅰ〜Ⅳを誓約で満たすとして申請する場合は、特例要件を満たすこと（取組を誓約する場合を含む）が必要です
- **令和7年度に誓約して整えられなかった場合**（問4-10）: 令和7年度に要件Ⅰ〜Ⅲ・職場環境等要件の整備を誓約して加算を取り、整えられなかった事業所は、原則として返還の対象です。ただし令和8年度の申請時点で特例要件を満たし（取組の誓約を含む）、令和8年度の計画書で改めて誓約して4月以降も加算を取る場合は、令和7年度分の返還を求めない扱いとされています

特例要件にあたるケアプランデータ連携システムの利用は[ケアプランデータ連携システムの記事](https://kaigo-tool-navi.com/blog/careplan-data-renkei-system)、生産性向上推進体制加算は[生産性向上推進体制加算の記事](https://kaigo-tool-navi.com/blog/seisansei-kojo-suishin-taisei-kasan)で扱っています。職場環境等要件のうち生産性向上の区分は[処遇改善加算の生産性向上の要件](https://kaigo-tool-navi.com/blog/shogu-kaizen-kasan-seisansei-kojo)で説明しています。

## 計画書・実績報告書・変更届での扱い

キャリアパス要件は、処遇改善計画書の個票（別紙様式2-2・2-3）で事業所ごとに満たすかを入れ、総括表（別紙様式2-1）に転記されます。計画書を出してから整えた要件や、途中で変わった要件は、実績報告書と変更届で扱います。

**手順: キャリアパス要件の書面と届出の流れ（令和8年度）**

1. 規程・計画を書面にする — 要件Ⅰ〜Ⅲ
2. 全ての介護職員に周知する — 計画書の内容も
3. 計画書で満たすか誓約を選ぶ — 個票と総括表
4. 誓約した要件を整える — 令和9年3月末まで
5. 実績報告書で報告する — 根拠資料は2年保存

- **計画書のチェック項目**: 総括表の確認事項には、要件Ⅰ〜Ⅲのうち満たす必要のある項目について証明となる書面を作り職員に周知したこと、提出時点で書面ができていない場合は令和9年3月末までに整えることが並んでいます。証明する資料の例は、就業規則、給与規程、資質向上のための計画などです
- **添付は求められない**: 計画書・実績報告書の内容を証明する資料は、事業者が保管していれば、届出のときに一律に添付を求めないとされています。求められたらすぐに出します
- **周知**（問1-10）: 計画書の内容と、要件Ⅰ〜Ⅲを満たすことを示す書類は、全ての介護職員等に周知します。就業規則の不利益変更に当たる場合は、合理的な理由に基づいて労使の合意を得ます
- **職員からの照会**: 賃金改善について職員から照会があったときは、書面を使うなどして分かりやすく答えるとされています
- **要件Ⅰ〜Ⅲが変わったとき**: 適合状況が変わって算定する区分が変わる場合は、変更届出書（別紙様式4）と、別紙様式2-1の2と3⑴〜⑸、2-2、2-3を出します。期日は、居宅系サービスが変更後の算定を始める月の前月15日、施設系サービスがその月の1日です
- **要件Ⅴが変わったとき**: 区分が変わる場合は、変更届出書と、別紙様式2-1の3⑸、2-2、2-3を出します
- **就業規則を改訂したとき**: 職員の処遇に関する内容を改訂しただけなら、実績報告書を出すときに、改訂の概要を書いた変更届出書をあわせて出します

計画書・実績報告書の期限は[令和8年度の変更点の記事](https://kaigo-tool-navi.com/blog/shogu-kaizen-kasan-r8)にまとめています。処遇改善加算の事務を担う立場の記事は[管理者向けのページ](https://kaigo-tool-navi.com/for/manager)と[事務・請求担当向けのページ](https://kaigo-tool-navi.com/for/office)に、請求・記録の介護ソフトは[介護ソフトの比較](https://kaigo-tool-navi.com/categories/kaigo-soft)にまとめています。

- [ヘルパーアシスト](https://kaigo-tool-navi.com/tools/helper-assist)（有限会社ミッツコミュニケーションズ）料金: 記載なし／無料で試せる: あり／編集部スコア 1.5

編集部スコア順（2026年11月5日時点）。当てはまる1本のうち1本。

## よくある質問

### 職員が10人未満で就業規則がない事業所は、キャリアパス要件を満たせますか

満たせます。常時雇用する者が10人未満など、就業規則の作成義務がない事業所は、要件Ⅰの任用要件・賃金体系と、要件Ⅲの昇給の仕組みを、就業規則の代わりに内規などで書面にして周知すればよいとされています。処遇改善計画書の様式（別紙様式2）にキャリアパス・賃金規程のモデル例があります。

### 年収440万円の職員がいないと加算Ⅰ・Ⅱは取れませんか

取れる場合があります。小規模で職員間の賃金バランスへの配慮が必要、地域の賃金水準が低い、規程の整備や研修に期間が要るなど、合理的な説明がある場合は要件Ⅳを満たさなくてもよいとされ、計画書に理由を選ぶ欄があります。Q&Aは、合理的な説明は指定権者の判断で幅広く認められるとしています。令和8年度は、特例要件を満たす事業所が令和9年3月末までの賃金改善を誓約する方法もあります。

### キャリアパス要件Ⅲの昇給は、手当や賞与でもよいですか

よいとされています。Q&A（問4-7）は、基本給による改善が望ましいとしたうえで、昇給の方式は基本給・手当・賞与などを問わないとしています。ただし、非常勤職員を含む全ての介護職員が対象になり得る仕組みにし、内容を就業規則などの書面にして周知します。

### キャリアパス要件を整えるためにかかった費用は、賃金改善額に含められますか

含められません。Q&A（問1-5）は、キャリアパス要件や職場環境等要件を満たすための取組の費用は、賃金改善額に含めてはならないとしています。研修の受講料などは、加算を原資にした賃金改善とは別に考えます。

## 出典
1. 厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について（令和8年度分）」（令和8年3月13日 老発0313第6号） https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf
2. 厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A（第1版）」（令和8年3月13日） https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf
3. 厚生労働省「（別紙様式2）処遇改善計画書（令和8年度）」 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001683104.xlsx
4. 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00073.html
5. 厚生労働省「お問合せ・FAQ」（介護職員の処遇改善） https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/inquiry.html

制度・料金・製品の情報は変わることがあります。この記事は2026年10月9日時点の公開情報にもとづきます。
