# 居宅介護支援事業所とは｜指定・人員基準（ケアマネ44人に1人）・管理者要件・逓減制と報酬・事業所数【2026年】

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- 公開: 2026-10-29／更新: 2026-10-29
- 編集: 介護ツールナビ編集部（https://kaigo-tool-navi.com/editorial-policy）
- 要約: 居宅介護支援事業所とは、居宅の要介護者の依頼を受けてケアプラン（居宅サービス計画）を作り、サービス事業者との連絡調整を行う、市町村長の指定を受けた事業所です（介護保険法第8条第24項・第46条・第79条）。常勤の介護支援専門員1人以上を置き、利用者44人（ケアプランデータ連携システムと事務職員があれば49人）に1人が基準、管理者は主任介護支援専門員（経過措置は令和9年3月31日まで）です。基本報酬は要介護1・2で1,086単位、3〜5で1,411単位（45件未満）、事業所数は37,258（令和6年10月）。法令と厚生労働省の資料で整理します。

居宅介護支援事業所とは、居宅の要介護者の依頼を受けて、心身の状況・環境・本人と家族の希望を踏まえた居宅サービス計画（ケアプラン）を作り、サービス事業者との連絡調整や施設への紹介を行う事業所で、市町村長の指定を受けて運営します（介護保険法第8条第24項・第46条・第79条）。介護支援専門員（ケアマネジャー）が働く場所で、費用は居宅介護サービス計画費として算定額の全額が支給され、他のサービスのように利用者が1〜3割を負担する定めはありません。事業所には常勤の介護支援専門員を1人以上置き、利用者44人（介護予防支援の利用者は3分の1で数える）またはその端数ごとに1人が基準です。ケアプランデータ連携システムを使い事務職員を配置していれば49人に1人になります。管理者は主任介護支援専門員で、令和9年3月31日までの経過措置があります。基本報酬（居宅介護支援費（Ⅰ）、1月あたり）は要介護1・2で1,086単位、要介護3〜5で1,411単位で、取扱件数が45件以上になると逓減します。事業所数は令和6年10月1日時点で37,258で、前年から526（1.4%）減りました。

**数字: 居宅介護支援事業所の数字（2026年10月29日時点）**

- **44人に1人** 介護支援専門員の配置の基準（データ連携＋事務職員で49人に1人）
- **1,086単位** 要介護1・2の基本報酬（月）（要介護3〜5は1,411単位）
- **45件** 逓減が始まる取扱件数（居宅介護支援費（Ⅱ）は50件）
- **令和9年3月31日** 管理者の主任要件の経過措置（令和3年3月31日時点の管理者を続ける場合）
- **37,258** 事業所数（令和6年10月1日。前年比1.4%減）

## 居宅介護支援事業所とは：法律上の定義と指定

介護保険法第8条第24項は、居宅介護支援を、居宅要介護者が指定居宅サービス等を適切に利用できるよう、本人の依頼を受けて、心身の状況・置かれている環境・本人と家族の希望等を勘案し、利用するサービスの種類と内容・担当者等を定めた計画（居宅サービス計画）を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行い、施設への入所が必要な場合は地域密着型介護老人福祉施設または介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うこと、と定めています。この事業を行うのが居宅介護支援事業所です。

| 項目 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 指定する人 | 市町村長。事業所ごとに、事業を行う者の申請により指定する | 介護保険法第46条第1項・第79条第1項 |
| 申請者の要件 | 法人であること（市町村の条例で定める者） | 第79条第2項第1号・第3項、施行規則第132条の3の2 |
| 人員の要件 | 事業所の介護支援専門員が市町村の条例で定める員数を満たすこと | 第79条第2項第2号・第81条第1項 |
| 給付の名前 | 居宅介護サービス計画費 | 第46条第1項 |
| 利用者の負担 | 支給額は厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（現にかかった額を超えるときはその額）で、他のサービスのように9割・8割・7割を乗じる定めがない。あらかじめ市町村に届け出た事業所の居宅介護支援を受けたときは、市町村は利用者に代わって事業所に支払うことができる（代理受領） | 第46条第2項・第4項・第5項 |

要支援者のケアプラン（介護予防支援）は地域包括支援センターが担い、令和6年度からは市町村の指定を受けた居宅介護支援事業所も介護予防支援を行えます。センターとの役割分担は[地域包括支援センターの記事](https://kaigo-tool-navi.com/blog/chiiki-houkatsu-shien-center)にまとめています。

## 人員基準：常勤の介護支援専門員1人以上、利用者44人に1人

人員と運営の基準は「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」（平成11年厚生省令第38号）で定められ、市町村が条例を定めるときは、従業者とその員数などは省令の基準に従い、その他の事項は省令を参酌します（介護保険法第81条第3項）。

| 項目 | 基準 | 条文 |
|---|---|---|
| 介護支援専門員の員数 | 事業所ごとに、常勤の介護支援専門員を1人以上 | 第2条第1項 |
| 員数の標準 | 利用者の数（介護予防支援の利用者は3分の1を乗じて加える）が44またはその端数を増すごとに1人 | 第2条第2項 |
| 緩和 | 国保中央会が運用するケアプランデータ連携システムを利用し、かつ事務職員を配置している場合は、49またはその端数を増すごとに1人 | 第2条第3項 |

利用者35人に1人という基準は令和6年3月31日までの旧基準で、令和6年度改定で44人に見直されました（第259回介護給付費分科会資料6）。ケアプランデータ連携システムの導入率（全サービス）は、令和7年12月時点の10.2%から令和8年5月末時点で45.1%に上がっています（同資料）。システムの仕組みと利用登録は[ケアプランデータ連携システムの記事](https://kaigo-tool-navi.com/blog/careplan-data-renkei-system)で説明しています。

## 管理者要件：主任介護支援専門員、経過措置は令和9年3月31日まで

基準第3条は、事業所ごとに常勤の管理者を置き、管理者は主任介護支援専門員でなければならないと定めています。主任介護支援専門員とは、主任介護支援専門員研修を修了し、修了日から5年ごとに更新研修を修了している介護支援専門員です（介護保険法施行規則第140条の66第1号イ（3））。管理者は専従が原則ですが、その事業所の介護支援専門員の職務を兼ねること、管理に支障がなければ他の事業所の職務に従事することはできます（第3条第3項）。介護支援専門員証の有効期間（5年）と更新研修・主任更新研修の時間数、更新制廃止の見直しは[介護支援専門員の更新研修の記事](https://kaigo-tool-navi.com/blog/caremane-koshin-kenshu)にまとめています。

**比較: 管理者が主任介護支援専門員でなくてよい場合**

- **経過措置（令和9年3月31日まで）**
  - 平成30年厚生労働省令第4号 附則第3条
  - 令和3年3月31日までに指定を受けた事業所で、同日時点の管理者が主任介護支援専門員でない場合
  - その管理者を引き続き管理者とする場合に限る
- **やむを得ない理由がある場合**
  - 基準第3条第2項ただし書き・解釈通知
  - 主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由があるとき
  - 本人の死亡・長期療養・急な退職などの不測の事態では、理由と確保の計画書を保険者に届け出ると1年間猶予（保険者の判断で延長できる）
  - 特別地域居宅介護支援加算・中山間地域等における小規模事業所加算の対象の事業所

第259回介護給付費分科会資料6に載った居宅介護支援事業所調査（令和7年度老人保健健康増進等事業、回答977事業所）では、管理者が主任介護支援専門員である事業所は90.3%です。なお、令和8年10月19日の第271回分科会資料6は、令和9年度改定の方向性として、管理者に主任介護支援専門員であることを求めず、「ケアマネジャーであって、5年の実務経験等を有する者」を要件とする案を示しています。これは2026年10月29日時点の検討中の案で、決まった内容ではありません（詳しくは後述）。

## 運営基準：アセスメントからモニタリングまで

基準第13条は、介護支援専門員が行う居宅介護支援の具体的な取扱方針を定めています。主な号を、ケアプランの流れに沿って並べます。

**手順: ケアプラン作成の流れ（基準第13条）**

1. アセスメント — 利用者の居宅を訪問し、本人と家族に面接して課題を把握する（第7号）
2. 原案の作成とサービス担当者会議 — 担当者を集めて原案を検討する。テレビ電話装置等も使える（第9号）
3. 説明と文書同意 — 原案を利用者・家族に説明し、文書で同意を得る（第10号）
4. 交付 — 計画を利用者と担当者に交付する（第11号）
5. モニタリング — 少なくとも1月に1回、居宅を訪問して面接し、1月に1回結果を記録する（第14号）

モニタリングは、利用者の文書同意があり、サービス担当者会議等で主治医等を含む関係者が合意している（心身の状況が安定している、テレビ電話で意思疎通ができる、把握できない情報を担当者から提供してもらえる）場合に限り、少なくとも2月に1回は居宅を訪問することを条件に、訪問しない月はテレビ電話装置等で面接できます（第14号ロ）。第271回分科会資料6に再掲された前述の事業所調査（回答977事業所）では、オンラインモニタリングを実施している事業所は2.7%です。

このほか、一定回数以上の訪問介護を位置付けた計画の市町村への届出（第18号の2）、医療サービスを位置付けるときの主治医等の意見と計画の交付（第19号・第19号の2）、短期入所は認定有効期間のおおむね半数を超えないこと（第21号）、福祉用具貸与・特定福祉用具販売の必要な理由の記載（第22号・第23号）が定められています。サービス担当者会議の記録やケアプランの様式は[ケアプラン作成ソフトの選び方](https://kaigo-tool-navi.com/blog/careplan-sakusei-soft-erabikata)、利用票と提供票は[サービス提供票の記事](https://kaigo-tool-navi.com/blog/service-teikyo-hyo)、国保連への給付管理票は[給付管理票の記事](https://kaigo-tool-navi.com/blog/kyufu-kanri-hyo)にまとめています。

## 報酬：居宅介護支援費（Ⅰ）（Ⅱ）と逓減制

居宅介護支援費は1月につき算定し、介護支援専門員1人あたりの取扱件数で3段階に逓減します。取扱件数は、利用者数に介護予防支援の利用者数の3分の1を加えた数を、常勤換算の介護支援専門員の員数で割った数です（令和6年厚生労働省告示第86号による改正後の告示 注1）。

| 区分 | 取扱件数 | 要介護1・2 | 要介護3〜5 |
|---|---|---|---|
| 居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅰ） | 45件未満の部分 | 1,086単位 | 1,411単位 |
| 居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅱ） | 45件以上60件未満の部分 | 544単位 | 704単位 |
| 居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅲ） | 60件以上の部分 | 326単位 | 422単位 |
| 居宅介護支援費（Ⅱ）（ⅰ） | 50件未満の部分 | 1,086単位 | 1,411単位 |
| 居宅介護支援費（Ⅱ）（ⅱ） | 50件以上60件未満の部分 | 527単位 | 683単位 |
| 居宅介護支援費（Ⅱ）（ⅲ） | 60件以上の部分 | 316単位 | 410単位 |

居宅介護支援費（Ⅱ）は、国保中央会のケアプランデータ連携システムを利用し、かつ事務職員を配置して届け出た事業所が算定します（告示 注2。令和6年度改定前は「ICTの活用または事務職員の配置」でした）。どの利用者に（ⅰ）（ⅱ）を当てるかは、契約日が古い順に1件目から44件目を（ⅰ）、45件目以降を（ⅱ）または（ⅲ）とし、（Ⅱ）では44件目を49件目、45を50と読み替えます（留意事項通知）。厚生労働大臣が定める中山間地域等の事業所には逓減制が適用されず、常に（ⅰ）です。

令和6年度改定で新しく入った減算と加算の主なものは次のとおりです（「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」）。

- **同一建物減算**: 同一敷地内・隣接する建物や、1月あたりの利用者が20人以上住む同一建物の居住者への居宅介護支援は、所定単位数の95%
- **高齢者虐待防止措置未実施減算・業務継続計画未策定減算**: それぞれ所定単位数の1%減算
- **特定事業所加算**: （Ⅰ）519単位、（Ⅱ）421単位、（Ⅲ）323単位、（A）114単位（月）。要件に、ヤングケアラー・障害者・生活困窮者・難病患者等の他制度に関する事例検討会・研修等への参加が加わり、介護支援専門員1人あたりの利用者は45名未満（（Ⅱ）を算定する場合は50名未満）
- **入院時情報連携加算**: （Ⅰ）250単位は入院当日中、（Ⅱ）200単位は入院の翌日・翌々日の情報提供

第271回分科会資料6によると、令和7年11月審査分の算定状況は、特定事業所加算（Ⅱ）が事業所ベースで23.84%、（Ⅰ）が1.71%、（A）が0.89%、入院時情報連携加算（Ⅰ）が40.80%です。処遇改善加算の区分と要件は[処遇改善加算 令和8年度の記事](https://kaigo-tool-navi.com/blog/shogu-kaizen-kasan-r8)にまとめています。

## 事業所数と介護支援専門員の数

| 統計 | 時点 | 数 |
|---|---|---|
| 介護サービス施設・事業所調査（事業所数） | 令和6年10月1日 | 37,258事業所（前年37,784、526減・1.4%減） |
| 同調査の推移 | 令和2年→令和6年 | 39,284→39,047→38,538→37,784→37,258 |
| 介護給付費等実態統計（請求事業所数、4月審査分） | 令和7年 | 35,943事業所（平成30年の40,065がピーク） |
| 介護支援専門員の従事者数（居宅介護支援） | 令和6年度 | 113,381人（全従事者186,165人の60.9%） |
| 居宅介護支援の費用額 | 令和6年度 | 5,522億98百万円 |
| 収支差率（税引前、物価高騰対策関連補助金を含まない） | 令和6年度決算 | 6.2%（全サービス平均4.7%） |

事業所数は調査でも請求でも減っており、第259回分科会資料6は「居宅介護支援事業所数も平成30年度をピークに減少傾向」としています。介護予防支援の指定をしている市町村は47.9%、指定を受けている居宅介護支援事業所は2割程度です（同資料）。

## 令和9年度改定に向けた論点（2026年10月29日時点の案）

第259回分科会資料6（令和8年6月29日）は、ケアマネジャーの担い手不足が見込まれる中で生産性向上を図りつつ必要なケアマネジメントの提供体制を確保する方策と、算定率が低い加算の扱いを論点に挙げました。第271回分科会資料6（令和8年10月19日）が示した対応案は次のとおりです。いずれも検討中で、決定ではありません。

| 項目 | 対応案 |
|---|---|
| 管理者要件 | 主任介護支援専門員であることを求めない。代わりに5年の実務経験等を有する介護支援専門員とする。主任介護支援専門員は地域の関係者との連絡調整の中心的な役割を果たす者として法令上位置付ける |
| 特定事業所加算 | （Ⅰ）の要介護3〜5が40%以上という要件を廃止。（A）は算定事業所が少ないため1年の経過措置を置いて廃止 |
| オンラインモニタリング | 主治医を含む関係者の合意の手続きを柔軟に行えることを示す |
| 介護支援専門員の資格の更新制の廃止 | 令和8年6月成立の社会福祉法等の一部を改正する法律で更新制が廃止されるのに伴い、定期的な研修の受講を求め、正当な理由なく研修を受講していない者を配置している場合の減算を設ける |
| 介護予防ケアマネジメント | 市町村から直接委託される分も、人員基準・逓減制の取扱件数で3分の1換算にする |

改定の全体のスケジュールは[令和9年度介護報酬改定の記事](https://kaigo-tool-navi.com/blog/kaigo-hoshu-kaitei-2027)にまとめています。

## 居宅介護支援事業所の介護ソフト

アセスメント、居宅サービス計画書（第1〜7表）、サービス担当者会議の記録、月1回のモニタリング記録、給付管理票の作成と国保連への伝送、ケアプランデータ連携システムへのCSV出力は、居宅介護支援に対応した介護ソフトで扱う業務です。居宅介護支援費（Ⅱ）や人員基準の49人の緩和を使うには、ケアプランデータ連携システムに対応したソフトが前提になります。対応製品は[居宅介護支援向け介護ソフトの比較](https://kaigo-tool-navi.com/categories/kyotaku-kaigo-soft)と[居宅介護支援の立場からの探し方](https://kaigo-tool-navi.com/for/kyotaku)で絞り込めます。

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編集部スコア順（2026年11月5日時点）。当てはまる53本のうち15本。すべて: https://kaigo-tool-navi.com/categories/kyotaku-kaigo-soft

## よくある質問

### 居宅介護支援事業所と地域包括支援センターの違いは何ですか

居宅介護支援事業所は要介護1〜5の人のケアプランを作る事業所で、市町村長の指定を受けます。地域包括支援センターは市町村が設置し、包括的支援事業と第1号介護予防支援事業（居宅要支援被保険者に係るものを除く）を行う施設で（介護保険法第115条の46第1項）、要支援1・2の人の介護予防支援も担います。令和6年度からは、市町村の指定を受けた居宅介護支援事業所も介護予防支援を行えますが、指定している市町村は47.9%、指定を受けた事業所は2割程度です。

### ケアマネジャー1人が担当できる利用者は何人までですか

人員基準では利用者44人（介護予防支援の利用者は3分の1で数える）またはその端数ごとに1人が標準で、ケアプランデータ連携システムを使い事務職員を配置していれば49人です。報酬では、取扱件数が45件以上の部分から居宅介護支援費（ⅱ）、60件以上の部分から（ⅲ）に逓減します（居宅介護支援費（Ⅱ）では50件・60件）。上限を超えると算定できないのではなく、超えた部分の単位数が下がる仕組みです。

### 管理者は必ず主任ケアマネジャーでなければなりませんか

原則はそうです。ただし、令和3年3月31日までに指定を受けた事業所で、同日時点の管理者が主任介護支援専門員でない場合は、その管理者を続ける限り令和9年3月31日まで経過措置があります。本人の死亡・長期療養・急な退職などの不測の事態では、理由と確保の計画書を保険者に届け出ると1年間猶予されます。令和9年度改定では主任要件を外す案が検討されていますが、2026年10月29日時点では決まっていません。

### 利用者はケアプランの作成費用を払いますか

利用者が1〜3割を負担する定めはありません。居宅介護支援の費用は居宅介護サービス計画費として、厚生労働大臣が定める基準により算定した額が支給され、市町村に届け出た事業所には市町村が利用者に代わって支払うことができます（介護保険法第46条）。他のサービスのように費用の1〜3割を利用者が負担する定めはありません。

## 出典
1. e-Gov法令検索「介護保険法（平成9年法律第123号）」 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
2. e-Gov法令検索「介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）」 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036
3. e-Gov法令検索「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号）」 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100038
4. 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示（令和6年厚生労働省告示第86号）新旧対照表」 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227814.pdf
5. 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf
6. 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 新旧対照表」 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227887.pdf
7. 厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について 新旧対照表」 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227941.pdf
8. 厚生労働省「社会保障審議会介護給付費分科会 第259回 資料6 居宅介護支援・介護予防支援」（令和8年6月29日） https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001716151.pdf
9. 厚生労働省「社会保障審議会介護給付費分科会 第271回 資料6 居宅介護支援・介護予防支援（改定の方向性）」（令和8年10月19日） https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001760887.pdf
10. 厚生労働省「令和6年介護サービス施設・事業所調査の概況」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service24/dl/gaikyo.pdf

制度・料金・製品の情報は変わることがあります。この記事は2026年10月29日時点の公開情報にもとづきます。
